第10:11条 第十条及び第十一条
第十条及び第十一条削除
第27:33条 第二十七条から第三十三条まで
第二十七条から第三十三条まで削除
第1条 (目的)
(目的)第一条この規則は、無線設備及び高周波利用設備に関する条件を定めることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二十四条に次の一項を加える改正規定、第四十九条の九及び第四十九条の十四の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (根拠)
(根拠)第二条この規則は、別に規定するもののほか、法第三章の規定(法第百条第五項において準用する場合を含む。)に基づいて制定せられるものとする。
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備の条件については、第一条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第四条の規定による改正前の設備規則(次条において「旧規則」という。)第四十九条の二十九の無線局の無線設備の条件については、第四条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている第一条の規定による改正前の設備規則(次項において「旧設備規則」という。)第四十九条の三十に規定する二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、第一条の規定による改正後の設備規則(次項において「新設備規則」という。)第四十九条の三十の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2この省令の施行の際現に法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)により表示が付されている旧設備規則第四十九条の三十に規定する技術基準に係る無線局の無線設備は、新設備規則第二十四条第二十二項及び第四十九条の三十に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されている無線設備とみなす。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条2この省令の施行の際現に免許を受けている九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、当該簡易無線局の免許の有効期間の間は、なお従前の例によることができる。
第2_附14条 (無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第二条の規定による改正前の無線設備規則(以下「旧設備規則」という。)第四十九条の六の十二第二項に規定する無線局の無線設備の条件については、第二条の規定による改正後の無線設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。3この省令の施行の際現にされている旧設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。4前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。5第二項及び第四項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備であって、二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の無線設備については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、新設備規則第四十九条の六の十二に規定する二六・五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の無線設備の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、F二D若しくはF三E電波四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下の周波数のうち四一三・七MHz及び四一三・七MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの、又はF二D若しくはF三E電波四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数のうち四五四・〇五MHz及び四五四・〇五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたものを使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下である陸上移動局の無線設備は、第二条の規定による改正後の無線設備規則第四十九条の十四に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
第2_附3条 (設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に係る経過措置)
(設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に係る経過措置)第二条この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の条件については、この省令による改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2この省令の施行の際現に受けている設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。3総務大臣は、この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三の条件に適合する無線設備を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。4この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三の条件に適合する無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条総務大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)別表第三号の22ただし書の規定に基づく告示を定めることができる。この場合において、当該告示に定める無線設備については、新規則第七条及び別表第三号の22ただし書の規定の適用があるものとする。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第七条、第二十四条第三項及び第五項、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四並びに第四十九条の六の五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から平成二十七年十一月三十日までは、なお無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号)による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の例による。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重接続方式携帯無線通信を行う無線局及びこれらの試験のための通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、平成二十九年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2総務大臣は、当分の間、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五の条件に適合する無線局に対して、免許又は予備免許を与えることができる。この場合において、当該無線局に係る無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。3この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二の技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。4この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から二年を経過する日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。5前項の規定により、なお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五又は第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五又は第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第三条の規定による改正前の設備規則(次条において「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで、第四十九条の六の九、第四十九条の六の十一、第四十九条の八の三、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九の無線局の無線設備の条件については、第三条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条 (定義)
(定義)第三条この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。一「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)をいう。二削除三「符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に符号分割多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。四「時分割・符号分割多重方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。四の二「時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。四の三「時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。四の四「時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。四の五「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。四の六「直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式又は直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。四の七「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式若しくは直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)又は時分割複信方式を用いる無線通信であつて、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)(以下「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信」という。)のうち、電気通信業務を行うことを目的とするものをいう。五削除六「デジタルMCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうち、デジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、デジタル方式により二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局又はデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる無線通信及びその無線通信を中継するためにデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。六の二「高度MCA陸上移動通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いて、高度MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を用いるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して、当該高度MCA制御局と陸上移動局との間で行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。七「デジタル空港無線通信」とは、専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。八「携帯移動衛星データ通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主としてデータ伝送のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。九「携帯移動衛星通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。九の二「防災対策携帯移動衛星通信」とは、公共業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として防災対策のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。九の三「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯移動衛星通信をいう。十「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。十一「直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。十二「時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。十二の二「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。十三「市町村デジタル防災無線通信」とは、一の市町村又は特別区の区域の範囲内の地域において防災行政事務を行うことを目的として開設された固定局であつて変調方式が四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調であるもの相互間で行われる無線通信をいう。十四「無人移動体画像伝送システム」とは、一六九・〇五MHzを超え一六九・三九七五MHz以下、一六九・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下、二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用する自動的に若しくは遠隔操作により動作する移動体に開設された陸上移動局又は携帯局が主として画像伝送を行うための無線通信(当該移動体の制御を行うものを含む。)を行うシステムをいう。十五「ローカル5G」とは、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。以下この号において同じ。)であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を行うシステムをいう。十六「
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第3_附10条 (無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に免許又は登録(次項において「免許等」という。)を受けている五GHz帯無線アクセスシステムの無線局(第三条の規定による改正前の無線設備規則(以下「旧設備規則」という。)第四十九条の二十一第一項に規定する無線設備をいう。以下この条において同じ。)の無線設備の条件については、第三条の規定による改正後の無線設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、令和十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。2旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までに免許等の申請があった場合に限り、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により免許等を受けることができる。この場合において、当該免許等を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。3旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局に係る電波法(以下この項、第五項及び第八項において「法」という。)第二十七条の六第二項及び法第二十七条の三十四に規定する開設等の届出は、この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。4旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和十八年三月三十一日までの間、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可又は変更登録を受けることができる。ただし、令和八年四月一日以後は、変更登録であって、電波法施行規則第十九条に規定する軽微な事項を変更する場合に限る。5前項ただし書の変更登録に関する電波法施行規則第十九条の適用については、同条第一項第一号中「登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの」とあるのは「法第二十七条の二十一第二項第三号に規定する無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲に限る。)を変更しないもの」と、同条第一項第二号及び第二項第二号中「無線設備の変更の工事を伴わないもの」とあるのは「無線設備の変更の工事(空中線利得の増加及び空中線の指向方向の変更を伴うものに限る。)を伴わないもの」と、同条第二項第一号中「登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの」とあるのは「法第二十七条の三十二第二項第三号に規定する無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)を変更しないもの」とする。6第四項の規定によりなお従前の例によることとされる変更の許可又は変更登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。7旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和十八年三月三十一日までの間、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により再免許又は再登録を受けることができる。この場合において、当該再免許又は再登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。8この省令の施行の際現に受けている五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、令和十八年三月三十一日までの間は、なお効力を有する。9旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にあった場合における当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。10前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等は、第八項の規定を準用する。11この省令の施行の際現に開設されている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局(旧設備規則第四十九条の二十一第二項に規定する無線局をいう。次項及び第十三項において同じ。)の無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、令和十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。12この省令の施行の際現に受けている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備に係る技術基準適合証明等については、令和十八年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。13旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局又は携帯局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にあった場合における当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。14前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等については、第十二項の規定を準用する。15この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3_附11条 (経過措置)
(経過措置)第三条施行日に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯無線設備の条件については、第四条による改正後の無線設備規則第三十八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附12条 第三条
第三条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している旧設備規則第四十九条の十九に規定する無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、令和十三年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。2この省令の施行の日から令和十三年五月三十一日までの間に限り、新設備規則の規定にかかわらず、旧設備規則第四十九条の十九の条件に適合する無線設備を使用する無線局の再免許又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所又は移動範囲)の変更(非常事態における重要通信の確保を目的とするものその他必要と認められるものに限る。)及び無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該再免許又は当該変更の許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。3この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の十九に規定する無線設備に係る技術基準適合証明等は、令和十三年五月三十一日までの間は、なお効力を有する。
第3_附2条 第三条
第三条前条の陸上移動局の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
第3_附3条 (有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)
(有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)第三条この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている有料道路自動料金収受システムの基地局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。2総務大臣は、この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、新規則の規定にかかわらず、有料道路自動料金収受システムの基地局に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。3この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、有料道路自動料金収受システムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。
第3_附4条 第三条
第三条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「免許等」という。)を受けている無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。2総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日(総務大臣が別に告示する条件に適合する場合については、平成二十九年十一月三十日)までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の条件に適合する無線設備を使用する無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。3この省令の施行の際現に開設されている宇宙局又は前項前段の規定により免許を受けた宇宙局の無線設備の条件については、新規則及び第一項又は前項後段の規定にかかわらず、当該宇宙局の宇宙物体への設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。4第二項前段の規定により予備免許を受けた無線局については、平成十九年十二月一日以降においても免許を受けることができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、第一項(宇宙局にあっては、前項)の規定を準用する。5航空機局の無線設備(航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機を除く。)及びATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備の条件は、新規則並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第3_附5条 第三条
第三条総務大臣は、この省令の施行の日から平成二十二年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前条の規定を準用する。
第3_附6条 (無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
第3_附7条 第三条
第三条この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで、第四十九条の六の九、第四十九条の六の十一、第四十九条の八の三、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
第3_附8条 第三条
第三条この省令の施行の際現に受けている設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
第3_附9条 第三条
第三条この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の二十九の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
第3_2条 (地上基幹放送試験局等に適用する規定)
(地上基幹放送試験局等に適用する規定)第三条の二地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局には、その放送の種類に応じて地上基幹放送局、衛星基幹放送局又は衛星基幹放送局と通信を行う地球局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
第4条 (実用化試験局に適用する規定)
(実用化試験局に適用する規定)第四条実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものについては、この限りでない。
第4_附2条 第四条
第四条この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下この条において「型式検定」という。)に合格している無線設備の機器に係る当該合格の効力については、平成二十九年十一月三十日までとする。ただし、同日以前に設置された機器にあっては、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。2総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備の機器に係る型式検定をすることができる。この場合において、当該型式検定の合格の効力については、前項の規定を準用する。3前項の規定にかかわらず、総務大臣は、当分の間、航空機局の無線設備の機器(航空機用両側波帯の機器、航空機用単側波帯の機器、機上DMEの機器、ATCトランスポンダの機器、航空機用気象レーダーの機器、機上タカンの機器、航空機用ドップラ・レーダーの機器、電波高度計の機器及びACASの機器に限る。)に係る型式検定は、なお従前の例により行うことができる。4この省令の施行前に型式検定に合格している次に掲げる無線設備の機器については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備の機器として型式検定に合格しているものとみなす。一周波数測定装置二双方向無線電話三船舶航空機間双方向無線電話四衛星非常用位置指示無線標識の機器五捜索救助用レーダートランスポンダの機器六インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器七ナブテックス受信機の機器八インマルサット船舶地球局の無線設備の機器九航空機用選択呼出装置十航空機用救命無線機の機器
第4_附3条 第四条
第四条この省令の施行前に行われた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明、若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十七号)による改正前の証明規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備(以下「旧無線設備」という。)については、平成二十七年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。2法第三十八条の五に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧無線設備についてなお旧規則の例により技術基準適合証明等を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第三十八条の六第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。3法第三十八条の三十三第一項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧無線設備についてなお旧規則の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第三項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。4前二項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第一項の規定を準用する。
第4_附4条 第四条
第四条この省令の施行の際現に免許を受けているMCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにデジタルMCA陸上移動通信(一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この条において同じ。)を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。2旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間に当該無線局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。3旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可を受けることができる。この場合において、当該許可を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。4この省令の施行の際現に受けているMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくは指令局の無線設備又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくはデジタル指令局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。5旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくは指令局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくはデジタル指令局の無線設備については、この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。6前項の規定による技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
第4_附5条 第四条
第四条この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の八の二の三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。2前項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備であって、次の表の第一欄に掲げる無線設備(その占有周波数帯幅の許容値(旧設備規則別表第二号第12の5又は第12の6の(4)の規定に基づき電波の型式に冠して表示するものをいう。以下この項において同じ。)が次の表第二欄に掲げる値である無線設備であって、同表の第三欄に掲げる周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(以下この項において「旧無線設備」という。)をいう。)については、当該無線設備の技術基準適合証明等に係る工事設計に変更がない限りにおいて、同表の第四欄に掲げる周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(新設備規則別表第二号第12の5又は12の6の(4)の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。)及び空中線電力のものに限る。)の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。無線設備占有周波数帯幅の許容値旧無線設備が送信する周波数条件に適合するものとみなす周波数旧設備規則第四十九条の六の九に規定する無線設備五MHz一、九二四・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二一・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一〇MHz一、九二九・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二五・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一五MHz一、九三四・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三〇・七MHzを超え一、九八〇MHz以下二〇MHz一、九三九・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三五・七MHzを超え一、九八〇MHz以下旧設備規則第四十九条の六の十三に規定する無線設備五MHz一、九二五MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二一・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二四・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一〇MHz一、九二九・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二五・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三〇MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九四〇MHzを超え一、九八〇MHz以下一五MHz一、九三四・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三〇・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三五MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九四〇MHzを超え一、九八〇MHz以下二〇MHz一、九三九・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三五・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九四〇MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九五〇MHzを超え一、九八〇MHz以下3第一項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備であって、四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(以下「旧無線設備」という。)については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、この省令による改正後の無線設備規則第四十九条の六の十二に係る四・五GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(新設備規則別表第二号第12の6の(2)及び(3)の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。)及び空中線電力のものに限る。)の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。この場合において、同条第一項第三号ハ(2)中「四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは「二〇〇ミリワット以下」と読み替えるものとする。
第5条 (周波数の許容偏差)
(周波数の許容偏差)第五条送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第一号に定めるとおりとする。
第5_附2条 第五条
第五条この省令の施行前に行われた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された無線設備(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十七号)による改正前の証明規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備を除く。第四項及び第五項において同じ。)の表示については、当分の間、なおその効力を有する。2この省令の施行前に技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された次に掲げる無線設備については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備として当該表示が付されているものとみなす。一証明規則第二条第一項第六号の無線設備(九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び二、四二五MHz以上二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)二証明規則第二条第一項第八号の無線設備(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)三証明規則第二条第一項第九号の無線設備四証明規則第二条第一項第十九号から第十九号の十一までの無線設備五証明規則第二条第一項第二十二号から第二十三号の三までの無線設備六証明規則第二条第一項第三十号の無線設備七証明規則第二条第一項第三十九号から第四十六号までの無線設備3特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第六十五号)附則第二条第一項、第二項及び第五項の規定により技術基準適合証明を受けたものとみなされた無線設備については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。4法第三十八条の五に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合証明等を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第三十八条の六第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。5法第三十八条の三十三第一項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第三項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。6前二項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第一項の規定を準用する。
第5_附3条 第五条
第五条この省令の施行の際現に免許を受けている一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日までは、なお従前の例による。2旧規則の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日の間に当該無線局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。3旧規則の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可を受けることができる。この場合において、当該許可を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。4この省令の施行の際現に一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(いずれも一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前条第一項の規定を準用する。5この省令の施行の際現に受けている一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局又はデジタル指令局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。6旧規則の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局又はデジタル指令局の無線設備については、この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。7前項の規定により、なお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。
第6条 (占有周波数帯幅の許容値)
(占有周波数帯幅の許容値)第六条発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第二号に定めるとおりとする。
第6_附2条 第六条
第六条無線設備規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第二十一号)附則第二項から第六項までの規定の適用があるPHSの無線局の無線設備については、附則第三条及び前条の規定は適用せず、なお従前の例による。
第6_附3条 第六条
第六条この省令の施行の際現に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けている九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例による。2旧規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局については、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間免許等の申請があったものに限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許等を受けることができる。この場合において、当該免許等を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。3旧規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局については、この省令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可又は変更登録を受けることができる。この場合において、当該許可又は登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。4この省令の施行の際現に受けている九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、この省令の施行後においても平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。5旧規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。6前項の規定による技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
第7条 (スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)
(スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)第七条スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第三号に定めるとおりとする。
第7_附2条 第七条
第七条この省令の施行の際現に開設されている九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局(附則第二条第一項の規定によりなお効力を有するものとされたこの省令による改正前の施行規則第六条第四項第二号(12)に掲げる周波数の電波を使用する特定小電力無線局をいう。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に受けている九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、この省令の施行後においても平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。3旧規則の条件に適合する九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。4前項の規定による技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。5第二項及び前項においてなお効力を有するものとされる九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る認証工事設計については、平成二十四年十二月三十一日までに製造された当該無線設備に限り、法第三十八条の二十六の表示を付すことができる。
第8条 (電源回路のしヽやヽ断等)
(電源回路のしヽやヽ断等)第八条真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。2陽極損失一キロワツト以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。
第8_附2条 第八条
第八条この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間は、新規則第四十九条の十四第七号又は第八号に規定する条件に適合する特定小電力無線局の無線設備については、九二六MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するものに限り、技術基準適合証明等を受けることができる。
第9条 第九条
第九条前条に規定するものの外、無線設備の電源回路には、ヒユーズ又は自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。
第9_2条 (選択呼出装置等)
(選択呼出装置等)第九条の二次の表の上欄に掲げる無線局で別に告示するものについては、同表の下欄に掲げる装置で別に告示する技術的条件に適合するものを装置しなければならない。無線局装置F三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下を使用する無線電話局選択呼出装置無線標定業務の無線局選択呼出装置識別装置陸上移動業務の無線局(PHSの陸上移動局(施行規則第六条第四項第六号に規定する無線局をいう。以下同じ。)を除く。)、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局(第五十四条第二号の三に規定するものを除く。)呼出名称記憶装置又は自動識別装置構内無線局送信装置識別装置海上移動業務の無線局自動識別装置2二、八五〇kHzから二八、〇〇〇kHzまで又は一一八MHzから一三六MHzまでの周波数の電波を使用する航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。3海上移動業務の無線局又は四四MHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局で別に告示するものの選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。4コードレス電話の親機(コードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第一号に規定する無線局をいう。以下同じ。)のうち、三八〇・二一二五MHz以上、三八一・三一二五MHz以下の電波を使用するものをいう。以下同じ。)の呼出名称記憶装置及び識別装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。5海上移動業務の無線局に使用する秘匿性を有する通信を行うための変調信号処理装置は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。6二六・一MHzを超え二八MHz以下、二九・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局のデータ伝送装置(船舶又は海岸局の識別、船舶の位置その他情報を自動的に送受信する機能を有するもの(船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置を除く。)をいう。)は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第9_3条 (緊急警報信号発生装置)
(緊急警報信号発生装置)第九条の三緊急警報信号発生装置は、次の各号の条件に適合する緊急警報信号を発生するものでなければならない。ただし、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)において別に定めるものについては、この限りでない。一周波数偏位方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、〇二四ヘルツ及びスペース周波数が六四〇ヘルツであること。この場合において、周波数の許容偏差は、それぞれ(±)百万分の一〇とする。二位相は、周波数偏位時において連続していること。三伝送速度は、毎秒六四ビツトであること。この場合において、伝送速度の許容偏差は、(±)百万分の一〇とする。四歪ひずみ率は、五パーセント以下であること。五構成は、別に告示するところによるものであること。
第9_4条 (混信防止機能)
