第1条 第一条
第一条文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第五条第四項の規定による製造原価の算出の基礎は、別記教科書製造原価計算要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。
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> 文部科学省著作教科書製造原価計算規則 (出典: https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_26、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)