第48:49条 第四十八条及び第四十九条
第四十八条及び第四十九条削除
第1条 (目的)
(目的)第一条この規則は、別に定めるものを除くほか、無線従事者及び船舶局無線従事者証明に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を実施するために必要とする事項を定めることを目的とする。
第1_附2条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。2この省令の施行の日から平成二年六月三十日までの間は、この省令による改正後の従事者規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第一号中「同条約附属電気通信規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「同条約附属電信規則及び同条約附属電話規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。)」と、同項第二号、第三号及び第九号中「同条約附属電気通信規則」とあるのは「同条約附属電信規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。)、同条約附属電話規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。)」とする。
第1_附3条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第一号の改正規定、第三十条第一項の表第二級総合無線通信士の項の次に次のように加える改正規定、第八十七条第一項第一号の改正規定(同号ロ中「第一級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加える部分に限る。)、同項第二号ロ中「第一級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加える改正規定、同項第二号ハ中「第二級総合無線通信士」の下に「、第二級海上無線通信士」を加える改正規定、同項第三号中「第一級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を、「第二級総合無線通信士」の下に「、第二級海上無線通信士」を加える改正規定、別表第一号の改正規定(第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士及び第三級海上無線通信士の項に係る部分に限る。)、別表第二号の改正規定(第二級海上無線通信士の項に係る部分に限る。)、別表第七号の改正規定、別表第八号第二級総合無線通信士の項の次に次のように加える改正規定、別表第十号第二級総合無線通信士の資格認定を受ける者を対象とする講習の項の次に次のように加える改正規定、別表第十号第四級海上無線通信士の資格認定を受ける者を対象とする講習の項中「、第二級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加え、「若しくは第二級総合無線通信士」を「、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」に改める改正規定、別表第十三号様式の改正規定(第一級総合無線通信士に係る部分に限る。)並びに次条の規定は、平成三年七月一日から施行する。2この省令の施行の日から平成三年六月三十日までの間は、この省令による改正後の従事者規則(以下「新規則」という。)第六条第三項の表中「第一級総合無線通信士第一級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第一級海上無線通信士第二級海上無線通信士第三級海上無線通信士第四級海上無線通信士航空無線通信士第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士第二級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第四級海上無線通信士航空無線通信士第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士」とあるのは「第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士第一級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第四級海上無線通信士航空無線通信士第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士」とし、新規則第八十七条第二項第二号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「これら」とあるのは「これ」と、同項第三号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれら」とあるのは「第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの又はこれ」と、同項第四号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」とあるのは「第二級総合無線通信士」と、同条第三項第三号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」とあるのは「第二級総合無線通信士」と、同項第四号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「これら」とあるのは「これ」と、同項第五号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれら」とあるのは「第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの又はこれ」とする。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年三月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。一「国家試験」とは、法第四十四条に規定する無線従事者国家試験をいう。二「養成課程」とは、法第四十一条第二項第二号に規定する無線従事者の養成課程をいう。三「免許」とは、法第四十一条に規定する免許をいう。四「証明」とは、法第四十八条の二に規定する船舶局無線従事者証明をいう。五「指定講習機関」とは、法第三十九条の二に規定する指定講習機関をいう。六「指定試験機関」とは、法第四十六条に規定する指定試験機関をいう。
第2_附2条 (科目合格者等に対する免除に関する経過措置)
(科目合格者等に対する免除に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の従事者規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項の規定により改正法による改正前の法の規定による無線従事者の資格(以下「旧資格」という。)の国家試験の予備試験の免除を受けることのできる者は、新規則第六条第一項の規定により、旧規則により予備試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の予備試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が合格した当該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して十年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。2この省令の施行の際現に旧規則第六条第一項の規定により旧資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者は、新規則第六条第三項の規定により、旧規則により電気通信術の試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。3この省令の施行の際現に旧規則第六条第二項の規定により旧資格の国家試験の試験科目(電気通信術、国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を除く。)の試験の免除を受けることのできる者は、新規則第六条第二項の規定により、旧規則により試験科目の試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の当該試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。4この省令の施行の際現に旧規則第八条第二項の規定により旧資格の国家試験の試験科目(電気通信術、国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を除く。)の試験の免除を受けることのできる者は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の当該試験科目の試験の免除を受けることができる。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が旧規則第八条第二項に規定する講習の課程を修了した日から起算して二年を経過するまでの間に実施される国家試験に限り行うものとする。
第2_附3条 (経過措置等)
(経過措置等)第二条平成三年七月一日において現に第二級総合無線通信士の資格を有する者又は同資格の国家試験に合格している者若しくは資格の認定を受けている者であって同日以後に同資格の免許を受けた者が、平成六年六月三十日までの間に第一級総合無線通信士の国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。2前項の規定により試験の免除を申請するときは、別表第四号様式第1中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に「附2―Ⅰ」の文字を記入するものとする。3平成三年七月一日において現にこの省令による改正前の従事者規則(以下「旧規則」という。)第六条第三項の規定により第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者(第一項に該当する者を除く。)が、第一級総合無線通信士の資格の国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。4前項の規定により試験の免除を申請するときは、別表第四号様式第1中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に「附2―Ⅲ」の文字を記載するものとする。5平成三年七月一日において現に旧規則附則第四条第二項の規定により、第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者が、旧規則附則第三条の第一級総合無線通信士の資格の特例国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
第3条 (試験の方法)
(試験の方法)第三条国家試験は、第五条に規定する電気通信術の試験については実地により、その他の試験については筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法によりそれぞれ行う。ただし、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
第3_附2条 第三条
第三条郵政大臣は、この省令の施行の日から平成四年四月三十日までの間は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士及び第二級陸上無線技術士の資格について、新規則の規定による国家試験のほか、無線工学A及び無線工学Bに代えて空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を、法規(第一級総合無線通信士及び第二級総合無線通信士の資格の国家試験に係るものに限る。)に代えて国内法規及び国際法規をそれぞれ試験科目とする国家試験(以下「特例国家試験」という。)を行うことができる。2特例国家試験は、この省令の施行の際現に旧規則第六条第二項又は第八条第一項若しくは第二項の規定により第一級無線通信士、第二級無線通信士、第一級無線技術士又は第二級無線技術士の資格の国家試験の国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器又は無線設備管理の試験の免除を受けることのできる者でなければ、受けることができない。
第3_附3条 第三条
第三条旧規則の規定により交付された免許証(第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士及び第二級陸上無線技術士の資格に係るものを除く。)であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別表第十三号様式によるものとみなす。2前項の場合において、無線従事者規則の全部を改正する省令(平成二年郵政省令第十八号)による改正前の従事者規則の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に同規則第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で同規則第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「、第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する第二級無線電信通信士証明書」とあるのは、「、第一級無線電信通信士証明書及び第一級無線電子証明書」とする。
第4条 第四条
第四条削除
第4_附2条 第四条