(混信防止機能)第九条の四法第四条第三号に規定する無線局が有しなければならない混信防止機能は、次のとおりとする。一コードレス電話の親機については、総務大臣により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下第四十九条の八の二から第四十九条の八の二の三まで及び第四十九条の二十の二において同じ。)を自動的に受信する機能二コードレス電話の無線局(前号に規定するものを除く。)については、施行規則第六条の二第一号に規定する機能三特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能イ七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下及び四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下を除く。)若しくは二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(1)電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能(2)電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号又は第四号に規定する機能ロ三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下又は四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能ハミリ波レーダー用の特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号(11)に規定するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第五号に規定する機能ニ移動体検知センサー用の特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号(12)に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能(1)一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号、第四号又は第五号のいずれかに規定する機能(2)五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能四小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第六条第四項第三号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能五小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能イ二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(1)データ伝送またはその他の情報を伝送する無線通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能(2)無線標定業務を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能(ただし、データ伝送のための信号を併せて送信する機能を有するものにあつては、施行規則第六条の二第三号及び第五号に規定するいずれの機能も含むこと。)ロ五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの(1)電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能(2)電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号又は第四号に規定する機能ハイ及びロ以外の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能六デジタルコードレス電話の無線局については、次に掲げる機能イ時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)及び時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八八五・二四八MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数の電波であつて、一、八八五・二四八MHz及び一、八八五・二四八MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能ロ時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九七・四MHz、一、八九九・二MHz及び一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものに限る。)、一、八九一MHz、一、八九九・一MHz、一、九〇九・一MHz及び一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものに限る。)をいう。以下同じ。)並びに一、九一一・六MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一〇MHzのものに限る。)については、施行規則第六条の二第二号又は第三号に規定する機能七PHSの陸上移動局については、次に掲げる機能イPHSの基地局(一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてPHSの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)と通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第二号に規定する機能ロ二以上のPHSの陸上移動局相互間又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能八狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第六条第四項第七号に規定する陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(同号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第二号に規定する機能九削除十超広帯域無線システムの無線局(施行規則第四条の四第二項第二号に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能イ施行規則第四条の四第二項第二号(1)(一)及び同号(2)に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものを除く。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能ロ施行規則第四条の四第二項第二号(2)に掲げるもので、かつ、無線標定業務を行うもの(ハに掲げるものを除く。)については、施行規則第六条の二第五号に規定する機能ハ施行規則第四条の四第二項第二号(2)に掲げるもので、かつ、無線標定業務を行うものであつて、データ伝送のための信号を併せて送信する機能を有するものについては、施行規則第六条の二第三号及び第五号に規定する機能ニ施行規則第四条の四第二項第二号(1)(二)に掲げるものについては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能十一七〇〇MHz帯高度道路交通システム(施行規則第四条の四第二項第五号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局については、施行規則第六条の二第二号に規定する機能十二五・二GHz帯高出力データ通信システム(施行規則第六条第四項第十一号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局及び携帯局については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
第9_5条 (外部参照信号同期機能)
(外部参照信号同期機能)第九条の五外部参照信号同期機能とは、外部参照信号(衛星測位信号その他の時刻、周波数等の同期又は補正に用いられる信号であつて、無線設備の外部から入力するものをいう。以下同じ。)に同期することにより送信設備から送信される周波数の偏差を許容値内に安定的に維持するための機能をいう。
第9_6条 (自動出力補正機能)
(自動出力補正機能)第九条の六自動出力補正機能とは、空中線電力の変動を送信機内で検知し、増幅器等の制御により空中線端子の規定点における空中線電力の偏差を許容値内に維持する補正を行う機能をいう。
第12条 (空中線電力の換算比)
(空中線電力の換算比)第十二条送信装置の搬送波電力、平均電力及び尖せん頭電力のそれぞれの換算比は、電波の型式に応じ、別表第四号に定めるとおりとする。
第13条 (空中線電力の算出方法等)
(空中線電力の算出方法等)第十三条無線設備の空中線電力の測定及び算出方法は、告示する。
第14条 (空中線電力の許容偏差)
(空中線電力の許容偏差)第十四条空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。送信設備許容偏差上限(パーセント)下限(パーセント)一 地上基幹放送局の送信設備(二の項に掲げるものを除く。)五一〇二 短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送に限る。)又は超短波多重放送を行う地上基幹放送局(短波放送を行うものにあつては、A三E電波を使用するもの並びに二の二の項及び六の項(一)に掲げるものを除く。)の送信設備一〇二〇二の二 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送を行う地上基幹放送局であつて、空中線電力が〇・五ワット以下の送信設備(複数波同時増幅器を使用するものに限る。)二〇二〇二の三 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するエリア放送を行う地上一般放送局の送信設備占有周波数帯幅が五・七MHzのもの一〇二〇占有周波数帯幅が四六八kHzのものであつて、空中線電力が一三分の五〇ミリワット以下のもの一〇五〇占有周波数帯幅が四六八kHzのものであつて、空中線電力が一三分の五〇ミリワットを超えるもの一〇二〇三 海岸局(三の二の項に掲げるものを除く。)、航空局又は船舶のための無線標識局の送信設備で二六・一七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの一〇二〇三の二 次に掲げる送信設備(一) 船舶自動識別装置(二) 簡易型船舶自動識別装置(三) VHFデータ交換装置四〇三〇四 次に掲げる送信設備(一) 生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)又は救命浮機の送信設備(二) 双方向無線電話(三) 船舶航空機間双方向無線電話五〇二〇五 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信設備一五一五六 次に掲げる送信設備(一) 七六MHzを超え九九MHz以下の周波数の電波を使用する受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を除く。)に係るものに限る。)を行う地上基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力が〇・二五ワット以下のもの(二) 一七〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備(第四十九条の三十において無線設備の条件が定められている無線局の送信設備に限る。)(三) 四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する無線局の送信設備(第四十九条の六から第四十九条の七の四まで、第四十九条の八の二、第四十九条の八の三、第四十九条の九第四号及び第五号、第四十九条の十六(四七〇MHzを超え七一四MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに第四十九条の十六の二(四七〇MHzを超え七一四MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)において無線設備の条件が定められている無線局並びに一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の角度変調の電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局(第四十九条の十六(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び第四十九条の十六の二(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)において無線設備の条件が定められているものを除く。)の送信設備並びにこの表の二の項、四の項、七の項から九の項まで及び十七の項から十九の項までに掲げるものを除く。)(四) 第四十九条の四の二の三においてその無線設備の条件が定められている無線局の送信設備五〇五〇七 次に掲げる送信設備(一) 九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備(二) 九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備(三) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるもの(四) 小電力データ通信システムの無線局の送信設備(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下、五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下及び五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)(五) 五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の送信設備(六) 九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の送信設備(七) 無人移動体画像伝送システムの無線局の送信設備であつて、二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下の周波数の電波を使用するもの(八) 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備二〇八〇八 次に掲げる送信設備(一) アマチュア局の送信設備(二) 一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下、一六九・三九MHzを超え一六九・八一MHz以下、三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇一MHzを超え四〇二MHz以下、四〇五MHzを超え四〇六MHz以下又は四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備(三) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備(四) 超広帯域無線システムの無線局の送信設備二〇 九 次に掲げる送信設備(一) ミリ波レーダー用の特定小電力無線局の送信設備(二) 移動体検知センサー用の特定小電力無線局の送信設備であつて、五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの(三) 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて、五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの五〇七〇十 第四十九条の六に定める携帯無線通信の中継を行う無線局(基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う陸上移動局又は陸上移動中継局をいう。以下同じ。)の送信設備陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行う陸上移動局を除く。)と通信を行うもの八七六二陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備(七一五MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合を除く。)であつて、基地局と通信を行うもの八七七四陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備(七一五MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合に限る。)であつて、基地局と通信を行うもの八七六二十一 符号分割多元接続方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備次に掲げる送信設備(一) 第四十九条の六の四に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度(拡散符号によりスペクトル拡散された信号の速度をいう。以下同じ。)が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの(二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの(三) 第四十九条の六の五に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの(四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの五九六一次に掲げる送信設備(一) 第四十九条の六の四に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの(二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの(三) 第四十九条の六の五に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの(四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの八七四七次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が二三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの(一) 第四十九条の六の四に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの(二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの(三) 第四十九条の六の五に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの(四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合四八六七その他の周波数の電波を送信する場合四八五八次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が二三デシベ
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第14_2条 (人体にばく露される電波の許容値)
(人体にばく露される電波の許容値)第十四条の二人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。一無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するものを除く。)から人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。無線局周波数帯測定項目許容値(1) 携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移動局、七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型及びインマルサットIoT型に限る。)及び第四十九条の二十四の四に規定する携帯移動地球局一〇〇kHz以上六GHz以下人体(側頭部及び四肢を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値をいう。以下同じ。)毎キログラム当たり二ワット以下人体四肢(両手を除く。)における比吸収率毎キログラム当たり四ワット以下(2) 携帯無線通信を行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局六GHzを超え一〇GHz以下人体(側頭部及び両手を除く。)の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度(任意の六分間に通過するエネルギーを六分で除して得た値をいう。以下同じ。)又は吸収電力密度(任意の六分間に体表面を通過して人体内で吸収されるエネルギーを六分で除して得た値をいう。以下同じ。)毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下一〇GHzを超え三〇GHz以下人体(側頭部及び両手を除く。)の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下(3) 第四十九条の十四第十四号及び第十五号に規定する無線標定業務の無線局並びに第四十九条の二十に規定する小電力データ通信システムの無線局(同条第六号に掲げるものに限る。)三〇GHzを超え三〇〇GHz以下人体(側頭部及び両手を除く。)の任意の体表面一平方センチメートルにおける入射電力密度毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下二前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数の電波(以下この項及び次項において「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体(側頭部及び両手を除く。)における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。三前二号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。2人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。一無線局の無線設備(携帯して使用するために開設する無線局のものであつて、人体側頭部に近接した状態において電波を送信するものに限る。)から人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。無線局周波数帯測定項目許容値(1) 前項の表(1)に掲げる無線局のうち、伝送情報が電話(音響の放送を含む。以下この項において同じ。)のもの及び電話とその他の情報の組合せのもの一〇〇kHz以上六GHz以下人体側頭部における比吸収率毎キログラム当たり二ワット以下(2) 前項の表(2)に掲げる無線局のうち、伝送情報が電話のもの及び電話とその他の情報の組合せのもの六GHzを超え一〇GHz以下人体側頭部の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度又は吸収電力密度毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下一〇GHzを超え三〇GHz以下人体側頭部の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下二前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体側頭部における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。三前二号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。3前二項に規定する比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。4第一項及び第二項に規定する入射電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。5第一項及び第二項に規定する吸収電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
第15条 (周波数の安定のための条件)
(周波数の安定のための条件)第十五条周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によつて発振周波数に影響を与えないものでなければならない。2周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によつて影響を受けないものでなければならない。3移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によつても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
第16条 第十六条
第十六条水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、左の条件に適合するものでなければならない。一発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行つて決定されているものであること。二恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
第17条 (通信速度)
(通信速度)第十七条手送電鍵操作による送信装置は、その操作の通信速度が二五ボーにおいて安定に動作するものでなければならない。2前項の送信装置以外の送信装置は、その最高運用通信速度の一〇パーセント増の通信速度において安定に動作するものでなければならない。3アマチュア局の送信装置は、前二項の規定にかかわらず、通常使用する通信速度でできる限り安定に動作するものでなければならない。
第18条 (変調)
(変調)第十八条送信装置は、音声その他の周波数によつて搬送波を変調する場合には、変調波の尖頭値において(±)一〇〇パーセントをこえない範囲に維持されるものでなければならない。2アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。
第19条 (通信方式の条件)
(通信方式の条件)第十九条船舶局及び海岸局の無線電信であつてその通信方式が単信方式のものは、ブレークイン式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。この場合において、ブレークインリレーを使用するものは、容易に予備のブレークインリレーに取り替えて使用することができるように設備しなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する無線設備のブレークインリレーについては、この限りでない。2無線電話(アマチュア局のものを除く。)であつてその通信方式が単信方式のものは、送信と受信との切換装置が一挙動切換式又はこれと同等以上の性能を有するものであり、かつ、船舶局のもの(手動切換えのものに限る。)については、当該切換装置の操作部分が当該無線電話のマイクロホン又は送受話器に装置してあるものでなければならない。3電気通信業務を行うことを目的とする無線電話局の無線設備であつてその通信方式が複信方式のものは、ボーダス式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。ただし、近距離通信を行うものであつて簡易なものについては、この限りでない。4電気通信業務を行うことを目的とする海上移動業務の無線局の無線電話の送信と受信との切換装置でその切換操作を音声により行うものは、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第20条 (送信空中線の型式及び構成等)
(送信空中線の型式及び構成等)第二十条送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。一空中線の利得及び能率がなるべく大であること。二整合が十分であること。三満足な指向特性が得られること。
第21条 第二十一条
第二十一条次の各号に掲げる業務を行なうことを目的とする無線局を開設しようとする者に対しては、空中線の利得、指向特性等に関する資料の提出を求めることがある。一放送区域の特定する放送業務二国際通信の業務三無線標識業務及び無線航行業務四その他通信の相手方を特定する無線通信の業務
第22条 第二十二条
第二十二条空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。一主輻ふく射方向及び副輻ふく射方向二水平面の主輻ふく射の角度の幅三空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を乱すもの四給電線よりの輻ふく射
第23条 第二十三条
第二十三条削除
第24条 (副次的に発する電波等の限度)
(副次的に発する電波等の限度)第二十四条法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。2特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送(施行規則第三十二条の八の三に規定する無線電力伝送をいう。以下同じ。)用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置については、前項の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。一特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスを備え付けているものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置周波数帯副次的に発する電波の限度一GHz未満四ナノワット一GHz以上二〇ナノワット二移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスの備え付けを要しないものに限る。)の受信装置周波数帯副次的に発する電波の限度五五・六二GHz以下任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値五五・六二GHzを超え五七GHz以下任意の一MHz幅で(-)二六デシベル以下の値六四GHzを超え六七・五GHz以下任意の一MHz幅で(-)二六デシベル以下の値六七・五GHzを超えるもの任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値3第四十九条の六に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度陸上移動局七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)四八・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項から第八項までにおいて同じ。)以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)三八・八デシベル以下の値一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動中継局七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)四八・八デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)三八・八デシベル以下の値一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値4七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七六三MHz以上八一三MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八五〇MHz以上九〇〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九三五MHz以上九七〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値陸上移動局七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七一八MHz以上七四八MHz以下及び七七三MHz以上八〇三MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 七一八MHz以上七四八MHz以下及び七七三MHz以上八〇三MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八四五MHz以下及び八六〇MHz以上八九〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 八一五MHz以上八四五MHz以下及び八六〇MHz以上八九〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九〇〇MHz以上九一五MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 九〇〇MHz以上九一五MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受
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第25条 (その他の条件)
(その他の条件)第二十五条受信設備は、なるべく左の各号に適合するものでなければならない。一内部雑音が小さいこと。二感度が十分であること。三選択度が適正であること。四了解度が十分であること。
第26条 (受信空中線)
(受信空中線)第二十六条送信空中線に関する規定は、受信空中線に準用する。
第33_2条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第三十三条の二この節の規定は、中波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第33_3条 (変調度)
(変調度)第三十三条の三中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調器は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一モノホニツク放送を行う場合にあつては、少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、同一である左側信号と右側信号の和信号(中波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十五号。以下「中波放送の標準方式」という。)第三条第二項に規定する和信号をいう。以下この節について同じ。)により少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
第33_4条 (総合周波数特性)
(総合周波数特性)第三十三条の四中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一モノホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二に示す許容限界の範囲内にあること。二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、変調周波数が四〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたとき、又は変調周波数が四〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたときのいずれにおいても、その偏差が別図第一号の二に示す許容限界の範囲内にあること。2送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても、和信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合、一・五デシベル以内でなければならない。
第33_5条 (総合歪ひずみ率)
(総合歪ひずみ率)第三十三条の五中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合歪ひずみ率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一モノホニツク放送を行う場合にあつては、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五パーセント以下であること。二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、又は変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたときのいずれにおいても、五パーセント以下であること。
第33_6条 (搬送波の振幅変動率)
(搬送波の振幅変動率)第三十三条の六中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の搬送周波数の電流の振幅の変動率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。
第33_7条 (信号対雑音比)
(信号対雑音比)第三十三条の七中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五〇デシベル以上であること。二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき五〇デシベル以上であり、かつ、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたとき四四デシベル以上であること。
第33_8条 (左右分離度)
(左右分離度)第三十三条の八中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度(送信装置の左側信号又は右側信号の入力端子のうちいずれか一に加えた信号が、当該装置の出力端子において、その一の入力端子に加えた当該信号として現れる出力と他の入力端子に加えた信号のように現れる出力との比をいう。以下同じ。)は、左側信号又は右側信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合において、それぞれ、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても二〇デシベル以上となるものでなければならない。
第33_9条 第三十三条の九
第三十三条の九削除
第33_10条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第三十三条の十この節の規定は、短波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第33_11条 (変調方式)
(変調方式)第三十三条の十一短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調方式は、両側波帯又は単側波帯による振幅変調でなければならない。
第33_12条 (単側波帯送信装置の搬送周波数)
(単側波帯送信装置の搬送周波数)第三十三条の十二単側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置(以下この節において「単側波帯送信装置」という。)の搬送周波数は、当該単側波帯送信装置に係る割当周波数から二・五kHz低いものでなければならない。
第33_13条 (単側波帯送信装置の搬送波電力)
(単側波帯送信装置の搬送波電力)第三十三条の十三単側波帯送信装置の搬送波電力は、一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときの尖頭電力より、六デシベル(±)〇・五デシベル低い値でなければならない。
第33_14条 (単側波帯送信装置が使用する側波帯)
(単側波帯送信装置が使用する側波帯)第三十三条の十四単側波帯送信装置が使用する側波帯は、上側波帯でなければならない。2単側波帯送信装置の不要側波帯の抑圧は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により送信出力の飽和レベルで変調したとき、希望単側波帯信号値に対して二五デシベル以上でなければならない。
第33_15条 (単側波帯送信装置の総合周波数特性)
(単側波帯送信装置の総合周波数特性)第三十三条の十五単側波帯送信装置の総合周波数特性は、一五〇ヘルツから四、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二の二に示す許容限界の範囲内になければならない。
第33_16条 (単側波帯送信装置の総合歪率)
(単側波帯送信装置の総合歪率)第三十三条の十六単側波帯送信装置の総合歪率は、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び三、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて三〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、一〇パーセント以下でなければならない。
第33_17条 (単側波帯送信装置の信号対雑音比)
(単側波帯送信装置の信号対雑音比)第三十三条の十七単側波帯送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて八〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、五〇デシベル以上でなければならない。
第33_18条 (両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置への準用)
(両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置への準用)第三十三条の十八第三十三条の三第一号、第三十三条の五第一号、第三十三条の六第一号及び第三十三条の七第一号の規定は、両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置に準用する。
第34条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第三十四条この節の規定は、超短波放送(デジタル放送を除く。以下この節において同じ。)を行なう地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第35条 (電波の偏波面)
(電波の偏波面)第三十五条超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。
第36条 (変調信号の許容偏差等)
(変調信号の許容偏差等)第三十六条パイロット信号(超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号。以下「超短波放送の標準方式」という。)第四条第三項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波放送の標準方式第六条第四号に規定する値から(±)二ヘルツをこえる偏差を生じてはならない。2ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点は、パイロツト信号がその時間軸と交わる点からパイロツト信号の位相において(±)五度以内になければならない。
第36_2条 (変調度等)
(変調度等)第三十六条の二超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置は、一〇〇パーセントまで直線的に変調することができるものでなければならない。2パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第四条第二項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントから八パーセントまでの範囲内になければならない。3ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第四条第二項に規定する最大周波数偏移の一パーセントをこえてはならない。
第36_3条 (総合周波数特性)
(総合周波数特性)第三十六条の三超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、その特性曲線が、五〇ヘルツから一五、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、総務大臣が別に告示する場合を除き、別図第一号の三に示す時定数五〇マイクロ秒の理想的プレエンフアシス特性の曲線とプレエンフアシス特性の許容限界の曲線との間(これらの曲線上を含む。)にあるものでなければならない。2送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても一・五デシベル以内でなければならない。
第36_4条 (総合歪ひずみ率)
(総合歪ひずみ率)第三十六条の四超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の総合歪ひずみ率は、次の表の上欄に掲げる変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとなるものでなければならない。変調周波数総合歪ひずみ率五〇ヘルツ以上一〇、〇〇〇ヘルツ未満二パーセント以下一〇、〇〇〇ヘルツ以上一五、〇〇〇ヘルツ以下三パーセント以下
第36_5条 (信号対雑音比)
(信号対雑音比)第三十六条の五超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、五五デシベル以上となるものでなければならない。
第36_6条 (残留振幅変調雑音)
(残留振幅変調雑音)第三十六条の六超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の残留振幅変調雑音(変調のないときの搬送波に含まれる振幅変調雑音をいう。)は、主搬送波について一〇〇パーセントの振幅変調を行なつた場合に相当する送信機の出力に比較して(-)五〇デシベル以下となるものでなければならない。
第36_7条 (総合歪ひずみ率等に関する規定の補則)
(総合歪ひずみ率等に関する規定の補則)第三十六条の七前三条の規定を適用する場合は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行なうものとする。
第36_8条 (左右分離度)
(左右分離度)第三十六条の八超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度は、左側信号又は右側信号により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えた場合において、それぞれ、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても三〇デシベル以上となるものでなければならない。
第37条 (搬送波の変調波スペクトル)
(搬送波の変調波スペクトル)第三十七条受信障害対策中継放送を行うための送信装置の搬送波の変調波スペクトルは、別図第二号に示す許容値の範囲内になければならない。
第37_8:37_27_6条 第三十七条の八から第三十七条の二十七の六まで
第三十七条の八から第三十七条の二十七の六まで削除
第37_2条 (補完放送の無線設備)
(補完放送の無線設備)第三十七条の二補完放送を行うための無線設備は、第三十七条の七の四から第三十七条の七の七までに規定する条件に適合するものでなければならない。
第37_2_2:37_7_2条 第三十七条の二の二から第三十七条の七の二まで
第三十七条の二の二から第三十七条の七の二まで削除
第37_7_3条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第三十七条の七の三この節の規定は、超短波音声多重放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器若しくは録音再生装置の出力端子又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の文字信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第37_7_4条 (許容偏差)
(許容偏差)第三十七条の七の四多重副搬送波(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号。以下「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式」という。)第三条第二項に規定する多重副搬送波をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第一項に規定する値から(±)八ヘルツを超える偏差を生じてはならない。2多重副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点のうち、一つおきの点は、パイロット信号(超短波放送の標準方式第四条第三項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)がその時間軸と交わる点からパイロット信号の位相において(±)五度以内になければならない。3多重副搬送波を変調する信号の伝送速度は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第五項に規定する値から(±)〇・〇一パーセントを超える偏差を生じてはならない。4固定受信用送信方式(専ら固定受信の用に供する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式をいう。以下同じ。)における多重副搬送波のスペクトルは、別図第四号の二に示す許容値の範囲内になければならない。5移動受信用送信方式(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式であつて、固定受信用送信方式以外のものをいう。以下同じ。)における多重副搬送波の変調後に挿入する送信バンドパスフイルタの特性曲線は、別図第四号の二の二に示す許容値の範囲内になければならない。
第37_7_5条 (変調度等)
(変調度等)第三十七条の七の五送信装置は、周波数偏移が(±)七八kHzまで直線的に変調することができるものでなければならない。2多重副搬送波の最大振幅による主搬送波の周波数偏移は、多重副搬送波を変調する信号の時系列順に表した符号が「一」の連続であるとき、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第九項に規定する値の〇パーセントから(-)四パーセントまでの範囲内になければならない。
第37_7_6条 (アイ開口率)
(アイ開口率)第三十七条の七の六送信装置のアイ開口率(多重副搬送波の直交する二つの副搬送波をそれぞれ変調している二つの信号の波形を超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第五項に規定する伝送速度の二分の一の周波数に同期させて数多く重ねたときにおける「1」レベルの値と「0」レベルの値とのレベル差に対する「1」レベルの最小値の波形と「0」レベルの最大値の波形とで囲まれる部分の振幅方向の最大値の割合をいう。)は、当該送信装置の出力端子において七〇パーセント以上でなければならない。ただし、移動受信用送信方式においては、ステレオ音声信号の左側信号と右側信号との差の信号レベルの値が〇の場合とする。
第37_7_7条 (総合周波数特性)
(総合周波数特性)第三十七条の七の七送信装置の総合周波数特性は、変調周波数〇・三kHzから三・四kHzまでの間において、プレエンフアシスを行う場合の二〇〇マイクロ秒の時定数を有する理想的インピーダンス周波数特性曲線から(-)三デシベルまでの範囲内になければならない。
第37_27_12:37_27_14条 第三十七条の二十七の十二から第三十七条の二十七の十四まで
第三十七条の二十七の十二から第三十七条の二十七の十四まで削除
第37_27_7条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第三十七条の二十七の七この節の規定は、超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置(関連情報(デジタル放送の標準方式第三条第一項に規定する関連情報をいう。)を送出する装置をいう。以下第三十七条の二十七の九、第三十七条の二十七の十一の二、第三十七条の二十七の十二、第三十七条の二十七の十五及び第三十七条の二十七の十八において同じ。)から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第37_27_8条 (許容偏差等)
(許容偏差等)第三十七条の二十七の八搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の五に示す許容値の範囲内になければならない。
第37_27_9条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第三十七条の二十七の九この節の規定は、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送又は超高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この節において同じ。)の無線設備に適用があるものとする。
第37_27_10条 (許容偏差等)
(許容偏差等)第三十七条の二十七の十逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、デジタル放送の標準方式第二十条第三項に規定する値から(±)百万分の〇・三を超える偏差を生じてはならない。2搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の八に示す許容値の範囲内になければならない。
第37_27_10_2条 (有線テレビジョン放送施設等からの影響)
(有線テレビジョン放送施設等からの影響)第三十七条の二十七の十の二第三十七条の二十七の九に掲げる無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項に規定する届出に係る有線電気通信設備、同条第四項第三号に掲げる有線電気通信設備又は一般放送を行うための有線電気通信設備(いずれも無線設備を構成する部分を除く。以下この条において「有線テレビジョン放送施設等」という。)とを接続する場合は、当該有線テレビジョン放送施設等からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。
第37_27_11条 (準用規定)
(準用規定)第三十七条の二十七の十一第三十五条の規定は、標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の無線設備に準用する。
第37_27_11_2条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第三十七条の二十七の十一の二この節の規定は、移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の撮像装置又は録画再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第37_27_11_3条 (許容偏差等)
