無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続

法令番号
昭和16年司法省令第26号
施行日
2005-03-07
最終改正
2005-02-24
e-Gov 法令 ID
316M10000010026
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 3 第三条
  5. 4 第四条

第1条 第一条

第一条無尽会社ノ管理ニ関スル登記ハ管理ヲ委託シタル無尽会社ノ登記ニ記録シテ之ヲ為ス

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

第2条 第二条

第二条無尽業法第二十一条ノ八ノ登記ノ申請書ニハ管理契約ノ要旨ヲモ記載スベシ

第3条 第三条

第三条管理ノ解除及終了其ノ他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スベシ

第4条 第四条

第四条前三条ニ定ムルモノノ外本令ニ依ル登記ニ付テハ商業登記規則ノ定ムル所ニ依ル

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/316M10000010026

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> 無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続 (出典: https://jpcite.com/laws/mujin-kaisha-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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