第四条この省令の施行の際現に旧規則第六条第一項の規定により旧資格(第一級無線通信士、第二級無線通信士、第一級無線技術士及び第二級無線技術士に限る。以下この条において同じ。)の国家試験の予備試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、予備試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の予備試験を免除する。この場合において、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が合格した当該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して十年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。2この省令の施行の際現に旧規則第六条第一項の規定により旧資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の電気通信術の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。3この省令の施行の際現に旧規則第六条第二項の規定により旧資格の国家試験の試験科目(電気通信術を除く。)の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る試験科目の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。4この省令の施行の際現に旧規則第七条第一項又は第二項の規定により旧資格の国家試験の予備試験又は試験科目の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る予備試験又は試験科目の試験を免除する。5この省令の施行の際現に旧規則第八条第一項の規定により旧資格の国家試験の予備試験又は試験科目の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る予備試験又は試験科目の試験を免除する。6この省令の施行の際現に旧規則第八条第二項の規定により旧資格の国家試験の試験科目の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る試験科目の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が旧規則第八条第二項に規定する講習の課程を修了した日から起算して二年を経過するまでの間に実施される特例国家試験に限り行うものとする。7この省令の施行の際現に旧規則第九条の規定により旧資格の国家試験の予備試験又は電気通信術若しくは英語の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る予備試験又は電気通信術若しくは英語の試験を免除する。この場合において、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が郵政大臣の認定を受けた学校等の卒業の日から十年以内に、電気通信術の試験の免除は同卒業の日から三年以内に、英語の試験の免除は同卒業の日から二年以内にそれぞれ実施される特例国家試験に限り行うものとする。8第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の特例国家試験において予備試験に合格した者又は合格点を得た試験科目のある者が当該資格の特例国家試験を受ける場合は、申請により、予備試験又は当該合格点を得た試験科目の試験を免除する。9特例国家試験を受けようとする者は、旧規則別表第二号様式による申請書を郵政大臣に提出しなければならない。この場合において、同様式中免除を希望する事項の欄には、予備試験又は試験科目の試験の免除の根拠を明示しなければならない。
第4_附3条 第四条
第四条第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士に交付する免許証は、新規則別表第十三号様式第4の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。
第5条 (試験科目)
(試験科目)第五条国家試験は、次の各号に掲げる無線従事者の資格に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。一第一級総合無線通信士イ無線工学の基礎(1)電気物理(2)電気回路(3)半導体及び電子管(4)電子回路(5)電気磁気測定ロ無線工学A(1)無線設備(空中線系を除く。以下この条において同じ。)の理論、構造及び機能(2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能(3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用ハ無線工学B(1)空中線系及び電波伝搬(以下「空中線系等」という。)の理論、構造及び機能(2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能(3)空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用ニ電気通信術(1)モールス電信一分間七十五字の速度の和文、一分間八十字の速度の欧文暗語及び一分間百字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約五分間の手送り送信及び音響受信(2)直接印刷電信一分間五十字の速度の欧文普通語による約五分間の手送り送信(3)電話一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話ホ法規(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、国際電気通信連合憲章に規定する国際電気通信規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。以下この条において「電気通信規則」という。)並びに海上における人命の安全のための国際条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)及び国際民間航空条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)(電波に関する規定に限る。)ヘ地理主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理ト英語(1)文書を十分に理解するために必要な英文和訳(2)文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳(3)口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話二第二級総合無線通信士イ無線工学の基礎(1)電気物理の概要(2)電気回路の概要(3)半導体及び電子管の概要(4)電子回路の概要(5)電気磁気測定の概要ロ無線工学A(1)無線設備の理論、構造及び機能の概要(2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の概要(3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の概要ハ無線工学B(1)空中線系等の理論、構造及び機能の概要(2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要(3)空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要ニ電気通信術(1)モールス電信一分間七十五字の速度の和文、一分間八十字の速度の欧文暗語及び一分間百字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約五分間の手送り送信及び音響受信(2)電話一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話ホ法規(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法、航空法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要ヘ地理主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理の概要ト英語(1)文書を適当に理解するために必要な英文和訳(2)文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳(3)口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話三第三級総合無線通信士イ無線工学の基礎(1)電気磁気の基礎(2)電気回路の基礎(3)半導体及び電子管の基礎(4)電子回路の基礎(5)電気磁気測定の基礎ロ無線工学(1)無線設備の理論、構造及び機能の基礎(2)空中線系等の理論、構造及び機能の基礎(3)無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎(4)無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎ハ電気通信術モールス電信一分間七十字の速度の和文、一分間八十字の速度の欧文暗語及び一分間百字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約三分間の手送り送信及び音響受信ニ法規(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則(海上における人命又は財産の保護のための無線通信業務及び無線測位業務に関する規定に限る。第七号及び第八号において同じ。)、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)の概要ホ英語(1)文書を理解するために最小限必要な英文和訳(2)文書により意思を表明するために最小限必要な和文英訳四第一級海上無線通信士イ無線工学の基礎(1)電気物理(2)電気回路(3)半導体及び電子管(4)電子回路(5)電気磁気測定ロ無線工学A(1)無線設備の理論、構造及び機能(2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能(3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用ハ無線工学B(1)空中線系等の理論、構造及び機能(2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能(3)空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用ニ電気通信術(1)直接印刷電信一分間五十字の速度の欧文普通語による約五分間の手送り送信(2)電話一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話ホ法規(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)ヘ英語(1)文書を十分に理解するために必要な英文和訳(2)文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳(3)口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話五第二級海上無線通信士イ無線工学の基礎(1)電気物理の概要(2)電気回路の概要(3)半導体及び電子管の概要(4)電子回路の概要(5)電気磁気測定の概要ロ無線工学A(1)無線設備の理論、構造及び機能の概要(2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の概要(3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の概要ハ無線工学B(1)空中線系等の理論、構造及び機能の概要(2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要(3)空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要ニ電気通信術(1)直接印刷電信一分間五十字の速度の欧文普通語による約五分間の手送り送信(2)電話一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話ホ法規(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)ヘ英語(1)文書を十分に理解するために必要な英文和訳(2)文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳(3)口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話六第三級海上無線通信士イ無線工学無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)ロ電気通信術(1)直接印刷電信一分間五十字の速度の欧文普通語による約五分間の手送り送信(2)電話一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話ハ法規(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)ニ英語(1)文書を十分に理解するために必要な英文和訳(2)文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳(3)口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話七第四級海上無線通信士イ無線工学(1)無線設備の理論、構造及び機能の基礎(2)空中線系等の理論、構造及び機能の基礎(3)無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎(4)無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎ロ法規(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則及び海上における人命の安全のための国際条約(電波に関する規定に限る。)の概要八第一級海上特殊無線技士イ無線工学無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)ロ電気通信術電話一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話ハ法規(1)
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第5_附2条 第五条
第五条第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の特例国家試験の予備試験に合格した者は、当該試験の実施された月に実施された当該資格の国家試験の予備試験に合格した者とみなす。当該資格の特例国家試験において合格点を得た試験科目(国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を除く。)がある者についても同様とする。2平成四年四月三十日において現に第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の特例国家試験の国内法規及び国際法規の試験の免除を受けることのできる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の国家試験の法規の試験に合格点を得た者とみなす。3平成四年四月三十日において現に第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の特例国家試験の無線機器及び無線設備管理の試験の免除を受けることができる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の無線工学Aの試験に合格点を得た者とみなす。4平成四年四月三十日において現に第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の特例国家試験の空中線系及び電波伝搬並びに無線設備管理の試験の免除を受けることができる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれかの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の無線工学Bの試験に合格点を得た者とみなす。
