第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000101
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> 無限連鎖講の防止に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/mugenrensako-no-boshi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)