第1条 第一条
第一条文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号。以下「法」という。)第十二条に規定する出版料の算定については、この省令の定めるところによる。
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> 文部科学省著作教科書の出版料算定規則 (出典: https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_24、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)