第6条 (科目合格者等に対する免除)
(科目合格者等に対する免除)第六条次に掲げる資格の国家試験において合格点を得た試験科目(電気通信術を除く。以下この項において同じ。)のある者が当該試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される当該資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該合格点を得た試験科目の試験を免除する。一第一級総合無線通信士二第二級総合無線通信士三第三級総合無線通信士四第一級海上無線通信士五第二級海上無線通信士六第三級海上無線通信士七第四級海上無線通信士八航空無線通信士九第一級陸上無線技術士十第二級陸上無線技術士2次の表の上欄に掲げる資格の国家試験において電気通信術の試験に合格点を得た者が当該電気通信術の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される同表の下欄に掲げる資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該電気通信術の試験を免除する。電気通信術の試験に合格した資格受験する資格第一級総合無線通信士第一級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第一級海上無線通信士第二級海上無線通信士第三級海上無線通信士航空無線通信士第二級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士航空無線通信士第三級総合無線通信士第三級総合無線通信士第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士第一級海上無線通信士第二級海上無線通信士第三級海上無線通信士航空無線通信士航空無線通信士
第6_附2条 (免許証等に関する経過措置)
(免許証等に関する経過措置)第六条旧規則の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に旧規則第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で旧規則第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものに交付する免許証の記載事項は、新規則別表第十三号様式の第一にかかわらず、なお従前の例による。2第一級総合無線通信士及び第二級総合無線通信士に交付する免許証は、新規則別表第十三号様式の第一にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。3船舶局無線従事者証明書は、新規則別表第十七号様式にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。
第7条 (認定学校等の卒業者に対する免除)
(認定学校等の卒業者に対する免除)第七条総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)が当該学校等を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該学校等を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される国家試験を受ける場合は、総務大臣が別に告示するところにより、申請によって、無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験のうちその一部又は全部を免除する。
第8条 (一定の資格を有する者に対する免除)
(一定の資格を有する者に対する免除)第八条一定の無線従事者の資格を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、申請により、別表第一号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。2一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、前項の規定にかかわらず、申請により、別表第二号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。3電気通信事業法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けている者が国家試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。
第9条 (試験の公示等)
(試験の公示等)第九条国家試験を実施する日時、場所その他国家試験の実施に関し必要な事項は、総務大臣、総合通信局長又は指定試験機関があらかじめ公示する。ただし、総務大臣又は総合通信局長において公示する必要がないと認めた場合は、この限りでない。2指定試験機関が前項の規定による公示を行うときは、法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五に規定する業務規程に定める方法により行わなければならない。
第10条 (試験の申請)
(試験の申請)第十条国家試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第四号様式の申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。この場合において、第七条の規定による試験の免除を申請する者は、初めて当該免除申請をする際に卒業証明書(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)及び科目履修証明書を、第八条第二項の規定による試験の免除を申請する者は別表第五号様式の経歴証明書をそれぞれ添付しなければならない。2指定試験機関がその試験事務を行う国家試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
第11条 (試験の通知)
(試験の通知)第十一条総務大臣、総合通信局長又は指定試験機関は、前条の申請があったときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。
第12条 (試験結果の通知)
(試験結果の通知)第十二条総務大臣、総合通信局長又は指定試験機関は、国家試験を受けた者にその試験の結果を無線従事者国家試験結果通知書により通知する。
第13条 (学校等の認定)
(学校等の認定)第十三条第七条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
第14条 (認定の申請)
(認定の申請)第十四条前条の認定を受けようとする学校等の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その学校等の概要その他の参考となる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一学校等の名称及び所在地二認定を受けようとする学校等の学部及び学科(専攻、コースその他の課程が置かれる学科にあっては、当該課程を含む。以下この節、次章及び第三章の二において同じ。)の名称三試験の免除を受けようとする資格の名称及び免除を受けようとする試験科目四設置者の名称又は氏名五認定を受けようとする学部及び学科に関する次の事項イ入学資格及び修業年限ロ教育課程(科目ごとの単位数を換算した時間数を含む。)ハ学生又は生徒の定員ニ教員(教授、准教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名、担当科目及び担当時間ホ電気通信術の教員の有する無線従事者の資格及び無線設備の操作に関する業務の経歴(電気通信術の試験の免除を受けようとする場合に限る。)ヘ教育実習実験設備(名称及び員数を含む。)2前項に規定する申請書は、認定を受けようとする学部及び学科ごと並びに試験の免除を受けようとする資格及び免除を受けようとする試験科目(免除を受けようとする試験科目が複数のときは、その複数の試験科目)ごとに作成するものとする。
第15条 (認定書の交付)
(認定書の交付)第十五条総務大臣は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る学校等が第十三条に規定する基準に適合するものと認定をしたときは、認定書を交付する。
第16条 (変更の届出等)
(変更の届出等)第十六条学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第十四条第一項第一号(学校等の所在地を除く。)、第二号又は第五号(イを除く。)に掲げる事項を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、次条第一項の規定により認定の取消しの申請をする場合は、この限りでない。2学校等の認定を受けた者は、第十四条第一項第一号(学校等の所在地に限る。)又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。3学校等の認定を受けた者は、第十四条第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするとき又は同項第五号イに掲げる事項を変更するときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が軽微と認めるものについて、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出るときは、この限りでない。
第17条 (認定の取消し等)
(認定の取消し等)第十七条総務大臣は、認定を受けた学校等が第十三条の規定により告示する基準に適合しなくなったと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があったときは、その認定を取り消すことができる。2前項の規定により認定を取り消された者は、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
第18条 (廃校等の届出)
(廃校等の届出)第十八条学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る学部若しくは学科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。2前項の届出があったときは、その廃止に係る学校等又は学部若しくは学科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
第18_2条 (認定学校等の公表)
(認定学校等の公表)第十八条の二総務大臣は、第十五条の規定により認定した学校等並びに学部及び学科の名称(第十六条第一項の規定により変更の届出があった場合は、変更後のもの)、免除する資格の無線従事者国家試験の試験科目その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。この場合において、第十七条第一項の規定により認定を取り消した学校等及び前条第二項の規定により認定の効力が失われた学校等に係る公表は、それぞれ認定を取り消した日又は認定の効力が失われた日から三年を経過する日までとする。
第19条 (資料の提出等)
(資料の提出等)第十九条総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。2前項の場合において、総務大臣は、第十三条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
第20条 (養成課程の対象)
(養成課程の対象)第二十条法第四十一条第二項第二号の総務省令で定める資格は、次のとおりとする。ただし、学校等の教育課程(一年以上のものに限る。)に無線通信に関する科目を開設して行う養成課程(以下「長期型養成課程」という。)については、第一号から第十二号までに掲げる資格とする。一第三級海上無線通信士二第四級海上無線通信士三第一級海上特殊無線技士四第二級海上特殊無線技士五第三級海上特殊無線技士六レーダー級海上特殊無線技士七航空無線通信士八航空特殊無線技士九第一級陸上特殊無線技士十第二級陸上特殊無線技士十一第三級陸上特殊無線技士十二国内電信級陸上特殊無線技士十三第二級アマチュア無線技士十四第三級アマチュア無線技士十五第四級アマチュア無線技士
第21条 (認定の基準)
(認定の基準)第二十一条法第四十一条第二項第二号の総務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。一次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。イ当該養成課程に係る資格の無線従事者の養成を業務とする者ロその業務のために当該養成課程に係る資格の無線従事者の養成を必要とする者二養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって養成課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。三総合通信局長がその養成課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者(養成課程の運営を直接管理する責任者をいう。以下この章において同じ。)を置くものであること。四申請者、代表者、管理責任者又は講師等(設問解答、添削指導、質疑応答等による指導のみに従事する者を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないこと。イ法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者ロ法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第一項及び第二項の規定による処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者ハ第二十八条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理責任者であって、その処分の日から二年を経過しない者五その養成課程の実施に必要な設備を備えるものであること。六養成課程の種別(その養成課程において養成しようとする無線従事者の資格の別をいう。以下同じ。)に応じ、別表第六号に掲げる授業科目及び授業時間(養成を受ける者の能力に鑑み、総合通信局長が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。七授業形態は、同時受講型授業(イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)、随時受講型授業(ニ及びホに掲げるものをいう。以下同じ。)又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業及び随時受講型授業の組合せによる授業をいう。以下同じ。)