(許容偏差等)第三十七条の二十七の十一の三搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の五に示す許容範囲内にあること。二地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の八の二に示す許容範囲内にあること。三地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第三節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の八の三に示す許容範囲内にあること。
第37_27_15条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第三十七条の二十七の十五この節の規定は、一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局(以下この節において「衛星基幹放送局」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第37_27_16条 (許容偏差等)
(許容偏差等)第三十七条の二十七の十六水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。2水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。3搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第五章第二節に規定する放送を行うもの(以下この条において「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じてはならない。二衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第五章第三節に規定する放送を行うもの(以下この条において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じてはならない。4衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十一に示す許容範囲内になければならない。二高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十六に示す許容範囲内になければならない。5衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十二に示すところによるものとする。二高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十七に示す許容範囲内になければならない。6超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第一項及び第二項の規定は適用しない。
第37_27_17条 (電波の偏波)
(電波の偏波)第三十七条の二十七の十七衛星基幹放送局及び衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信空中線は、その発射する電波の偏波が円偏波となるものでなければならない。
第37_27_18条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第三十七条の二十七の十八この節の規定は、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局(以下この節において「衛星基幹放送局」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第37_27_19条 (許容偏差等)
(許容偏差等)第三十七条の二十七の十九水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。2水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。3搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第二節に定める放送を行うもの(以下「狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十条第二項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。二衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第三節に定める放送を行うもの(以下「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。三衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第四節に定める放送を行うもの(以下「高度狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十九条第二項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。四衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第五節に定める放送を行うもの(以下この条、第三十七条の二十七の二十及び別表第二号において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。4衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一狭帯域衛星基幹放送局又は広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十一に示すところによること。二高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十四に示すところによること。三高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十六に示すところによること。5衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十三に示すものであること。二広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十二に示すものであること。三高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十五に示すものであること。四高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十七に示す許容範囲内になければならない。6超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第一項及び第二項の規定は適用しない。
第37_27_20条 (電波の偏波)
(電波の偏波)第三十七条の二十七の二十狭帯域衛星基幹放送局又は高度狭帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波又は垂直偏波となるものでなければならない。2広帯域衛星基幹放送局及び高度広帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波、垂直偏波又は円偏波となるものでなければならない。
第37_27_21条 (番組素材中継を行う無線局の無線設備)
(番組素材中継を行う無線局の無線設備)第三十七条の二十七の二十一番組素材中継を行う無線局(放送番組の素材を中継することを目的として開設する無線局をいう。以下同じ。)のうち固定局の無線設備であつて、D七W電波又はG七W電波三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え七・一二五GHz以下、七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、単向通信方式であること。二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。2番組素材中継を行う無線局のうち移動業務の無線局の無線設備であつて、次の各号に掲げる周波数の電波を使用するものは、当該各号の条件に適合するものでなければならない。一X七W電波一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものイ通信方式は、一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下又は二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては単向通信方式又は複信方式、それ以外の周波数の電波を使用するものにあつては単向通信方式であること。ただし、複信方式については、時分割複信方式を使用すること。ロ変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。ハ複数の空中線から同一の周波数の電波を送信するものの空中線電力は、各空中線端子における値の総和とする。ニ送信又は受信する電波の偏波は、次のいずれかであること。(1)一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下又は二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の場合水平偏波、垂直偏波、右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かつて電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう。以下同じ。)若しくは左旋円偏波(円偏波であつて、電界ベクトルの回転の方向が右旋円偏波と反対であるものをいう。以下同じ。)又はこれらの組合せ(2)(1)以外の無線設備の場合水平偏波、垂直偏波、右旋円偏波若しくは左旋円偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せ若しくは右旋円偏波及び左旋円偏波の組合せ二D七W電波又はG七W電波五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものイ通信方式は、単向通信方式であること。ロ変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。ハ送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。三D七W電波、G七W電波又はX七W電波四一GHzを超え四二GHz以下又は五四・二七GHzを超え五五・二七GHz以下の周波数の電波を使用するものイ通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。ロ変調方式は、位相変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。ハ空中線電力は一ワット以下であること。四A七W電波又はG七W電波一一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用するものイ通信方式は、単向通信方式であること。ロ変調方式は、ASK変調、二相位相変調又は四相位相変調であること。ハ空中線電力は、一ワット以下であること。ニ送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。
第37_27_22条 (放送番組中継を行う固定局の無線設備)
(放送番組中継を行う固定局の無線設備)第三十七条の二十七の二十二放送番組中継を行う固定局(放送番組を中継することを目的として開設する固定局をいう。以下同じ。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・七〇〇三七五GHz以下、六・七一九八七五GHzを超え六・八六〇三七五GHz以下、六・八六七八七五GHzを超え七・一二五GHz以下、七・四二五GHzを超え七・五七一三七五GHz以下、七・五八四八七五GHzを超え七・七三一三七五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、単向通信方式であること。二変調方式は、六四値直交振幅変調であること。三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。2前項の無線設備のうち三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものの変調方式は、前項第二号に規定するもののほか、直交周波数分割多重変調とすることができる。この場合において、連絡又は機器の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号により四相位相変調した搬送波を使用することとし、受信側における周波数の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号として無変調の搬送波を使用することとする。3放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、五四MHzを超え六八MHz以下、一六二・〇五MHzを超え一六九MHz以下、六・七〇〇三七五GHzを超え六・七一九八七五GHz以下、六・八六〇三七五GHzを超え六・八六七八七五GHz以下、七・五七一三七五GHzを超え七・五八四八七五GHz以下又は七・七三一三七五GHzを超え七・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、単向通信方式であること。二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。4放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、単向通信方式であること。二変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
第37_27_23条 (放送中継の監視等を行う固定局の無線設備)
(放送中継の監視等を行う固定局の無線設備)第三十七条の二十七の二十三番組素材中継又は放送番組中継(以下「放送中継」という。)のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局(放送中継に併せて行うものを除く。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、六・七〇〇三七五GHzを超え六・七一九八七五GHz以下、六・八六〇三七五GHzを超え六・八六七八七五GHz以下、七・五七一三七五GHzを超え七・五八四八七五GHz以下又は七・七三一三七五GHzを超え七・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
第37_27_24条 (適用の範囲)
(適用の範囲)第三十七条の二十七の二十四この節の規定は、テレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備及びデータ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第37_27_25条 (変調方式等)
(変調方式等)第三十七条の二十七の二十五送信装置の変調方式は、次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じて、当該各号に掲げる方式であること。一占有周波数帯幅が五・七MHzのもの四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式二占有周波数帯幅が四六八kHzのもの四相位相変調又は一六値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式2逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、六三分の五一二MHzとし、その値から次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じ、当該各号に掲げる値を超える偏差を生じてはならない。一占有周波数帯幅が五・七MHzのもの(±)百万分の〇・三二占有周波数帯幅が四六八kHzのもの次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める値イ複数送信機で単一周波数ネットワークを構成する場合(±)百万分の三・九ロ複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であつて空中線電力が一三分の五〇ミリワットを超えるとき(±)百万分の三・九ハ複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であつて空中線電力が一三分の五〇ミリワット以下のとき(±)百万分の一〇3搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の十八に示す許容値の範囲内になければならない。4送信装置の空中線電力は、占有周波数帯幅が五・七MHzのものは一三〇ミリワット以下、占有周波数帯幅が四六八kHzのものは一〇ミリワット以下でなければならない。5送信空中線の相対利得は、〇デシベル以下でなければならない。ただし、実効輻射電力が相対利得〇デシベルの空中線に前項の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。6無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備とを接続する場合は、当該有線電気通信設備からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。7無線設備(有線電気通信設備により接続される無線設備にあつては、その各部分)については、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない。ただし、電源設備、空中線系及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第十一号に規定する番組送出設備については、この限りでない。8空中線系は、容易に取り外すことができないものでなければならない。
第37_28条 (磁気羅針儀に対する保護)
(磁気羅針儀に対する保護)第三十七条の二十八船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐きよう体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
第38条 (義務船舶局等の無線設備の条件)
(義務船舶局等の無線設備の条件)第三十八条法第三十三条の規定により義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)に備える無線設備の空中線は、通常起こり得る船舶の振動又は衝撃により破断しないように十分な強度を持つものでなければならない。2義務船舶局に備えなければならない無線電話であつて、F三E電波一五六・八MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。3法第三十三条の規定により義務船舶地球局(法第十三条第二項の船舶地球局をいう。)に備えるインマルサット船舶地球局及びインマルサット高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。一指向性空中線にあつては、他の設備の空中線からできるだけ離れ、かつ、仰角(-)五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが六度を超える障害物がない位置二無指向性空中線にあつては、船首及び船尾側の仰角(-)五度から九〇度まで並びに左舷及び右舷側の仰角(-)一五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが二度を超える障害物がない位置4施行規則第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち、一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び法第三十三条の規定により義務船舶局に備える一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
第38_2条 第三十八条の二
第三十八条の二義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の電源は、その船舶の航行中、これらの設備を動作させ、かつ、同時に無線設備の電源用蓄電池を充電するために十分な電力を供給することができるものでなければならない。2前項の電源は、その電圧を定格電圧の(±)一〇パーセント以内に維持することができるものでなければならない。
第38_3条 第三十八条の三
第三十八条の三旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等には、次の各号に掲げる設備を同時に六時間以上(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令による非常電源を備えるものについては、一時間以上)連続して動作させるための電力を供給することができる補助電源を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する義務船舶局等については、この限りでない。一F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの二次に掲げる無線設備のいずれかのものイJ三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから三、九〇〇kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第二十八条第一項第二号の義務船舶局又は同項第三号の義務船舶局等のものに限る。)ロJ三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第二十八条第一項第三号の義務船舶局等のものに限る。)ハ船舶地球局の無線設備(施行規則第二十八条第一項第三号(4)(七)の船舶地球局のものに限る。)三前二号の無線設備の機能が正常に動作するための位置情報その他の情報を継続して入力するための装置
第38_4条 第三十八条の四
第三十八条の四第三十八条第二項の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない。2義務船舶局等に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、通常操船する場所において、遭難通信を送り、又は受けることができるものでなければならない。3義務船舶局等に備えなければならない衛星非常用位置指示無線標識及び第四十五条の三の五に規定する無線設備は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならない。ただし、通常操船する場所の近くに設置する場合はこの限りでない。4前三項の規定は、船体の構造その他の事情により総務大臣が当該規定によることが困難又は不合理であると認めて別に告示する無線設備については、適用しない。
第39条 (代表周波数に対する割合)
(代表周波数に対する割合)第三十九条次の表の上欄に掲げる各周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する船舶局の送信装置の各周波数の空中線電流又は空中線電力は、各型式ごとにその代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対し同表の下欄に掲げるそれぞれの割合でなければならない。ただし、同表は、各周波数帯の関係を示すものではない。周波数帯(kHz)代表周波数代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対する割合一一〇―一六〇一四三kHz八五パーセント以上(電流)四〇五―五二六・五五〇〇kHz八五パーセント以上(電流)一、六〇六・五―三、九〇〇二、〇九一kHz又は二、一八二kHz七五パーセント以上(電力)四、〇〇〇―二六、一七五最低周波数五〇パーセント以上(電力)注該当する周波数を有しないときは、最低周波数をもつて代表周波数とする。
第40条 (電波の変調度等)
(電波の変調度等)第四十条海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA一A電波、A一B電波又はA一D電波のリツプル含有率は一〇パーセント以下であつて、A二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波の変調度は、七〇パーセント以上でなければならない。この場合の変調周波数は、四五〇ヘルツ以上とする。2海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA三E電波又はH三E電波の変調度は、マイクロホンへの通常の音声強度(五〇ホンを基準とする。以下同じ。)において、七〇パーセント以上でなければならない。3海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA三E電波を使用する送信装置の総合歪ひずみ及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で七〇パーセントの変調をしたとき、当該装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上でなければならない。4前項の送信装置の総合周波数特性は、三五〇ヘルツから二、七〇〇ヘルツまでの変調周波数において、六デシベル以上変化しないものでなければならない。ただし、これにより達しうる効果と同等以上の効果をあげる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。5前二項の場合において、変調周波数は、マイクロホンの出力端子に加えるものとする。6海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波を使用する送信装置は、別に告示するものを除き、変調波の電鍵けん開閉操作によつて当該電波を発射するものでなければならない。
第40_2条 (F三E電波等を使用する無線局等の無線設備の条件)
(F三E電波等を使用する無線局等の無線設備の条件)第四十条の二F三E電波を使用する無線局であつて無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第五十八条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。一周波数変調は、毎オクターブ六デシベルのプレエンフアシス特性をもつものであること。二総合歪及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数によつて最大周波数偏移の七〇パーセントの偏移を行つたとき、その全出力とそれに含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上のものであること。2前項の無線局及びデジタル船上通信設備の無線局の送信空中線は、発射する電波の偏波面が垂直となるものであり、かつ、当該無線局の空中線(移動局のものに限る。)の指向特性は、水平面無指向性でなければならない。3第一項の無線局及びデジタル船上通信設備の無線局の船上通信設備であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(船舶に設置するものに限る。)の送信空中線は、前項の規定によるほか、その高さが航海船橋から三・五メートルを超えるものであつてはならない。4第一項の無線通信を行う海岸局又は携帯基地局の無線設備は、その無線局の具備するすべての周波数(港務に関する通信のための単信方式に係る周波数で一五六・八MHz以外のものを除く。)で同時に通信することができるものでなければならない。
第40_3条 第四十条の三
第四十条の三削除
第40_4条 (船舶地球局等の無線設備の条件)
(船舶地球局等の無線設備の条件)第四十条の四船舶地球局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一点検及び保守を容易に行うことができるものであること。二自局の識別表示は、容易に変更できないこと。三遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。四電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。五電源の供給の中断が一分以内である場合は、継続して支障なく動作するものであること。六通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。2インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一送信装置の条件イ変調方式は、位相変調であること。ロ送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、二〇〇ビットであること。ハ搬送波電力に対する位相雑音の電力密度の比(以下「位相雑音のレベル」という。)は、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。二空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、別図第四号の九に示す曲線の値以上であること。三送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。3インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一送信装置の条件イ変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、一六値直交振幅変調)であること。ロ送信速度は、通信の種類に応じて次のいずれかに規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。(1)無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合毎秒三、〇〇〇ビット(2)無線高速データによる通信を行う場合毎秒一三四、四〇〇ビット又は毎秒二六八、八〇〇ビット(3)(1)及び(2)以外の通信を行う場合毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビットハ位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。ニ送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。二受信装置の条件イ空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)四デシベル以上であること。ロ無線電信による通信(ハ及びニに規定するものを除く。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率データ専用モードにおいて四〇・一デシベル三、六〇〇秒以上の時間において〇・〇〇一パーセント以下であること。データ及びシグナリングユニット共用モードにおいて四〇・五デシベル二、〇〇〇秒以上の時間において〇・〇二五パーセント以下であること。ハ無線電信による通信(呼出し及び回線割当てを行うためのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。ニ無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が、送信速度が毎秒一三四、四〇〇ビットの場合にあつては五八・二デシベル、毎秒二六八、八〇〇ビットの場合にあつては六一・二デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、四八時間以上の時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。ホ無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率四一デシベル五〇〇秒以上の時間において四パーセント以下であること。四二・五デシベル一、五〇〇秒以上の時間において二パーセント以下であること。三空中線の条件イ主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。主輻射の方向からの離角(θ)絶対利得一八度以上二一度未満八デシベル以下二一度以上五七度未満次に掲げる式による値以下41-25log10θデシベル五七度以上一八〇度以下(-)三デシベル以下ロ送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。4非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行う船舶地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものは、第一項第一号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、複信方式であること。二船舶地球局が使用する周波数は、海岸地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。三送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。四前二号に定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術条件に適合すること。5高機能グループ呼出受信機は、第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一自動的に受信及び印字ができること。二遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。三受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。四第二項第二号に掲げる条件(インマルサット高機能グループ呼出受信機に限る。)五第一号から第三号までに定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。6海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第40_5条 (デジタル選択呼出装置)
(デジタル選択呼出装置)第四十条の五船舶局のデジタル選択呼出装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第一号イ、ニ及びリの規定は適用しない。一一般的条件イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。ロ自局の識別信号は、容易に変更できないこと。ハ送信する通報の内容を表示できること。ニ正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。ホ遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。ヘ遭難警報は、自動的に五回繰り返し送信し、それ以降の送信は、三・五分から四・五分までの間のうち、不規則な間隔を置くものであること。ト遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可視の表示を行うものであること。チ遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。リ受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶できるものであり、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。ヌ遭難通信に対する応答は、手動でのみ行うことができるものであること。ル電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ヲ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。二選択呼出信号の条件イ一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。(1)マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。(2)信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。(3)タイムダイバーシテイの時間間隔は、〇・四秒であること。ロ無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。(1)マーク周波数が一、三〇〇ヘルツ及びスペース周波数が二、一〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ一〇ヘルツとする。)であること。(2)信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。(3)タイムダイバーシテイの時間間隔は、三〇分の一秒であること。三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。2海岸局のデジタル選択呼出装置は、前項第一号(ホ及びヘを除く。)及び第二号の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第40_6条 (狭帯域直接印刷電信装置)
(狭帯域直接印刷電信装置)第四十条の六船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。ロ識別信号は、容易に変更できないこと。ハ四文字及び七文字の識別信号に対して応答できること。ニ自動再送要求方式(入力信号に誤りがあつた場合に、その信号の再送信を要求する方式をいう。)及び一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うことができること。ホ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ヘ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。二マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。三信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第40_7条 (デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備)
(デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備)第四十条の七J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信装置及び受信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。ロ電源投入後、一分以内に運用できること。ハ電波が発射されていることを表示する機能を有すること。ニ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ホ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。二送信装置の条件区別条件空中線電力(無線電話による通信の場合は尖頭電力、デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合は平均電力とする。)一 六〇ワット以上となるものであること。二 四〇〇ワットを超える場合は、四〇〇ワット以下に低減できること。過変調の防止自動的に過変調を防ぐ機能があること。三受信装置の条件イ無線電話による通信の場合区別条件受信周波数安定度(±)一〇ヘルツ以内J三E電波の感度一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が六マイクロボルト以下ロデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合区別条件受信周波数安定度(±)一〇ヘルツ以内感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下一信号選択度通過帯域幅(最大感度を有する周波数から両側に六デシベルの感度の減衰を示す二つの周波数の間の幅をいう。以下同じ。)なるべく二七〇ヘルツ以上三〇〇ヘルツ以下減衰量三〇デシベル低下の帯域幅が(±)三八〇ヘルツ以内六〇デシベル低下の帯域幅が(±)五五〇ヘルツ以内実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)七五〇ヘルツ以内の周波数を除く。)受信機入力電圧三一・六ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下感度抑圧効果受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から五〇〇ヘルツ離れた受信機入力電圧一ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。2F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第一号イ、第二号の表の空中線電力の項及び第三号の規定は適用しない。一一般的条件イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。ロ電源投入後、一分以内に運用できること。ハ一五六・五二五MHzの周波数が容易に選択できること。ニ〇・三秒以内に送信と受信との切換えを行うことができること。ホ二以上の制御器を有するものにあつては、他の制御器の使用状態が表示できるものであり、かつ、いずれかの一の制御器に優先権が与えられること。ヘ電波が発射されていることを表示する機能を有すること。ト電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。チ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。二送信装置の条件区別条件空中線電力六ワツト以上となるものであること。F二B電波の変調指数二(許容偏差は、〇・二とする。)三受信装置の条件区別条件感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)三七・五kHz以内の周波数を除く。)受信機入力電圧四・四七ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下感度抑圧効果受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの正弦波によつて周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧四・四七ミリボルトの妨害波を隣接するチヤネルに加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下相互変調特性受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波より二五kHz離れた受信機入力電圧二・五ミリボルトの無変調の妨害波と希望波より五〇kHz離れた四〇〇ヘルツの正弦波により周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧二・五ミリボルトの妨害波とを加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。3F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う海岸局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項第三号の規定によるほか、F二B電波の変調指数が二(許容偏差は、〇・二とする。)であるものでなければならない。
第40_8条 (デジタル選択呼出専用受信機)
(デジタル選択呼出専用受信機)第四十条の八F一B電波二、一八七・五kHzのみを受信するための受信機並びにF一B電波二、一八七・五kHz及び八、四一四・五kHzのほか、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち少なくとも一の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。ロ遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。ハ受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶でき、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。ニ筐きよう体の見やすい場所に当該受信周波数が表示されていること。ホ電源投入後、一分以内に運用できること。ヘ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ト通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。二受信装置の条件区別条件受信周波数安定度(±)一〇ヘルツ以内感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下一信号選択度通過帯域幅なるべく二七〇ヘルツ以上三〇〇ヘルツ以下減衰量三〇デシベル低下の帯域幅が(±)三八〇ヘルツ以内六〇デシベル低下の帯域幅が(±)五五〇ヘルツ以内実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)七五〇ヘルツ以内の周波数を除く。)受信機入力電圧三一・六ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下感度抑圧効果受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から五〇〇ヘルツ離れた受信機入力電圧一ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。2F二B電波一五六・五二五MHzのみを受信するための受信機は、前項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一受信装置の条件区別条件感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)三七・五kHz以内の周波数を除く。)受信機入力電圧四・四七ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下感度抑圧効果受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの正弦波によつて周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧四・四七ミリボルトの妨害波を隣接するチヤネルに加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下相互変調特性受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波より二五kHz離れた受信機入力電圧二・五ミリボルトの無変調の妨害波と希望波より五〇kHz離れた四〇〇ヘルツの正弦波により周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧二・五ミリボルトの妨害波とを加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下二前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第40_9条 (ナブテックス送信装置)
(ナブテックス送信装置)第四十条の九F一B電波五一八kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ英文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信できるものであること。ロ一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うものであること。ハ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ニ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。二マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。三信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビット(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。2F一B電波四二四kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、前項第一号(イを除く。)、第二号及び第三号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一和文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信することができること。二前号のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第40_10条 (ナブテックス受信機)
(ナブテックス受信機)第四十条の十F一B電波五一八kHzを受信するための受信機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イF一B電波五一八kHz及び総務大臣が別に告示する周波数の電波を同時に自動的に受信し、その受信した情報の英文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。ロ受信機能及び印字又は映像面への表示機能が正常に動作していることを容易に確認できること。ハ遭難通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の警報を発すること。ニ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ホ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。二感度イ一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧五マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。ロ五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。三一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。イ次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波妨害波の周波数受信機入力電圧五一七kHzを超え五一七・五kHz以下及び五一八・五kHzを超え五一九kHz以下一〇〇マイクロボルト五一五kHzを超え五一七kHz以下及び五一九kHzを超え五二一kHz以下一ミリボルト一〇〇kHzを超え五一五kHz以下及び五二一kHzを超え三〇MHz以下三一・六ミリボルト一五六MHzを超え一七四MHz以下及び四五〇MHzを超え四七〇MHz以下三一・六ミリボルトロ受信機入力電圧五マイクロボルトの五一八kHzの妨害波ハ相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧三・一六ミリボルトの二の妨害波(五一六kHzから五二〇kHzまでのものを除く。)四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。2F一B電波四二四kHzを受信するための受信機は、前項第一号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一受信及び和文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。二感度五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二・二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。三五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧四・五マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。イ次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波妨害波の周波数受信機入力電圧四二三kHzを超え四二三・五kHz以下及び四二四・五kHzを超え四二五kHz以下四〇マイクロボルト四二一kHzを超え四二三kHz以下及び四二五kHzを超え四二七kHz以下四〇〇マイクロボルト一〇〇kHzを超え四二一kHz以下及び四二七kHzを超え三〇MHz以下一二・六ミリボルト一五六MHzを超え一七四MHz以下及び四五〇MHzを超え四七〇MHz以下一二・六ミリボルトロ受信機入力電圧二・二マイクロボルトの四二四kHzの妨害波ハ相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧一・二六ミリボルトの二の妨害波(四二二kHzから四二六kHzまでのものを除く。)四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第41条 (空中線電力の低下装置)
(空中線電力の低下装置)第四十一条船舶局の送信装置は、その空中線電力をその五〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が七五ワット以下のものは、この限りでない。2四MHzから二六・一七五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶局の無線電話の送信装置(第四十条の七第一項の送信装置を除く。)は、前項の規定にかかわらず、その空中線電力を七五ワット以下に、七五パーセント以内ごとに容易に低下することができるものでなければならない。3F三E電波を使用する船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を一ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。4時分割多元接続方式により通信を行う船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を〇・七ワットから一・四ワットまでの間に容易に低下することができるものでなければならない。5船上通信設備の送信装置であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を一〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が〇・二ワット以下のものについては、この限りでない。
