第1条 (南極特別保護地区)
(南極特別保護地区)第一条南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号の環境省令で定める南極特別保護地区は、別記のとおりとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月三十一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年八月三十一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一章(第八条を除く)、第二章、第三十五条及び附則第四条の規定法附則第一条第一号に定める日二第八条の規定議定書附属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日三第二十一条及び附則第三条の規定法附則第一条第三号に定める日四前三号に掲げる規定以外の規定法附則第一条第四号に定める日
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年八月十日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和元年十月九日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年九月二十二日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月三十一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十月二十日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年九月十六日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (漁業法等の規定に基づく農林水産省令の規定)
(漁業法等の規定に基づく農林水産省令の規定)第二条南極地域の環境の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第二号の環境省令で定める農林水産省令の規定は、次に掲げるものとする。一漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第九十条二漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十一条三漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十三条
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附14条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附15条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附16条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附17条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附18条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附19条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附2条 (南極特別保護地区に関する経過規定)
(南極特別保護地区に関する経過規定)第二条法附則第一条第二号に定める日が同条第三号に定める日後である場合における同号に定める日から同条第二号に定める日の前日までの間における第一条の規定の適用については、同条中「別記のとおり」とあるのは、「別記第一南極特別保護地区から第十四南極特別保護地区までのとおり」とする。
第2_附20条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附21条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附22条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附23条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条第一項の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附24条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条及び第四条において「法」という。)第六条第一項の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた法第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた法第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた法第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 (特定活動に該当する行為)
(特定活動に該当する行為)第三条法第三条第六号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一南極水産動植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動植物(以下この号において単に「水産動植物」という。)の採捕をいう。以下同じ。)に伴う水産動植物の混獲二南極水産動植物採捕に付随する探索及び集魚三南極水産動植物採捕を目的とした船舶の航行並びに当該航行に付随する物品の運搬及び船舶への補給四前三号に掲げるもののほか、前号に規定する船舶内にある者が当該船舶内においてする行為
第3_附10条 第三条
第三条この省令の施行前にした南極地域の環境の保護に関する法律第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附11条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附12条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附13条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附14条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附15条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附16条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附17条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附18条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附19条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附2条 (法附則第六条第三項で定める事項等)
(法附則第六条第三項で定める事項等)第三条法附則第六条第三項の環境省令で定める事項は、同条第二項に規定する南極地域活動の目的、時期、場所及び内容とする。2法附則第六条第三項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第附一に定める報告書により行う。
第3_附20条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附21条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附22条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附23条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条第一項の規定による確認は、同項第三号の要件については、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附24条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条第一項の規定による確認は、同項第三号の要件については、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附3条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、法第七条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附4条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、法第七条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附5条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、法第七条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附6条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、法第七条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附7条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附8条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第3_附9条 第三条
第三条この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条 第四条
第四条法第三条第六号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補給二前号に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為
