第1条 第一条
第一条文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号。以下「令」という。)第一条の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000080028
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> 文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則 (出典: https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_19、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)