文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則

法令番号
平成20年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第1号
施行日
2008-11-04
最終改正
2008-10-31
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
420M60000A80001
ステータス
active
目次
  1. 1 (歴史的風致維持向上計画の記載事項)
  2. 2 (認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更)

第1条 (歴史的風致維持向上計画の記載事項)

(歴史的風致維持向上計画の記載事項)第一条地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一歴史的風致維持向上計画の名称二重点区域の名称三重点区域の面積四その他主務大臣が必要と認める事項

第2条 (認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更)

(認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更)第二条法第七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う重点区域の範囲の変更二前号に掲げるもののほか、歴史的風致維持向上計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000A80001

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> 文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_2