文部科学省著作教科書製造原価計算規則

法令番号
昭和24年文部省令第26号
施行日
2025-01-23
最終改正
2025-01-23
カテゴリ
文化
e-Gov 法令 ID
324M50000080026
ステータス
repealed
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 3 第三条
  5. 4 第四条
  6. 5 第五条

第1条 第一条

第一条文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第五条第四項の規定による製造原価の算出の基礎は、別記教科書製造原価計算要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 第二条

第二条この省令で「製造原価」とは、教科書の製造のために直接費消される経済価値であつて、一般管理及び販売原価を含まないものをいう。

第3条 第三条

第三条教科書の製造部門の一部又は全部に特別の事情がある場合には、第一条の規定にかかわらず、その教科書の製造原価の算出の基礎については、その都度文部科学大臣が定めるものとする。

第4条 第四条

第四条製造原価は、教科書別及び要素別に、要綱に基いて計算しなければならない。

第5条 第五条

第五条この省令は、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第四条に定める教科書以外の教授上用いられる図書の製造原価の算出の基礎に準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000080026

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> 文部科学省著作教科書製造原価計算規則 (出典: https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_26、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_26