第1条 (内閣副広報官)
(内閣副広報官)第一条内閣広報室に、内閣副広報官一人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。2内閣副広報官は、内閣広報官を助け、命を受けて内閣官房組織令第三条第二項に規定する事務のうち、主として海外に対する広報に関する専門的事項に関するものに従事する。
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> 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則 (出典: https://jpcite.com/laws/naikaku-kohoshitsu-ni、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)