第1条 (内閣情報分析官)
(内閣情報分析官)第一条内閣情報調査室に、内閣情報分析官を置き、内閣審議官又は内閣参事官のうちから命ずる。2内閣情報分析官は、命を受けて、内閣情報調査室の事務のうち特定の地域又は分野に関する特に高度な分析に従事する。
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> 内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則 (出典: https://jpcite.com/laws/naikaku-joho-chosashitsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)