水先法施行令

法令番号
昭和39年政令第354号
施行日
2020-10-01
最終改正
2020-07-10
e-Gov 法令 ID
339CO0000000354
ステータス
active
目次
  1. 1 (水先業務を行うことのできる船舶の範囲)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (登録水先人養成施設等の登録の有効期間)
  8. 2_附2 (経過措置)
  9. 2_附3 (水先法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  10. 3 (水先区の名称及び区域)
  11. 3_附2 (罰則に関する経過措置)
  12. 4 (強制水先の港及び水域の名称及び区域)
  13. 5 (強制水先の特例)
  14. 6 (職権の委任)

第1条 (水先業務を行うことのできる船舶の範囲)

(水先業務を行うことのできる船舶の範囲)第一条水先法(以下「法」という。)第四条第三項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。)とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、六万トン(危険物積載船にあつては、二万トン)とする。2法第四条第三項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める総トン数は、三万トンとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。

第2条 (登録水先人養成施設等の登録の有効期間)

(登録水先人養成施設等の登録の有効期間)第二条法第十六条第一項及び第三十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長

第2_附3条 (水先法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(水先法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の際現に受けている水先人の免許に係る水先区が、第三条の規定による改正前の水先法施行令の規定による東京水先区、東京湾水先区、横須賀水先区、伊良湖三河湾水先区、伊勢湾水先区、大阪湾水先区又は阪神水先区(以下「旧水先区」という。)である場合の当該免許に係る水先区については、同条の規定による改正後の水先法施行令(以下この項において「新水先法施行令」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四十八条第一項及び第五十二条の規定の適用については、旧水先区の区域を包含する新水先法施行令の規定による東京湾水先区、伊勢三河湾水先区又は大阪湾水先区(以下「新水先区」という。)をその免許に係る水先区とみなす。2前項本文の規定によりその水先人の免許に係る水先区について旧水先区とされる者は、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に国土交通大臣に申請をして、その免許に係る水先区を当該旧水先区の区域を包含する新水先区とすることができる。3前項の申請をしようとする者は、その申請に先立って、水先法第五条第一項第二号に規定する登録水先人養成施設において、その課程の一部であって、その者が当該旧水先区の区域に加えて当該新水先区の区域の全部において水先業務を行うために追加して必要な知識及び技能その他の能力を習得させるものとして国土交通大臣が定めるものを修了し、かつ、当該能力を現に有するかどうかを確認するための国土交通省令で定める水先人試験に合格しなければならない。4旧水先区に設立されている水先人会についての海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定の適用については、同項中「旧水先法による水先人会」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八号)附則第二条第一項に規定する旧水先区に設立されている旧水先法による水先人会」と、「新水先法による法人たる水先人会」とあるのは「統合して当該旧水先区の区域を包含する同項に規定する新水先区の新水先法による法人たる水先人会」とする。5前各項に定めるもののほか、第二項の規定による申請その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第3条 (水先区の名称及び区域)

(水先区の名称及び区域)第三条法第三十三条の水先区の名称及び区域は、別表第一のとおりとする。

第3_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4条 (強制水先の港及び水域の名称及び区域)

(強制水先の港及び水域の名称及び区域)第四条法第三十五条第一項の規定により船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域の名称及び区域は、別表第二のとおりとする。

第5条 (強制水先の特例)

(強制水先の特例)第五条法第三十五条第二項の政令で定める港又は水域は、別表第二の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶(水先人を乗り込ませる場合と同等以上の航行の安全が確保されているものとして国土交通省令で定める船舶の設備その他の事項に関する基準に適合するものを除く。)とする。港又は水域水先人を乗り込ませなければならない船舶横浜川崎区総トン数三千トン以上の船舶(危険物積載船以外の船舶であつて総トン数一万トン未満のものにあつては、神奈川県多摩運河浮島橋、川崎北防波堤、同防波堤東端から東扇島北東端まで引いた線、同島北西端から扇島北東端まで引いた線、同島西端から三百二十九度七百十メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びにこれに接続する運河水面を航行するものに限る。)及び総トン数三千トン未満の危険物積載船東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区総トン数一万トン以上の船舶関門特例区域(別表第二の関門区の区域のうち港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第五条第一項の規定により国土交通省令で定める区域であつて国土交通省令で定めるものを除いた区域をいう。)総トン数一万トン以上の船舶並びに関門区の区域を通過しない総トン数三千トン以上一万トン未満の船舶及び総トン数三千トン未満の危険物積載船

第6条 (職権の委任)

(職権の委任)第六条法第四十九条第一項及び第三項の規定により国土交通大臣の職権に属する事項並びに法第六十四条及び第六十九条第一項の規定により国土交通大臣の職権に属する事項であつて水先人会に関するものは、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000354

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> 水先法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/mizusaki-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/mizusaki-ho_2