第1条 (総理大臣官邸事務所)
(総理大臣官邸事務所)第一条内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。)を置く。2事務所の長は、内閣官房組織令第五条に規定する総理大臣官邸事務所長とする。3事務所に、副所長一人を置く。4副所長は、総理大臣官邸事務所長を助け、事務所の事務を整理する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412RPMD08210002
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則 (出典: https://jpcite.com/laws/naikaku-somu-kan、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)