第1条 (歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関する技術的指導)
(歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関する技術的指導)第一条地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「法」という。)第二十一条第一項の規定により歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行わなければならない。一歴史的風致形成建造物の名称、種類及び員数二歴史的風致形成建造物の構造、形式、材質その他の特徴三歴史的風致形成建造物に関する由来その他の説明四所在の場所五所有者その他当該歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名六その他参考となるべき事項2前項の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。一管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要二修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書又は計画書三歴史的風致形成建造物の平面図四現状の写真又は図面