第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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> 内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/naikaku-fu-setchi_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)