第1条 (ものづくり基盤技術)
(ものづくり基盤技術)第一条ものづくり基盤技術振興基本法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める技術は、次のとおりとする。一設計に係る技術二圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造及びプレス加工に係る技術三圧延、伸線及び引抜きに係る技術四研磨、裁断、切削及び表面処理に係る技術五整毛及び紡績に係る技術六製織、剪せん毛及び編成に係る技術七縫製に係る技術八染色に係る技術九粉砕に係る技術十抄紙に係る技術十一製版に係る技術十二分離に係る技術十三洗浄に係る技術十四熱処理に係る技術十五溶接に係る技術十六溶融に係る技術十七塗装及びめっきに係る技術十八精製に係る技術十九加水分解及び電気分解に係る技術二十発酵に係る技術二十一重合に係る技術二十二真空の維持に係る技術二十三巻取りに係る技術二十四製造過程の管理に係る技術二十五機械器具の修理及び調整に係る技術二十六非破壊検査及び物性の測定に係る技術