のいずれかに該当するものであること。イ集合形式で講師が対面により行う授業ロ電気通信回線を使用して、複数の教室等に対して同時に行う授業ハ授業の内容を電気通信回線を通じて送信することにより、当該授業を行う教室等以外の場所に対して同時に行う授業ニ電気通信回線を使用して行う授業(ロ及びハに掲げるものを除く。)であって、同時受講型授業に相当する教育効果を有するものホ電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体を使用して行う授業であって、同時受講型授業に相当する教育効果を有するもの八養成課程の種別及び担当する授業科目に応じ、別表第七号に掲げる無線従事者の資格を有する者(総合通信局長がこれと同等以上の知識及び技能を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて総合通信局長が適当と認めるものが講師等として授業に従事するものであること。九同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)の講師は、一の会場当たりの養成人員四十人につき一人以上を置くものであること。ただし、総合通信局長が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。十電気通信術以外の授業科目の授業においては、標準教科書(当該科目の授業に適するものとして総務大臣が別に告示した教科書。以下同じ。)又はこれと同等以上の内容を有する教科書(電磁的方法により作成されたものにあっては、授業内容の進捗状況を管理する機能を有しているものに限る。以下同じ。)を使用するものであること(総合通信局長が特にその必要がないと認めた場合を除く。)。十一その養成課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより、試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。十二養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、委託して行わせる業務の範囲及び責任が明確であること。十三第七号から前号までに掲げるもののほか、実施の期間、講師等の担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、講師等の担当する授業科目)、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。2長期型養成課程の認定の基準は、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。一学校等であって、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。二総合通信局長がその養成課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者を置くものであること。三申請者、代表者、管理責任者又は講師が、次の各号のいずれにも該当しないこと。イ法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者ロ法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第一項及び第二項の規定による処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者ハ第二十八条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理責任者であって、その処分の日から二年を経過しない者四その養成課程の実施に必要な設備を備えるものであること。五養成課程の種別に応じ、別表第七号の二に掲げる授業科目及び授業時間を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。六養成課程の種別及び担当する授業科目に応じ、学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校において無線通信に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にある者又はこれらの者と同等以上の知識及び技能を有するものと総合通信局長が認める者が講師として授業に従事するものであること。七学校等が定める方法により養成課程の授業科目の内容を習得したことの確認を行い、その授業科目の内容を習得したと認める者に限り、当該養成課程の修了証明書又はこれに代えて科目履修証明書及び卒業証明書(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)若しくは総合通信局長が適当と認めるその他の証明書(以下「修了証明書等」という。)を発行するものであること。八前各号に規定するもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、実施要領等に関する適切な実施計画によるものであること。3前二項に規定するもののほか、航空無線通信士又は、第一級陸上特殊無線技士の資格の養成課程については、学校教育法第一条に規定する高等学校又は中等教育学校(第一級陸上特殊無線技士については電気科又は電気通信科に限る。)を卒業した者及びこれと同等以上の学力を有する者に限り、当該養成課程の履修を認めるものでなければならない。
第22条 (認定の申請)
(認定の申請)第二十二条法第四十一条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書に、標準教科書以外の教科書を使用する場合はその使用する教科書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。ただし、申請書に記載する事項又は提出する教科書が既に提出した申請書に記載したもの又は提出した教科書と同一である場合は、申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載又は教科書の提出を省略することができる。一名称及び住所二養成課程の種別三実施しようとする理由及び運営方針四管理責任者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第六号において同じ。)五設備の状況六実施計画に関する事項で次に掲げるものイ実施の期間及び場所(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、受講形態の概要)ロ授業科目及び授業科目別授業時間(同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(前条第一項第六号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)ハ講師等の氏名、職業、経歴、無線従事者の資格及び免許証の番号並びに担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、担当する授業科目)ニ養成を受ける者の資格条件及び養成人員ホ使用する教科書の名称及びその発行者の氏名又は名称ヘ試験問題の作成方針及び管理方法ト修了証明書の発行の条件チ修了試験の方法リ養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲ヌ施設費及び運営費並びにその支弁方法ル受講料の額七実施する者が行う業務八実施する者、その代表者、管理責任者又は講師等が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容イ法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと。ロ法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第一項及び第二項の規定による処分を受けたこと。ハ第二十八条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理責任者であったこと。九その他参考となる事項2長期型養成課程の認定を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。一学校等の名称、その所在地、代表者の役職名及び氏名二養成課程を設けようとする学校等の学部及び学科の名称並びにその学部及び学科の入学定員三養成課程の種別四設置者の名称又は氏名五学校等の設立の目的六学校等の設立及び部科設置の年月日七入学資格及び修業年限八養成課程を設けようとする教育課程(部科別)の概要九管理責任者の氏名及び履歴十別表第七号の二に規定する授業科目を担当する講師(常勤及び非常勤の別)の氏名、履歴及び担当時間十一養成課程の実施に必要な設備の状況十二実施計画に関する事項で次に掲げるものイ授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(前条第二項第五号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)ロ養成を受ける者の資格条件及び第二号の入学定員のうち養成課程の受講見込者数ハ修了証明書等の発行の条件十三代表者、管理責任者又は講師が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容イ法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと。ロ法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第一項及び第二項の規定による処分を受けたこと。ハ第二十八条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理責任者であったこと。十四その他参考となる事項
第22_2条 (申請の手続の簡略)
(申請の手続の簡略)第二十二条の二同一の者が実施する二以上の養成課程(申請の日から三年以内に養成課程の実施の期間が満了するものに限る。)であって、その養成課程の主たる実施の場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内であるものに関する前条第一項の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書に、各養成課程に係る同項各号に掲げる事項を記載した書類及び標準教科書以外の教科書を使用するときはその使用する教科書を添えて提出することにより行うことができる。
第22_3条 (電磁的方法により作成された教科書の提出方法)
(電磁的方法により作成された教科書の提出方法)第二十二条の三前二条の規定により総合通信局長に提出する教科書であって、電磁的方法により作成されたものについては、その記録に係る記録媒体により提出するものとする。
第23条 (認定)
(認定)第二十三条総合通信局長は、第二十二条の申請があった場合において、当該申請に係る養成課程が第二十一条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。ただし、同条第一項第四号又は第二項第三号の基準に適合しない場合に、情状を酌量することが適当と認められるときは、総合通信局長は、これらの規定にかかわらず、認定することができる。2総合通信局長は、前項の規定により認定したときは、認定書を交付する。3前項の認定書には、その認定が第二十一条第一項第六号に規定する他の授業時間によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。
第24条 (基準の維持)
(基準の維持)第二十四条前条の認定を受けた者(以下「認定施設者」という。)は、その養成課程を第二十一条に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
第25条 (変更の承認等)
(変更の承認等)第二十五条認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類(使用する教科書を変更しようとするときは、変更後使用する教科書を含む。)を提出し、あらかじめ総合通信局長の承認を受けなければならない。一長期型養成課程以外の養成課程イ管理責任者ロ設備の状況ハ実施計画に関する事項で次に掲げるもの(1)実施の期間(2)授業科目及び授業科目別授業時間(同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(第二十一条第一項第六号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)(3)講師等(その担当別を含み、第三項第一号ロ(2)に掲げるものを除く。)(4)使用する教科書(変更後使用する教科書が標準教科書であるときを除く。)(5)試験問題の作成方針及び管理方法(6)修了試験の方法(7)養成課程の実施に係る業務の一部を受託する者及び受託に係る業務の範囲(8)施設費及び運営費並びにその支弁方法(9)受講料の額ニ実施する者が行う業務ホ実施する者、代表者、管理責任者又は講師等が第二十一条第一項第四号イからハまでのいずれかに該当することの有無二長期型養成課程イ代表者、管理責任者又は講師(その担当別を含み、第三項第二号ヘに掲げるものを除く。)ロ設備の状況ハ実施計画に関する事項で次に掲げるもの(1)授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(第二十一条第二項第五号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)(2)養成を受ける者の資格条件(3)修了証明書等の発行の条件ニ代表者、管理責任者又は講師が第二十一条第二項第三号イからハまでのいずれかに該当することの有無2第二十二条の三の規定は、前項の規定により提出する教科書について準用する。3認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総合通信局長に届け出なければならない。一長期型養成課程以外の養成課程イ名称及び住所ロ実施計画に関する事項で次に掲げるもの(1)実施場所(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、受講形態の概要)(2)講師等の氏名並びに無線従事者の資格及び免許証の番号(同一の者の場合に限る。)(3)養成人員(4)使用する教科書の名称及び発行者の氏名又は名称(5)修了証明書の発行の条件ハその他参考となる事項二長期型養成課程イ学校等の名称、その所在地、代表者の役職名及び氏名(同一の者の場合に限る。)ロ養成課程を設けようとする学校等の学部及び学科の名称並びにその学部及び学科の入学定員ハ設置者の名称又は氏名ニ入学資格及び修業年限ホ養成課程を設けようとする教育課程(部科別)の概要ヘ講師の氏名(同一の者の場合に限る。)ト実施計画に関する事項であって、第二十二条第二項第二号の入学定員のうち養成課程の受講見込者数チその他参考となる事項
第26条 (報告)