第42条 (周波数の切換え)
(周波数の切換え)第四十二条海岸局又は船舶局の無線電信又は無線電話は、送信装置又は受信装置の一ごとに、五秒以内に周波数の切換えを行なうことのできるものでなければならない。ただし、四MHzから二八MHzまでの間における一MHz以上離れた周波数相互の切換えについては、十五秒以内とする。
第43条 第四十三条
第四十三条削除
第44条 (制御器の照明)
(制御器の照明)第四十四条旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等に備える無線設備の制御器は、通常の電源及び非常電源から独立した電源から電力の供給を受けることができ、かつ、当該制御器を十分照明できる位置に取り付けられた照明設備により照明されるものでなければならない。ただし、照明することが困難又は不合理な無線設備の制御器であつて、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
第45条 (受信設備の条件)
(受信設備の条件)第四十五条船舶局の主受信装置であつて一、六〇六・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三〇デシベル下がつた周波数までは、毎キロヘルツ三デシベル以上でなければならない。2海上移動業務の無線局のA三E電波を受信する装置であつて、秘匿性を有する通信を行うものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第45_2条 (衛星非常用位置指示無線標識)
(衛星非常用位置指示無線標識)第四十五条の二G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。ロ船体から容易に取り外すことができ、かつ、一人で持ち運ぶことができること。ハ水密であること、海面に浮くこと、横転した場合に復元すること、浮力のあるひもを備え付けること等海面において使用するのに適していること。ニ筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されており、かつ、反射材が取り付けられていること。ホ海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。ヘ筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。ト手動により動作を開始し、及び停止することができること。チ自動的に船体から離脱するものは、離脱後自動的に作動すること。リ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。ヌ人工衛星向けの電波が発射されていること及び人工衛星局から送信される位置の測定のための信号が受信されていることを表示する機能を有すること。ル正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。ヲ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。ワ暗所で作動し、他の環境下においても確認可能な点滅灯を備えること。カ人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。二送信装置の条件イG一B電波又はG一D電波を使用する人工衛星向け装置(G一D電波四〇六・〇五MHzを使用するものを除く。)区別条件送信周波数安定度一〇〇ミリ秒間に、十億分の二を超えて変動しないこと。送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が五ミリ秒以下変調波形の立ち上がり及び立ち下がり時間五〇マイクロ秒以上二五〇マイクロ秒以下符号形式バイフエーズL符号送信繰り返し周期五〇秒(許容偏差は、五パーセントとする。)ロG一D電波四〇六・〇五MHzを使用する人工衛星向け装置区別条件送信周波数安定度一六六・七ミリ秒間に、十億分の七・四を超えて変動しないこと。送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の一〇パーセントになってから九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が〇・五ミリ秒未満であること。送信立ち下がり時間送信終了後、送信電力が空中線電力の九〇パーセントから一〇パーセントとなるまでの時間が〇・五ミリ秒未満であること。変調方式オフセット四相位相変調送信繰り返し周期三〇秒及び一二〇秒(許容偏差は、五秒とする。)ハA三X電波を使用する航空機向け装置区別条件変調周波数三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの間の任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二ないし四回の割合で高い方向又は低い方向に変化するものであること。変調度八五パーセント以上変調衝撃係数〇・三三以上〇・五五以下ニF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する船舶向け装置区別条件変調方式GMSK(最小偏移変調であつて、ガウス型低減フィルタにより帯域を制限したデジタル信号を用いるものをいう。以下同じ。)であること。伝送速度毎秒九、六〇〇ビットであること。変調指数〇・五以内であること。等価等方輻射電力一ワット以上であること。送信電力の立ち上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間が一ミリ秒以内であること。送信電力の立ち下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間が〇・八三二ミリ秒以内であること。三空中線の条件イG一B電波を使用する人工衛星向け装置区別条件垂直面における利得仰角五度から六〇度までの九〇パーセント以上の角度の範囲において、絶対利得が(-)三デシベル以上四デシベル以下水平面における利得及び指向特性全方向において、利得変動が三デシベル以下の無指向性偏波右旋円偏波又は直線偏波ロG一D電波を使用する人工衛星向け装置区別条件水平面における指向特性全方向において無指向性偏波右旋円偏波又は直線偏波ハA三X電波を使用する航空機向け装置区別条件水平面における指向特性全方向において無指向性偏波垂直偏波四電源の条件イ電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。ロ電池の容量は、当該送信設備を連続して四十八時間以上動作させることができるものであること。ハ電池を装置してから一年が経過した後においても、ロの条件を満たすものであること。ニ電池は、取替え及び点検が容易にできるものであること。五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。2総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第一号ロ及びチ並びに第四号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一小型かつ軽量であつて、船体から容易に取り外すことができ、一人で持ち運びができること。二海面に浮いた状態で作動すること。三電池の容量は、当該送信設備を連続して二十四時間以上動作させることができるものであること。四電池を装置してから一年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第45_3条 (双方向無線電話)
(双方向無線電話)第四十五条の三双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。二外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。三水密であり、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。四筐きよう体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐きよう体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。五筐きよう体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。六通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。七使用者の衣服に取り付けることができ、及び手首又は首にかけることができるひも(一定の張力が加えられたときに切り離される構造を有するものに限る。)が備え付けられていること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。八生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。九電源投入後、五秒以内に運用できること。十一五六・八MHzを含む少なくとも二波の周波数が使用できること。十一実効輻ふく射電力が〇・二五ワツト以上であること。十二雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が三・一六ミリボルト以上であること。十三電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。十四電池の容量は、当該無線電話を八時間(送信時間の受信時間に対する割合は九分の一とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、八時間が経過したときの実効輻ふく射電力が〇・二五ワツト以上となるものであること。十五装置してから二年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)。十六電池は、色又は標示により日常使用するものと非常の場合に使用するものとを容易に区別でき、かつ、一次電池にあつては、未使用の区別を確認できる措置が施されていること。
第45_3_2条 (船舶航空機間双方向無線電話)
(船舶航空機間双方向無線電話)第四十五条の三の二船舶航空機間双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。二筐きよう体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。三一二一・五MHz及び一二三・一MHzの周波数の電波を使用できること。四使用する電波の型式は、A三Eであること。五通常の使用状態における変調度は、最大値において八〇パーセント以上であること。六空中線電力は、一〇〇ミリワツト以上であること。七空中線は、単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。八一、〇〇〇ヘルツの変調周波数で三〇パーセント変調された信号により、二〇マイクロボルトの受信入力電圧を加えたとき、出力の信号対雑音比は六デシベル以上であること。九三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでの周波数で三〇パーセント変調された一〇ミリボルトの受信入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)一〇デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が一六・五デシベル以上であること。十電池の容量は、当該無線電話を連続して八時間以上支障なく動作させることができるものであり、かつ、一次電池にあつては、その有効期限を明示してあること。
第45_3_3条 (捜索救助用レーダートランスポンダ)
(捜索救助用レーダートランスポンダ)第四十五条の三の三捜索救助用レーダートランスポンダは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ小型かつ軽量であること。ロ水密であること。ハ海面にある場合に容易に発見されるように、筐きよう体に黄色又はだいだい色の彩色が施され、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。ニ筐きよう体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。ホ取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。ヘ生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。ト手動により、動作を開始し、及び停止することができること。チ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。リ電波が発射されていること及び待受状態を表示する機能を有すること。ヌ正常に動作することを容易に、かつ、定期的に試験できる機能を有するものであること。ル通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。ヲ生存艇と一体でないものは、浮力のあるひもを備え付けること、海面に浮くこと及び船体から容易に取り外すことができること。ワ海面において使用するものは、横転した場合に復元すること。二送信装置に関する条件イ周波数は、九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまでを含む範囲を周波数掃引すること。ロ周波数掃引の時間は、七・五マイクロ秒(±)一マイクロ秒であること。ハ周波数掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間は、〇・四マイクロ秒(±)〇・一マイクロ秒であること。ニ一回の応答送信は、十二回の周波数掃引で形成されていること。ホレーダー電波を受信した後、応答を開始するまでの遅延時間は、〇・五マイクロ秒以内であること。ヘ一回の電波発射後、次の応答が可能となるまでの時間は、一〇マイクロ秒以内であること。ト等価等方輻ふく射電力は、四〇〇ミリワツト以上であること。三実効受信感度(当該設備の受信感度に当該設備の受信空中線利得を加えたものをいう。)は、(-)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)より良いこと。四空中線に関する条件イ生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。ロ指向特性は、次のとおりであること。(1)水平面は、(±)二デシベル以内の無指向性であること。(2)垂直面は、二五度以上であること。ハ送信する電波の偏波は、水平偏波又は円偏波であること。五電源に関する条件イ有効期間一年以上の専用電池を使用すること。ロ電池の容量は、九十六時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。2総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する捜索救助用レーダートランスポンダは、前項各号(第四号イ及び第五号ロを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一人で容易に持ち運びができること。二電池の容量は、四十八時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。
第45_3_3_2条 (捜索救助用位置指示送信装置)
(捜索救助用位置指示送信装置)第四十五条の三の三の二捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ前条第一項第一号に掲げる各条件に適合すること。ロ施行規則別図第六号の装置の識別信号を送信するものであること。ハ人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。ニ電源投入後、一分以内に通報の送信を開始するものであること。二送信装置の条件区別条件変調方式GMSKであること。伝送速度毎秒九、六〇〇ビットであること。変調指数〇・五以内であること。等価等方輻射電力一ワット以上であること。送信電力の立上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、一ミリ秒以内であること。送信電力の立下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、〇・八三二ミリ秒以内であること。三生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。四電源に関する条件イ有効期間三年以上の専用電池を使用すること。ロ電池の容量は、九十六時間以上支障なく動作させることができるものであること。五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第45_3_3_3条 (携帯用位置指示無線標識)
(携帯用位置指示無線標識)第四十五条の三の三の三G一B電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで及びA三X電波一二一・五MHzを使用する携帯用位置指示無線標識は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。ロ小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること。ハ筐体は容易に開けることができないこと。ニ筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されていること。ホ筐体の見やすい箇所に、機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。ヘ取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。ト手動により動作を開始し、及び停止することができること。チ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。リ電波が発射されていることを表示する機能を有すること。ヌ正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。二送信装置は、第四十五条の二第一項第二号に規定する条件に適合すること。三空中線は、第四十五条の二第一項第三号に規定する条件に適合すること。四電源は、一次電池を使用するものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第45_3_4条 (船舶自動識別装置等)
(船舶自動識別装置等)第四十五条の三の四船舶局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ時分割多元接続方式による送信が可能であること。ロ時分割多元接続方式による二波同時受信が可能であること。ハデジタル選択呼出装置による受信が可能であること。ニ人工衛星局の電波を受信して同期のための信号を得ることが可能であること。ホ自動モード(すべての地域において自動的に動作する機能をいう。)を有すること。ヘ割当モード(海岸局がデータ伝送間隔及び時間スロットを指定した場合に動作する機能をいう。)を有すること。トポーリングモード(他の船舶局又は海岸局からの送信要求に応じて動作する機能をいう。)を有すること。チ無線通信規則付録第十八号に規定する周波数の全域において動作する周波数選択機能及び周波数切替え機能を有すること。リチの周波数切替え機能は、手動入力、時分割多元接続方式若しくはデジタル選択呼出装置による海岸局からの制御又は自船に施設する他の設備からの制御により行うことができること。ヌ地上無線航法装置又は衛星無線航法装置からの測位情報を一万分の一分の単位で処理することができること。ル正常に動作していることを容易に試験できる装置を有していること。ヲ他の船舶局又は海岸局に対し自動的、かつ、連続的に情報を送信できること。ワ電源は船舶の主電源及び代替電源から供給できること。カ船舶の静的情報(船舶を識別する固有の情報をいう。以下同じ。)、動的情報(船舶の動きに関する情報で航海中に自動的に更新されるものをいう。以下同じ。)及び航行関連情報(航海中に手動で更新する情報をいう。)を送信することができること。ヨ必要に応じて文字情報を送信することができること。二送信装置の条件区別条件変調方式GMSKであること。伝送速度毎秒九、六〇〇ビット(許容偏差は百万分の五十とする。)であること。変調指数〇・五以内であること。送信電力の立上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、一ミリ秒以内であること。送信電力の立下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、一ミリ秒以内であること。送信開始時の周波数安定度送信を開始して一ミリ秒経過後の周波数安定度は、(±)一kHz以内であること。三受信装置の条件イ時分割多元接続方式受信部区別条件感度(-)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。高レベル入力時の誤り特性(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を千回加えた場合の誤りの回数は、(-)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を千回加えた場合の誤りの回数より十回以上多くないこと。隣接チャネル除去比感度測定状態より六デシベル高い希望周波数の信号と隣接チャネルの周波数である妨害波を同時に加えた場合において、当該信号の八〇パーセントが正常に受信できる希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。スプリアス・レスポンス感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と四〇〇Hz(周波数偏移はチャネル間隔の一二パーセントとする。)で変調された妨害波を同時に加えた場合において、当該信号の八〇パーセントが正常に受信できる希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。ロデジタル選択呼出装置受信部区別条件感度一五六・五二五MHzから(±)一・五kHz離れた周波数の信号を受信した場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの信号は、(-)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。高レベル入力時の誤り特性(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を加えた場合のビット誤り率は、一パーセント以下であること。隣接チャネル除去比感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と四〇〇Hz(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された妨害波を上下チャネル((±)二五kHz)の周波数で加えた場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。スプリアス・レスポンス感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と希望波の隣接チャネルを除いて一〇〇kHzから二GHzまでの周波数範囲で変化させた妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。四表示部イ少なくとも三隻分の方位、距離及び船名を表示できること。ロ方位と距離は、スクロールせずに表示できること。五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。2海岸局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一施行規則第二条第三十七号の四(1)に掲げるものイ前項第一号(ハ及びホからカまでを除く。)、第二号、第三号(ロを除く。)及び第四号に規定する条件に適合すること。ロ船舶局が間接的に同期をとるために時刻、位置の情報を周期的に送信できること。ハ船舶局に対して送信スロットの割当てを行うことができること。ニイからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。二施行規則第二条第三十七号の四(2)に掲げるものイ前項第一号(ロ、ハ及びホからカまでを除く。)及び第二号に規定する条件に適合すること。ロイに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。3簡易型船舶自動識別装置は、第一項第一号(ハ、チからヌまで及びワからヨまでを除く。)の規定によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ一六一・五MHzから一六二・〇二五MHzまでの二五kHz間隔の二二波の周波数において動作するための周波数選択機能及び海岸局からの制御による周波数切替機能を有すること。ロデジタル選択呼出装置による海岸局からの制御により周波数を切り替えることができる機能を有すること。ハ船舶の静的情報及び動的情報を送信することができること。ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を備え付けていること。二送信装置の条件区別条件変調方式GMSKであること。伝送速度毎秒九、六〇〇ビット(許容偏差は百万分の五十とする。)であること。変調指数〇・五以内であること。送信電力の立上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、〇・五二一ミリ秒以内であること。送信電力の立下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、〇・三一三ミリ秒以内であること。三受信装置の条件区別条件感度(-)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。高レベル入力時の誤り特性(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、一〇パーセント以下であり、(-)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、二パーセント以下であること。隣接チャネル妨害除去比(-)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号と四〇〇ヘルツ(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された(-)三一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の隣接チャネルの周波数である妨害波を同時に加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。スプリアス・レスポンス(-)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号と四〇〇ヘルツ(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された(-)三一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の特定の周波数の妨害波を同時に加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第45_3_5条 (航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無線標識)
(航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無線標識)第四十五条の三の五G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第七十五号)附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えるものは、第四十五条の二第一項各号の条件によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一容易に回収することができるものであること。二回収作業中に損傷する可能性が最小限となるよう措置されていること。三人工衛星向けの信号、航空機がホーミングするための信号及び当該無線設備の位置に関する信号を七日間に四十八時間以上送信することができること。四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第45_3_6条 (VHFデータ交換装置)
(VHFデータ交換装置)第四十五条の三の六VHFデータ交換装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一変調方式は、チャネル(無線通信規則付録第十八号に規定する周波数であつて、帯域幅が二五kHzのものをいう。以下第三号及び別表第二号74において同じ。)の使用方法に応じて、次のとおりであること。イ一のチャネルを使用するもの四分のπ差動四相位相変調又は八分のπ差動八相位相変調ロ隣接する二のチャネルを統合して使用するものマルチサブキャリア一六値直交振幅変調(サブキャリア数は一六とする。)ハ隣接する四のチャネルを統合して使用するものマルチサブキャリア一六値直交振幅変調(サブキャリア数は三二とする。)二通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。三隣接チャネル漏洩電力は、次のとおりであること。イ一のチャネルを使用するもの搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)一二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値ロ隣接する二のチャネルを統合して使用するもの搬送波の周波数から三七・五kHz離れた周波数の(±)一二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値ハ隣接する四のチャネルを統合して使用するもの搬送波の周波数から六二・五kHz離れた周波数の(±)一二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値四移動する無線局の送信空中線の絶対利得は、二・一四デシベル(±)一デシベル以内であること。五総務大臣が別に告示するキャリアセンスを備え付けていること。
第45_3_7条 (デジタル船上通信設備)
(デジタル船上通信設備)第四十五条の三の七デジタル船上通信設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一変調方式は、四値周波数偏位変調であること。二通信方式は、単信方式又は半複信方式であること。三隣接チャネル漏洩電力は、次のいずれかであること。イチャネル間隔六・二五kHzの場合は、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた(±)二・一八七五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より五五デシベル以上低い値であること。ロチャネル間隔一二・五kHzの場合は、搬送波の周波数から十二・五kHz離れた(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。四送信空中線の絶対利得は、二・一四デシベル以下であること。
第45_4条 第四十五条の四
第四十五条の四削除
第45_5条 (一般的条件)
(一般的条件)第四十五条の五航空機局及び航空機地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一構造は、小型かつ軽量であつて、取扱いが容易なものであること。二航空機の電気的設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないものであること。三航空機の通常の航行状態における温度、高度等の環境の条件によつて機能が低下することなく良好に動作すること。四空中線系は、風圧及び氷結に耐えること。五空中線、受話器及びマイクロホンの各回路を備える場合は、それぞれ直流通路で機体のボンデング系に接続されていること。六火災を生ずる危険が最も少ないものであること。2航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備は、できる限り前項各号の条件に適合するものでなければならない。
第45_6条 (空中線電力の割合)
(空中線電力の割合)第四十五条の六二八MHz以下の周波数帯又は一一八MHzから一四二MHzまでの周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する航空機局の送信装置の各周波数の空中線電力は、各型式ごとに当該周波数帯において空中線電力が最大となる周波数の空中線電力の五〇パーセント以上でなければならない。
第45_7条 (雑音電界強度)
(雑音電界強度)第四十五条の七一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数の電波を受信するための航空機局の受信設備が設けられる箇所における局部雑音電界強度は、当該受信周波数帯内において毎メートル五マイクロボルト以下を指針とする。
第45_8条 (電源設備)
(電源設備)第四十五条の八直流電源を使用する航空機局の電源設備は、その航空機の航行の安全のために最小限必要な無線設備を三十分間以上連続して動作させることのできる性能を有する蓄電池を備え付けているものでなければならない。2前項の規定により備え付けられる蓄電池は、その航空機の航行中充電することができるものでなければならない。ただし、電気を動力源とする航空機にあつては、この限りではない。3滑空機に開設する航空機局の電源設備は、前二項の規定にかかわらず、別に告示する条件に適合するものでなければならない。
第45_9条 (切換装置等)
(切換装置等)第四十五条の九航空交通管制に関する通信を行う航空局及び航空機局の無線設備は、二八MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては三十秒以内に、一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用するものにあつては八秒以内に周波数の切換えができるものでなければならない。2航空機局において、その航空機の航行中操作する必要がある制御器又は表示を確認する必要がある指示器は、着席のまま容易に操作又は確認することができるものであつて、名称又は機能の表示を有し、かつ、適当に照明する装置を備え付けているものでなければならない。3航空局及び航空機局の受信装置は、なるべく、固定同調周波数切換方式(あらかじめ所要の周波数に同調されており、使用しようとする周波数を簡単な切換操作で選択することができる方式をいう。以下同じ。)のものでなければならない。4第一項に規定する航空局及び航空機局以外の航空局及び航空機局の無線設備は、できる限り第一項の規定に従うものでなければならない。
第45_10条 (変調度)
(変調度)第四十五条の十航空局及び航空機局の使用するA二A電波、A二B電波又はA二D電波の変調度は、八五パーセント(選択呼出装置の出力信号による変調度にあつては、六〇パーセント)以上でなければならない。2航空局及び航空機局の使用するA三E電波の通常の使用状態における変調度は、最大値において八五パーセント以上でなければならない。3航空局及び航空機局の使用するA三E電波(一一八MHzから一四二MHzまでの周波数のものに限る。)の通常の使用状態における変調度は、前項の規定によるほか、平均値において五〇パーセント以上でなければならない。
第45_11条 (航空機局の無線設備の条件)
(航空機局の無線設備の条件)第四十五条の十一航空機局の無線設備であつてJ三E電波二八MHz以下の周波数を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。一送信装置区別条件搬送波電力尖頭電力より二六デシベル以上低い値側波帯上側波帯出力インピーダンスなるべく五〇オーム総合周波数特性(変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまで)六デシベル以内総合歪及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された基本入力レベルを加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上二受信装置区別条件感度一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が三マイクロボルト以下一信号選択度通過帯域幅(±)一・一kHz以上減衰量六〇デシベル低下の幅が(±)二kHz以内スプリアス・レスポンス一 中間周波数レスポンス及び影像周波数レスポンスは、受信周波数が二二MHz以下の装置にあつてはそれぞれ六〇デシベル以上、二二MHzを超え二八MHz以下の装置にあつてはそれぞれ五〇デシベル以上二 その他のレスポンスは、四〇デシベル以上実効選択度感度抑圧効果は、変調された一〇マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から四kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、希望波の出力を三デシベル抑圧する妨害波入力電圧が一〇ミリボルト以上局部発振器の周波数の偏差送信設備の許容偏差と同じ値自動利得調整装置の特性一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された受信機入力電圧を五マイクロボルトから一〇〇ミリボルトまで変化させた場合に、出力の変化が一〇デシベル以内定格出力定格出力を生ずるための受信機入力電圧は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において五マイクロボルト以下総合歪及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された三〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上2前項の受信装置で選択呼出装置を附置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。3航空機局の無線設備であつてJ二D電波二二MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。一送信装置区別条件側波帯上側波帯総合周波数特性(変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまで)搬送周波数から一、〇〇〇ヘルツ高い周波数の送信機出力を基準として当該出力の(±)四デシベル以内送信速度と信号変調方式信号変調方式は、送信速度ごとにそれぞれ次のとおりであること。一 送信速度が毎秒三〇〇ビット又は毎秒六〇〇ビットの場合 二相位相変調二 送信速度が毎秒一、二〇〇ビットの場合 四相位相変調三 送信速度が毎秒一、八〇〇ビットの場合 八相位相変調二受信装置区別条件感度一マイクロボルト入力時の信号対雑音比は、一〇デシベル以上一信号選択度通過帯域幅搬送周波数から三五〇Hz高い周波数以上搬送周波数から二、五〇〇Hz高い周波数以下の通過帯域内における最大値を基準として当該最大値から四デシベル以下 減衰量減衰量は、入力周波数の範囲ごとの通過帯域内において最大値を基準としてそれぞれ次のとおりであること。一 入力周波数が搬送周波数から三〇〇Hz低い周波数以上搬送周波数以下及び搬送周波数から二、九〇〇Hz高い周波数以上搬送周波数から三、三〇〇Hz高い周波数以下の場合 三五デシベル以上二 入力周波数が搬送周波数から三〇〇Hz低い周波数未満及び搬送周波数から三、三〇〇Hz高い周波数より高い場合 六〇デシベル以上 スプリアス・レスポンス六〇デシベル以上局部発振器の周波数の偏差送信設備の周波数の許容偏差と同じ値三空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。四データリンク層における信号の構成は、総務大臣が別に告示するものであること。
第45_12条 第四十五条の十二
第四十五条の十二航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。)は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。一送信装置区別条件変調方式振幅変調方式信号対雑音比一、〇〇〇ヘルツの周波数で八五パーセント変調をした場合において、三五デシベル以上総合周波数特性変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内総合歪ひずみ及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で少なくとも八五パーセントの変調を生ずる入力レベルと等しいレベルをもつて、三五〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ又は二、五〇〇ヘルツのそれぞれの周波数によつて変調した場合において、送信装置の全復調出力とその中に含まれる不要成分の比が一二デシベル以上二送信空中線区別条件水平面における指向特性満足な無指向性偏波面垂直三受信装置区別条件感度信号対雑音比を六デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされたものの場合において、一〇マイクロボルト以下一信号選択度通過帯域幅一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から六デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から当該割当周波数の(±)〇・〇〇五パーセント(オフセツト・キヤリアを受信する場合は、割当周波数から(±)八kHz)以上減衰量一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の四〇デシベル低下の帯域幅が(±)一七kHz以内、六〇デシベル低下の帯域幅が(±)二五kHz以内スプリアス・レスポンス六〇デシベル以上実効選択度混変調特性二〇マイクロボルト以上五〇〇マイクロボルト以下の希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から五〇kHz以上離れ、かつ、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた一〇ミリボルトの妨害波(周波数は、一〇〇MHz以上一五六MHz以下とする。)を加えた場合において、混変調による受信機出力が定格出力に比して(-)一〇デシベル以下感度抑圧効果一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた二〇マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で次に掲げる妨害波を加えた場合において、受信機出力の信号対雑音比が六デシベル以上一 スプリアス・レスポンス周波数及び一〇〇MHz以上一五六MHz以下の周波数(希望波から二五kHz以内のものを除く。)で受信機入力電圧が一〇ミリボルトのもの二 二五kHz以上一、二一五MHz以下の周波数(スプリアス・レスポンス周波数及び一〇〇MHz以上一五六MHz以下のものを除く。)で受信機入力電圧が二〇〇ミリボルトのもの総合周波数特性一 変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内二 オフセツト・キヤリアを受信する場合は一によるほか、変調周波数が二、五〇〇ヘルツを超える場合において、変調周波数ごとに減衰(変調周波数が五、〇〇〇ヘルツにおいて、一、〇〇〇ヘルツのときの出力に比して(-)一八デシベル以下)すること。自動音量調整装置の特性一 一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を一〇マイクロボルトから一〇ミリボルトまで変化させた場合において、可聴周波数の出力の変化が一〇デシベル以内二 一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を瞬時に二〇〇ミリボルトから一〇マイクロボルトに変化させたとき可聴周波数の出力が定常状態の出力に比して(±)三デシベルの値になるまでの時間が〇・二五秒以内三 送信から受信(受信機入力電圧は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた一〇マイクロボルトのものとする。)に切り替えたとき可聴周波数の出力が定常状態の出力に比して(±)三デシベルの値になる時間が〇・二五秒以内利得一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた二〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力に比して(-)一〇デシベル以上の出力が生ずること。出力の制御出力を四〇デシベル以上減衰できること(出力レベルの制御器を有するものに限る。)総合歪ひずみ及び雑音一 三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでの周波数で八五パーセント変調をされた一〇ミリボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力とその中に含まれる不要成分との比が一二デシベル以上二 三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでの周波数で三〇パーセント変調をされた一〇ミリボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)一〇デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が一六・五デシベル以上雑音レベル一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた二〇〇マイクロボルトから一〇ミリボルトまでの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力を得ることができるように利得を調整したとき、無変調時の出力が定格出力の二五デシベル以下2航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものにおいては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。3航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのものは、その航空機の航行中における通常の状態において、第一項各号の表(第一号の表信号対雑音比の項を除く。)に定める条件に適合するものであるほか、送信装置における信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で七〇パーセント変調をした場合において、三五デシベル以上でなければならない。4航空機局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。一送信装置区別条件変調方式差動八相位相変調送信速度毎秒三一、五〇〇ビット(許容偏差は百万分の五〇とする。)隣接チャネル漏えい電力一 搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHz帯域内に輻射される電力は一六マイクロワット以下二 別図第四号の十一に示す許容値を超えないものであること。二受信装置区別条件感度空中線の利得が二・一五デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、誤り訂正後におけるビット誤り率が〇・〇一パーセントとなるときの受信入力レベルが(-)九四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下実効選択度空中線の利得が二・一五デシベル、給電線の損失が三デシベル、希望波の受信入力レベルが(-)八八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の状態の下で、次に掲げる妨害波(振幅変調又は差動八相位相変調されたものに限る。)を加えた場合において、誤り訂正後におけるビット誤り率が〇・〇一パーセント以下一 希望波との周波数差が二五kHz以上一〇〇kHz未満の周波数で受信入力レベルが(-)四八デシベルのもの(一ミリワットを〇デシベルとする。)二 希望波との周波数差が一〇〇kHz以上の周波数で受信入力レベルが(-)二八デシベルのもの(一ミリワットを〇デシベルとする。)三空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
第45_12_2条 (航空機用救命無線機)
(航空機用救命無線機)第四十五条の十二の二航空機用救命無線機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、国際民間航空条約第十附属書第三巻において別段の定めがあるときは、その規定による。一一般的条件イ航空機に固定され、容易に取り外せないものを除き、小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること。ロ水密であること。ハ海面に浮き、横転した場合に復元すること、救命浮機等に係留することができること(救助のため海面で使用するものに限る。)。ニ筐きよう体に黄色又は橙色の彩色が施されていること。ホ電源として独立の電池を備え付けるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。ヘ筐きよう体の見やすい箇所に取扱方法その他注意事項を簡明に表示してあること。ト取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。チ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。リ電波が発射されていることを警告音、警告灯等により示す機能を有すること(救助のため海面において一二一・五MHzの周波数の電波のみを使用するものを除く。)。ヌ別に告示する墜落加速度感知機能の要件に従い、墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動すること。また、手動操作によつても容易に無線機が動作すること(救助のため海面で使用するものを除く。)。ル通常起こり得る温度の変化又は振動若しくは衝撃があつた場合においても、支障なく動作すること。二送信設備の条件イ一二一・五MHz又は二四三MHzの周波数の電波を使用する送信設備は、次に掲げる条件に適合すること。(1)使用する電波の型式は、A三Xであること。ただしA三E電波を併せ具備することを妨げない。(2)空中線電力は五〇ミリワツト以上で四十八時間の期間以上連続して運用できるものであること。(3)A三X電波を使用する場合の変調周波数は、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの間の任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二ないし四回の割合で低い方向に変化するものであること。(4)空中線は、専用の単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。ロ四〇六MHzから四〇六・一MHzまでの周波数の電波を使用する送信設備は、次に掲げる条件に適合すること。(1)使用する電波の型式は、G一B、G一D又はGXWであること。(2)人工衛星向け装置の送信装置及び空中線は、次の条件に適合すること。(イ)送信装置の条件(i)G一B電波又はG一D電波区別条件送信周波数安定度一〇〇ミリ秒間に、十億分の二を超えて変動しないこと。送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の一〇パーセントから九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が五ミリ秒以下であること。送信繰り返し周期墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動するもの及び救助のため海面で使用するものにあつては五〇秒(許容偏差は、五パーセントとする。)、その他のものにあつては二八・五秒(許容偏差は、一・五秒とする。)(ii)GXW電波区別条件送信周波数安定度一六六・七ミリ秒間に、十億分の七・四を超えて変動しないこと。送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の一〇パーセントから九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が〇・五ミリ秒以下であること。送信繰り返し周期墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動するもの及び救助のため海面で使用するものにあつては一二〇秒(許容偏差は、五秒とする。)、その他のものにあつては二八・五秒(許容偏差は、一・五秒とする。)(ロ)空中線の条件空中線の指向特性は水平面において無指向性であることとし、偏波は右旋円偏波又は直線偏波であること。(3)(1)及び(2)の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。2第四十五条の五第一項及び第四十五条の八の規定は、航空機用救命無線機には、適用しない。
第45_12_3条 (航空機用携帯無線機)
(航空機用携帯無線機)第四十五条の十二の三航空機用携帯無線機の技術的条件であつてこの規則の規定によることが適当でないものについては、別に告示する。
第45_12_4条 (F三E電波を使用する航空機局等の無線設備の条件)
(F三E電波を使用する航空機局等の無線設備の条件)第四十五条の十二の四第四十条の二第一項及び第二項、第四十一条第三項並びに第四十二条の規定は、F三E電波を使用する航空機局及び航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものに準用する。
第45_12_5条 (航空用DME)
