内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則

法令番号
平成20年三月三十一日内閣総理大臣決定
施行日
2008-04-01
最終改正
2008-03-31
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
420RPMD03310000
ステータス
active
目次
  1. 1 (内閣情報分析官)
  2. 2 (内閣情報分析専門官)

第1条 (内閣情報分析官)

(内閣情報分析官)第一条内閣情報調査室に、内閣情報分析官を置き、内閣審議官又は内閣参事官のうちから命ずる。2内閣情報分析官は、命を受けて、内閣情報調査室の事務のうち特定の地域又は分野に関する特に高度な分析に従事する。

第2条 (内閣情報分析専門官)

(内閣情報分析専門官)第二条内閣情報調査室に、内閣情報分析専門官を置くことができる。2内閣情報分析専門官は、高度の専門的な知識経験に基づき内閣の重要政策に関する情報の分析その他の調査を行うことにより、内閣情報分析官の従事する特に高度な分析の支援を行う。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420RPMD03310000

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> 内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則 (出典: https://jpcite.com/laws/naikaku-joho-chosashitsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/naikaku-joho-chosashitsu_2