第155:157条 第百五十五条から第百五十七条まで
第百五十五条から第百五十七条まで削除
第170:174条 第百七十条から第百七十四条まで
第百七十条から第百七十四条まで削除
第367:368条 第三百六十七条及び第三百六十八条
第三百六十七条及び第三百六十八条削除
第38:84条 第三十八条から第八十四条まで
第三十八条から第八十四条まで削除
第516:517条 第五百十六条及び第五百十七条
第五百十六条及び第五百十七条削除
第534:535条 第五百三十四条及び第五百三十五条
第五百三十四条及び第五百三十五条削除
第638:640条 第六百三十八条から第六百四十条まで
第六百三十八条から第六百四十条まで削除
第753:754条 第七百五十三条及び第七百五十四条
第七百五十三条及び第七百五十四条削除
第1条 (基本原則)
(基本原則)第一条私権は、公共の福祉に適合しなければならない。2権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。3権利の濫用は、これを許さない。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九百六十九条、第九百七十二条、第九百七十六条及び第九百七十九条の改正規定、第九百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附2条 第一条
第一条この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条(建設業法第二十二条第一項及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三及び第五十五条の改正規定を除く。)及び附則第十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)附則第一項ただし書の改正規定に限る。)の規定平成十九年四月一日
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三十七条の規定公布の日二附則第三十三条第三項の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日三附則第二十一条第二項及び第三項の規定公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附3条 第一条
第一条この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日二第一条中民法第九百六十八条、第九百七十条第二項及び第九百八十二条の改正規定並びに附則第六条の規定公布の日から起算して六月を経過した日三第一条中民法第九百九十八条、第千条及び第千二十五条ただし書の改正規定並びに附則第七条及び第九条の規定民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日四第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十条の規定公布の日二略三附則第九条の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前号に定める日のいずれか遅い日
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定公布の日
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日二及び三略四第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中民法第八百二十二条を削り、同法第八百二十一条を同法第八百二十二条とし、同法第八百二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 (解釈の基準)
(解釈の基準)第二条この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
第2_附10条 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)第二条第一条の規定による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
第2_附11条 (意思能力に関する経過措置)
(意思能力に関する経過措置)第二条この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
第2_附12条 (成年に関する経過措置)
(成年に関する経過措置)第二条この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に十八歳に達する者について適用し、この法律の施行の際に二十歳以上の者の成年に達した時については、なお従前の例による。2この法律の施行の際に十八歳以上二十歳未満の者(次項に規定する者を除く。)は、施行日において成年に達するものとする。3施行日前に婚姻をし、この法律による改正前の民法(次条第三項において「旧法」という。)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた者については、この法律の施行後も、なお従前の例により当該婚姻の時に成年に達したものとみなす。
第2_附13条 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第2_附14条 (相続財産の保存に必要な処分に関する経過措置)
(相続財産の保存に必要な処分に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第九百十八条第二項(旧民法第九百二十六条第二項(旧民法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分は、施行日以後は、第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十七条の二の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分とみなす。2施行日前に旧民法第九百十八条第二項の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第八百九十七条の二の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分の請求とみなす。
第2_附15条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止)
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止)第二条次に掲げる法律は、廃止する。一行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)二独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)
第2_附16条 (再婚禁止に違反した婚姻の経過措置)
(再婚禁止に違反した婚姻の経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)より前にされた第一条の規定による改正前の民法第七百三十三条第一項の規定に違反した婚姻についての取消し及び同項の規定に違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例による。
第2_附17条 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)第二条第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民法(附則第六条において「旧民法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
第2_附2条 第二条
第二条明治三十五年法律第三十七号は、これを廃止する。
第2_附3条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
第2_附4条 (法人の設立許可の取消し等に関する経過措置)
(法人の設立許可の取消し等に関する経過措置)第二条この法律による改正後の民法第七十一条及び民法施行法第二十三条第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の当該規定によつて生じた効力を妨げない。
第2_附5条 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)第二条改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法の規定によつて生じた効力を妨げない。
第2_附6条 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)第二条この法律による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、次条第三項の規定による場合を除き、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
第2_附7条 (雇用関係の先取特権に関する経過措置)
(雇用関係の先取特権に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の民法第三百六条第二号及び第三百八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる原因により生じた債権及び同条の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三百六条第二号に掲げる原因により生じた債権及び旧民法第三百八条の雇人給料(債務者の雇人が受けるべき最後の六箇月間の給料に限る。)として生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。
第2_附8条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条及び附則第四条(第三項及び第五項を除く。)の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の民法の規定によって生じた効力を妨げない。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正後の遺失物法の規定及び次条の規定による改正後の民法第二百四十条の規定は、この法律の施行前に拾得をされた物件又は改正前の遺失物法(以下「旧法」という。)第十条第二項の管守者が同項の規定による交付を受け、若しくは同項の占有者が同項の規定による差出しを受けた物件であって、この法律の施行の際現に旧法第一条第一項又は第十一条第一項(これらの規定を旧法第十二条及び第十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により警察署長に差し出されていないものについても適用する。2この法律の施行の際現に旧法第一条第一項又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件については、なお従前の例による。
第3条 第三条
第三条私権の享有は、出生に始まる。2外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
第3_附10条 (行為能力に関する経過措置)
(行為能力に関する経過措置)第三条施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附11条 (婚姻に関する経過措置)
(婚姻に関する経過措置)第三条施行日前にした婚姻の取消し(女が適齢に達していないことを理由とするものに限る。)については、新法第七百三十一条及び第七百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この法律の施行の際に十六歳以上十八歳未満の女は、新法第七百三十一条の規定にかかわらず、婚姻をすることができる。3前項の規定による婚姻については、旧法第七百三十七条、第七百四十条(旧法第七百四十一条において準用する場合を含む。)及び第七百五十三条の規定は、なおその効力を有する。