第4_附10条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附11条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附12条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附13条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附14条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附15条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附16条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附17条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附18条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附19条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附2条 (議定書附属書Ⅴ発効前の南極特別保護地区に係る条件)
(議定書附属書Ⅴ発効前の南極特別保護地区に係る条件)第四条法附則第七条の規定により読み替えて適用することとされた法第七条第一項第三号の条件は、次に掲げるものとする。一南極特別保護地区の生態系の保存に支障を及ぼすものでないこと。二科学的調査のため欠くことができないものであること。
第4_附20条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附21条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附22条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附23条 第四条
第四条この省令の施行前にした法第十一条第五項の規定による行為者証の交付については、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4_附3条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附4条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附5条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附6条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附7条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附8条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附9条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (南極環境構成要素)
(南極環境構成要素)第五条法第三条第七号の環境省令で定める南極地域の環境の構成要素は、別表第一の上欄に掲げるものとする。
第5_附2条 第五条
第五条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (南極哺乳類)
(南極哺乳類)第六条法第三条第十号の環境省令で定める哺乳綱に属する種は、別表第二に掲げる種とする。
第6_附2条 (経過措置)
(経過措置)第六条この省令の施行の際現に南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。以下「南極環境保護法」という。)第七条第一項の確認を受けている者又は確認の申請をしている者の当該確認又は当該申請に係る南極地域活動(南極環境保護法第三条第三号に規定する南極地域活動をいう。)において行う液状廃棄物(南極環境保護法第十六条第二号に規定する液状廃棄物をいう。以下同じ。)の海域への排出に係る液状廃棄物について南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条に規定する基準については、施行日から六月間は、第四条の規定による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 (南極鳥類)
(南極鳥類)第七条法第三条第十一号の環境省令で定める鳥綱に属する種は、別表第三に掲げる種とする。
第7_附2条 第七条
第七条この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (南極史跡記念物)
(南極史跡記念物)第八条法第三条第十三号の環境省令で定める史跡及び歴史的記念物は、別表第四に掲げるものとする。
第9条 (締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)
(締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)第九条法第五条第三項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第一の届出書により行う。
第10条 (南極地域活動計画の確認の申請書)
(南極地域活動計画の確認の申請書)第十条法第六条第一項の規定により環境大臣に対し行う申請は、様式第一の二の申請書により行う。2前項の申請書には、南極地域活動を主宰しようとする者が法第六条第二項各号に該当しないことを説明した書面を添付しなければならない。
第11条 (南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件)
(南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件)第十一条法第七条第一項第二号の行為の区分は別表第五の上欄に掲げるものとし、同号の行為の目的は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、同号の条件は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第12条 (南極特別保護地区ごとの要件)
(南極特別保護地区ごとの要件)第十二条法第七条第一項第三号の環境省令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる南極特別保護地区ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第13条 (学識経験のある者からの意見聴取)
(学識経験のある者からの意見聴取)第十三条環境大臣は、法第八条第四項の規定により学識経験のある者の意見を聴くときは、次条の南極地域活動計画確認検討委員名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。
第14条 (南極地域活動計画確認検討委員名簿)
(南極地域活動計画確認検討委員名簿)第十四条環境大臣は、南極地域に関し専門の学識経験のある者のうちから、南極地域活動計画確認検討委員を委嘱して南極地域活動計画確認検討委員名簿を作成し、これを公表するものとする。
第15条 (南極環境構成要素の観測又は測定の方法)
(南極環境構成要素の観測又は測定の方法)第十五条法第八条第五項の規定により行う南極環境構成要素の観測又は測定は、別表第一の上欄に掲げる南極環境構成要素の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる対象から環境大臣があらかじめ指定するものにつき、同表の下欄に掲げる方法から環境大臣があらかじめ指定するものにより、南極地域の環境の保護の観点から必要な限度において環境大臣があらかじめ指定する頻度で行うものとする。
第16条 (公告の方法)
(公告の方法)第十六条法第九条第一項の規定により環境大臣が行う公告は、官報により行うものとする。
第17条 (公告する事項)
(公告する事項)第十七条法第九条第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項二申請書及び法第六条第三項に規定する図書の縦覧の場所三法第九条第二項の意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先四その他環境大臣が縦覧を適正に行うため必要と認める事項
第18条 (承継の届出)
(承継の届出)第十八条法第十条第一項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第二の一の届出書により行う。2法第十条第三項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第二の一の届出書に、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行う。一申請者について相続があった場合相続があったことを証する書面二申請者について合併があった場合合併後存続する法人又は合併により設立した法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書三申請者について分割があった場合分割により当該業務を承継した法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書3第一項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者となろうとする者について、前項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者の地位を相続、合併又は分割(申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰する業務を承継させるものに限る。)により承継しようとする者について準用する。この場合において、第一項及び前項中「届出は」とあるのは「承認の申請は」と、「第二の一の届出書」とあるのは「第二の二の申請書」と、前項中「申請者」とあるのは「確認を受けた南極地域活動に係る主宰者」と読み替えるものとする。
第19条 (行為者証の交付等)
