第1条 (この規則の趣旨)
(この規則の趣旨)第一条無軌条電車の建設に関しては、この省令の定める基準によるものとする。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令において、次に掲げる用語は、左の定義に従うものとする。一「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。二「専用道」とは、無軌条電車経営者がもつぱらその事業の用に供する通路をいう。三「走行幅員」とは、路面の幅員から両側においてそれぞれ〇・五メートルを除いた幅員(歩道と車道の区別のある道路については車道の幅員)をいう。四「本線路」とは、無軌条電車の運転に常用する線路をいい、「側線」とは、その他の線路をいう。五「電車線」とは、無軌条電車に電気を供給するために使用する架空接触電線をいう。六「電車線路」とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。七「電柱」とは、無軌条電車に必要な電線路に使用する電柱をいい、「電車柱」とは、電車線路に使用する電柱をいう。八「発電所、変電所等」とは、無軌条電車の運転に必要な発電所、変電所等で無軌条電車の経営者が施設し、管理するものをいう。九「車両重量」とは、運転に必要な装備をした状態における車両の重量をいい、「車両総重量」とは、旅客用車両については車両重量と五十五キログラムに乗車定員を乗じた重量との和、旅客用車両以外のものについては、車両重量と最大積載量との和をいう。
第3条 (道路の走行幅員)
(道路の走行幅員)第三条無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。一市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路についてはイ歩道と車道の区別がある場合には九メートルロ歩道と車道の区別がない場合には十一メートル二前号以外の道路については五・五メートル
第4条 (本線路のこヽうヽ配)
(本線路のこヽうヽ配)第四条無軌条電車の本線路は、道路のこヽうヽ配が千分の七十をこえる箇所に設けてはならない。
第5条 (本線路の曲線)
(本線路の曲線)第五条無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が七・五メートルに満たない箇所に設けてはならない。
第6条 (本線路の見通し距離)
(本線路の見通し距離)第六条無軌条電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、平地では八十メートル、山地では五十メートルに達しない箇所に設けてはならない。但し、特殊の箇所において、道路の中心線の半径が三十メートル未満の所で見通し距離が二十五メートル以上であれば本線路を設けることができる。
第7条 (路面、橋及び溝橋)
(路面、橋及び溝橋)第七条無軌条電車の線路は、道路の路面、橋及び溝橋の構造が車両の通過に耐えない箇所に設けてはならない。
第8条 (停留場の位置)
(停留場の位置)第八条停留場は、他の交通にいちじるしく支障のない箇所を選び、路端(歩道と車道の区別のある道路においては車道端)に接して設けなければならない。
第9条 (専用道)
(専用道)第九条無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。2専用道の走行幅員は、三メートル以上でなければならない。但し、走行幅員が五・五メートル未満のときは、必要に応じて待避所を設けなければならない。3待避所は、見通しのよい場所に設置し、その部分の専用道の走行幅員は五・五メートル以上、その長さは三十メートル以上でなければならない。4専用道の屈曲部においては、走行幅員を拡大し、適当な片こヽうヽ配を附さなければならない。5専用道その他の専用の敷地には、必要に応じ標識、信号機及び防護さヽくヽを設けなければならない。6前項の標識の様式は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)の例によることができる。
第10条 第十条
第十条専用道は、一般通行の安全に支障のない限り道路と平面交さヽすることができる。この場合は適当な保安設備を設けなければならない。
第11条 (専用道に関する準用規定)
(専用道に関する準用規定)第十一条第四条から第七条までの規定は、専用道に関しこれを準用する。
第12条 (電柱の位置)
(電柱の位置)第十二条歩道と車道の区別のない道路においては、電柱は路面に建設してはならない。但し、人家連続し、且つ、他に余地のない場合においては路端に建設することができる。2歩道と車道の区別のある道路においては、電柱は歩道の車道側に建設しなければならない。3前二項の規定にかかわらず、植樹帯その他これに類似する施設のある道路においては、電柱は当該植樹帯等に建設することができる。
第13条 (電車柱の強度)
(電車柱の強度)第十三条電車柱は、荷重に対し充分の強度を持つたものでなければならない。2木柱は、本線路においては末口径百八十ミリメートル以上、側線においては末口径百二十ミリメートル以上でなければならない。3木柱は、特殊の建設方法による場合を除き全長の六分の一以上を埋設しなければならない。