(報告)第二十六条認定施設者は、その養成課程(長期型養成課程を除く。)の受講者が当該養成課程を修了したとき及びその養成課程が終了したとき(長期型養成課程にあっては、受講者が当該養成課程に係る教育課程を修了したとき)は、直ちに、その旨を総合通信局長に報告しなければならない。2前項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。一養成課程(長期型養成課程を除く。)の受講者が当該養成課程を修了したとき。イ養成課程の種別ロ授業科目別授業時間ハ修了者の修了年月日、修了証明書の番号、氏名及び生年月日ニ修了者別の修了試験の成績二養成課程が終了したとき。イ養成課程の種別ロ実施の期間(長期型養成課程の場合を除く。)ハ授業科目別授業時間ニ講師等の氏名及び担当科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、担当する授業科目)ホ修了試験の問題(長期型養成課程の場合を除く。)ヘ履修者数ト修了者の氏名及び生年月日(長期型養成課程の場合に限る。)チその他参考となる事項
第27条 (書類の保存)
(書類の保存)第二十七条認定施設者は、その養成課程(長期型養成課程を除く。)が終了した日から二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。2前項の規定による問題及び答案の保存は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第28条 (認定の取消し等)
(認定の取消し等)第二十八条総合通信局長は、法第四十一条第二項第二号に規定する認定をした養成課程が第二十一条に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。2総合通信局長は、認定施設者が第二十五条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。3前二項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総合通信局長に返納しなければならない。
第28_2条 (廃止)
(廃止)第二十八条の二認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総合通信局長に届け出なければならない。2前項の届出があったときは、その養成課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
第28_3条 (現に認定している養成課程の公表)
(現に認定している養成課程の公表)第二十八条の三総合通信局長は、現に第二十三条第一項の規定により認定している養成課程について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。一養成課程の種別二認定施設者三実施の期間四その他参考となる事項
第29条 (資料の提出等)
(資料の提出等)第二十九条総合通信局長は、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十二条の申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。2前項の場合において、総合通信局長は、第二十一条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
第30条 (免許の要件等)
(免許の要件等)第三十条法第四十一条第二項第三号の総務省令で定める資格及び無線通信に関する科目は、次の表の上欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ中欄及び下欄に掲げるとおりとする。学校免許の対象資格無線通信に関する科目科目名科目の内容大学(短期大学を除く。)第二級海上特殊無線技士一 無線機器学その他無線機器に関する科目無線機器の構造、機能、保守及び運用 二 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 三 電子計測その他無線測定に関する科目測定機器の運用 四 電波法規その他電波法令に関する科目電波法令 第三級海上特殊無線技士一 無線機器学その他無線機器に関する科目無線機器の構造、機能、保守及び運用 二 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 三 電波法規その他電波法令に関する科目電波法令 第一級陸上特殊無線技士一 無線機器学その他無線機器に関する科目無線機器の理論、構造、機能、保守及び運用 二 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 三 電子計測その他無線測定に関する科目測定機器の理論、構造、機能、保守及び運用 四 電波法規その他電波法令に関する科目電波法令短期大学(学校教育法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校第二級海上特殊無線技士一 無線機器学その他無線機器に関する科目無線機器の構造、機能、保守及び運用 二 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 三 電子計測その他無線測定に関する科目測定機器の運用 四 電波法規その他電波法令に関する科目電波法令 第三級海上特殊無線技士一 無線機器学その他無線機器に関する科目無線機器の構造、機能、保守及び運用 二 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 三 電波法規その他電波法令に関する科目電波法令 第二級陸上特殊無線技士一 無線機器学その他無線機器に関する科目無線機器の理論、構造、機能、保守及び運用 二 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用 三 電子計測その他無線測定に関する科目測定機器の運用 四 電波法規その他電波法令に関する科目電波法令高等学校又は中等教育学校第二級海上特殊無線技士通信工学一 無線機器の理論、構造、機能、保守及び運用二 空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用三 測定機器の運用通信技術電波法令第三級陸上特殊無線技士通信工学一 無線機器の構造、機能、保守及び運用二 空中線系等の理論、構造、機能、保守及び運用三 測定機器の運用通信技術電波法令
第31条 (科目内容の確認)
(科目内容の確認)第三十一条学校の設置者は、その学校の教育課程に開設している科目が前条の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務大臣の確認を受けることができる。2前項の確認を受けようとする者は、学校の名称、学部又は学科の名称、前条の表の中欄に掲げる資格を取得するために必要な同表の下欄に掲げる無線通信に関する科目、当該科目の開設の期間その他の告示で定める事項を記載した申請書を告示で定めるところにより総務大臣に提出しなければならない。3総務大臣は、第一項の確認をしたときは、確認書を交付する。
第32条 (変更の届出等)
(変更の届出等)第三十二条前条第一項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、当該学校の名称又は学部若しくは学科の名称を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。2前条第一項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、確認を受けた第三十条の表の中欄に掲げる資格を取得するために必要な同表の下欄に掲げる無線通信に関する科目を変更するとき又は当該科目の開設の期間を短縮するときは、当該変更の日以後の期間又は短縮する期間について、当該確認の取消しの申請をしなければならない。
第32_2条 (確認の取消し等)
(確認の取消し等)第三十二条の二総務大臣は、第三十一条第一項の確認をした無線通信に関する科目が、当該確認をした期間の経過前に、第三十条の表の中欄に掲げる資格の免許を受けるために必要な同表の下欄に掲げる科目の内容に適合しなくなったと認めるとき、又は第三十一条第一項の確認を受けた者から当該確認の取消しの申請があったときは、その確認を取り消すことができる。2前項の規定により確認を取り消された者は、その取消しに係る確認書を総務大臣に返納し、又は必要な訂正を受けなければならない。
第32_3条 (廃校等の届出)
(廃校等の届出)第三十二条の三第三十一条第一項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、当該学校又は確認に係る学部若しくは学科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。2前項の届出があったときは、その廃止に係る学校又は学部若しくは学科に関する科目の確認は、当該廃止の日に、将来に向かってその効力を失う。
第32_4条 (確認した科目内容の公表)
(確認した科目内容の公表)第三十二条の四総務大臣は、第三十一条第一項の規定により確認した無線通信に関する科目、学校の名称、学部又は学科の名称、免許の対象資格その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第32_5条 (資料の提出等)
(資料の提出等)第三十二条の五総務大臣は、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第三十一条第一項の確認を受けた者又は同条第二項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。2前項の場合において、総務大臣は、第三十一条第一項の確認をした無線通信に関する科目又は同条第二項の申請に係る無線通信に関する科目が、第三十条の表の中欄に掲げる資格の免許を受けるために必要な同表の下欄に掲げる科目の内容に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
第33条 (資格、業務経歴等による免許の要件等)
(資格、業務経歴等による免許の要件等)第三十三条法第四十一条第二項第四号の総務省令で定める資格は次の表の上欄に掲げる資格とし、同号の総務省令で定める資格及び業務経歴その他の要件は同表の下欄に掲げる資格及び業務経歴並びに総務大臣が次条に定める基準に適合するものであることの認定をした講習課程(以下「認定講習課程」という。)を修了したこととする。第一級総合無線通信士現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。第二級総合無線通信士現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。第一級海上無線通信士現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。第二級海上無線通信士現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。第三級海上無線通信士現に第一級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に三年以上従事した経歴を有すること。第四級海上無線通信士現に第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の操作に五年以上従事した経歴を有すること。第一級陸上無線技術士現に第一級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に七年以上従事した経歴を有すること。第二級陸上無線技術士現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に七年以上従事した経歴を有すること。注船舶局における無線設備の国際通信のための操作に従事した経歴については、漁船(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第一号の船舶又は同項第二号の船舶をいう。)に開設する船舶局によるものにあっては、当該漁船が遠洋区域(A三海域以上)を航行区域とする場合に限る。2総務大臣は、前項に規定するもののほか、別に告示するところにより、一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に法第四十条第一項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件を定めることができる。
第34条 (認定の基準)
(認定の基準)第三十四条前条第一項の認定(以下この章において「認定」という。)の基準は、次のとおりとする。一営利を目的とするものでないこと(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合を除く。)。二総務大臣が認定講習課程を確実に実施することのできる者と認めるものが実施するものであること。三認定講習課程を実施しようとする者が当該認定講習課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定講習課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。四総務大臣がその認定講習課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者(認定講習課程の運営を直接管理する責任者をいう。以下この章において同じ。)を置くものであること。五申請者、代表者、管理責任者又は講師等が、次の各号のいずれにも該当しないこと。イ法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者ロ法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第一項及び第二項の規定による処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者ハ第四十一条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた認定講習課程の管理責任者であって、その処分の日から二年を経過しない者六その認定講習課程の実施に必要な設備を備えるものであること。七認定講習課程の種別(前条第一項の表の上欄に掲げる資格でその認定講習の別をいう。以下同じ。)に応じ、別表第八号に掲げる講習科目及び講習時間(総務大臣が別に告示する要件を満たす者については、告示する講習時間)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。八講習形態は、講習科目別に同時受講型講習(イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)又は随時受講型講習(ニ及びホに掲げるものをいう。以下同じ。)に該当するものであること。イ集合形式で講師が対面により行う講習ロ電気通信回線を使用して、複数の教室等に対して同時に行う講習ハ講習の内容を電気通信回線を通じて送信することにより、当該講習を行う教室等以外の場所に対して同時に行う講習ニ電気通信回線を使用して行う講習(ロ及びハに掲げるものを除く。)であって、同時受講型講習に相当する教育効果を有するものホ電磁的方法による記録に係る記録媒体を使用して行う講習であって、同時受講型講習に相当する教育効果を有するもの九認定講習課程の種別及び講習科目に応じ、講習を行うのに十分な知識及び能力を有する者で、別表第十号に掲げる要件を備えたものが講師等として従事するものであること。十同時受講型講習の講師は、一の会場につき一人以上を置くものであること。十一講習科目の講習においては、教材等(当該科目の講習に適するものとして総務大臣が認める教科書その他の教材(電磁的方法により作成されたものにあっては、講習内容の進捗状況を管理する機能を有しているものに限る。)をいう。以下同じ。)を使用するものであること。十二認定講習課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより、試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該認定講習課程の修了証明書を発行するものであること。十三認定講習課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、委託して行わせる業務の範囲及び責任が明確であること。十四第八号から前号までに掲げるもののほか、実施の期間、講師等の担当する講習科目別講習時間(随時受講型講習の場合にあっては、講師等の担当する講習科目)、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