(航空用DME)第四十五条の十二の五航空用DMEは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。イ質問のための電波(以下「質問信号」という。)は、パルス対のものであり、その特性は別図第五号に示すところによるものとする。ロ地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)又は地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)からのその識別のための電波(以下「標識信号」という。)を受信し、可聴周波数に変換するものであること。ハ測定距離の〇・二五パーセント又は〇・三一五キロメートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができるものであること。ニ割当周波数から(±)二五〇kHzまでの周波数帯に含まれる高周波エネルギーは、輻ふく射される全高周波エネルギーの九〇パーセント以上であること。ホ質問信号の発射間隔は、不規則であること。ヘ質問信号の発射数は、追跡(距離を連続して測定している状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒平均三〇以内であり、捜索(質問信号を送信し追跡に至るまでの状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒一五〇を超えないこと。ト質問信号の第一パルスの発射後、Xチヤネルにおいては五〇マイクロ秒(許容偏差は、一マイクロ秒とする。)、Yチヤネルにおいては五六マイクロ秒(許容偏差は、一マイクロ秒とする。)を経過した時刻を基準として距離を測定するものであること。チ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。二地上DMEは、次に掲げる条件に合致すること。イ一般的条件(1)応答のための電波(以下「応答信号」という。)及び標識信号は、パルス対のものであること。(2)標識信号は、応答信号の送信中においても、モールス符号により少なくとも四〇秒ごとに一回(送信速度は、一分間について約欧文六語とする。)送信されるものであり、かつ、一回の送信は一〇秒を超えないものであること。(3)応答信号及び標識信号を送信しないときは、ランダム・パルス対の電波を送信するものであること。(4)等価等方輻ふく射電力は、割当周波数から両側にそれぞれ五五〇kHzから一、〇五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(-)七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であり、割当周波数から両側にそれぞれ一、七五〇kHzから二、二五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(-)二七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。ロ送信装置の条件区別条件パルス対の特性別図第五号に示すところによること。パルス対の発射数の設定値一 標識信号は、単一のパルス対による場合 毎秒一、三五〇(許容偏差は、一〇とする。)、一対のパルス対による場合 毎秒二、七〇〇(許容偏差は、二〇とする。)二 応答信号及びランダム・パルス対の和の最小は、毎秒七〇〇以上で、なるべく七〇〇に近い値であること。標識信号の構成別図第六号に示すところによること。応答遅延時間質問信号の第一パルスを受信してから当該質問信号に対する応答信号の第一パルスを発射するまでの時間は、Xチヤネルにあつては五〇マイクロ秒、Yチヤネルにあつては五六マイクロ秒であること。この場合において、それぞれの許容偏差は、一マイクロ秒(ILSの無線局の無線設備又はMLS角度系と併設する場合は、〇・五マイクロ秒)とする。連続波の強度九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数帯において、パルス対相互間又はパルス対のパルス相互間においては、尖せん頭電力に比して(-)八〇デシベル未満ハ受信装置の条件区別条件感度空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、有効通達距離が五六キロメートルを超えるものの受信装置にあつては、応答率(質問回数に対する応答回数の百分比をいう。以下同じ。)が七〇パーセントとなるときの質問信号の尖せん頭電力が(-)九三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下、有効通達距離が五六キロメートル以下のものの受信装置にあつては、応答率が七〇パーセントとなるときの質問信号の尖せん頭電力が(-)八三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下であること。一信号選択度通過帯域幅受信装置の最大感度の点に比して三デシベル高い値の質問信号を入力端子に加えた場合において、応答率が七〇パーセント以上となるときの幅が当該質問信号に係る機上DMEの割当周波数から(±)一〇〇kHz以上減衰量空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、機上DMEの割当周波数から(±)九〇〇kHzの範囲外の周波数で尖せん頭電力が(-)二五デシベル(ILS又はMLSの無線設備と組み合わせて使用する場合にあつては(-)一二デシベル)(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の質問信号を入力しても応答しないこと。スプリアス・レスポンス一 中間周波数レスポンスは、八〇デシベル以上二 影像周波数レスポンス及び九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数帯におけるその他のレスポンスは、七五デシベル以上内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、有効通達距離が五六キロメートルを超えるものの受信装置にあつては(-)九三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)、有効通達距離が五六キロメートル以下のものの受信装置にあつては(-)八三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の尖せん頭電力の質問信号が入力され、送信装置が発射することができるパルス対の最大数の九〇パーセントに相当する数の応答信号のパルス対を発射するとき、当該最大数の五パーセント以下であること。デコーダの特性一 入力端子に質問信号以外のパルスを加えても動作しないこと。二 入力端子に質問信号を加え送信装置において応答信号を送信している状態の下で適宜のパルスを加えた場合において、当該送信に支障がないこと。三 別図第五号に示す機上DMEの質問信号のパルス間隔と二マイクロ秒以上異なる質問信号であつて、かつ、減衰量の項に規定する尖せん頭電力のものを加えても動作しないこと。受信休止時間質問信号を受信してから当該質問信号に対する応答信号の第二パルスを発射するまでの間及び当該第二パルスの発射後なるべく六〇マイクロ秒以内発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧送信装置における発射数が、設定値の九〇パーセント以下のとき感度の変動が一デシベル以内、設定値の九〇パーセントを超えるとき、当該設定値を超えないように感度が低下するものであること(感度低下の最大値は、なるべく五〇デシベル以上であること。)。感度回復時間受信装置の最大感度の点から六〇デシベル高い値までの質問信号を入力端子に加えた場合において、抑圧された感度が受信装置の最大感度の点に比して三デシベル高い値に回復するまでの時間が八マイクロ秒以内ニ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。三前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。2航空用DMEのうち精度の異なる二つの距離測定のモードを有するもの(以下この項において「航空用DME/P」という。)については、前項第一号イ、ハ、ヘ及びト並びに第二号ロのパルス対の特性、パルス対の発射数の設定値及び応答遅延時間及びハの感度、一信号選択度(スプリアス・レスポンスを除く。)、内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数、受信休止時間及び発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧並びに第三号の規定にかかわらず次の各号の条件に適合するものでなければならない。一航空機に設置する航空用DME/P(以下「機上DME/P」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。イ質問信号は、パルス対のものであり、その特性は別図第五号の二に示すところによるものとする。ロ精度の異なる距離測定のモードは、IAモード(最終進入領域外にある航空機が滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)及びFAモード(最終進入領域内又は滑走路領域内にある航空機が、滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)からなるものであること。ハ滑走路の中心の延長線上で見通し距離が四〇キロメートル以内において、次の精度で距離を測定することができるものであること。(1)基準点(滑走路の中心線と航空機が着陸進入する側の滑走路の末端との交点の垂直の上空一五メートルから一八メートルまでの間の一点をいう。以下同じ。)からの距離が三七キロメートルから九・三キロメートルまでの間の点においてIAモードにより測定した場合の誤差の絶対値は、次式により得られる値以下であること。(165/27.7)・D+(820/27.7) (単位 m)Dは、基準点からの距離(単位 km)とする。(2)基準点からの距離が九・三キロメートル以内の点において測定した場合の誤差の絶対値は、IAモードにあつては一〇〇メートル以下、FAモードにあつては次の式により得られる値以下であること。((55/9.3)・D)+30 (単位 m)Dは、基準点からの距離(単位 km)とする。(3)基準点及び滑走路上においてFAモードにより測定した場合の誤差の絶対値は、三〇メートル以下であること。(4)後方方位誘導を行う無線局の無線設備の有効
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第45_12_6条 (ATCRBSの無線局の無線設備)
(ATCRBSの無線局の無線設備)第四十五条の十二の六ATCRBSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備(次号に掲げるものを除く。以下「SSR」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。イ発射される電波は、質問信号及びサイドローブを抑圧するための電波(以下「抑圧信号」という。)から成るものであること。ロ質問信号は、二個又は三個のパルスのものであり、抑圧信号は、一個又は二個のパルスのものであること。ハ質問信号のモード(以下「質問モード」という。)ごとの質問信号及び抑圧信号の特性は、別図第七号に示すところによるものとする。ニ航空機の位置は、指示器の表示面において極座標で表示されるものであること。ホ次の精度を有するものであること。(1)目標までの距離をなるべく三〇〇メートル以内の誤差(ATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「ATCトランスポンダ」という。)における許容誤差を含む。(2)において同じ。)で測定できること。(2)目標の方位をなるべく一度以内の誤差で測定できること。ヘ質問信号及び抑圧信号((1)及び(2)において「質問信号等」という。)は、次の条件に適合するものであること。(1)モードA又はモードCの質問信号等を送信することができるSSRの場合モードA又はモードCの質問信号等の送信回数は、毎秒四五〇回以下(2)モードS、モードA/C一括及びモードA/C/S一括の質問信号等を送信することができるSSRの場合(イ)モードA/C/S一括の質問信号等の送信回数は、毎秒二五〇回以下(ロ)モードSとモードA/C一括の一組の質問信号等の送信回数は、毎秒二五〇回以下(ハ)モードSの質問信号等は、同一の航空機に対して、四〇〇マイクロ秒未満の時間間隔で送信しないこと。ただし、応答を必要としない場合はこの限りでない。(ニ)個別の航空機を選択して呼び出すためのモードSの質問信号等の送信回数は、四〇ミリ秒間の平均が毎秒二、四〇〇回未満であつて、かつ、輻射範囲の任意の三度の角度内において毎秒四八〇回未満であること。(ホ)監視する区域が他のSSR(モードSの質問信号等を送信できるものに限る。)のサイドローブが到達する区域と重複する場合にあつては、個別の航空機を選択して呼び出すためのモードSの質問信号等の送信回数は、(ニ)に掲げる条件のほか、四秒間の平均が毎秒一、二〇〇回未満であつて、かつ、一秒間の平均が毎秒一、八〇〇回未満であること。ト質問信号の周波数と抑圧信号の周波数との差は、二〇〇kHzを超えてはならない。チ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。二ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものであつて、複数の地点に設置する受信設備によつて受信した信号の受信時刻の差を利用して無線測位を行うもの(以下「複数地点受信方式航空監視システムの無線局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。イ複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち、ATCトランスポンダに対して質問信号又は抑圧信号を送信するもの(以下「質問信号送信設備」という。)は、前号ハ及びチに掲げる条件のほか、次に掲げる条件に合致すること。(1)モードSの質問信号に対して応答できるATCトランスポンダを備えるすべての航空機局を一括して呼び出すための質問信号は送信しないこと。(2)質問信号の送信は、無線測位のために必要な情報が得られていない場合に限ること。(3)質問信号群(一回の表示すべき情報の取得に要する質問信号列をいう。以下同じ。)の送信の時間間隔に対して、質問信号(他の質問信号送信設備が送信する質問信号を含む。)によつてATCトランスポンダが占有される時間が二パーセントを超えないものであること。ロ複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち、当該システムの基準時刻の設定又はその稼働を確認するための信号を送信するもの(以下「基準信号送信設備」という。)は、前号チに掲げる条件に合致するほか、送信する信号の特性は、別図第八号の二に示すところによるものであること。三ATCトランスポンダは、その航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。イ一般的条件(1)質問信号を受信することによつて、応答信号を自動的(特別位置識別パルスにあつては、手動により発射が開始されるものとする。)に送信することとなるものであること。(2)応答信号は、別図第八号に示すフレーミング・パルス、情報パルス及び特別位置識別パルスにより構成されるもの又は別図第八号の二に示すプリアンブル及びデータブロツク(標識信号を含む。)により構成されるもののいずれかによるものであること。(3)モードSの質問信号に対して応答できないものにあつては、モードA、モードA/C一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が二一マイクロ秒の信号を除く。)及びモードA/C/S一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が二一マイクロ秒の信号を除く。)の質問信号に対して、並びに、モードSの質問信号に対して応答できるものにあつては、モードAの質問信号に対して、別図第八号に示すパルス群の組合せによる四、〇九六の応答コードの応答信号を送信することとなるものであること。(4)特別位置識別パルスは、その発射が一五秒以上三〇秒以下の間継続するものであること。(5)気圧高度の情報を送信することができるものにおいて、モードSの質問信号に対して応答できないものにあつては、モードC、モードA/C一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が八マイクロ秒の信号を除く。)及びモードA/C/S一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が八マイクロ秒の信号を除く。)の質問信号に対して、並びに、モードSの質問信号に対して応答できるものにあつては、モードCの質問信号に対して、別図第八号に示すパルス群により別に告示する気圧高度(標準気圧における気圧高度に換算した値とする。以下同じ。)の情報を送信することとなるものであること。この場合において気圧高度の情報の値の誤差は、三八・一メートル以内であること。(6)気圧高度の情報の送信は、一時的に停止することができるものであること。(7)モードSの質問信号に対して応答することができるものにあつては、モードS、モードA/C/S一括の質問信号に対して、別図第八号の二に示すデータブロックにより別に告示する様式で標識信号を送信することとなるものであること。ロ送信装置の条件(1)モードSの質問信号に対して応答できないもの区別条件空中線電力高度四、五〇〇メートルを超えて航行する航空機に設置するもの空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、全パルス列で応答するときの応答回数が毎秒一、二〇〇回以下の場合にあつては、二四デシベル以上三〇デシベル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)であること。高度四、五〇〇メートル以下のみを航行する航空機に設置するもの空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、全パルス列で応答するときの応答回数が毎秒一、二〇〇回以下の場合にあつては、二一・五デシベル以上三〇デシベル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)であること。パルスの特性別図第八号に示すところによること。応答回数設定値任意のパルス列において、毎秒五〇〇回以上二、〇〇〇回(最大値が毎秒二、〇〇〇回未満の場合は、その値)以下最大値全パルス列において、毎秒一、二〇〇回以上。ただし、高度四、五〇〇メートル以下のみを航行する航空機に設置するものにあつては、毎秒一、〇〇〇回以上応答遅延時間一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1の振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP3と当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が三マイクロ秒(許容偏差は、〇・五マイクロ秒とする。)二 一の場合において、質問モードを変更したときの変動が〇・二マイクロ秒以下応答信号のジツタ受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1及びパルスP3の振幅は、当該受信装置の最大感度の点に比して三デシベル以上五〇デシベル以下の範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP3に対して〇・一マイクロ秒以内応答特性一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1の振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、次に掲げる条件に合致すること。イ 次に掲げる条件を満たすとき応答率が九〇パーセント以上(1) 当該質問信号のパルスP1を加えたときから一・三マイクロ秒以上二・七マイクロ秒以下の時間に適宜のパルスを加えた場合において、当該適宜のパルスの振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅に比して(-)九デシベル以下(2) 当該質問信号のパルスP3の振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅に比して(-)一デシベル以上三デシベル以下(3) 雑音パルスを加えた場合において、当該質問信号の振幅が当該雑音パルスの振幅に比して一〇デシベル以上ロ 各質問モードにおいて、当該質問信号のパルス間隔が別図第七号に示すそれぞれのパルス間隔に比して一マイクロ秒以上異なるとき、応答率が一〇パーセント以下二 受信装置の入力端子に単一パルス(振幅は、当該受
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第45_12_7条 (ILSの無線局の無線設備)
(ILSの無線局の無線設備)第四十五条の十二の七ILSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一ローカライザイ有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。ロコース・ライン(水平面においてDDM(一定の受信点における二つの変調信号の変調度について、その大きい値と小さい値との差を百で除したものをいう。以下同じ。)の値が零となる点の軌跡であつて、滑走路の中心線に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、コース・ラインを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第十号に示す値以内であること。ハ有効範囲内において、偏位感度(任意の水平面において、基準となる線から横方向の距離の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)及び角度偏位感度(基準となる線からの角度の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)は、別図第十一号に示すところによること。ニ標識信号は、モールス符号により毎分六回以上(送信速度は、一分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。ホ送信設備の条件区別条件輻ふく射特性輻ふく射される電波は、九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの周波数の変調信号により振幅変調された電波によつて合成された電界分布を構成するものであり、有効範囲内において、コース・ラインから送信空中線に向かつてコース・ラインの左側においては、九〇ヘルツによる変調度が一五〇ヘルツによる変調度より大きく、右側においては、その逆となるものであること。変調信号周波数の許容偏差二・五パーセント(なるべく一・五パーセント)変調度コース・ライン上において一八パーセント以上二二パーセント以下高調波含有率一〇パーセント以下位相特性別図第十二号に示すところによること。標識信号周波数一、〇二〇ヘルツ(許容偏差は、五〇ヘルツとする。)変調方式振幅変調変調度五パーセント以上一五パーセント以下発射する電波の偏波面水平(垂直偏波成分は、コース・ラインにある航空機が横に二〇度傾斜したとき、DDMの変化が〇・〇一六以下となるものであること。)二グライド・パスイ有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。ロILSグライド・パス(滑走路の中心線を含む垂直面において、DDMの値が零となる点の軌跡であつて、地表面に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、ILSグライド・パスを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第十号に示す値以内であること。ハ有効範囲内において、角度偏位感度は、別図第十一号に示すところによること。ニ送信設備の条件区別条件輻ふく射特性輻ふく射される電波は、九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの周波数の変調信号により振幅変調された電波によつて合成された電界分布を構成するものであり、有効範囲内において、ILSグライド・パスの上側においては、九〇ヘルツによる変調度が一五〇ヘルツによる変調度より大きく、下側においては、その逆となるものであること。変調信号周波数の許容偏差二・五パーセント(なるべく一・五パーセント)変調度ILSグライド・パス上において三七・五パーセント以上四二・五パーセント以下高調波含有率一〇パーセント以下位相特性別図第十二号に示すところによること。発射する電波の偏波面水平三マーカ・ビーコンイ有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。ロ送信設備の条件区別条件変調信号周波数アウタ・マーカ四〇〇ヘルツ(許容偏差は、二・五パーセントとする。)ミドル・マーカ一、三〇〇ヘルツ(許容偏差は、二・五パーセントとする。)インナ・マーカ三、〇〇〇ヘルツ(許容偏差は、二・五パーセントとする。)変調度九一パーセント以上九九パーセント以下高調波含有率一五パーセント以下構成アウタ・マーカ線の反復ミドル・マーカ交互する点と線の反復インナ・マーカ点の反復送信速度標準 点は毎秒六回 線は毎秒二回空中線の指向特性上空へなるべく扇形状発射する電波の偏波面水平四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
第45_12_8条 (VOR)
(VOR)第四十五条の十二の八VORは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ基準位相信号及び可変位相信号を連続して送信するものであること。ロ基準位相信号と可変位相信号の位相は、VORの磁北の方向において合致するものであり、その他の方向においては、磁北からの方位角に相当する位相差を生ずることとなるものであること。ハロの位相差によつて与える方位角の誤差は、仰角が〇度以上四〇度以下の範囲において、二度以内であること。ニ標識信号は、モールス符号により、少なくとも三〇秒ごとに一回(送信速度は、一分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。二送信設備の条件区別条件主搬送波変調方式変調信号によつて、空間において振幅変調されていることとなるものであること。変調信号一 標準VORイ 基準位相信号によつて周波数変調された副搬送波ロ 可変位相信号二 ドツプラVORイ 基準位相信号ロ 可変位相信号によつて周波数変調された副搬送波変調信号の周波数配列別図第十三号に示すところによること。変調度次に掲げる範囲の区別に従い、それぞれ次のとおりであること。一 仰角が五度以下の範囲イ 標準VOR(1) 基準位相信号によつて周波数変調された副搬送波によるもの 二〇パーセント以上五五パーセント以下(2) 可変位相信号によるもの 二五パーセント以上三五パーセント以下ロ ドツプラVOR(1) 基準位相信号によるもの 二五パーセント以上三五パーセント以下(2) 可変位相信号によつて周波数変調された副搬送波によるもの 二〇パーセント以上五五パーセント以下二 仰角が五度を超える範囲変調信号の項の各変調信号によるもの 二八パーセント以上三二パーセント以下副搬送波周波数九、九六〇ヘルツ(許容偏差は、一パーセントとする。)変調方式変調信号によつて、空間において周波数変調されていることとなるものであること。変調信号標準VORにおいては、基準位相信号ドツプラVORにおいては、可変位相信号変調指数一 標準VOR 一五以上一七以下二 ドツプラVORイ 仰角が五度以下の範囲 一五以上一七以下ロ 仰角が五度を超え四〇度以下の範囲 一一以上一七以下残留振幅成分の変調度標準VORにおいては、五パーセント以下ドツプラVORにおいては、空中線から三〇〇メートル以上の距離において四〇パーセント以下高調波の強度基本波の強度を〇デシベルとしたとき、それぞれ次のとおりであること。第二次高調波 (-)三〇デシベル以下第三次高調波 (-)五〇デシベル以下第四次高調波以上の高調波 (-)六〇デシベル以下基準位相信号及び可変位相信号周波数三〇ヘルツ(許容偏差は、一パーセントとする。)位相特性別図第十四号に示すところによること。標識信号変調周波数一、〇二〇ヘルツ(許容偏差は、五〇ヘルツとする。)変調方式振幅変調変調度二〇パーセント以下発射する電波の偏波面水平三前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
第45_12_8_2条 (GBASの無線局の無線設備)
(GBASの無線局の無線設備)第四十五条の十二の八の二GBASの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ変調方式は、差動八相位相変調方式であること。ロ伝送速度は、毎秒三一、五〇〇ビットであること。二有効範囲は、別図第十四号の二に示すところによるものであること。三空中線は、発射する電波の偏波面が水平又は楕円となるものであること。四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
第45_12_9条 (航空機用気象レーダー等)
(航空機用気象レーダー等)第四十五条の十二の九航空機用気象レーダー、タカン、電波高度計及び航空機用ドツプラ・レーダーは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第45_12_10条 (MLS角度系)
(MLS角度系)第四十五条の十二の十MLS角度系は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。イ方位誘導を行うための信号は、別図第十五号に示す方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。ロ方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分七五〇回以上八一〇回以下(別表第六号において「ノーマル・レート」という。)又は毎分二、二五〇回以上二、四三〇回以下(別表第六号において「ハイ・レート」という。)であること。ハ有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。ニ方位誘導の精度(時間率九五パーセントでの値とする。以下この条において同じ。)は、方位誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が六メートル以内のものであること。ホ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。ヘ方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるために走査(一定の方法により、電波の輻ふく射方向を変化させることをいう。以下この条において同じ。)されるビーム状の電波(以下この条において「走査ビーム」という。)は、次の条件に適合するものであること。(1)走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲(有効範囲のうち、比例角度誘導情報が得られる範囲をいう。以下この条において同じ。)とする。)を輻ふく射するものであること。(2)走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第六号に示すところによるものであること。(3)走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、四度以下のものであること。ト方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。(1)変調方式は、位相変調であること。(2)変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。チ標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。(1)欧文四文字で構成されるものであること。(2)モールス符号により標識信号を送信する場合には、別図第十七号に示す構成により送信するものとし、かつ、一分間に六回以上送信するものであること。(3)基本データ信号を用いて標識信号を送信する場合には、標識信号の二文字目から四文字目までを順次送信するものであること。リ方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。(1)変調方式は、パルス振幅変調であること。(2)方位誘導OCI信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。(3)有効範囲の外において、方位誘導OCI信号の強度は、方位誘導を行う無線設備が送信する他の方位誘導のための信号の強度より高いものであること。(4)有効範囲(ヌの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)の内において、方位誘導OCI信号の強度は、走査ビームの最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。ヌ比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。ル方位誘導クリアランス信号(方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。(1)変調方式は、パルス振幅変調であること。(2)方位誘導クリアランス信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。二後方方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。イ後方方位誘導を行うための信号は、別図第十五号に示す後方方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。ロ後方方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分三七五回以上四〇五回以下であること。ハ有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。ニ後方方位誘導の精度は、後方方位誘導信号により後方基準点(滑走路中心点の垂直の上空の一五メートルから一八メートルまでの間の一点をいう。以下この条において同じ。)として示される点と後方基準点との距離が六メートル以内のものであること。ホ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。ヘ後方方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。(1)走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)を輻ふく射するものであること。(2)走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第六号に示すところによるものであること。(3)走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、四度以下のものであること。ト後方方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。(1)変調方式は、位相変調であること。(2)変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。チ標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。(1)欧文四文字で構成されるものであること。(2)モールス符号により標識信号を送信する場合には、別図第十七号に示す構成により送信するものとし、かつ、一分間に六回以上送信するものであること。(3)基本データ信号を用いて標識信号を送信する場合には、標識信号の二文字目から四文字目までを順次送信するものであること。リ後方方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。(1)変調方式は、パルス振幅変調であること。(2)後方方位誘導OCI信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。(3)有効範囲の外において、後方方位誘導OCI信号の強度は、後方方位誘導を行う無線設備が送信する他の後方方位誘導のための信号の強度より高いものであること。(4)有効範囲(ヌの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)の内において、後方方位誘導OCI信号の強度は、走査ビームの最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。ヌ比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。ル後方方位誘導クリアランス信号(後方方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。(1)変調方式は、パルス振幅変調であること。(2)後方方位誘導クリアランス信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。三高低誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。イ高低誘導を行うための信号(以下この条において「高低誘導信号」という。)は、別図第十五号に示すとおりであること。ロ高低誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分二、二五〇回以上二、四三〇回以下であること。ハ有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。ニ高低誘導の精度は、高低誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が〇・六メートル以内のものであること。ホ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。ヘ高低誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。(1)走査ビームは、少なくとも有効範囲を輻ふく射するものであること。(2)走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第六号に示すところによるものであること。(3)走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、二・五度以下であること。ト高低誘導信号のプリアンブル信号は、次に示すとおりであること。(1)変調方式は、位相変調であること。(2)変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。チ高低誘導OCI信号は、次のとおりであること。(1)変調方式は、パルス振幅変調であること。(2)高低誘導OCI信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。(3)有効範囲の外において、高低誘導OCI信号の強度は、高低誘導を行う無線設備が送信する他の高低誘導のための信号の強度より高いものであること。(4)有効範囲の内において、高低誘導OCI信号は、走査ビームの最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
第45_12_11条 (ACAS)
(ACAS)第四十五条の十二の十一ACASは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一ACASⅠ(ACASであつて、表示する情報が位置情報のみのものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。イ送信装置の条件(1)質問信号及び抑圧信号のモードごとの特性は、別図第七号によること。(2)質問信号を送信していない場合において、空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合の尖せん頭電力は、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の範囲において(-)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。(3)モードCの質問信号及び抑圧信号を送信できること。(4)質問信号の送信回数及び送信電力は、総務大臣が別に告示する方法により制御されるものであること。(5)質問信号群のジッタは、(±)一〇パーセント以内であること。(6)モードSの質問信号を送信できるものにあつては、別図第七号に示すデータブロツクにより総務大臣が別に告示する様式の標識信号を送信することとなるものであること。ロ受信装置の条件(1)一、〇八七MHzから一、〇九三MHzまでの周波数の範囲における感度(空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、解読率(応答信号の受信回数に対する識別回数の百分比をいう。)が九〇パーセントとなる場合の応答信号の尖せん頭電力をいう。以下この条において同じ。)は、(-)七三デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。)であること。(2)一信号選択度における減衰量は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。一、〇九〇MHzからの差の周波数減衰量一〇MHz以上一五MHz未満二〇デシベル以上一五MHz以上二五MHz未満四〇デシベル以上二五MHz以上六〇デシベル以上ハ機体の上部又は下部に専用の空中線を備えていること。二ACASⅡ(ACASであつて、表示する情報が位置情報及び垂直方向の回避情報のものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。イ送信装置の条件(1)質問信号及び抑圧信号のモードごとの特性は、別図第七号によること。(2)質問信号を送信していない場合において、空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合の尖せん頭電力は、一、〇二七MHzから一、〇三三MHzまでの周波数の範囲において(-)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。(3)モードC一括の質問信号及び抑圧信号並びにモードSの質問信号を送信できること。(4)質問信号の送信回数及び送信電力は、総務大臣が別に告示する方法により制御されるものであること。(5)質問信号群の送信の時間間隔は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。区別時間間隔一 応答を必要としないモードSの質問信号群八秒又は一〇秒二 一の項に掲げるもの以外の質問信号群一秒(6)質問信号群のジツタは、(±)一〇パーセント以内であること。(7)モードSの質問信号は、別図第七号に示すデータブロツクにより総務大臣が別に告示する様式の標識信号を送信することとなるものであること。ロ受信装置の条件(1)感度は、次のとおりであること。(イ)一、〇八七MHzから一、〇九三MHzまでの周波数の範囲における感度は、(-)七九デシベルを超え(-)七五デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の範囲であること。(ロ)給電線の損失が三デシベルの場合において、尖せん頭電力が(-)八一デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下の応答信号に対する解読率は、一〇パーセント以下であること。(ハ)給電線の損失が三デシベルの場合において、尖せん頭電力の値が最大感度の点を三デシベル超える値以上(-)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下の範囲の応答信号に対する解読率は、九九パーセント以上であること。(2)受信感度の制御は、次のとおりであること。(イ)最大感度の点を一三デシベル超えるモードCの応答信号を受信した場合、最初のパルスが立ち上がつた後二一マイクロ秒以上の間、最初のパルスの尖せん頭電力より八デシベルから一〇デシベル低い点まで感度を低下させるものとし、最初のパルスが立ち上がつた後二六マイクロ秒以内に最大感度まで回復すること。(ロ)最大感度の点を一〇デシベル超えるモードSの応答信号を受信した場合、最初のパルスが立ち上がつた後一一五マイクロ秒以上の間、最初のパルスの尖せん頭電力より五デシベルから七デシベル低い点まで感度を低下させるものとし、最初のパルスが立ち上がつた後一二〇マイクロ秒以内に最大感度まで回復すること。(ハ)パルス幅が〇・三マイクロ秒未満の信号を受信した場合、受信感度の制御を行わないこと。(ニ)立ち上がり時間が〇・五マイクロ秒を超える信号を受信した場合、受信感度の制御を行わないこと。(3)一信号選択度における減衰量は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。一、〇九〇MHzからの差の周波数減衰量五・五MHz以上一〇MHz未満三デシベル以上一〇MHz以上一五MHz未満二〇デシベル以上一五MHz以上二五MHz未満四〇デシベル以上二五MHz以上六〇デシベル以上ハ機体の上部及び下部に専用の空中線を備えていること。ニ機体の上部及び下部に取り付けられた空中線の間の送信遅延の差は、〇・〇五マイクロ秒を超えないこと。ホモードSの質問信号により衝突の回避の方向の調整を行う機能を有すること。三空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第45_13条 (九〇GHz帯の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備)
(九〇GHz帯の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備)第四十五条の十三九二GHzを超え一〇〇GHz以下の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一変調方式は、周波数変調であつて、連続波方式により送信するものであること。二空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。三送信空中線の絶対利得は、四四デシベル以下であること。四送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、五度以下であること。五送信空中線の主輻射の方向は、水平面より主輻射の角度の幅以上下方であること。
第45_14条 (航空局の無線設備の条件)
(航空局の無線設備の条件)第四十五条の十四航空局の無線設備でJ三E電波二八MHz以下を使用するものは、第四十五条の十一第一項に定める条件とする。ただし、搬送波電力については、同項に定める条件にかかわらず、搬送波電力が尖頭電力より四〇デシベル以上低い値であること。
第45_15条 第四十五条の十五
第四十五条の十五航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。)は、第四十五条の十二第一項第三号の表(感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。一送信装置区別条件変調方式振幅変調方式総合歪ひずみ率変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、一〇パーセント以下総合周波数特性変調周波数三〇〇ヘルツから三、〇〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内。ただし、これにより達し得る効果と同等以上の効果を上げる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。信号対雑音比変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、三〇デシベル以上二受信装置区別条件感度信号対雑音比を六デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされたものの場合において、五マイクロボルト以下一信号選択度通過帯域幅一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から六デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から当該割当周波数の(±)〇・〇〇五パーセント(一定の方向にある航空機局と航空交通管制に関する長距離通信に使用するものにあつては、五kHz)以上減衰量一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の四〇デシベル低下の帯域幅が(±)一七kHz以内、六〇デシベル低下の帯域幅が(±)二五kHz以内スプリアス・レスポンス六〇デシベル以上総合周波数特性変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内三空中線区別条件偏波面航空交通管制に関する通信に使用するものにあつては、垂直偏波であつて、かつ、なるべく水平偏波を含むものであること。2航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものについては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。3航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのものは、第四十五条の十二第一項第三号の表(感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。一送信装置区別条件変調方式振幅変調方式総合歪率変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、一〇パーセント以下総合周波数特性変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツにおいて、六デシベル以内信号対雑音比変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、三〇デシベル以上二受信装置区別条件感度信号対雑音比を六デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされたものの場合において、五マイクロボルト以下一信号選択度通過帯域幅一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から六デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から(±)二・八kHz以上減衰量一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の四〇デシベル低下の帯域幅が(±)一七kHz以内、六〇デシベル低下の帯域幅が(±)二五kHz以内スプリアス・レスポンス六〇デシベル以上総合周波数特性変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内三空中線区別条件偏波面航空交通管制に関する通信に使用するものにあつては、垂直偏波であつて、かつ、なるべく水平偏波を含むものであること。4航空局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、第四十五条の十二第四項各号に定める条件に適合するものでなければならない。
第45_16条 (無線標識局の変調度)
(無線標識局の変調度)第四十五条の十六無指向性の無線標識に使用する送信装置のA二A電波における変調度は、八〇パーセント以上でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、無線標識用の変調周波数による部分の変調度は、四〇パーセント以上とする。
第45_17条 (無線標識局の総合歪ひずみ率等)
(無線標識局の総合歪ひずみ率等)第四十五条の十七無指向性の無線標識に使用する送信装置の総合歪ひずみ率は、八〇パーセントの変調をしたとき一〇パーセント以下でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、五パーセント以下とする。2無指向性の無線標識に使用する送信装置の信号対雑音比は、八〇パーセント変調をした場合において四〇デシベル以上でなければならない。
第45_18条 第四十五条の十八
第四十五条の十八削除
第45_19条 (航空機局等の無線設備の特例)
(航空機局等の無線設備の特例)第四十五条の十九第四十五条の十一から第四十五条の十二の二まで、第四十五条の十二の五から第四十五条の十二の八まで、第四十五条の十二の十、第四十五条の十四及び第四十五条の十五に規定する無線設備であつて、この規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第45_20条 (航空機地球局等の無線設備)