第14条 (電車柱の間隔)
(電車柱の間隔)第十四条電車柱の間隔は、四十五メートル以内でなければならない。
第15条 (電車柱の標示)
(電車柱の標示)第十五条電車柱には、経営者の名称又はその略称、電車柱の番号及び建設年月を明示しなければならない。
第16条 (電車線の方式)
(電車線の方式)第十六条電車線は、架空複線式でなければならない。
第17条 (電車線の電圧)
(電車線の電圧)第十七条電車線の電圧は、直流七百五十ボルト以下でなければならない。
第18条 (電車線の太さ)
(電車線の太さ)第十八条電車線は溝付線とし、断面積八十五平方ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さを持つたものでなければならない。
第19条 (電車線の高さ)
(電車線の高さ)第十九条電車線の路面上の高さは、五メートル以上五・五メートル以下でなければならない。
第20条 (電車線のこヽうヽ配)
(電車線のこヽうヽ配)第二十条電車線の路面に対するこヽうヽ配は、本線路においては千分の十以下、側線においては千分の二十以下でなければならない。
第21条 (電車線の支持点の間隔)
(電車線の支持点の間隔)第二十一条電車線の支持点の間隔は、十五メートル以下でなければならない。
第22条 (電車線のたヽるヽみヽ)
(電車線のたヽるヽみヽ)第二十二条電車線には、支持間隔を十五メートルにしたときの最大のたヽるヽみヽが五十ミリメートル以下になるような張力を与えなければならない。
第23条 (一対の電車線の間隔)
(一対の電車線の間隔)第二十三条一対の電車線の間隔は、六百ミリメートル以上八百ミリメートル以下でなければならない。
第24条 (平行している電車線の中心間隔)
(平行している電車線の中心間隔)第二十四条平行している一対の電車線の中心間隔は、一・四メートル以上でなければならない。
第25条 (停留場における電車線の位置)
(停留場における電車線の位置)第二十五条停留場における電車線の位置は、路端(歩道と車道の区別のある道路においては車道の路端)から四・五メートル以内でなければならない。
第26条 (分岐箇所等の標識)
(分岐箇所等の標識)第二十六条可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所その他必要な箇所には、車両の進行できる方向を表示する標識その他の標識を設けなければならない。
第27条 (電車線の平面交叉)
(電車線の平面交叉)第二十七条無軌条電車の線路は、電圧の異なる他の無軌条電車又は架空式による電気鉄道若しくは電気軌道の線路と平面交叉してはならない。
第28条 (避雷器)
(避雷器)第二十八条電車線の一区分区間には、一個以上の避雷器を設けなければならない。
第29条 (車庫内の電車線)
(車庫内の電車線)第二十九条車庫内の電車線は、区分開放できるようにしなければならない。
第30条 (電車線路)
(電車線路)第三十条電車線路に添架する電線(ケーブルを除く。)は、スパン線の上部に架設しなければならない。
第31条 (予備設備)
(予備設備)第三十一条発電所、変電所等の電源設備には、運転に支障を及ぼさないように相当の予備設備を設けなければならない。
第32条 (保安設備)
(保安設備)第三十二条発電所、変電所等には、左に掲げる保安設備を設けなければならない。一架空電線による受電端及び送電端の避雷設備二主回路の自動しヽやヽ断装置三過負荷に対する保護装置四交流電圧降下に対する保護装置五廻転変流機には過速度及びせヽんヽ絡に対する保護装置六直流機器により並列きヽ電をする場合には、直流逆電流に対する保護装置
第33条 (消火設備)
(消火設備)第三十三条発電所、変電所等には、乾燥した砂又はその他の消火設備を備えなければならない。
第34条 第三十四条
第三十四条削除
第35条 (寸法及び重量)
(寸法及び重量)第三十五条車両は、長さ十二メートル、幅二・五メートル、高さ(ポールスタンドを除く車両の高さ)三・五メートルをこえてはならない。但し、主として幅員五・五メートルの道路を運転する車両にあつては、幅は二・二メートル以下でなければならない。2けヽんヽ引車両(他の車両をけヽんヽ引することを目的とする車両であつて、旅客を乗車させ、又は荷物を積載する設備を有しないもの)及び被けヽんヽ引車両(もつぱらけヽんヽ引車両にけヽんヽ引されることを目的とする車両であつて、駆動装置及び操向装置を有しないもの)を連結した場合の長さは、十五メートルをこえてはならない。3車両総重量は、二十トンをこえてはならない。
第36条 (タイヤ及び接地圧)
(タイヤ及び接地圧)第三十六条車輪には、空気入りタイヤを使用しなければならない。この場合において、タイヤの接地圧は、タイヤの接地部の幅一センチメートル当り百五十キログラムをこえてはならない。
第37条 (荷重の分配)
(荷重の分配)第三十七条操向車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合は、各その二割以上でなければならない。2前項の場合において、車両総重量に対する割合の算定については、乗務員は定位置にあるものとし、旅客又は積荷の重量は、客室の床面又は荷台に平均にかかるものとして計算するものとする。
