第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である内航船舶輸送統計を作成するための調査(以下「調査」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第2条 (調査の目的)
(調査の目的)第二条調査は、船舶による国内の貨物の輸送の実態を明らかにすることを目的とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条 (調査事項)
(調査事項)第三条調査は、次の各号に掲げる事項について行う。一船名及び船舶番号二船質、用途及びトン数三業態四貨物の品名及びその重量五貨物を積んだ日及び揚げた日六輸送区間及び輸送距離七航海距離八燃料の種類及び消費量
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第4条 (調査の種類及び対象)
(調査の種類及び対象)第四条調査は、内航船舶輸送実績調査及び自家用船舶輸送実績調査とする。2内航船舶輸送実績調査は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業を営む者であつて総トン数二十トン以上の船舶により貨物を輸送する者のうちから国土交通大臣が選定した者の主たる営業所の管理責任者に対して行う。3自家用船舶輸送実績調査は、内航海運業法第二十三条第一項に規定する船舶(以下「自家用船舶」という。)により貨物を輸送する者に対して行う。
第5条 (調査の時期及び方法)
(調査の時期及び方法)第五条内航船舶輸送実績調査は、毎月、国土交通大臣が内航船舶輸送実績調査票を配布し記入を求めることにより行う。2自家用船舶輸送実績調査は、毎年一回、国土交通大臣が自家用船舶輸送実績調査票を配布し記入を求めることにより行う。3前二項に規定する調査票の様式は、国土交通大臣が告示で定める。
第6条 (報告)
(報告)第六条内航船舶輸送実績調査において、調査票の配布を受けた者は、所定の事項を記入し、翌月七日までに、調査票を提出しなければならない。2自家用船舶輸送実績調査において、調査票の配布を受けた者は、前年の四月一日からその翌年の三月末日までの実績に関する所定の事項を記入し、四月末日までに、調査票を提出しなければならない。
第7条 (結果の公表)
(結果の公表)第七条国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果を内航船舶輸送統計月報により、調査月後二月以内に公表する。2国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果に基づき、毎年四月から翌年三月までの期間に係る内航船舶輸送統計年報を作成し、当該期間終了後三月以内に公表する。
第9条 (内航船舶輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
(内航船舶輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)第九条この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の内航船舶輸送統計調査規則第六条の規定により内航船舶輸送統計調査の申告を求められている者は、第八条の規定による改正後の内航船舶輸送統計調査規則第六条の規定により内航船舶輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。