(航空機地球局等の無線設備)第四十五条の二十航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なもの及びインマルサットBGAN型を除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ変調方式は、位相変調であること。ロ航空地球局の発射する電波を人工衛星局の中継により受信することによつて、搬送波の送信周波数を自動的に補正する機能を有すること。ハ送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。二送信装置の条件イ搬送波電力の安定度は、(±)一デシベル以内であること。ロ位相雑音のレベルは、離調周波数(搬送波の周波数からの差の周波数をいう。以下同じ。)が一〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの範囲において、別図第十九号に示す曲線の値を超えないこと。三受信装置の条件イ受信空中線における電力束密度が毎平方メートル(-)一〇〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)である場合において、支障なく動作すること。ロ離調周波数が一〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの範囲において、別図第十九号に示す曲線の値以下の位相雑音のレベルをもつ電波を受信した場合に、支障なく動作すること。ハ希望波信号を加えた状態で、当該希望波信号の搬送波電力より五デシベル高い電力の当該希望波信号の両隣接搬送波を同時に加えた場合において、誤り訂正後の復調後におけるビット誤り率は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の中欄に定める条件において、同表の下欄に定める値であること。チャネル及び変調の方式の区別搬送波電力対雑音電力密度比ビット誤り率Pチャネル二相位相変調三八・〇デシベルヘルツ十万分の一以下Pチャネル四相位相変調四三・三デシベルヘルツ十万分の一以下Cチャネル五〇・〇デシベルヘルツ千分の一以下四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。2航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。)は、前項第一号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一送信装置の条件第四十条の四第三項第一号に規定する条件に適合すること。この場合において、同号ロ(3)中「毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット」とあるのは、「毎秒五、六〇〇ビット」と読み替えるものとする。二受信装置の条件イ空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)一三デシベル以上であること。ロ無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率四〇・五デシベル一〇〇秒以上の時間において四パーセント以下であること。四一・九デシベル三〇〇秒以上の時間において二パーセント以下であること。ハ無線データ通信(ファクシミリ伝送を含む。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率データ専用モードにおいて四〇・一デシベル三、六〇〇秒以上の時間において〇・〇〇一パーセント以下であること。データ及びシグナリングユニット共用モードにおいて四〇・五デシベル二、〇〇〇秒以上の時間において〇・〇二五パーセント以下であること。ニ呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。ホ無線高速データ通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五五・四デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、ビット誤りが一、〇〇〇回以上測定される時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。3航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(インマルサットBGAN型に限る。)は、第一項第一号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一送信装置の条件イ変調方式は、位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。ロ送信速度は、次のいずれかの値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。毎秒三三、六〇〇ビット、毎秒六七、二〇〇ビット、毎秒一三四、四〇〇ビット、毎秒一六八、〇〇〇ビット、毎秒二六八、八〇〇ビット、毎秒三〇二、四〇〇ビット、毎秒三三六、〇〇〇ビット、毎秒四二〇、〇〇〇ビット、毎秒五〇四、〇〇〇ビット、毎秒六〇四、八〇〇ビット、毎秒六七二、〇〇〇ビット、毎秒八四〇、〇〇〇ビット又は毎秒一、〇〇八、〇〇〇ビットハ位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。二受信装置の条件空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二〇デシベル以上であること。三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第45_21条 第四十五条の二十一
第四十五条の二十一一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備及び当該航空機地球局と通信を行う航空地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ航空機地球局の空中線は、通信の相手方である人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有すること。ロ航空機地球局は、航空地球局が送信する送信許可信号を受信した場合に限り、送信が可能であること。ハ航空機地球局が使用する周波数及び輻射する電力は、航空地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。ニ航空機地球局は、自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び航空地球局が送信する信号を正常に受信できないときに、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。ホ航空地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。ヘ航空地球局は、同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して、同一の周波数を使用する一又は二以上の航空機地球局の輻射する等価等方輻射電力の総和を管理する機能を有すること。二航空機地球局の送信装置の条件イ通信方式は、複信方式、同報通信方式又はこれらを組み合わせて行うものであること。ロ変調方式は、デジタル変調方式であること。ハ送信空中線から輻射される四〇kHz帯域当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。主輻射の方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)二・五度以上七度未満次に掲げる式による値以下33-25log10θデシベル七度以上九・二度未満一二デシベル以下九・二度以上四八度未満次に掲げる式による値以下36-25log10θデシベル四八度以上一八〇度以下(-)六デシベル以下ニ交差偏波電力(送信する電波の偏波が直線偏波の場合にあつてはその偏波と直交する偏波における等価等方輻射電力をいい、送信する電波の偏波が円偏波の場合にあつてはその偏波と逆方向に回転する偏波における等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)が通信の相手方である人工衛星局の交差偏波側のトランスポンダを利用する無線通信に係る無線局の運用を阻害するような混信を生じさせない十分小さな値になるよう制御されること。三航空機地球局の空中線の交差偏波識別度は、レドームによる劣化を含み、一〇デシベル以上であること。
第45_22条 第四十五条の二十二
第四十五条の二十二航空機地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ通信方式は、複信方式であること。ロ航空機地球局が通信のために使用する周波数は、航空地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。二送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第46条 (無線方位測定機)
(無線方位測定機)第四十六条無線方位測定機の空中線は、できる限り方位の測定誤差が少い場所に堅固に取りつけておかなければならない。2無線方位測定機の較正曲線は、その設置後速やかに作成し、常に較正しておかなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する無線方位測定機については、この限りでない。3無線方位測定機の操作は、その方位の測定値に変動を与えないように、空中線その他電波の伝わり方を乱す物体を通常の状態に置いて行わなければならない。
第47条 第四十七条
第四十七条削除
第47_2条 (地上無線航法装置)
(地上無線航法装置)第四十七条の二地上無線航法装置(陸上の無線局からの電波を受信して無線航行を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ陸上の無線局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより、現在の位置を計算して表示することができること。ロ信号の捕捉に要する時間は、電源投入後七・五分以内であること。二電気的条件イ毎メートル一七・八マイクロボルトから三一六ミリボルトまでの間の電界強度の信号を受信することにより動作すること。ロ一六ノットまでの船速及び毎分三ノットまでの加速度において動作すること。
第47_3条 (衛星無線航法装置)
(衛星無線航法装置)第四十七条の三衛星無線航法装置(人工衛星局からの電波を受信して無線航行及び時刻の取得を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ世界測地系(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十一条第三項に規定する測量の基準をいう。以下同じ。)の緯度経度により最低千分の一分単位で位置を測定することができ、協定世界時とともに表示できること。ロ世界測地系以外の測地系に変換する場合においては、座標変換が行われていることの表示及び位置表示に使用している測地系を識別できるものでなければならない。ハ一秒以内に新しく計算した位置を出力できること。ニ対地速度(地表を基準とする速度をいう。)及び対地針路(地表を基準とする針路をいう。)を出力できること。二電気的条件イ人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより動作すること。ロ位置の測定精度は、一〇〇メートル以内(確率は九五パーセントとする。)であること。ハ陸上の無線局から送信される補正信号を利用するものの位置の測定精度は、一〇メートル以内(確率は九五パーセントとする。)であること。ニ(-)一三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から(-)一二〇デシベルまでの範囲の人工衛星局からの信号を受信できるものであり、かつ、当該信号を受信した場合には、(-)一三三デシベルまで変化した時においても連続して正常に動作すること。ホ人工衛星局からの信号を受信できなくなつた場合には、警報を発するとともに、通常動作状態に回復するまでの間、直前の位置の測定時刻及びその位置を表示することができること。
第48条 (レーダー)
(レーダー)第四十八条船舶に設置する無線航行のためのレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。二その船舶の航行の安全を図るために必要な音声その他の音響の聴取に妨げとならない程度に機械的雑音が少ないものであること。三指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をするためのつまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。四電源投入後、次に掲げる動作ができるものであること。イ四分以内に完全動作状態(電波を送信し、その受信信号を遅滞なく、かつ、連続的に更新していることが画面に表示される状態をいう。以下同じ。)にすることができるものであること。ロ完全動作状態から送信準備状態(電源投入状態で機能等は動作可能な状態にあるが、電波の送信及び受信信号の画面表示は停止された状態をいう。以下同じ。)にすることができるものであり、かつ、送信準備状態から一五秒以内に完全動作状態にすることができるものであること。五電源電圧が交流の場合においては定格電圧の(±)一〇パーセント以内に、直流の場合においては定格電圧の(+)三〇パーセントから(-)一〇パーセントまでにおいて変動した場合においても安定に動作するものであること。六通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。七指示器は次の条件に合致するものであること。イ表示面における不要な表示であつて雨雪によるもの、海面によるもの及び他のレーダーによるものを減少させる装置を有すること。ロ船首方向を表示することができること(極座標による表示方式のものの場合に限る。)。八次の条件に合致するものであること。イ空中線が海面から一五メートルの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。(1)七海里の距離における総トン数五、〇〇〇トンの船舶(2)二海里の距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標(3)九二メートルの距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標ロ次の分解能を有すること。(1)方位角三度以内で等距離にある二の目標を区別して表示することができること。(2)同一の方位にあり、かつ、相互に六八メートル離れた二の目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示することができること。ハ次の精度を有すること。(1)〇・七五海里の距離における目標の方位を二度以内の誤差で測定することができること。(2)その船舶と目標との間の距離を現に使用している距離レンジの値の六パーセント以内(その距離レンジが〇・七五海里未満のものにあつては、八二メートル以内)の誤差で測定することができること。九船舶が横揺れ又は縦揺れにより一〇度傾斜した場合においても、前号イの(1)から(3)までに掲げる目標が表示されるものであること。十三GHz帯又は九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもののパルス幅は、次のとおりであること。イP〇N電波を使用する場合一・二マイクロ秒以下ロQ〇N電波を使用する場合二二マイクロ秒以下十一三GHz帯又は九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものの繰返し周波数は、三、〇〇〇ヘルツ(変動率は(±)二五パーセントを超えないこと)を超えないこと。十二V〇N電波を用いる場合は、それを構成するP〇N電波成分及びQ〇N電波成分の占有周波数帯幅を合算したものが、三GHz帯にあつては一〇〇MHz、九GHz帯にあつては一一〇MHz以下であること。ただし、P〇N電波成分とQ〇N電波成分の占有周波数帯幅が重複するものにあつては、各電波成分の占有周波数帯幅から重複する周波数の幅を減じた値が、三GHz帯にあつては一〇〇MHz、九GHz帯にあつては一一〇MHz以下であること。2船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであつて、無線航行のためのものは、前項各号(第四号、第七号ロ及び第八号を除く。)の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一電源投入後、前項第四号イのほか、完全動作状態から送信準備状態にすることができるものであり、かつ、送信準備状態から五秒以内に完全動作状態にすることができるものであること。二前項第七号イの装置は、手動若しくは自動又はその両方の組合せで動作する機能を有するものであること。ただし、海面反射を抑圧する機能については、手動及び自動で動作するものであること。三前号に規定する機能の動作状態は、明確に、かつ、恒久的に指示器に表示されること。四偽像をできる限り表示しないものであること。五空中線は、次の条件に合致するものであること。イ相対する風速が毎秒五一・五メートルの状態においても支障なく動作するものであること。ロ方位角三六〇度にわたつて連続して自動的に右旋回転するものであること。ハ回転数は、毎分二〇回以上(高速船(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十八条の三に規定する高速船をいう。)にあつては、毎分四〇回以上)であること。六探知性能は、次の条件に合致するものであること。イ一〇回の走査のうち少なくとも八回の走査で物標(指示器の表示画面上に表示される海上等の物体をいう。以下この項において同じ。)を表示することができ、かつ、物標の探知誤り率が一万分の一以下の状態であつて、空中線が海面から一五メートルの高さにある場合において、次に掲げるものを明確に表示することができること。(1)二〇海里の距離における海面からの高さ六〇メートルの岸壁(2)八海里の距離における海面からの高さ六メートルの岸壁(3)六海里の距離における海面からの高さ三メートルの岸壁(4)一一海里の距離における海面からの高さ一〇メートルの総トン数五、〇〇〇トンを超える船舶(5)八海里の距離における海面からの高さ五メートルの総トン数五〇〇トンを超える船舶ロ三GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、イの(1)から(5)までに掲げるもののほか次に掲げる物標を明確に表示することができること。(1)三・七海里の距離における海面からの高さ四メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けたもの(2)三・六海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイであつて、レーダー反射器を備え付けたもの(3)三海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイ(4)三海里の距離における海面からの高さ二メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けていない長さ一〇メートルのもの(5)一海里の距離における海面からの高さ一メートルの水路標識ハ九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、次の条件に合致すること。(1)イの(1)から(5)までに掲げるもののほか、次に掲げる物標を明確に表示することができること。(イ)五海里の距離における海面からの高さ四メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けたもの(ロ)四・九海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイであつて、レーダー反射器を備え付けたもの(ハ)四・六海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイ(ニ)三・四海里の距離における海面からの高さ二メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けていない長さ一〇メートルのもの(ホ)二海里の距離における海面からの高さ一メートルの水路標識(2)九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダービーコン及び捜索救助用レーダートランスポンダからの信号を探知できること。七分解能は、クラッタのない状態において次の条件に合致するものであること。イ一・五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの十分の六以上の値の位置において測定位置から等距離にあり、かつ、方位角二・五度以内にある二の物標を区別して表示できること。ロ〇・七五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの二分の一以上の値の位置において同一の方向にあり、かつ、相互に四〇メートル離れた二の物標を区別して表示できること。八電波を発射しない範囲を任意に設定できる機能を有するものであること。九自船上に測定の基準となる位置を設定できる機能を有するものであること。十レーダーの性能が一〇デシベル以上低下したことを確認することができる機能を有するものであること。十一目標となる物標が存在していない場合でも、動作していることを確認することができる機能を有するものであること。十二目標となる物標を手動又は自動(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、手動及び自動)で捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができる機能を有するものであること。十三次に掲げる装置を船舶に備える場合は、連動して方位、位置、船舶識別等の情報を得ることができるものであること。イジャイロコンパス(真方位を基準とした船首方位を表示する機器)又は船首方位伝達装置(衛星無線航法装置から得られる船首の方位を検出する装置)ロ船速距離計(船の速力又は距離を測る装置)ハ衛星無線航法装置ニ船舶自動識別装置十四総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に備えるレーダー
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第48_2条 (車両感知用無線標定陸上局の無線設備)
(車両感知用無線標定陸上局の無線設備)第四十八条の二十三GHz帯の周波数の電波を使用し、道路上を走行する車両の感知等を行うための無線標定陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一空中線電力は、〇・〇三ワツト以下であること。二通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。三次の条件に適合する位置情報信号を送信する機能を有すること。イ符号形式は、送信する信号の各ビツトの中間点で信号の極性が反転するスプリツトフエーズ符号であること。ロ信号送信速度は、毎秒一六、〇〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。ハ変調度一〇〇パーセントで振幅変調されたものであること。
第49条 (衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備)
(衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備)第四十九条二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ衛星の電波を受信して得られる測位誤差を補正する衛星測位誤差補正情報を送信できるものであること。ロ自局において無線標識業務又は特別業務を併せ行う場合は、船舶向けに提供している方位情報又は気象情報に影響を与えないものであること。二送信装置の条件イ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒二五ビツト、五〇ビツト、一〇〇ビツト又は二〇〇ビツトのいずれかであること。ロ変調方式は、MSK方式であること。ハ変調信号は、二値信号の「0」が搬送波の位相を九〇度遅らせ、「1」が搬送波の位相を九〇度進めるものであること。ニ搬送波の位相変化は連続的で、位相変化の許容値は九〇度(±)〇・三度以内であること。三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第49_10:49_13条 第四十九条の十から第四十九条の十三まで
第四十九条の十から第四十九条の十三まで削除
第49_21:49_22条 第四十九条の二十一及び第四十九条の二十二
第四十九条の二十一及び第四十九条の二十二削除
第49_2条 (警急自動電話装置)
(警急自動電話装置)第四十九条の二警急自動電話装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一無線電話警急信号を三〇秒以上連続して送信することができること。二無線電話警急信号の送信を容易に停止することができること。三無線電話警急信号を構成する音の周波数の偏差が(±)一・五パーセント以内であること。四無線電話警急信号を構成する各音の長さの誤差が(±)〇・〇五秒以内であること。五無線電話警急信号を構成する音で隣接するものの間隔がそれぞれ〇・〇五秒以内であること。六無線電話警急信号の各音のうち最強音の振幅と最弱音の振幅との比が一・二を超えないこと。七海岸局の無線電話の送信設備に備え付けるものにあつては、なるべく運用規則別表第七号二に規定する信号を送信することができるものであること。この場合においては、第三号の規定を準用する。八電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合において、安定に動作すること(電気的に動作するものに限る。)。九電波の発射をしないで無線電話警急信号を聴覚により容易に点検することができる可聴型モニタ装置を有するものであること。
第49_3条 (注意信号発生装置)
(注意信号発生装置)第四十九条の三注意信号発生装置(運用規則第七十三条の二第二項に規定する注意信号の信号音を発生する装置をいう。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一信号音の周波数偏差が、(±)三〇ヘルツ以内であること。二信号音の継続時間を自動的に制御するものにあつては、当該信号音の長さの誤差が、(+)一・五秒から(-)〇・五秒までのものであること。
第49_4条 (ラジオ・ブイ)
(ラジオ・ブイ)第四十九条の四ラジオ・ブイは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一浮力が十分であり、かつ、海水及び雨雪等にさらされても支障なく動作すること。二実際上起こり得る振動及び衝撃が加わつた場合においても支障なく動作すること。三電源電圧が定格値の一〇パーセント低下した場合においても支障なく動作すること。四正確に符号又は信号を発射すること。五A二A電波(空中線電力一ワツト以下で発射するものを除く。)の変調度は、七〇パーセント以上であること。
第49_4_2条 第四十九条の四の二
第四十九条の四の二海洋観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、四・四三八MHzから四・四八八MHzまで、五・二五MHzから五・二七五MHzまで、九・三〇五MHzから九・三五五MHzまで、一三・四五MHzから一三・五五MHzまで、一六・一MHzから一六・二MHzまで、二四・四五MHzから二四・六MHzまで、二六・二MHzから二六・三五MHzまで、三九・五MHzから四〇MHzまで又は四一・七五MHzから四二・七五MHzまでの周波数の電波を使用するもの(以下この条において「海洋レーダー」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一同一周波数帯を使用する他の無線局からの電波の発射の有無を確認する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。二国際モールス符号により海洋レーダーの無線局の識別信号を送信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。三同一周波数帯を使用する他の海洋レーダーの無線局の識別信号を受信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。四変調方式は、周波数変調であり、連続波方式(間欠的連続波方式を含む。)により送信するもの及び振幅変調であること。五等価等方輻射電力は、二五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えないものであること。六送信空中線は、指向特性を有するものであること。ただし、当該指向特性に準じた電波の発射を抑制する措置が講じられたものについては、この限りでない。七国際モールス符号の送信は、割当周波数により送信を行うものであること。八国際モールス符号を送信する無線設備の送信空中線は、海洋レーダーの送信空中線を共用するものであること。ただし、海洋レーダーの送信空中線を共用することが困難な場合は、この限りでない。
第49_4_2_2条 第四十九条の四の二の二
第四十九条の四の二の二気象観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用し、概ね半径三〇キロメートルの気象観測に使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せであること。二空中線電力は、次のとおりであること。イ単偏波レーダーの場合二〇〇ワット以下ロ二重偏波レーダーの場合四〇〇ワット以下(ただし、水平偏波及び垂直偏波について、それぞれ二〇〇ワット以下とする。)三単偏波レーダーの送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。イ主指向方向における等価等方輻射電力の上限値は、八九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ロにおいて同じ。)であること。ロ特定の放射角度における等価等方輻射電力の上限値は、次のとおりであること。(1)主指向方向から三度離れた方向七六デシベル(2)主指向方向から一五度離れた方向六二デシベル四二重偏波レーダーの送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。イ主指向方向における等価等方輻射電力の上限値は、九二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ロにおいて同じ。)であること。ロ特定の放射角度における等価等方輻射電力の上限値は、次のとおりであること。(1)主指向方向から三度離れた方向七九デシベル(2)主指向方向から一五度離れた方向六五デシベル五増幅器は、終段増幅器に固体素子を用いること。六空中線は、次のとおりであること。イ空中線の水平面の主輻射の角度の幅は、四・五度以下であること。ロ交差偏波識別度は、二五デシベル以上であること。七送信装置は、特定の方向に対する電波の発射を停止し、又は特定の方向に対する送信電力を制限できる機能を有するものであること。八使用する電波の型式は、P〇N又はQ〇Nであること。九パルス幅は、次のとおりであること。イP〇N電波を使用する場合一マイクロ秒以上五マイクロ秒以下ロQ〇N電波を使用する場合二〇マイクロ秒以上五〇マイクロ秒以下十P〇N電波を使用するものの搬送波の周波数は、Q〇N電波を使用するものの搬送波の周波数より、二・五MHz離れた周波数であること。十一パルス繰り返し周波数は、五kHz以下であること。十二衝撃係数(パルス幅とパルス周期との比をいう。別表第四号において同じ。)は、一〇パーセント以下であること。十三搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、搬送波の空中線電力から次の減衰量のとおりであること。イ中心周波数から(±)三・七五MHz以上離れた周波数において、搬送波の空中線電力からの減衰量が五〇デシベル以上であること。ロ中心周波数から(±)八・七五MHz以上離れた周波数において、搬送波の空中線電力からの減衰量が六〇デシベル以上であること。
第49_4_2_3条 第四十九条の四の二の三
第四十九条の四の二の三沿岸監視等を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下又は九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一使用する電波の型式は、次のとおりであること。イ送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、P〇Nとする。ロ送信用終段増幅器に半導体素子を使用するものの場合は、P〇N、Q〇N又はV〇Nとする。二空中線電力は、次のとおりであること。イ送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、五〇キロワット以下とする。ロ送信用終段増幅器に半導体素子を使用するものの場合は、七〇〇ワット以下とする。三送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。イ送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、八二デシベル(一ワットを〇デシベルとする。この号において同じ。)以下とする。ロ送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合は、五八デシベル以下とする。ハ送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合は、六二デシベル以下とする。四パルス幅は、次のとおりであること。イ送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、〇・一マイクロ秒以上とする。ロ送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合、P〇N電波は〇・一六マイクロ秒以上とし、Q〇N電波は二二マイクロ秒以下とする。ハ送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合、P〇N電波は〇・〇七マイクロ秒以上とし、Q〇N電波は三〇マイクロ秒以下とする。五パルス繰り返し周波数は、三kHz以下であること。
第49_4_3条 (航空機搭載型合成開口レーダー)
(航空機搭載型合成開口レーダー)第四十九条の四の三合成開口技術(航空機の飛行等に伴う受信信号のドップラー効果の利用により大開口センサーと同様の対象物判別精度を得る技術をいう。)を利用して地面等の観測を行う航空機に開設する無線標定移動局の無線設備であつて、九、二〇〇MHzから九、八〇〇MHzまでの周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一変調方式は、周波数変調であつて連続波方式により送信するもの又はパルス変調であつてパルスの期間中に搬送波を周波数変調して送信するものであること。二等価等方輻射電力は、次のとおりであること。ア周波数変調であつて連続波方式により送信するもの三〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。イにおいて同じ。)以下イパルス変調であつてパルスの期間中に搬送波を周波数変調して送信するもの六三・五デシベル以下
第49_5条 (送信装置の条件)
(送信装置の条件)第四十九条の五無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信装置は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。一F一B電波二七三MHzを超え三二八・六MHz以下を使用するものイ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒五一二ビット以上のものであること。ロ周波数偏位は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)六・五kHz以内であること。ハ隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より七〇デシベル以上低い値又は二・五マイクロワツト以下であること。二F二D電波七六・〇MHzを超え九〇・〇MHz以下を使用するもので超短波放送の電波に重畳して送信するものイ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒一六、〇〇〇ビット以上のものであること。ロ周波数偏移の最大値は、超短波放送の標準方式第四条第二項に規定する最大周波数偏移に対し、一〇%を超えないものであること。ハ副搬送波の周波数は、送信速度が毎秒一六、〇〇〇ビットのものにあつては七六kHz、毎秒一九、〇〇〇ビットのものにあつては六六・五kHzであること。
第49_6条 (携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備)
(携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備)第四十九条の六携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局の無線設備にあつては、第二号に限る。)に適合するものでなければならない。一一般的条件基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。二送信装置の条件隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。2前項の陸上移動局の無線設備は、同項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一基地局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、基地局と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。二基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。三陸上移動局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。四陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。五基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度(基地局対向器の入力電力に対する陸上移動局対向器の出力電力の比又は陸上移動局対向器の入力電力に対する基地局対向器の出力電力の比をいう。以下同じ。)特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。六他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
第49_6_2:49_6_3条 第四十九条の六の二及び第四十九条の六の三
第四十九条の六の二及び第四十九条の六の三削除
第49_6_4条 第四十九条の六の四
第四十九条の六の四符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。無線設備の区別周波数基地局の無線設備七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下陸上移動局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下一一般的条件イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては符号分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあつては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。ヘ時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。二送信装置の条件イ変調方式は、基地局の送信装置にあつては二相位相変調又は四相位相変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、オフセット四相位相変調又は二相位相変調及び二分のπシフト四相位相変調を組み合わせたものであること。ロ基地局の送信装置にあつては陸上移動局から、陸上移動局の送信装置にあつては基地局からの制御情報に基づいて空中線電力を必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。ハ隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。ニ相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。ホデータ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。2前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。一送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。イ七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より五五MHz低い周波数ロ八一五MHzを超え八四五MHz以下又は九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数ハ一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四八MHz低い周波数ニ一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数ホ一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数二前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。イ拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(-)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。ロ拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、任意の一MHz幅で(-)六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。四拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。五拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。ただし、八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、実効輻射電力は三〇デシベル以下であること。3第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。一空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。4第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
第49_6_5条 (時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)第四十九条の六の五時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。無線設備の区別周波数基地局の無線設備七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下陸上移動局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下一一般的条件イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。ヘ時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。二送信装置の条件イ変調方式は、基地局の送信装置にあつては二相位相変調又は四相位相変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、オフセット四相位相変調又は二相位相変調及び二分のπシフト四相位相変調を組み合わせたものであること。ロ隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。ハ相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。ニデータ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。2前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。ただし、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものであつて隣接する二の搬送波を受信するもの及び拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものであつて二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつてはこの限りでない。イ七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より五五MHz低い周波数ロ通信の相手方が八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数ハ一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四八MHz低い周波数ニ一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数ホ一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数二前項の基地局からの制御情報によつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。三前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。四搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。イ拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(-)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。ロ拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、任意の一MHz幅で(-)六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。五拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。六一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信する拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。ただし、二又は三の搬送波を同時に送信する無線設備であつて八一五MHzを超え八四五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数帯のうち複数の周波数帯の周波数の電波を送信するものにあつては、八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数帯における実効輻射電力が三八デシベル以下、それ以外のそれぞれの周波数帯における等価等方輻射電力が二四デシベル以下であること。3第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。一空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。4第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。5第二項の無線設備が前条第二項の無線設備と空中線を共用する場合であつて、当該空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合においては、第二項第六号及び前条第二項第五号の規定にかかわらず、第二項及び前条第二項の無線設備の実効輻射電力又は等価等方輻射電力の総和は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次のとおりでなければならない。一八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数帯の周波数の搬送波を送信する場合当該周波数帯における実効輻射電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下二一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数帯のいずれか一の周波数帯の周波数の搬送波を送信する場合当該一の周波数帯における等価等方輻射電力が二四デシベル以下三第一号及び前号に掲げる周波数帯のうち複数の周波数帯の周波数の搬送波を同時に送信する場合当該複数の周波数帯のそれぞれにおいて、第一号に掲げる周波数帯にあつては実効輻射電力が三八デシベル以下、前号に掲げる周波数帯にあつては等価等方輻射電力が二四デシベル以下
第49_6_6条 (時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)第四十九条の六の六時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあつては第一号ロ及び第二号ロ、陸上移動中継局にあつては第二号ロ及びハに限る。)の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。ヘ時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。二送信装置の条件イ変調方式は、四相位相変調であること。ロ隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。ハ相互変調特性は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。2前項の基地局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。無線設備空中線端子における送信帯域の周波数帯での搬送波を送信していないときの漏えい電力拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの任意の三・八四MHz幅で(-)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップのもの任意の七・六八MHz幅で(-)七四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのもの任意の一・二八MHz幅で(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下3第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。一第一項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。二搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において次のとおりであること。イ拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(-)六三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。ロ拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップのものにあつては、任意の七・六八MHz幅で(-)六三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。ハ拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのものにあつては、任意の一・二八MHz幅で(-)六三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。三空中線電力は、二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。4第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備は、第一項第一号ロ及び第二号ロに規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。一拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップのものであること。二基地局対向器の空中線電力は、四〇ミリワット以下であること。三基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。四陸上移動局対向器の空中線電力は、一一〇ミリワット以下であること。五陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。六基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。七他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
