第1条 (歴史的風致維持向上計画の記載事項)
(歴史的風致維持向上計画の記載事項)第一条地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一歴史的風致維持向上計画の名称二重点区域の名称三重点区域の面積四その他主務大臣が必要と認める事項
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000A80001
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> 文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)