第1条 (物件を保管した場合の公示事項)
(物件を保管した場合の公示事項)第一条成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第十二項(法第五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量二当該物件を除去し、又は一時保管した日時及び場所三当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所四前三号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000167
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/narita-kokusaikuko-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)