第1条 (法別表に規定する政令で定める主要な県道又は市町村道)
(法別表に規定する政令で定める主要な県道又は市町村道)第一条成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)別表の道路の項に規定する主要な県道又は市町村道として政令で定めるものは、次に掲げる県道又は市町村道とする。一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた県道又は市道二前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる県道又は市町村道
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年七月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条 (法別表に規定する政令で定める道路の改築)
(法別表に規定する政令で定める道路の改築)第二条法別表の道路の項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。一当該改築に係る道路に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣の定める額を超えないもの二道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置三当該改築に係る道路に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装四交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
第3条 (法別表に規定する政令で定める国の負担又は補助の割合)
(法別表に規定する政令で定める国の負担又は補助の割合)第三条法別表の道路の項に規定する四分の三の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一一般国道の新設三分の二二一般国道の改築で、次号に掲げるもの以外のもの四分の三三一般国道の改築で、前条各号に掲げるもの、道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所のもの、次に掲げるもの又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るもの三分の二イ都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業又は道路のみに関する都市計画事業に係る道路の改築ロ都市計画において定められた道路で舗装(前条第三号に該当するものを除く。以下このロにおいて同じ。)がされているもの又は舗装がされている道路に代わるべきものとして設ける道路で都市計画において定められたものについて行う改築(車道の幅員が十三メートル未満の道路について行う改築で当該道路の車線の数を四以上としないものを除く。)四県道の新設又は改築三分の二2法別表の道路の項に規定する十分の七の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一市道の新設又は改築で、次号に掲げるもの以外のもの三分の二二道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた市道の改築十分の七3法別表の生活環境施設の項に規定する四分の三の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第四号に規定する流域下水道(次号及び第五条において「流域下水道」という。)の設置又は改築(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第二号の国土交通大臣が定める費用に係るものを除く。次号並びに第五条第一号及び第二号において同じ。)で、次号に掲げるもの以外のもの三分の二二流域下水道の設置又は改築で下水道法第二条第六号に規定する終末処理場(次項及び第五条において「終末処理場」という。)に係るもの(下水道法施行令第二十四条の二第一項第二号の終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものに係るものに限る。第五条第二号において同じ。)四分の三4法別表の生活環境施設の項に規定する三分の二の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一下水道法第二条第三号に規定する公共下水道(次号及び第五条において「公共下水道」という。)の設置又は改築で下水道法施行令第二十四条の二第一項第一号イの主要な管渠きよ及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設(第四号及び第五条第三号において「主要な管渠きよ等」という。)に係るもの(同令第二十四条の二第一項第一号イの国土交通大臣が定める費用に係るものを除く。次号並びに第五条第三号及び第四号において同じ。)のうち、次号に掲げるもの以外のもの十分の六二公共下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの(下水道法施行令第二十四条の二第一項第一号イの終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものに係るものに限る。第五条第四号において同じ。)三分の二三下水道法第二条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築十分の五四下水道法施行令第二十四条の二第一項第一号ロに規定する特定公共下水道の設置又は改築で主要な管渠きよ等に係るもの(これに要する費用のうち同号ロの国土交通大臣が定める費用及び公害防止事業費事業者負担法第四条第一項若しくは第三項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額に相当する費用に係るものを除く。)十分の五
第4条 (道路の改築に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例)
(道路の改築に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例)第四条法第二条第一項に規定する空港周辺地域整備計画(次条、附則第二項及び第三項において「空港周辺地域整備計画」という。)に基づいて行われる道路法第二条第一項に規定する道路の改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(次条、附則第二項及び第三項において「国の負担割合」という。)は、当該各号に定める割合とする。一一般国道の改築で、第二条各号に掲げるもの、道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所のもの並びに次号及び第四号に掲げるもの以外のもの四分の三二一般国道の改築で、前条第一項第三号イ又はロに掲げるもの三分の二三県道又は市町村道の改築で、第二条各号に掲げるもの及び次号に掲げるもの以外のもの三分の二四道路の改築で土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの三分の二
第5条 (下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合の特例)
(下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合の特例)第五条空港周辺地域整備計画に基づいて行われる下水道法第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担割合は、当該各号に定める割合とする。一流域下水道の設置又は改築で、次号に掲げるもの以外のもの三分の二二流域下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの四分の三三公共下水道の設置又は改築で主要な管渠きよ等に係るもののうち、次号に掲げるもの以外のもの十分の六四公共下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの三分の二
第6条 (国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)
(国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)第六条法第三条第二項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金とする。2法第三条第二項の規定により算定する交付金の額は、同条第一項に規定する特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
第7条 (法別表に定める負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)
(法別表に定める負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)第七条法第三条第五項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第一項の規定により算定した額を超える部分の額については、同条第五項に規定する事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができる。