第1条 (学校教育法施行規則の特例)
(学校教育法施行規則の特例)第一条道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定により特定広域団体が別表に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後における当該特定広域団体である都道府県が設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。別表において同じ。)が設置する大学に対する学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五条第一項の規定の適用については、「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第五号に掲げる事項(医学に関する学部又は学部の学科の収容定員に係る事項に限る。)を除く。)」とする。