第35条 (認定の申請)
(認定の申請)第三十五条認定講習課程を実施しようとする者は、認定講習課程の種別及びその課程の一ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書に、使用する教材等を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、申請書に記載する事項又は提出する教材等が既に提出した申請書に記載したもの又は提出した教材等と同一である場合は、申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載又は教材等の提出を省略することができる。一認定講習課程の種別二氏名又は名称及び住所三実施しようとする理由四管理責任者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第六号において同じ。)五設備の状況六実施計画に関する事項で次に掲げるものイ実施の期間及び場所(随時受講型講習の場合にあっては、受講形態の概要)ロ講習科目及び講習科目別講習時間(同時受講型講習の場合にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(前条第七号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)ハ講師等の氏名、職業、経歴、無線従事者の資格及び免許証の番号並びに担当する講習科目別講習時間(随時受講型講習の場合にあっては、担当する講習科目)ニ講習人員ホ使用する教材等の名称及び発行者の氏名又は名称ヘ試験問題の作成方針及び管理方法ト修了証明書の発行の条件チ修了試験の方法リ認定講習課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合に限る。)ヌ施設費及び運営費並びにその支弁方法ル受講料の額七実施する者が行う業務八実施する者、その代表者、管理責任者又は講師等が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容イ法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと。ロ法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第一項及び第二項の規定による処分を受けたこと。ハ第四十一条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた認定講習課程の管理責任者であったこと。九その他参考となる事項
第35_2条 (申請の手続の簡略)
(申請の手続の簡略)第三十五条の二同一の者が実施する二以上の認定講習課程(申請の日から三年以内に認定講習課程の実施の期間が満了するものに限る。)であって、その認定講習課程の主たる実施の場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、申請を行う認定講習課程の種別ごとの数を示した一の申請書に、各認定講習課程に係る同条各号に掲げる事項を記載した書類及び使用する教材等を添えて提出することにより行うことができる。
第35_3条 (電磁的方法により作成された教材等の提出方法)
(電磁的方法により作成された教材等の提出方法)第三十五条の三前二条の規定により総務大臣に提出する教材等であって、電磁的方法により作成されたものについては、その記録に係る記録媒体により提出するものとする。
第36条 (認定)
(認定)第三十六条総務大臣は、第三十五条の申請があった場合において、当該申請に係る認定講習課程が第三十四条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。ただし、同条第五号の基準に適合しない場合に、情状を酌量することが適当と認められるときは、総務大臣は、同号の規定にかかわらず、認定することができる。2総務大臣は、前項の規定により認定したときは、認定書を交付する。3前項の認定書には、その認定が第三十四条第七号の総務大臣が別に告示する講習時間によるものであるときは、その旨及び当該講習時間を記載するものとする。
第37条 (基準の維持等)
(基準の維持等)第三十七条前条の認定を受けた講習課程を実施する者(以下「認定講習課程実施者」という。)は、その認定講習課程を第三十四条に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
第38条 (変更の承認等)
(変更の承認等)第三十八条認定講習課程実施者は、その認定講習課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類(使用する教材等を変更しようとするときは、変更後使用する教材等を含む。)を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。一管理責任者二設備の状況三実施計画に関する事項で次に掲げるものイ実施の期間ロ講習科目及び講習科目別講習時間(同時受講型講習にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(第三十四条第七号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)ハ講師等(その担当別を含み、第三項第二号ロに掲げるものを除く。)ニ使用する教材等(変更後使用する教材等が既に総務大臣が認めた教材等であるときを除く。)ホ試験問題の作成方針及び管理方法ヘ修了試験の方法ト認定講習課程の実施に係る業務の一部を受託する者及び受託に係る業務の範囲(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合に限る。)チ施設費及び運営費並びにその支弁方法リ受講料の額四実施する者が行う業務五実施する者、代表者、管理責任者又は講師等が第三十五条第八号イからハまでのいずれかに該当することの有無2第三十五条の三の規定は、前項の規定により提出する教材等について準用する。3認定講習課程実施者は、その認定講習課程の次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。一氏名又は名称及び住所二実施計画に関する事項で次に掲げるものイ実施場所(随時受講型講習の場合にあっては、受講形態の概要)ロ講師等の氏名並びに無線従事者の資格及び免許証の番号(同一の者の場合に限る。)ハ講習人員ニ使用する教材等の名称及び発行者の氏名又は名称ホ修了証明書の発行の条件三その他参考となる事項
第39条 (報告)
(報告)第三十九条認定講習課程実施者は、その認定講習課程の受講者が当該認定講習課程を修了したとき及びその認定講習課程が終了したときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。2前項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。一認定講習課程の受講者が当該認定講習課程を修了したとき。イ認定講習課程の種別ロ講習科目別講習時間ハ修了者の修了年月日、修了証明書の番号、氏名及び生年月日ニ修了者別の修了試験の成績二認定講習課程が終了したとき。イ認定講習課程の種別ロ実施の期間ハ講習科目別講習時間ニ講師等の氏名及び担当科目別講習時間(随時受講型講習の場合にあっては、担当する講習科目)ホ修了試験の問題ヘ履修者数トその他参考となる事項
第40条 (書類の保存)
(書類の保存)第四十条認定講習課程実施者は、その認定講習課程が終了した日から二年間、当該認定講習課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。2第二十七条第二項の規定は、前項の規定による問題及び答案の保存について準用する。
第41条 (認定の取消し等)
(認定の取消し等)第四十一条総務大臣は、認定講習課程が第三十四条に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。2総務大臣は、認定講習課程実施者が第三十八条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。3前二項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
第42条 (廃止)
(廃止)第四十二条認定講習課程実施者は、その認定講習課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。2前項の届出があったときは、その認定講習課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
第42_2条 (認定した認定講習課程の公表)
(認定した認定講習課程の公表)第四十二条の二総務大臣は、現に第三十六条第一項の規定により認定している認定講習課程について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。一認定講習課程の種別二認定講習課程実施者三実施の期間四その他参考となる事項
第43条 (資料の提出等)
(資料の提出等)第四十三条総務大臣は、この章の規定の施行に関し、必要があるときは、第三十五条の申請をした者又は認定講習課程実施者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。2前項の場合において、総務大臣は、第三十四条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
第44条 第四十四条
第四十四条削除
第45条 (免許を与えない者)
(免許を与えない者)第四十五条法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(総務大臣又は総合通信局長が特に支障がないと認めたものを除く。)二視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者2前項(第一号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者であって、総務大臣又は総合通信局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。3第一項第二号に該当する者(精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を除く。)が次に掲げる資格の免許を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、第一項(第一号を除く。)の規定は適用しない。一第三級陸上特殊無線技士二第一級アマチュア無線技士三第二級アマチュア無線技士四第三級アマチュア無線技士五第四級アマチュア無線技士
第46条 (免許の申請)
(免許の申請)第四十六条免許を受けようとする者は、別表第十一号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。ただし、無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、第一号(その後氏名に変更を生じた場合を除く。)及び第四号から第六号までの書類の添付を要しない。一氏名及び生年月日を証する書類二医師の診断書(第四十五条第一項第二号に該当する者(同条第三項の規定により同条第一項(第一号を除く。)の規定を適用しない者を除く。)が免許を受けようとする場合であって、総務大臣又は総合通信局長が必要と認めるときに限る。)三写真(申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三〇ミリメートル、横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。第五十条において同じ。)一枚四法第四十一条第二項第二号に規定する認定を受けた養成課程の修了証明書等(同号に該当する者が免許を受けようとする場合に限る。)五法第四十一条第二項第三号に該当することを証する科目履修証明書、履修内容証明書及び卒業証明書(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)(いずれの証明書も同号に該当する者が免許を受けようとする場合に限るものとし、履修内容証明書にあっては、第三十一条第一項の確認を受けていない学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)が免許を受けようとする場合に限る。)六別表第五号様式の業務経歴証明書及び第三十三条の講習課程の修了証明書(いずれの証明書も法第四十一条第二項第四号に該当する者が免許を受けようとする場合に限るものとし、講習課程の修了証明書にあっては、第三十三条第一項の規定により講習課程を受けなければならない者が免許を受けようとする場合に限る。)七取消しの処分を受けた資格、免許証の番号及び取消しの年月日を記載した書類(無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行う場合に限る。)2免許を受けようとする者は、前項ただし書の場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、前項第一号の書類の添付を要しない。一総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から免許を受けようとする者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。二免許を受けようとする者が他の無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を前項の申請書に記載するとき。三免許を受けようとする者が電気通信事業法第四十六条第三項の規定により、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を前項の申請書に記載するとき。四免許を受けようとする者が電気通信事業法第七十二条第二項において準用する同法第四十六条第三項の規定により、工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を前項の申請書に記載するとき。
