文部省映画及び幻灯画頒布規程

法令番号
昭和25年文部省令第22号
施行日
2001-01-06
最終改正
1950-08-22
e-Gov 法令 ID
325M50000080022
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条
  4. 4 第四条
  5. 5 第五条
  6. 6 第六条
  7. 7 第七条

第1条 第一条

第一条文部省が製作した映画又は幻灯画(以下「映画又は幻灯画」という。)の有償頒布については、この省令の定めるとこによる。

第2条 第二条

第二条映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、別記様式による申請書を文部大臣に提出するものとする。

第3条 第三条

第三条映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、その料金を前納するものとする。

第4条 第四条

第四条頒布する映画又は幻灯画の題名、内容及び料金については、官報その他に公告するものとする。

第5条 第五条

第五条第三条の頒布料金は、納入告知書により日本銀行(支店、代理店及び歳入代理店を含む。)に納入するものとする。

第6条 第六条

第六条映画又は幻灯画の頒布を受けた者(頒布を受けた映画又は幻灯画の譲受人を含む。)は、その映画又は幻灯画について左に掲げる行為をしてはならない。一内容を変えること二全部又は一部を複製すること

第7条 第七条

第七条特別の事由により、この規程によりがたい場合は、文部大臣は適宜その取扱について定めるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000080022

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> 文部省映画及び幻灯画頒布規程 (出典: https://jpcite.com/laws/monbusho-eiga-oyobi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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