第1条 (教科書出版資格審査申請書の提出)
(教科書出版資格審査申請書の提出)第一条文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号。以下「法」という。)第一条第二項に規定する出版権(以下「出版権」という。)を取得しようとする者が法第二条の規定による資格の審査を受けようとするときは、事業能力及び信用状態を明らかにする書類を添えて文部科学大臣に教科書出版資格審査申請書を提出しなければならない。2前項の規定による申請書の提出について必要な事項は、文部科学省令で定める。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000271
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> 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)