第1条 (表示事項)
(表示事項)第一条資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について、当該密閉形蓄電池の極板の材質に関する事項とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400033
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/mippei-katachi-chikudenchi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)