第49_6_7条 (時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)第四十九条の六の七時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第二号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。二送信装置の条件イ変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。ロ隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及び送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。2前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一空中線電力は、一〇ワット以下であること。二送信空中線の絶対利得は、一二デシベル以下であること。三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。3第一項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。二空中線電力は、〇・二ワット以下であること。三送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。四搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第49_6_8条 (時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)第四十九条の六の八時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第二号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。二送信装置の条件イ変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。ロ隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及び送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。2前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一空中線電力は、二九ワット以下であること。二送信空中線の絶対利得は、一一デシベル以下であること。三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一MHz幅で(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。3第一項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。二空中線電力は、一ワット以下であること。三送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。四搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一MHz幅で(-)六五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第49_6_9条 (シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)第四十九条の六の九シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。無線設備の区分周波数基地局の無線設備七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下陸上移動局の無線設備七一五MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下一一般的条件イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式(占有周波数帯幅の許容値が二〇〇kHzの陸上移動局との通信にあつては半複信方式とすることとし、占有周波数帯幅の許容値が一・四MHzの陸上移動局との通信にあつては半複信方式とすることができる。)であること。ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。ヘキャリアアグリゲーション技術(二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通信の技術をいう。以下同じ。)を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。(1)基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(2)陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局ト複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。(1)基地局の無線設備各空中線端子における値(2)陸上移動局の無線設備各空中線端子における値の総和チ基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。(1)(±)〇・〇一六ppm(百万分率とする。以下同じ。)以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。(2)自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。リチャネル間隔は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数に応じ同表下欄に掲げるとおりとする。無線設備の区分周波数チャネル間隔基地局の無線設備七七〇MHzを超え七七三MHz以下三MHz七七三MHzを超え八〇三MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下三MHz、五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下三MHz、五MHz、一〇MHz又は一五MHz一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz陸上移動局の無線設備七一五MHzを超え七一八MHz以下一八〇kHz、一・〇八MHz又は三MHz七一八MHzを超え七四八MHz以下又は一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下一八〇kHz、一・〇八MHz、三MHz、五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz八一五MHzを超え八四五MHz以下又は九〇〇MHzを超え九一五MHz以下一八〇kHz、一・〇八MHz、三MHz、五MHz、一〇MHz又は一五MHz一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下一八〇kHz、一・〇八MHz、五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz二送信装置の隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。2前項の陸上移動局の無線設備(第一項及び第五項並びに第一項及び第六項に規定する陸上移動局の無線設備を除く。)は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。二キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。三前項の基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。四搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。イチャネル間隔が三MHzのものにあつては、任意の二・七MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。ロチャネル間隔が五MHzのものにあつては、任意の四・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。ハチャネル間隔が一〇MHzのものにあつては、任意の九MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。ニチャネル間隔が一五MHzのものにあつては、任意の一三・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。ホチャネル間隔が二〇MHzのものにあつては、任意の一八MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。五空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次のイからヘまでに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信
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第49_6_10条 第四十九条の六の十
第四十九条の六の十シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局又は携帯無線通信の中継を行う陸上移動局にあつては、第二号の条件)に適合するものでなければならない。一一般的条件イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。ヘキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。(1)基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(2)陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局ト複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。(1)基地局の無線設備各空中線端子における値(2)陸上移動局の無線設備各空中線端子における値の総和チ基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。(1)(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。(2)自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。二送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。2前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備のうち、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一空中線電力は、次のとおりであること。イチャネル間隔が五MHzのものにあつては、二〇ワット以下であること。ロチャネル間隔が一〇MHzのものにあつては、四〇ワット以下であること。ハチャネル間隔が一五MHzのものにあつては、六〇ワット以下であること。二送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。3第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。二キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。三第一項の基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。四空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次のイからハまでに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。イ二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下ロ二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下ハ三・四GHzを超え三・六GHz以下五送信空中線の絶対利得は、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては〇デシベル以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベル(二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては〇デシベル)の空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。六搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の第一欄に掲げる送信する電波の周波数及び同表の第二欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の第四欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。送信する電波の周波数チャネル間隔周波数幅漏えい電力二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下五MHz四・五MHz幅(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)一〇MHz九MHz幅(-)四八・五デシベル一五MHz一三・五MHz幅(-)四八・五デシベル二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下五MHz四・五MHz幅(-)四八・二デシベル一〇MHz九MHz幅(-)四八・二デシベル一五MHz一三・五MHz幅(-)四八・二デシベル二〇MHz一八MHz幅(-)四八・二デシベル4第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものであること。二基地局対向器の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。三基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。四陸上移動局対向器の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。五陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利
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第49_6_11条 第四十九条の六の十一
第四十九条の六の十一直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第二号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ通信方式は、次のとおりであること。(1)送信バースト長が五ミリ秒のもの(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。以下同じ。)であつて、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。(2)送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。以下同じ。)であつて、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。二送信装置の条件イ変調方式は、次のとおりであること。(1)送信バースト長が五ミリ秒のものであつて、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては四相位相変調又は一六値直交振幅変調であること。(2)送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては四相位相変調、八相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。ロ隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。2前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一空中線電力は、二〇ワット以下であること。二送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。イ送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。ロ送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、任意の一MHz幅で(-)八四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。3第一項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。二空中線電力は、〇・二ワット以下であること。三送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。イ送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、二デシベル以下であること。ロ送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、〇デシベル以下であること。四搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。イ送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。ロ送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、任意の一MHz幅で(-)七〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第49_6_12条 (シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、ローカル5Gの無線局等の無線設備)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、ローカル5Gの無線局等の無線設備)第四十九条の六の十二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下この条において同じ。)を行うものに限る。)にあつては同号及び第四号の条件に限る。)に適合するものでなければならない。無線設備の区分周波数シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局基地局又は陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下陸上移動中継局の無線設備三・四GHzを超え三・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下ローカル5Gの無線局基地局又は陸上移動局の無線設備四・六GHzを超え四・九GHz以下陸上移動中継局の無線設備四・八GHzを超え四・九GHz以下一一般的条件イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。ヘキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局及び次項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局及び次項に規定する条件に適合する無線設備を使用する陸上移動局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。(1)基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(2)陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局ト複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。チ基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。(1)(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。(2)自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。二送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。三陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第五号に規定するものを除く。)は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。イ送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。ロ通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。ハ空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。(1)二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、四・〇GHzを超え四・一GHz以下又は四・六GHzを超え四・八GHz以下の周波数の電波を送信する無線設備二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次の(イ)から(ハ)までに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。(イ)二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下(ロ)三・四GHzを超え四・一GHz以下(四・〇GHzを超え四・一GHz以下の周波数の搬送波を含む場合に限る。)(ハ)四・五GHzを超え五・〇GHz以下(四・六GHzを超え四・八GHz以下の周波数の搬送波を含む場合に限る。)(2)三・四GHzを超え四・〇GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・八GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信する無線設備四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)であること。ただし、次の(イ)及び(ロ)に掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)であること。(イ)三・四GHzを超え四・〇GHz以下(ロ)四・五GHzを超え五・〇GHz以下(四・六GHzを超え四・八GHz以下の周波数の搬送波を含む場合を除く。)ニ送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。ホ搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数幅における平均電力が(-)四八・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。チャネル間隔(MHz)周波数幅(MHz)一〇九・三七五一五一四・二三五二〇一九・〇九五二五二三・九五五三〇二八・八一五四〇三八・八九五五〇四八・六一五六〇五八・三五八〇七八・一五九〇八八・二三一〇〇九八・三一四陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、第一号及び第二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。イ空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるもので
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第49_6_13条 第四十九条の六の十三
第四十九条の六の十三シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。無線設備の区分周波数基地局の無線設備七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下陸上移動局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下一一般的条件イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式(第四号に規定する陸上移動局との通信にあつては半複信方式とすることができる。)であること。ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。ヘキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。(1)基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(2)陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局ト複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。チ基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。(1)(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。(2)自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。二送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。三陸上移動局の無線設備(次号に規定するものを除く。)は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。イ送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。ロ通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。ハ空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。(1)七一八MHzを超え七四八MHz以下(2)八一五MHzを超え八四五MHz以下(3)九〇〇MHzを超え九一五MHz以下(4)一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下(5)一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下(6)一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下ニ送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。ホ搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の下欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。チャネル間隔(MHz)周波数幅(MHz)漏えい電力(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))五四・五一五(-)四八・五一〇九・三七五(-)四八・五一五一四・二三五(-)四八・五二〇一九・〇九五(-)四八・五四前号の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上移動局の無線設備について準用する。この場合において、同号中「前二号」とあるのは「第一号(ヘを除く。)及び前号」と読み替えるものとする。2前項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。一空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。3第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項第一号及び第二号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
第49_7条 第四十九条の七
第四十九条の七削除
第49_7_2条 第四十九条の七の二
第四十九条の七の二削除
第49_7_3条 (デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)第四十九条の七の三デジタルMCA陸上移動通信を行うデジタルMCA制御局の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下若しくは九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの、デジタルMCA陸上移動通信の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局、デジタル指令局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一送信装置の条件イ通信方式は、デジタルMCA制御局から陸上移動局又はデジタル指令局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式、陸上移動局又はデジタル指令局からデジタル制御局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチヤネルの数は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。ロ変調方式は、四分のπシフト四相位相変調であること。ハ変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五以下とする。ニ隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻ふく射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワツト以下の値であること。ただし、一ワツト以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。ホ通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(-)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、四ナノワツト以下とする。ヘ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その変調速度は毎秒三二、〇〇〇ビツト以上であること。ト陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より八〇MHz高いものが自動的に選択されること。二次の条件に適合する制御装置を装置していること。イデジタルMCA制御局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の制御装置(1)総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。(2)通信の接続の方式は、待時式であること。(3)通信に使用する電波の周波数を指示した後、当該通信の中継を終了するときは、自動的に当該指示に係る周波数の電波により切断指示信号を送出すること。(4)通信に使用する電波の周波数及び通信時間を指示する制御信号の送出を開始してから通信時間経過後三秒以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波により切断指示信号を送出すること。ロ陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信装置の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の制御装置(1)総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。(2)空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。(3)使用する電波の周波数は、制御信号により指示されたものが自動的に選択されること。(4)通信に使用する電波の周波数及び通信時間を指示する制御信号を受信した後指示された通信時間内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。(5)通信に使用する電波の受信信号の劣化を検出したとき又は切断指示信号を受信したときに、自動的に電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。(6)無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止する機能を有すること。
第49_7_4条 (高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)第四十九条の七の四高度MCA制御局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)を含む。第一号及び第二項において同じ。)の無線設備で九四〇MHzを超え九四五MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共有するものを除く。)を含む。以下この条において「陸上移動局」という。)の無線設備で八九五MHzを超え九〇〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ通信方式は、高度MCA制御局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から高度MCA制御局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。ロ高度MCA制御局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が、総務大臣が別に告示する方法により、自動的に識別されるものであること。ハ一の高度MCA制御局の通話チャネルから他の高度MCA制御局の通話チャネルへの切替えが、自動的に行われること。ニ複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。(1)高度MCA制御局の無線設備各空中線端子における値(2)陸上移動局の無線設備各空中線端子における値の総和二送信装置の条件イ変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。ロ隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。ハ相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。2前項の陸上移動局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一送信する電波の周波数は、通信の相手方である高度MCA制御局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。二高度MCA制御局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である高度MCA制御局からの制御情報に基づいて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の四・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。四空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。五送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、空中線電力の低下分を送信空中線の絶対利得で補うことができるものとする。
第49_8条 (コードレス電話の無線局の無線設備)
(コードレス電話の無線局の無線設備)第四十九条の八コードレス電話の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ通信方式は複信方式であること。ロ音声帯域内の通信が可能であること。ハコードレス電話の親機の無線設備は、電気通信設備(電話回線に限る。)に直接又は有線連絡線で接続できること。ニ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。ホ使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。ヘ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。ト親機の呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。チ制御チャネルにおける電波の発射は、次の条件に適合すること。ただし、次の条件を適用することが困難又は不合理と認める無線設備であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。(1)二五四・四二五MHz及び二五四・九六二五MHzの周波数の電波を使用するもの一秒以内(2)三八〇・七七五MHz及び三八一・三一二五MHzの周波数の電波を使用するもの四秒以内リ制御信号を送信する電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。ヌ通信を終了するための操作を行つた場合及び通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。二送信装置の条件イ変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以内であること。ロ隣接チャネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で(±)一・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと。ハ発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。
第49_8_2条 (時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)第四十九条の八の二時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線局であつて無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下この条及び第四十九条の八の三において同じ。)又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局との間の通信を中継するものをいう。以下この条及び第四十九条の八の三において同じ。)へ送信を行う場合及び時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機へ送信を行う場合及び時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。ロ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。ハ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。ニ親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと(第二項第二号の無線通信を行う場合を除く。)。ホ制御チャネルにおける電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること(第二項第二号の通信を行う場合を除く。)。ヘ電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。ト通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。二送信装置の条件イ変調方式は、二相位相変調、四相位相変調(四分のπシフト四相位相変調を含む。第四十九条の八の三において同じ。)、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。ロ変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五とする。ハ隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力が、それぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。ニ通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。ホ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。ヘ空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、一〇ミリワット以下であること。ト空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。2時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。二二以上の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているものに限る。)相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、次に掲げる条件に適合するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。(ア)一、八九五・一五MHz以上一、八九七・八五MHz以下の周波数であつて、一、八九五・一五MHz及び一、八九五・一五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用すること。(イ)送信する電波の周波数は、最初に発信する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること。(ウ)通話時間は、最大三〇分であること。(エ)通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。三同時使用可能な最大チャネル数は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
第49_8_2_2条 (時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)第四十九条の八の二の二時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ通信方式は、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として同一の構内又はそれに準ずる場所として列車内、船舶内及び航空機内において固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除き、電気通信回線に接続されないものであつて同一の構内又はそれに準ずる場所として列車内、船舶内及び航空機内において移動して使用されるものを含む。)をいう。以下同じ。)から時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)への送信(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の中継機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機とデジタルコードレス電話の子機との間の通信を中継するものをいう。以下この条において同じ。)により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては、時分割多重方式を使用する時分割複信方式、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機から時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機への送信(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の中継機により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては、時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割複信方式におけるフレーム構成及び使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。ロ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。ハ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。ニ電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。ホ通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。二送信設備の条件イ変調方式は、周波数偏位変調、二分のπシフト二相位相変調、四分のπシフト四相位相変調、八分のπシフト八相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。ロ通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。ハ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。ニ空中線電力は、二四〇ミリワット以下であること。ホ空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に二四〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。ヘ空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有するものにあつては、通信の相手方である時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局からの電波の受信電力を測定することによつて、空中線電力の制御を行うものであること。2時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、二以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機相互間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機を介さない無線通信を行う場合は、次の条件に適合するものであること。一使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。二同一の周波数の電波を使用した通話時間は、最大三〇分であること。三通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するもの又は当該通話に使用した周波数以外の周波数で電波を発射するものであること。
第49_8_2_3条 (時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)
(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)第四十九条の八の二の三時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ通信方式は、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機への送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する時分割複信方式、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機への送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。ロ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。ハ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。ニ電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止すること。ホ通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。ヘキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局との間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同じ。)を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局との間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同じ。)を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。(1)基地局(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局(ニ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(2)陸上移動局(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局(ニ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局二送信設備の条件イ変調方式は、次の条件に適合するものであること。(1)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機にあつては、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調(2)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機にあつては、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調ロ通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。ハ空中線電力は、次のとおりであること。(1)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものにあつては一〇〇ミリワット以下、占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHz及び一〇MHzのものにあつては、二〇〇ミリワット以下であること。(2)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機一〇〇ミリワット以下であること。ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和は、二〇〇ミリワット以下であること。ニ空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線にハの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。ホ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する識別符号を記憶しなければ電波の発射を行わないものであつて、かつ、当該識別符号を送信し、又は受信することにより通信の接続を行うものであること。
第49_8_3条 (PHSの無線局の無線設備)
(PHSの無線局の無線設備)第四十九条の八の三PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、第四十九条の八の二第一項第一号ハ、ヘ及びト並びに同項第二号ニ及びホに規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合、PHSの基地局からPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、PHSの陸上移動局から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機、PHSの基地局又はPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの基地局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。二PHSの基地局と通信を行う個々のPHSの陸上移動局が自動的に識別されるものであること。三変調方式は二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。四送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は、〇・五とする。ただし、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信しているときのロールオフ率は、〇・五又は〇・三八とする。五隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、占有周波数帯幅が二八八kHz以下の電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であり、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から九〇〇kHz又は一、二〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。六総務大臣が別に告示する周波数を制御チャネルとして使用できるものであること。2PHSの陸上移動局の無線設備は、第四十九条の八の二第一項第一号ロ、第二号ヘ及びト並びに同条第二項第三号並びに前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と通信を行う場合にあつては、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。二送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。三二以上のPHSの陸上移動局(同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶するものに限る。)相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶している時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、第四十九条の八の二第二項第二号(ア)から(エ)までの規定を準用する。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。3PHSの基地局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。二空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。イ一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、〇・五ワット以下であること。ロ一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、二ワット以下であること。ハ一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、〇・〇二ワット以下であること。三空中線の絶対利得は、次のとおりであること。イ一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。ロ一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一五デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一五デシベルの空中線に二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。ハ一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。ニアダプティブアレイアンテナ(通信の相手方の方向の空中線利得を増加し、かつ、同一チャネルを使用する他の無線局の方向の空中線利得を減少する空中線をいう。)を使用する場合にあつては、イ及びハの規定にかかわらず空中線の絶対利得は一六デシベル以下であること。ただし、一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得一六デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。また、一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得一六デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。ホ一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二一デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得二一デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。4PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一PHSの基地局、PHSの陸上移動局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局と接続できるものであること。二空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。イ一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇一ワット以下であること。ロPHSの基地局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇一ワット以下であること。ハPHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇二ワット以下であること。ニ施行規則第十六条第一号の二に規定する無線局の無線設備にあつては、PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、ハの規定にかかわらず、〇・〇一ワット以下であること。三空中線の絶対利得は、次のとおりであること。イ一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用