第47条 (免許証の交付)
(免許証の交付)第四十七条総務大臣又は総合通信局長は、免許を与えたときは、別表第十三号様式の免許証を交付する。2前項の規定により免許証の交付を受けた者は、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
第50条 (免許証の再交付)
(免許証の再交付)第五十条無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第十一号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。一免許証(免許証を失った場合を除く。)二写真一枚三氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)
第51条 (免許証の返納)
(免許証の返納)第五十一条無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から十日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。2無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。
第52条 (無線従事者原簿)
(無線従事者原簿)第五十二条法第四十三条の無線従事者原簿に記載する事項は、次のとおりとする。一無線従事者の資格別二免許の年月日及び免許証の番号三氏名及び生年月日四免許証を訂正され、又は再交付された者であるときは、その年月日五免許を取り消され、若しくは業務に従事することを停止された者又は法第九章の罪を犯し刑に処せられた者であるときは、その旨並びに理由及び年月日六その他総務大臣が必要と認める事項
第53条 (証明の申請)
(証明の申請)第五十三条証明を受けようとする者は、別表第十六号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、法第四十八条の二第二項第二号に該当する者は、同号の訓練の課程を修了したことを証明する書類を添えるものとする。
第54条 (証明書の交付)
(証明書の交付)第五十四条総務大臣は、証明を行ったときは、別表第十七号様式の船舶局無線従事者証明書(以下「証明書」という。)を交付する。
第55条 第五十五条
第五十五条削除
第56条 (証明書の訂正)
(証明書の訂正)第五十六条証明を受けた者は、氏名に変更を生じたときは、別表第十九号様式の申請書に証明書及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣に提出し、証明書の訂正を受けなければならない。ただし、次条の規定による証明書の再交付を受けることを妨げない。
第57条 (証明書の再交付)
(証明書の再交付)第五十七条証明を受けた者は、証明書を汚し、破り、失い、又は証明書の経歴の記載欄の余白が無くなったために再交付を受けようとするときは、別表第二十号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。一証明書(証明書を失った場合を除く。)二氏名の変更の事実を証する書類(前条に規定する場合に限る。)三証明の効力を確認するための書類(証明書を失った場合に限る。)
第58条 (証明書の返納)
(証明書の返納)第五十八条証明を受けた者は、証明が失効したとき又は証明の取消しの処分を受けたときは、その失効した日又は処分を受けた日から十日以内にその証明書を総務大臣に返納しなければならない。証明書の再交付を受けた後失った証明書を発見したときも同様とする。2証明を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その証明書を総務大臣に返納しなければならない。
第59条 (再訓練の申請)
(再訓練の申請)第五十九条法第四十八条の三第一号に規定する総務大臣が行う訓練(以下「再訓練」という。)を受けようとする者は、別表第二十一号様式の申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
第60条 (訓練の実施)
(訓練の実施)第六十条法第四十八条の二第二項第一号に規定する訓練(以下「新規訓練」という。)及び再訓練の科目、時数、実施時期及び場所は、別表第二十二号のとおりとする。2新規訓練の実施期日その他その訓練の実施に関する事項は、あらかじめ公示する。3総務大臣又は総合通信局長は、第五十三条の申請又は前条の申請があったときは、申請者(法第四十八条の二第二項第二号に該当するものを除く。)に新規訓練又は再訓練の実施日時、場所その他その訓練の実施に関して必要な事項を通知する。
第61条 (認定の基準)
(認定の基準)第六十一条法第四十八条の二第二項第二号に規定する認定(以下「認定新規訓練の認定」という。)及び法第四十八条の三第一号に規定する認定(以下「認定再訓練の認定」という。)は、次に掲げる基準に適合すると認められる訓練の課程について行う。一営利を目的とするものでないこと。二総合通信局長がその訓練の課程を確実に実施することのできる者と認めるものが実施するものであること。三管理責任者(訓練の課程の運営を直接管理する責任者をいう。以下この節において同じ。)で、総合通信局長がその訓練の課程の運営を厳正に管理することのできるものと認めるものを置くものであること。四その訓練の課程の実施に必要な設備を備えるものであること。五訓練の種別に応じ、別表第二十三号に掲げる科目及び時数(訓練を受ける者の能力にかんがみ、総合通信局長が特に他の時数によることが適当と認めた場合は、その時数)を設けるほか、総務大臣が別に告示する訓練要領に準拠するものであること。六第一級総合無線通信士の資格を有し、かつ、証明を受けた者(総合通信局長がこれと同等以上の知識及び技能を有する者と認めるものを含む。)で、その経歴等からみて総合通信局長が適当と認めるものが講師として訓練に従事するものであること。七法第四十八条の二第二項第二号の認定に係る訓練の課程については、その課程を修了した者に限り、その課程を修了したことを証する書類を発行するものであること。八法第四十八条の三第一号の認定に係る訓練の課程については、その課程を修了した者に限り、その証明書にその課程を修了したことを証するものであること。九前三号に掲げるもののほか、実施の期間、講師の担当する科目別時数、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
第62条 (認定の申請)
(認定の申請)第六十二条認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けようとする者は、その訓練の課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。一名称及び住所二実施しようとする理由及び運営方針三管理責任者の氏名、生年月日及び職業(勤務先及び役職名を含む。第五号において同じ。)四設備の状況五実施計画に関する事項で次に掲げるものイ実施の期間及び場所ロ訓練の科目及び科目別時数(時間割を含む。)並びに訓練要領(総務大臣が別に告示する訓練要領に係るものに限る。)ハ講師の氏名、職業、経歴、無線従事者の資格及び免許証の番号、証明書の番号並びに担当する科目別時数ニ訓練の課程を修了したことを証するための条件六施設費及び運営費並びにその支弁方法七実施する者が行う業務八実施する者、その代表者、管理責任者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第七十六条(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)若しくは法第七十九条の規定による処分を受けたこと又は罪を犯して刑に処せられたことの有無(それらがある場合は、その事由を含む。)九その他参考となる事項
第63条 (認定)
(認定)第六十三条総合通信局長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る訓練の課程が第六十一条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。2総合通信局長は、前項の規定により認定したときは、認定書を交付する。
第64条 (基準の維持)
(基準の維持)第六十四条認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程を第六十一条に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
第65条 (変更の承認等)
(変更の承認等)第六十五条認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程の管理責任者、実施の期間又は講師(その担当別を含む。)を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総合通信局長の承認を受けなければならない。2認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、第六十二条各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総合通信局長に届け出なければならない。
第66条 (報告)
(報告)第六十六条認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程が終了したときは、その都度直ちに、その旨を総合通信局長に報告しなければならない。2前項の規定による報告は、当該訓練の課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。一実施の期間及び場所二訓練の科目別時数三講師の氏名及び担当科目別時数四修了者の氏名、生年月日及び証明書の番号五その他参考となる事項
第67条 (認定の取消し等)
(認定の取消し等)第六十七条総合通信局長は、認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定をした訓練の課程が第六十一条に規定する認定基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消す。2総合通信局長は、認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者が第六十六条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。3前二項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総合通信局長に返納しなければならない。
第68条 (廃止)
(廃止)第六十八条認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総合通信局長に届け出なければならない。2前項の届出があったときは、その訓練の課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
第69条 (資料の提出等)
(資料の提出等)第六十九条総合通信局長は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第六十二条の申請をした者又はその認定を受けた者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。2前項の場合において、総合通信局長は、第六十一条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
第70条 (主任講習の区分)
(主任講習の区分)第七十条法第三十九条の二第二項の総務省令で定める講習(以下「主任講習」という。)の区分は、次のとおりとする。一海上主任講習海岸局、船舶局、海岸地球局、船舶地球局その他船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行う無線局に選任される主任無線従事者を対象とする主任講習二航空主任講習航空局、航空機局、航空地球局、航空機地球局その他航空機の航行の安全に密接な関係のある通信を行う無線局に選任される主任無線従事者を対象とする主任講習三陸上主任講習前二号に規定する無線局以外の無線局に選任される主任無線従事者を対象とする主任講習
第71条 (主任講習の科目等)
(主任講習の科目等)第七十一条前条各号に掲げる主任講習の科目及び時間数は、別表第二十四号に掲げるとおりとする。2主任講習は、同時受講型講習又は随時受講型講習の方法により行うものとする。
第72条 (公示)
(公示)第七十二条主任講習の日時及び場所(随時受講型講習にあっては、主任講習の期間)その他主任講習の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は指定講習機関があらかじめ公示する。2指定講習機関が前項の規定による公示を行うときは、法第三十九条の五に規定する業務規程に定める方法により行わなければならない。
第73条 (主任講習の申請)
(主任講習の申請)第七十三条法第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、主任講習を受けようとする者は、別表第二十五号様式の主任無線従事者講習受講申請書を総務大臣に提出しなければならない。2指定講習機関が行う主任講習を受けようとする者は、当該指定講習機関が定めるところにより、申請書を当該指定講習機関に提出しなければならない。
第74条 (主任講習の通知)
(主任講習の通知)第七十四条総務大臣又は指定講習機関は、前条の申請があったときは、申請者に主任講習の日時及び場所(随時受講型講習にあっては、主任講習の期間)を通知する。
第75条 (修了証)
(修了証)第七十五条総務大臣又は指定講習機関は、主任講習を修了した者に対しては、主任無線従事者講習修了証を交付する。
第76条 (指定の申請)
(指定の申請)第七十六条法第三十九条の二第二項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一行おうとする主任講習の区分二名称及び住所三主任講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地四主任講習の業務を開始しようとする日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一定款の謄本及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五役員の氏名及び経歴を記載した書類六組織及び運営に関する事項を記載した書類七主任講習の業務を行おうとする事務所ごとの主任講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類八現に行っている業務の概要を記載した書類九主任講習の業務の実施の方法に関する計画を記載した書類十主任講習の講師の選任に関する事項を記載した書類十一その他参考となる事項を記載した書類
第77条 (指定講習機関の名称等の変更の届出)