第38条 (安定性)
(安定性)第三十八条車両は、空車の場合においてこれを左右に三十五度まで傾けても転覆しないものでなければならない。
第39条 (制動装置)
(制動装置)第三十九条車両には、左の条件を具備した制動装置を備えなければならない。一独立に作用する主及び副の二系統以上の制動装置を備えること。二制動装置は、すべて左右の車輪に対して、平等に作用する構造とすること。三主制動装置は、流体の圧力を用いる構造又は流体の圧力と電気力とを併用する構造とし、全車軸の左右の車輪に同時に作用するものであること。四副制動装置は手動とし、駆動装置又は左右の後車輪を制動するもので、車両を停止状態に保持することのできる構造とすること。五主制動装置は、乾燥した平坦な路面で時速三十五キロメートルのとき十四メートル以内で車両を停止させる性能を有すること。六被けヽんヽ引車両の制動装置は、けヽんヽ引車両の運転席から操作できる構造とすること。七主制動装置に圧縮空気を使用するものにあつては、圧力計及び安全弁を備えること。八主制動装置は、運転手の足踏ペタルによつて作用する構造とすること。
第40条 (最小廻転半径)
(最小廻転半径)第四十条車両の最小廻転半径は、最外側の車輪のわだちについて測定し十二メートル以内でなければならない。
第40_2条 (灯火及び反射器の制限)
(灯火及び反射器の制限)第四十条の二車両には、前方に向けた赤色の灯火若しくは赤色の反射器又は後方に向けた白色の灯火若しくは白色の反射器を備えてはならない。ただし、後退灯にあつては、この限りでない。
第41条 (前照灯)
(前照灯)第四十一条車両は、左の条件を具備した前照灯を備えなければならない。一車両の前面の両側に各一個を備えること。二灯光は白色とし、五十メートル前方にある交通上の障害物を明らかに認めることができる光度を有すること。三照射光線は車両の進行する方向を正射し、その主要光線は前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえないこと。四減光装置又は照射光線の方向を下向きとする装置を有すること。
第41_2条 (後退灯)
(後退灯)第四十一条の二単独運転車両(車掌を乗務させないで運転することを目的とする車両であつて、けヽんヽ引車両及び被けヽんヽ引車両以外のものをいう。以下同じ。)には、左の条件を具備した後退灯を備えなければならない。一車両の後面に一個又は二個を備えること。二灯光は白色とし、適度の光度を有するものであること。三主要光線は、下向きとし、前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえず、かつ、七十五メートルからさきの地面を照射しないこと。四逆転器を後進の位置に操作した場合の外、点灯しない構造であること。2単独運転車両以外の車両に備える後退灯は、前項各号の条件を具備したものでなければならない。
第42条 (尾灯及び制動灯)
(尾灯及び制動灯)第四十二条車両の後面には、両側に赤色の尾灯を各一個、中央より右側寄りに主制動装置の操作を表示する橙色の制動灯一個を備えなければならない。2尾灯及び制動灯は相当の光度を有し、停電の場合においても光度を減じない装置を備えなければならない。
第43条 (警音器)
(警音器)第四十三条車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。
第44条 (合図器)
(合図器)第四十四条車両(単独運転車両を除く。)には、乗務員間の合図器を備えなければならない。
第45条 (速度計及び電流計)
(速度計及び電流計)第四十五条車両には、運転手の見やすい箇所に速度計及び主回路電流計を備えなければならない。
第46条 (払しヽよヽくヽ器)
(払しヽよヽくヽ器)第四十六条車両の前面ガラスには、払しヽよヽくヽ器を備えなければならない。
第47条 (方向指示器及び後写鏡)
(方向指示器及び後写鏡)第四十七条車両には、橙色に表示される方向指示器及び後写鏡を備えなければならない。この場合において、後写鏡は車両の最大幅を百ミリメートル以上突出してはならない。
第47_2条 (トロリーポール確認鏡)
(トロリーポール確認鏡)第四十七条の二単独運転車両には、運転手が運転中、トロリーポールと電車線の接触状態を必要に応じて確認することができる鏡を備えなければならない。
第48条 (回路の電圧)
(回路の電圧)第四十八条車両の電灯、制御装置、警音器及び合図器の回路は、主回路から独立したものとし、電圧は三十二ボルト以下としなければならない。
第49条 (電線)
(電線)第四十九条車体内部の主回路の配線用電線には、ゴム絶縁電線をゴム、エボナイト、絶縁布等の絶縁管にそヽうヽ入したもの又はキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。
第50条 (電気機具の取付)
(電気機具の取付)第五十条電動機(主電動機を除く。)、制御器、抵抗器等の電気機具は、車体と絶縁するように取り付けなければならない。
第51条 (車両の偏位)
