モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号
平成19年政令第118号
施行日
2008-04-01
最終改正
2007-03-31
e-Gov 法令 ID
419CO0000000118
ステータス
active
目次
  1. 9 (日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)
  2. 10 (モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)

第9条 (日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)

(日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)第九条モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第一項において「法」という。)附則第四条第一項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

第10条 (モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)

(モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)第十条法附則第十三条第一項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000118

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/motaaboto-kyoso-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/motaaboto-kyoso-ho_3