第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
第2条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条及び第二条の規定の適用については、当分の間、第一条中「軽油引取税、地方道路譲与税」とあるのは「軽油引取税、所得譲与税、地方道路譲与税」と、「及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた税源移譲予定特例交付金」とあるのは「並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた税源移譲予定特例交付金及び所得譲与税」と、第二条中「特別とん譲与税」とあるのは「所得譲与税、特別とん譲与税」と、「八十五分の百に相当する額」とあるのは「八十五分の百に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた所得譲与税に係る額の合算額」とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令は、平成二十二年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成二十一年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令は、平成二十四年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成二十三年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
第10条 (都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
(都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第十条前条の規定による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(次項において「新都及び特別区の標準税収入額算定省令」という。)の規定は、平成二十一年度以後の年度における同省令に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同省令に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。2平成二十一年度についての新都及び特別区の標準税収入額算定省令の規定の適用については、第一項第一号中「交通安全対策特別交付金」とあるのは「交通安全対策特別交付金並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、第二項中「交通安全対策特別交付金」とあるのは「交通安全対策特別交付金並びに旧地方税法の規定による自動車取得税交付金及び地方道路譲与税」とする。