(指定講習機関の名称等の変更の届出)第七十七条指定講習機関は、法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。一変更後の名称又は住所若しくは所在地二変更しようとする年月日
第78条 (業務規程の記載事項)
(業務規程の記載事項)第七十八条法第三十九条の五第一項の総務省令で定める講習の業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一主任講習の業務を行う時間及び休日に関する事項二主任講習の業務を行う事務所及び実施場所に関する事項三主任講習の業務の実施の方法に関する事項四手数料の収納の方法に関する事項五主任講習の講師の選任及び解任に関する事項六講習修了証又は講習修了証の発行に関する事項七主任講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項八その他主任講習の業務の実施に関し必要な事項
第79条 (業務規程の認可の申請)
(業務規程の認可の申請)第七十九条指定講習機関は、法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。2指定講習機関は、法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第80条 (帳簿)
(帳簿)第八十条法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一主任講習の区分二主任講習の実施年月日三実施場所四受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に有する無線従事者の資格及び免許証の番号五講習修了証の番号及び修了の年月日2法第三十九条の七に規定する帳簿は、主任講習の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
第81条 (主任講習の実施結果の報告)
(主任講習の実施結果の報告)第八十一条指定講習機関は、主任講習を実施したときは、主任講習の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。一実施年月日二実施場所三受講申請者数四受講者数五修了者数六修了の年月日2前項の報告書には、受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に有する無線従事者の資格及び免許証の番号の一覧表を添えなければならない。
第82条 (講習の休廃止の許可の申請)
(講習の休廃止の許可の申請)第八十二条指定講習機関は、法第三十九条の十第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする主任講習の業務の範囲二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間三休止又は廃止の理由
第83条 (講習の引継ぎ)
(講習の引継ぎ)第八十三条指定講習機関は、法第三十九条の十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一主任講習の業務を総務大臣に引き継ぐこと。二主任講習の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。三その他総務大臣が必要と認める事項を引き継ぐこと。
第84条 (公示)
(公示)第八十四条法第三十九条の三第一項及び第三項、法第三十九条の十一第三項並びに法第三十九条の十二第二項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
第85条 (指定の区分)
(指定の区分)第八十五条法第四十六条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、無線従事者の資格の別とする。
第86条 (指定の申請)
(指定の申請)第八十六条法第四十六条第二項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一行おうとする試験事務の区分二名称及び住所三試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地四試験事務を開始しようとする日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一定款の謄本及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五役員の氏名及び経歴を記載した書類六組織及び運営に関する事項を記載した書類七試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類八現に行っている業務の概要を記載した書類九試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類十法第四十七条に規定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項を記載した書類十一その他参考となる事項を記載した書類
第87条 (試験員の要件)
(試験員の要件)第八十七条法第四十七条の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。一第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ又はハに掲げる者であること。イ学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校において、無線通信に関する学科を担当する教授又は准教授の職にある者ロ現に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に七年以上従事していた経験を有するものハ総務大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者二第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる者であること。イ学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校において、無線通信に関する学科を担当する教授又は准教授の職にある者ロ現に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に五年以上従事していた経験を有するものハ現に第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に七年以上従事していた経験を有するものニ総務大臣がイ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者三第三級総合無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士又は第四級アマチュア無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる者であること。イ学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校において、無線通信に関する学科を担当する教授又は准教授の職にある者ロ現に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に三年以上従事していた経験を有するものハ現に第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に五年以上従事していた経験を有するものニ総務大臣がイ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者2試験事務のうち、電気通信術の試験に係る技能の判定に関する事務については、次に掲げる者でなければ行うことができない。一第一級総合無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの又はこれと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者二第一級海上無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者三第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者四第一級海上特殊無線技士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者五第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、航空無線通信士、航空特殊無線技士又は国内電信級陸上特殊無線技士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者3試験事務のうち、英語の試験に係る知識及び技能の判定に関する事務については、次に掲げる者でなければ行うことができない。一第一級総合無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの又はこれと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者二第二級総合無線通信士又は航空無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者三第三級総合無線通信士又は第一級海上特殊無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者四第一級海上無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者五第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
第88条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
(役員の選任及び解任の認可の申請)第八十八条指定試験機関は、法第四十七条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあっては、その者の経歴2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
第89条 (試験員の選任及び解任の届出)
(試験員の選任及び解任の届出)第八十九条指定試験機関は、法第四十七条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。一試験員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあっては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第八十七条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。
第90条 (業務規程の記載事項)
(業務規程の記載事項)第九十条法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一試験事務を行う時間及び休日に関する事項二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項三試験事務の実施の方法に関する事項四手数料の収納の方法に関する事項五試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項六試験事務に関する秘密の保持に関する事項七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項八その他試験事務の実施に関し必要な事項
第91条 (事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)第九十一条指定試験機関は、法第四十七条の四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第四十七条の四後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更の理由
第92条 (帳簿)
(帳簿)第九十二条法第四十七条の五において準用する法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験事務の区分二試験年月日三試験地四受験者の受験番号、氏名及び生年月日五合否の別六合格年月日2法第四十七条の五において準用する法第三十九条の七に規定する帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
第93条 (試験事務の実施結果の報告)
(試験事務の実施結果の報告)第九十三条指定試験機関は、試験事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。一試験年月日二試験地三試験申請者数四受験者数五合格者数六合格年月日2前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表二合格者の写真
第94条 (受験停止等の処分の報告)
(受験停止等の処分の報告)第九十四条指定試験機関は、法第四十八条第二項の規定により同条第一項前段に規定する総務大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。一不正行為者の氏名、住所及び生年月日二不正行為のあった国家試験の区別、試験年月日及び試験地三不正行為の事実四処分の内容及び年月日五その他参考となる事項
第95条 (公示)
(公示)第九十五条法第四十七条の五において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項、法第三十九条の十第二項、法第三十九条の十一第三項並びに法第三十九条の十二第二項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
第96条 (準用)
(準用)第九十六条第七十七条、第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、指定試験機関に準用する。この場合において、第七十七条中「法第三十九条の三第二項」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の三第二項」と、第七十九条第一項中「法第三十九条の五第一項前段」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五第一項前段」と、同条第二項中「法第三十九条の五第一項後段」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五第一項後段」と、第八十二条中「法第三十九条の十第一項」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の十第一項」と、「主任講習の業務」とあるのは「試験事務」と、第八十三条中「法第三十九条の十二第三項」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の十二第三項」と、「主任講習の業務」とあるのは「試験事務」とそれぞれ読み替えるものとする。