(行為者証の交付等)第十九条法第十一条第五項の規定による行為者証の交付の申請は、様式第二の三の申請書により行う。2法第十一条第五項の行為者証(以下この条において単に「行為者証」という。)の様式は、様式第三のとおりとする。3法第十一条第六項の規定による行為者証の再交付の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に、行為者証を亡失し、又は滅失した事情を記載した書類を添付して、環境大臣に提出して行うものとする。一申請をしようとする者が主宰者である場合イ第一項第一号及び第二号に掲げる事項ロ亡失又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名ハ亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日二申請をしようとする者が行為者である場合イ当該行為者の住所及び氏名ロ亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日
第20条 (生きていない個体の持込みが禁止されない場合等)
(生きていない個体の持込みが禁止されない場合等)第二十条法第十四条第一項の環境省令で定める検査を受けている場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該検査を受けている個体(これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。以下この条において同じ。)が家きんのものである場合とする。一ニューカッスル病、結核及び真菌病の有無について動物検疫所の検査を受けている場合二環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)の締約国において前号に掲げる検査に相当する検査を受けている場合2法第十四条第一項の環境省令で定める場合は、南極地域に持ち込む個体が家きん又はCanis属(イヌ属)の種の個体以外のものである場合とする。
第21条 (生きている生物の持込みが禁止されない場合)
(生きている生物の持込みが禁止されない場合)第二十一条法第十四条第二項第二号ロの環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。一南極地域に持ち込む生きている生物(ウイルスを含む。以下この条において同じ。)が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合二南極水産動植物採捕の用に供するために持ち込む場合三人体内に通常あり、又は人体若しくは船舶その他の物件に通常付着している生きている生物を持ち込む場合
第21_2条 (処分が禁止される放射性物質)
(処分が禁止される放射性物質)第二十一条の二令第二条第一号の環境省令で定めるものは、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条第一号から第五号までに掲げるもの(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十四条に定める限度を超えない核原料物質を除く。)及びこれらにより汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項の確認を受けたもの又は放射性同位元素等の規制に関する法律第三十三条の三第一項の確認を受けたものを除く。)とする。
第22条 (焼却の方法に関する基準)
(焼却の方法に関する基準)第二十二条法第十六条第一号の環境省令で定める焼却の方法に関する基準は、焼却設備の排出口から火炎及び環境大臣が定める方法により測定した汚染度が五十パーセントを超える黒煙を出さない焼却方法により焼却することとする。
第23条 (処分が禁止される液状の廃棄物の基準)
(処分が禁止される液状の廃棄物の基準)第二十三条令第三条第四号の環境省令で定める基準は、別表第七の上欄に掲げる物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値を超えないこととする。2前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
第24条 (内陸の方向に遠く隔たった地域)
(内陸の方向に遠く隔たった地域)第二十四条法第十六条第二号の環境省令で定める地域は、海岸又は氷棚の先端から内陸に向かって五キロメートル以上離れた地域であって、氷床に覆われたもの(当該地域にある氷床に囲まれた露岩地域を含む。)とする。
第25条 (埋立ての方法に関する基準等)
(埋立ての方法に関する基準等)第二十五条法第十六条第二号の環境省令で定める埋立ての方法に関する基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。一前条で規定する地域にある常設の建築物内においてする行為又は当該建築物を拠点としてする行為に伴って生ずる液状廃棄物以外の液状廃棄物を埋め立てるものでないこと。二前条で規定する地域にある氷床に囲まれた露岩地域に埋め立てるものでないこと。三当該液状廃棄物が流出しないように埋め立てること。2法第十六条第二号の規定により液状廃棄物を処分するに当たっては、氷の消耗が著しい地域を終点とする既知の氷の流線上を避けるよう努めるものとする。
第26条 (海域への排出ができる液状廃棄物の基準)
(海域への排出ができる液状廃棄物の基準)第二十六条令第四条第二号の環境省令で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準値に適合することとする。2前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
第27条 (海域への排出の方法に関する基準等)
(海域への排出の方法に関する基準等)第二十七条法第十六条第三号で定める排出の方法に関する基準は、液状廃棄物に含まれる固形状の物が溶解するまで貯留する処理を行い排出することとする。2法第十六条第三号の規定により液状廃棄物を南極地域の陸域から海域に排出するに当たっては、液状廃棄物の初期希釈及び急速な拡散のための条件を備えている海域に排出するよう努めるものとする。
第28条 第二十八条
第二十八条削除
第29条 (廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合)
(廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合)第二十九条法第十六条第四号に規定する廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一建築物(燃料、衣類、食料その他当該建築物の中にある物品を含む。)、機械又はドラム缶の全体が氷雪に埋もれた場合二ラジオゾンデ、測風気球その他の気象測器並びに電離層の諸現象並びに宇宙線の観測に用いる器具、器械及び装置(以下この号において「気象測器等」という。)を気象、電離層の諸現象又は宇宙線の観測の用に供するために南極地域において飛しょうさせ、当該気象測器等の回収のために探索する必要がある場合
第30条 (やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)
(やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)第三十条法第十六条第五号に規定する南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるとして環境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設の建築物内を除く。)において生ずるし尿の処分とする。2前項のし尿については、できる限り活動の拠点である常設の建築物又は船舶に持ち帰るよう努めるものとする。
第31条 (持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合)
(持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合)第三十一条法第十八条の環境省令で定める南極環境影響の程度が軽微な場合は、同条に規定する南極地域への持込みが禁止される物が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合とする。
第32条 第三十二条
第三十二条削除
第33条 (やむを得ない事由がある行為)
(やむを得ない事由がある行為)第三十三条法第二十四条第二項の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一南極地域にある建築物又は船舶、航空機、車両若しくは発電機その他の機械であって、南極地域における生活に必要なものを維持又は修理するために緊急時においてやむを得ずする行為二次の各号のいずれかに掲げる事態が生じ、又は生じるおそれのある場合であって、当該事態を除去し、又は当該事態の発生を回避するために緊急時においてやむを得ずする行為イ南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼす事態ロ南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。)又は土壌の著しい汚染の原因となる事態ハ南極地域の大気の組成を変化させ、土地(海底を含む。)若しくは氷床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位若しくは水量に著しい増減を及ぼす事態ニ南極地域に生息し、又は生育する動植物の種について、その種の個体の主要な生息地又は生育地を消滅させる事態、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数を著しく減少させる事態その他のその種の個体の生息状態又は生育状態に著しく影響を及ぼす事態ホ南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において、当該価値を著しく減ずる事態2法第二十四条第三項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第五の報告書により行う。
第34条 第三十四条
第三十四条削除
第35条 (書類の経由)
(書類の経由)第三十五条この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)を経由して提出することができる。