文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則

法令番号
昭和24年文部省令第28号
施行日
2021-01-01
最終改正
2020-12-28
カテゴリ
文化
e-Gov 法令 ID
324M50000080028
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 3 第三条
  5. 4 第四条

第1条 第一条

第一条文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号。以下「令」という。)第一条の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 第二条

第二条出版権を取得しようとする者は、別表第一に定める様式の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

第3条 第三条

第三条前条の申請書を提出する場合には、これに別表第二に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

第4条 第四条

第四条この省令は、令第四条の教科書以外の教授上用いられる図書出版権を取得しようとする者に準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000080028

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> 文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則 (出典: https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_19、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_19