文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令

法令番号
平成20年文部科学省令第27号
施行日
2008-08-21
最終改正
2008-08-21
e-Gov 法令 ID
420M60000080027
ステータス
active
目次
  1. 1 (学校教育法施行規則の特例)
  2. 2 (特定事務等)

第1条 (学校教育法施行規則の特例)

(学校教育法施行規則の特例)第一条道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定により特定広域団体が別表に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後における当該特定広域団体である都道府県が設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。別表において同じ。)が設置する大学に対する学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五条第一項の規定の適用については、「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第五号に掲げる事項(医学に関する学部又は学部の学科の収容定員に係る事項に限る。)を除く。)」とする。

第2条 (特定事務等)

(特定事務等)第二条法別表第八号の主務省令で定める事務等のうち、文部科学省令で定める事務等は別表に掲げる事務とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000080027

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> 文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_22、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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