第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条内航海運業法(以下「法」という。)第二十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令において「内航海運業者」とは、法第七条第一項に規定する内航海運業者をいう。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 (報告書の提出)
(報告書の提出)第三条内航海運業者は、国土交通大臣に次の表の上欄に掲げる報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。事業年度ごとの事業概況報告書(第一号様式)毎事業年度の経過後百日以内決算期ごとの財務諸表毎決算期の経過後百日以内2前項の財務諸表は、貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。一内航海運業損益明細表(第二号様式)二固定資産明細表(第三号様式)
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第4条 (臨時の報告)
(臨時の報告)第四条内航海運業者又は法第三条第二項の届出をした者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。2国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
第5条 (報告書の経由)
(報告書の経由)第五条この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。2この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。