(車両の偏位)第五十一条車両は、電車線の直下から水平距離二・五メートル以上偏位して運転のできる構造でなければならない。
第52条 (トロリーポールの取付位置)
(トロリーポールの取付位置)第五十二条トロリーポールの取付位置は、車輪の接地面から三・二メートル以上の高さでなければならない。
第53条 (トロリーポールの保持装置)
(トロリーポールの保持装置)第五十三条車両には、トロリーキヤツチヤーその他トロリーポールが電車線からはずれた場合の保安装置を設けなければならない。
第54条 (自動しヽやヽ断器)
(自動しヽやヽ断器)第五十四条車両の主回路には、自動しヽやヽ断装置を設けなければならない。
第55条 (旅客用車両)
(旅客用車両)第五十五条旅客用車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。一客室には、適当な室内照明装置及び予備照明装置を設けること。二座席は、高さ二百五十ミリメートル以上四百五十ミリメートル以下奥行四百ミリメートル以上、幅一人につき四百ミリメートル以上とし、その数は定員の三分の一以上とすること。三立席は、幅三百ミリメートル以上の通路(座席が通路に面する場合にあつては、座席の前面二百五十ミリメートルの間を除く。)に限りこれを設けること。立席を設ける場合の客室の高さは、これを千八百ミリメートル以上とすること。立席の面積は、一人につき〇・一四平方メートル以上とすること。四乗降口には、扉を設けその有効開きは六百ミリメートル以上とすること。五乗降口には、床面の高さが四百ミリメートル以上の場合は、踏段を設けること。踏段は一段の高さが、四百ミリメートル以下奥行が三百ミリメートル以上とすること。六乗降口には、乗降用取手を、踏段には滑り止めを設けること。但し、乗降に不便のない場合は、取手を省略することができる。乗降用取手及び踏段は、車体から電気的に絶縁されるように取り付けること。七立席を設ける場合には、客室内の適当な箇所に握り手、吊り革その他身体をささえるために適当な施設を設けること。八運転手の運転操作を防護するために適当な施設を設けること。九客室内の換気を良好ならしめること。十車両の後面又は右側後部には、非常扉を設け、その有効開きは四百ミリメートル以上、高さは千二百ミリメートル以上とすること。非常扉は外開きとし、通常は閉鎖しておくものとし、緊急時には客室内又は車体外から容易に開放することができ、開放したときは運転手が直ちにこれを知ることができる構造とすること。
第55_2条 第五十五条の二
第五十五条の二旅客用の単独運転車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。一運転席には、運転手が乗降口の扉を開閉できる装置を備えること。二運転席には、乗降口の扉の開閉の状態を表示する表示灯を備えること。三運転席には、踏段に旅客がいることを乗降口(運転手が運転席において踏段にいる旅客を直接見ることができる位置にあるものを除く。)ごとに表示する表示灯を備えること。四運転手が運転席において乗降口その他客室内の状況を明らかに見ることができる鏡を備えること。五運転手が運転席において旅客に放送することができる装置を備えること。六客室内には、旅客が降車しようとするときにその旨を容易に運転手に通報することができる装置を旅客の手近な位置に配置すること。七客室内の乗降口附近には、非常の際旅客が容易に乗降口の扉を開くことができる装置を備え、近くの見やすい場所にその位置及び操作方法を表示すること。八運転手が客室(乗降口の踏段を除く。)を通らないで運転席から容易に車外に出ることができる出入口があること。
第56条 (車両標記)
(車両標記)第五十六条車両には、左の事項を標記しなければならない。一経営者の名称又は記章二記号番号三製造の年四車両重量及び乗車定員(旅客用車両以外のものについては最大積載量)
第57条 (車両の設計基準)
(車両の設計基準)第五十七条車両の構造については、この省令に定めるもののほか国土交通大臣の定める設計基準によらなければならない。
第58条 (通信設備)
(通信設備)第五十八条発電所、変電所及びその他の主要な箇所の相互間には、通信設備を設けなければならない。
第59条 (収容設備及び修繕設備)
(収容設備及び修繕設備)第五十九条車両を収容し又は修繕するため相当の設備を設けなければならない。
第60条 (準用規定)
(準用規定)第六十条鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十四条、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条第一項及び第四項並びに第六章第三節及び第四節の規定は、無軌条電車の建設について準用する。
第61条 (特別設計)
(特別設計)第六十一条特別の必要がある場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、第三条第一号、第四条、第八条、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十条から第三十二条まで、第三十九条、第四十条、第四十八条並びに第五十二条の規定にかかわらず、特別の設計によることができる。