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第49_9条 (構内無線局の無線設備)
(構内無線局の無線設備)第四十九条の九構内無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。一九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用するものイ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。ロ送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得六デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。ハ無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、九一六・八MHz以上九二〇・八MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz、九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ハ及びヘ並びに別表第二号第8及び別表第三号24(1)において同じ。)を使用するものであること(無線電力伝送用に使用する場合にあつては、中心周波数を九一八MHz又は九一九・二MHzとする単位チャネルに限る。)。ただし、中心周波数が九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzのものにあつては、単位チャネルを一又は二以上同時に使用するものであること。ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。ホ無線チャネルの両端における電力は、一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ヘにおいて同じ。)以下であること。ヘ無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、〇・五デシベル以下であること。ト応答のための装置からの電波を受信できること。ただし、専ら無線電力伝送用に使用するものについてはこの限りでない。二一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものイ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。ロ送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。ハ送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。ニ給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。ホ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ヘ送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。(1)チャネル間隔が二五kHzのもの変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値(2)チャネル間隔が五〇kHzのもの変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から五〇kHz離れた周波数の(±)一六kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値三二、四五〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)イ筐体は、容易に開けることができないこと。ロ送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。ハ周波数ホッピング方式を用いるものについては、周波数ホッピングにおける周波数滞留時間(特定の周波数において電波を発射し続ける時間をいう。以下この号、第四十九条の十四第九号及び第四十九条の二十第一号において同じ。)は、〇・四秒以下であり、かつ、二秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。ニ応答のための装置からの電波を受信できること。四二・四GHz帯の周波数の電波を使用するもの(無線電力伝送用のものに限る。)イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。ロ送信空中線は、指向性を有するものであつて、その絶対利得が二四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二四デシベルの送信空中線に一五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。ハ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(発射電波に近接する周波数の電波の受信を含む。次号ニにおいて同じ。)を備え付けていること。五五・七GHz帯の周波数の電波を使用するもの(無線電力伝送用のものに限る。)イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。ロ送信空中線(ハに掲げるものを除く。)は、指向性を有するものであつて、その絶対利得が二五デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二五デシベルの送信空中線に三二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。ハ受電装置(無線電力伝送を受ける装置がその位置を示すこと等を目的として電波を発射するための送信設備をいう。以下同じ。)の送信空中線は、その絶対利得が五デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得五デシベルの送信空中線に〇・三二ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。ただし、受電装置についてはこの限りでない。
第49_14条 (特定小電力無線局の無線設備)
(特定小電力無線局の無線設備)第四十九条の十四特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。一七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下、三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇一MHzを超え四〇六MHz以下、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下を除く。)の周波数の電波を使用するものイ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りでない。ロ送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。ハ送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。ニ給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。ホ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。ヘ送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。(1)チャネル間隔が六・二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。(2)(1)以外のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。二一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下及び一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下の周波数の電波を使用するものイ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りでない。ロ送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。ハ無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数のうち一四二・九三四三七五MHz及び一四二・九三四三七五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに四MHzを加えたものであつて、帯域幅が五・八kHzのチャネルをいう。)を使用するものであること。この場合において、同時使用可能な最大チャネル数は三とし、三チャネルの同時使用は中心周波数が一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の場合であつて、伝送速度が毎秒九、六〇〇ビット以上のデータ伝送を行うときに限る。ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。ホ送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。三四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用するものイ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ロ給電線及び接地装置を有しないこと。ハ体内無線設備(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態において使用される無線設備であつて、体外に設置される無線制御設備(以下この号において「体外無線制御設備」という。)又は受信設備との間で無線通信を行うものをいう。以下この号において同じ。)及び体外無線設備(人体部位の表面等の体外に設置された状態において使用される無線設備(体外無線制御設備を除く。)をいう。以下この号において同じ。)は、体外無線制御設備の制御により電波を発射するものであること。ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信を行う場合その他総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備又は体外無線設備を使用して通信を行う場合にあつては、この限りでない。ニ次に掲げる技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けること。ただし、体外無線制御設備の制御により電波を発射する体内無線設備又は体外無線設備及び四〇一MHzを超え四〇二MHz以下又は四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する体内無線設備又は体外無線設備のうち等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下のものについては、この限りでない。(1)キャリアセンスは、次式に示す受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合、当該受信した周波数帯域における電波の発射を行わないものであること。ただし、四〇一MHzを超え四〇二MHz以下及び四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数帯域又は四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数帯域において、次式に示す受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合は、当該受信入力電力が最低値となる周波数帯域において、電波を発射することができる。10logB-150+Gデシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)Bは、通信状態における最大輻射帯域幅(体内無線設備、体外無線設備又は体外無線制御設備が輻射する帯域幅であつて、最大変調時における輻射電力の最大値からの減衰量が20デシベルとなる上限及び下限の周波数幅(単位Hz)のいずれか最大のものをいう。以下この号において同じ。)とし、Gは、受信空中線の絶対利得とする。(2)キャリアセンスの受信帯域幅は、最大輻射帯域幅の値以上であること。(3)一の周波数当たりにおけるキャリアセンスの受信時間は一〇ミリ秒以上であり、かつ、四〇一MHzを超え四〇二MHz以下及び四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数又は四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数におけるキャリアセンスの掃引繰り返し時間は五秒以下であること。(4)通信中に他の無線局からの混信により、正常な通信ができない場合に備え、代替チャネルを最初の通信接続時に選択する機能を有することができる。(5)代替チャネルは、(1)から(3)までに規定するキャリアセンスを行つて選択されるものとし、代替チャネルにより送信する場合は、送信前に再度キャリアセンスを行うものとする。この場合において、そのキャリアセンスの受信入力電力は、代替チャネルの選択時におけるキャリアセンスの受信入力電力に比べ六デシベル以上高くなつてはならない。ホ通信接続時間が五秒以上中断された場合は、送信を停止すること。四三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下の周波数の電波を使用するものイ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りではない。ロ給電線及び接地装置を有しないこと。ハ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。五四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するものイ国際輸送用データ伝送設備(国際輸送用貨物(コンテナ又はパレットその他これらに類する輸送用器具を含む。以下同じ。)に設置される無線設備であつて、国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)及び国際輸送用データ制御設備(主として港湾、空港その他輸送網の拠点となる場所において使用される無線設備であつて、国際輸送用データ伝送設備の始動又は停止及び国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)は、それぞれ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、国際輸送用データ制御設備の電源設備及び制御装置は、この限りではない。ロ四三三・七九五MHzを超え四三四・〇四五MHz以下の周波数の電波を使用するタイヤ空気圧モニタリングシステム(主として自動車に開設する無線局の無線設備であつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。)又はキーレスエントリシステム(主として自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)は、それぞれ一の筐体に収められており、かつ、空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。ハ給電線及び接地装置を有しないこと。ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。六九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。ロ送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるも
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第49_15条 (デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備)
(デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備)第四十九条の十五デジタル空港無線通信を行う基地局若しくはデジタル空港無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局若しくは基地局と陸上移動局との間のデジタル空港無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局(以下「デジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局」という。)の無線設備(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用する無線設備に限る。)で四六〇MHzを超え四六二MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタル空港無線通信を行う陸上移動局若しくはデジタル空港無線通信設備の試験を行うための通信等を行う無線局(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で四一五・五MHzを超え四一七・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一一般的条件イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては時分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数は、四とする。ロチャネル間隔は二五kHzとする。二送信装置の条件イ変調方式は、四分のπシフト四相位相変調であること。ロ変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五以下とする。ハ隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻ふく射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。ニ通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、四ナノワット以下とする。ホ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は毎秒三二、〇〇〇ビット以上であること。三その他の条件イ基地局の制御装置にあっては、待時式で通信の接続を行うこと。ロ陸上移動局の制御装置(1)基地局の電波を受けることによって自動的に選択される周波数の電波のみを発射すること。(2)無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止する機能を有すること。2陸上移動局相互間により直接通信を行える陸上移動局の無線設備は、前項第三号ロ(1)の規定にかかわらず、発射する電波を基地局の電波を受けることによって自動的に選択するほか、当該電波によらず選択できること。
第49_16条 (特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)
(特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)第四十九条の十六特定ラジオマイク(四七〇MHzを超え七一四MHz以下又は一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイク(次条に規定するデジタル特定ラジオマイクを除く。)をいう。以下同じ。)の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。二一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。三変調方式は、周波数変調であること。四変調周波数は、二〇、〇〇〇ヘルツ以内であること。ただし、ステレオ伝送方式のものにあつては、五三、〇〇〇ヘルツ以内であること。なお、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。五周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)一五〇kHz以内であること。ただし、ステレオ伝送方式のものにあつては、(±)七五kHz以内であること。六送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。イ占有周波数帯幅が一一〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から二五〇kHz離れた周波数の(±)五五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。ロ占有周波数帯幅が一一〇kHzを超え一六〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)七・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)八〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。ハ占有周波数帯幅が一六〇kHzを超え三三〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)二・四kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一六五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。ニステレオ伝送方式のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)二八・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より二五デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。七送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。八送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。九給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
第49_16_2条 (デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)
(デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)第四十九条の十六の二デジタル特定ラジオマイク(四七〇MHzを超え七一四MHz以下又は一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイクであつて、デジタル方式のものをいう。以下同じ。)の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。二一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。三変調方式は、位相変調、周波数変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。四送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。イ占有周波数帯幅が二八八kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一四四kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。ロ占有周波数帯幅が二八八kHzを超えるものにあつては、搬送波の周波数から八〇〇kHz離れた周波数の(±)三〇〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。五送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。六給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
第49_17条 (小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)
(小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)第四十九条の十七小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、単向通信方式、単信方式又は同報通信方式であること。二一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。三送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。四電波を発射してから三秒以内にその発射を停止し、かつ、二秒を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから三秒以内に再送信を行う場合は、送信休止時間を設けずに送信を行うことができるものとする。五送信装置の隣接チヤネル漏えい電力は、次の値であること。イ発射する電波の占有周波数帯幅が四kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値ロ発射する電波の占有周波数帯幅が四kHzを超え八・五kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値ハ発射する電波の占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一二kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)六kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値ニ発射する電波の占有周波数帯幅が一二kHzを超え一六kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値六送信空中線は、次の技術的条件に適合すること。(1)送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値を超える場合はその超えた分を空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。(2)送信空中線が一の筐体に収められていない場合にあつては、その送信空中線の絶対利得は〇デシベル以上であり、かつ、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下であること。
第49_18条 (携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備)
(携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備)第四十九条の十八携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。一対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局の無線設備で一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一四GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。イ一般的条件(1)携帯移動地球局の空中線は、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有すること。(2)携帯移動地球局は、人工衛星局の中継により携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始するものであること。(3)携帯移動地球局は、人工衛星局の中継により携帯基地地球局が送信する電波を正常に受信できない場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。(4)携帯基地地球局は、同時に送信できる携帯移動地球局の数を制御する機能を有すること。ロ携帯移動地球局の送信装置の条件(1)変調方式は、周波数変調又は位相変調であり、エネルギー拡散方式(スペクトル拡散方式を含む。)により送信するものであること。(2)静止衛星軌道の傾度(±)三度以内のすべての方向に送信空中線から輻ふく射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。人工衛星局からの離角(θ)最大輻ふく射電力(一ワットを〇デシベルとする。)二・五度以上一一度未満次に掲げる式による値以下26-25log10θ-10log10NデシベルNは、同時に送信することを許された携帯移動地球局がすべて送信した場合の任意の単位帯域幅における電力の最大値と一の携帯移動地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値との比とする。以下この号において同じ。一一度以上一八〇度以下次に掲げる式による値以下0-10log10Nデシベル(3)送信空中線から輻ふく射される四〇kHz帯域幅当たりの交差偏波電力(一ワツトを〇デシベルとする。)は、次に掲げる式による値以下であること。7-10log10Nデシベル二非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局及び携帯移動地球局の無線設備で一四八MHzを超え一五〇・〇五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。イ一般的条件(1)通信方式は、携帯基地地球局の無線設備のものにあつては複信方式、携帯移動地球局の無線設備のものにあつては単信方式であること。(2)携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。(3)携帯移動地球局が使用する周波数は、人工衛星局の制御信号により自動的に選択されるものであること。(4)携帯移動地球局は、人工衛星局の制御信号を受信した場合に限り、送信を開始するものであること。(5)携帯移動地球局は、人工衛星局からの制御信号により送信する周波数帯の一部又は全部について送信時間が制限できるものであり、その送信時間は総務大臣が別に告示するものであること。ロ携帯移動地球局の送信装置の条件(1)変調方式は、二分のπシフト差動二相位相変調であること。(2)変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒二、四〇〇ビツト以下であること。(3)空中線電力は、一〇ワット以下であること。ハ携帯移動地球局の空中線の条件(1)送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。(2)送信又は受信する電波の偏波は、直線偏波又は右旋円偏波であること。
第49_19条 第四十九条の十九
第四十九条の十九二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、周波数分割多重方式又は時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。二変調方式は、GMSK、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。2前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第二号及び第三号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。二前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。3二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。二変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波若しくは垂直偏波又はそれらの組合せであること。四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第49_19_2条 第四十九条の十九の二
第四十九条の十九の二二二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。二変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波若しくは四十五度偏波又はこれらの偏波と直交する偏波の組合せであること。四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第49_20条 (小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)第四十九条の二十小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。一二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものイ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。ロスペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式若しくはこれらの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式であること。ハ送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。ただし、スペクトル拡散方式(無線標定業務を行うものを除く。ニにおいて同じ。)若しくは直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であつて、送信装置の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に(1)から(3)までに規定する一MHzの帯域幅における平均電力を加えたときの値以下となるとき又はガウス型周波数偏移変調方式を用いる送信装置であつて、送信装置の等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に(4)に規定する空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を空中線電力で補うことができるものとする。(1)周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いる送信装置であつて、二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が三ミリワット以下であること。(2)スペクトル拡散方式を用いる送信装置であつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。(3)直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のいずれかであること。(一)占有周波数帯幅が二六MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。(二)占有周波数帯幅が二六MHzを超え四〇MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下であること。(4)(1)、(2)及び(3)以外の送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。ニ送信空中線は、次の条件に適合すること。(1)絶対利得は、一二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力(スペクトル拡散方式又は直交周波数分割多重方式を用いる無線設備にあつては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力。(2)において同じ。)が、絶対利得一二・一四デシベルの送信空中線に平均電力が一〇ミリワット(スペクトル拡散方式又は直交周波数分割多重方式を用いる送信装置にあつては、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット。ただし、周波数ホッピング方式、直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を用いるもののうち、二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあつては一MHzの帯域幅における平均電力を三ミリワットとし、ハ(3)(二)の送信装置にあつては一MHzの帯域幅における平均電力を五ミリワットとする。(2)において同じ。)の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。(2)送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。360/A度Aは、等価等方輻射電力を絶対利得2.14デシベルの送信空中線に平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、1を下回るときは1とする。ホ直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。ヘ周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・四秒以下(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあっては〇・〇五秒以下)とし、かつ、直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、〇・四秒に拡散率(拡散帯域幅(その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。以下同じ。)を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。以下同じ。)を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。トハ(3)(二)の送信装置及びハただし書の規定において等価等方輻射電力の低下分を空中線電力で補う送信装置(周波数ホッピング方式を用いる送信装置及び送信を開始してから四秒以内に周波数切替えを行うハ(4)の送信装置を除く。)は、キャリアセンスを備え付けること。チ屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。二二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用するものイ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。ロ通信方式は、スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。ハスペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式又は直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式であること。ニ送信装置の送信電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が、一〇ミリワット以下であること。ホ送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が、絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。ヘ拡散帯域幅は、五〇〇kHz以上であること。ト拡散率は、一〇以上であること。チ電気通信回線設備に接続するものは、他の無線局から発射される電波を検出し、混信を防止するための装置又は受信信号と拡散のための信号を演算し、信号レベルを検出することにより混信を防止するための装置を備え付けること。リ屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあつては、周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・〇五秒以下とし、かつ、直接拡散との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、〇・四秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。ヌ屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。三五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用するものイ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。ロ通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。ハ搬送波の周波数は、次のとおりであること。(1)占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz、五、二四〇MHz、五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz、五、三二〇MHz、五、五〇〇MHz、五、五二〇MHz、五、五四〇MHz、五、五六〇MHz、五、五八〇MHz、五、六〇〇MHz、五、六二〇MHz、五、六四〇MHz、五、六六〇MHz、五、六八〇MHz、五、七〇〇MHz又は五、七二〇MHz(2)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合五、一九〇MHz、五、二三〇MHz、五、二七〇MHz、五、三一〇MHz、五、五一〇MHz、五、五五〇MHz、五、五九〇MHz、五、六三〇MHz、五、六七〇MHz又は五、七一〇MHz(3)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合((5)に掲げる場合を除く。)五、二一〇MHz、五、二九〇MHz、五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHz(4)占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合五、二五〇MHz又は五、五七〇MHz(5)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下であつて、次のいずれかの組合せにより二つの搬送波の周波数を同時に使用する場合(一)五、二一〇MHz(五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局が使用する場合を含む。)又は五、二九〇MHz及び五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHz(二)五、五三〇MHz及び五、六九〇MHzニ変調方式は、次のいずれかであること。(1)直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下)のものに限り、五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し自動車内に設置するものを除く
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第49_20_2条 (五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)第四十九条の二十の二五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一前条第三号イ、ロ、ニ、ホ(表エの項及びオの項に掲げるものを除く。)、ヘ、リ、ヌ及びルに掲げる条件に適合すること。二搬送波の周波数は、次のとおりであること。(1)占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz又は五、二四〇MHz(2)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合五、一九〇MHz又は五、二三〇MHz(3)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合五、二一〇MHz三送信装置の空中線電力は、前条第三号トに掲げる条件(表ウの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のものに限る。)を除く。)によるほか、直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置及び直交周波数分割多重方式を使用する送信装置にあつては二〇〇ミリワット以下であること。四一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。(1)占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合水平面からの仰角(θ)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力八度未満五〇ミリワット以下八度以上四〇度未満次に掲げる式による値以下10(1.7-0.0716(θ-8))ミリワット四〇度以上四五度以下次に掲げる式による値以下10(-0.59-0.122(θ-40))ミリワット四五度超〇・〇六三ミリワット以下(2)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合水平面からの仰角(θ)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力八度未満二五ミリワット以下八度以上四〇度未満次に掲げる式による値以下0.5×10(1.7-0.0716(θ-8))ミリワット四〇度以上四五度以下次に掲げる式による値以下0.5×10(-0.59-0.122(θ-40))ミリワット四五度超〇・〇三一五ミリワット以下(3)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合水平面からの仰角(θ)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力八度未満一二・五ミリワット以下八度以上四〇度未満次に掲げる式による値以下0.25×10(1.7-0.0716(θ-8))ミリワット四〇度以上四五度以下次に掲げる式による値以下0.25×10(-0.59-0.122(θ-40))ミリワット四五度超〇・〇一五七五ミリワット以下五基地局にあつては、他の無線局から制御されることなく送信を行うとともに、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うこと。六陸上移動中継局にあつては、基地局からの制御を受けて当該基地局と通信するとともに、一の通信系内の陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局の制御を行うこと。七識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備えるものであること。八五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力及び一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力については、第一号、第三号及び第四号の規定にかかわらず、次のとおりとする。(1)変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。(2)送信装置の空中線電力は二〇〇ミリワット以下とし、かつ、一MHzの帯域幅における平均電力が一・二五ミリワット以下であること。(3)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。水平面からの仰角(θ)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力八度未満六・二五ミリワット以下八度以上四〇度未満次に掲げる式による値以下0.125×10(1.7-0.0716(θ-8))ミリワット四〇度以上四五度以下次に掲げる式による値以下0.125×10(-0.59-0.122(θ-40))ミリワット四五度超〇・〇〇七九ミリワット以下九前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。2五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一前条第三号イ、ロ、ニ、ホ(表エの項及びオの項に掲げるものを除く。)、ヘ、ト(表ウの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に限る。)、チ(表アの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に限る。)、リ、ヌ及びル並びに前項第二号に掲げる条件に適合すること。二基地局又は陸上移動中継局からの制御を受けて当該基地局又は陸上移動中継局と通信するものであること。三五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力及び一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力については、第一号の規定にかかわらず、前条第三号ニ、ホ(表オの項に掲げるものに限る。)及びチ(表アの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものに限る。)に限る。)に掲げる条件に適合すること。四前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。3五・二GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局及び携帯局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一前条第三号イ、ロ、ホ(表エの項及び表オの項に掲げるものを除く。)、ヘ、リ及びル((1)に掲げるものを除く。)に掲げる条件に適合すること。二搬送波の周波数は、次のとおりであること。(1)占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz又は五、二四〇MHz(2)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合五、一九〇MHz又は五、二三〇MHz(3)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合五、二一〇MHz三送信装置の空中線電力は、前条第三号ト(表ウの項に掲げるもののうち、占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のもの及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に掲げる条件に適合すること。四一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、前条第三号チ(表アの項に掲げるもののうち、占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のもの及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に掲げる条件に適合すること。五携帯基地局にあつては、他の無線局から制御されることなく送信を行うとともに、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うこと。六携帯局にあつては、他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うもの又は携帯基地局若しくは他の携帯局からの制御を受けて当該携帯基地局又は他の携帯局と通信するものであること。七識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備えるものであること。八前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。