第3_附12条 (共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)
(共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)第三条第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。
第3_附13条 (遺産の分割に関する経過措置)
(遺産の分割に関する経過措置)第三条新民法第九百四条の三及び第九百八条第二項から第五項までの規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新民法第九百四条の三第一号中「相続開始の時から十年を経過する前」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時まで」と、同条第二号中「十年の期間」とあるのは「十年の期間(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から始まる五年の期間)」と、新民法第九百八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書及び第五項ただし書中「相続開始の時から十年」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時」とする。
第3_附14条 (嫡出の推定に関する経過措置)
(嫡出の推定に関する経過措置)第三条第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七百七十二条の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子についての嫡出の推定については、なお従前の例による。
第3_附15条 (子の監護費用に関する経過措置)
(子の監護費用に関する経過措置)第三条新民法第三百六条第三号及び第三百八条の二の規定は、同条に規定する定期金債権のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた各期の定期金について適用する。2新民法第七百六十六条の三(新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に離婚し、婚姻が取り消され、又は認知した場合については、適用しない。
第3_附2条 第三条
第三条この附則で、新法とは、この法律による改正後の民法をいい、旧法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。
第3_附3条 (新法の適用の制限)
(新法の適用の制限)第三条旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条の十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条の十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。2前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、旧法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条の十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。
第3_附4条 (法人の解散の登記に関する経過措置)
(法人の解散の登記に関する経過措置)第三条この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。
第3_附5条 (縁組の取消しに関する経過措置)
(縁組の取消しに関する経過措置)第三条新法第八百六条の二及び第八百六条の三の規定は、この法律の施行前にした縁組には適用しない。
第3_附6条 (禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)
(禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)第三条旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。2旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。3前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第八百四十六条、第九百七十四条及び第千九条の改正規定を除き、なお従前の例による。4旧法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。
第3_附7条 (債権質の効力の発生に関する経過措置)
(債権質の効力の発生に関する経過措置)第三条施行日前に債権をもってその目的とする質権の設定をする契約をした場合における当該質権の効力の発生については、第一条の規定による改正後の民法第三百六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附8条 (保証契約の方式に関する経過措置)
(保証契約の方式に関する経過措置)第三条新法第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に締結された保証契約については、適用しない。
第3_附9条 (親権及び管理権の喪失の宣告に関する経過措置)
(親権及び管理権の喪失の宣告に関する経過措置)第三条旧法第八百三十四条の規定による親権の喪失の宣告は新法第八百三十四条本文の規定による親権喪失の審判と、当該親権の喪失の宣告を受けた父又は母は当該親権喪失の審判を受けた父又は母とみなす。2旧法第八百三十五条(破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権の喪失の宣告は新法第八百三十五条(破産法第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権喪失の審判と、当該管理権の喪失の宣告を受けた父又は母は当該管理権喪失の審判を受けた父又は母とみなす。3旧法第八百三十四条又は第八百三十五条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法第八百三十四条本文又は第八百三十五条の規定による親権喪失又は管理権喪失の審判の請求とみなす。
第3_2条 第三条の二
第三条の二法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
第4条 (成年)
(成年)第四条年齢十八歳をもって、成年とする。
第4_附10条 (夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置)
(夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置)第四条新民法第九百三条第四項の規定は、施行日前にされた遺贈又は贈与については、適用しない。
第4_附11条 (相続財産の清算に関する経過措置)
(相続財産の清算に関する経過措置)第四条施行日前に旧民法第九百三十六条第一項の規定により選任された相続財産の管理人は、施行日以後は、新民法第九百三十六条第一項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。2施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の管理人は、新民法第九百四十条第一項及び第九百五十三条から第九百五十六条までの規定の適用については、新民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。3施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定によりされた相続財産の管理人の選任の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第九百五十二条第一項の規定によりされた相続財産の清算人の選任の請求とみなす。4施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における当該相続財産の管理人の選任の公告、相続債権者及び受遺者に対する請求の申出をすべき旨の公告及び催告、相続債権者及び受遺者に対する弁済並びにその弁済のための相続財産の換価、相続債権者及び受遺者の換価手続への参加、不当な弁済をした相続財産の管理人の責任、相続人の捜索の公告、公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者の権利並びに相続人としての権利を主張する者がない場合における相続人、相続債権者及び受遺者の権利については、なお従前の例による。5施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特別縁故者に対する相続財産の分与については、新民法第九百五十八条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附12条 (第一条の規定の施行に伴う経過措置)
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)第四条第一条の規定による改正後の民法(次項において「新民法」という。)第四百八十六条第二項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による受取証書の内容を記録した電磁的記録の提供の請求について適用する。2新民法第九百八十四条後段の規定は、施行日以後にされる同条前段の規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言について適用し、施行日前にされた第一条の規定による改正前の民法第九百八十四条の規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言については、なお従前の例による。
第4_附13条 (嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置)
(嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置)第四条新民法第七百七十四条第一項(父の否認権に係る部分に限る。)、第七百七十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第五条の規定による改正後の人事訴訟法第四十一条第一項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例による。2新民法第七百七十四条第一項(子の否認権に係る部分に限る。)から第三項まで、第七百七十五条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第七百七十六条(母に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第二号及び第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第七百七十八条の二第一項の規定、第五条の規定による改正後の人事訴訟法第二十七条第二項の規定並びに第七条の規定による改正後の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第十条の規定は、施行日前に生まれた子についても適用する。この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第七百七十七条の適用については、同条中「当該各号に定める時から三年以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号)の施行の時から一年を経過する時まで」とする。3新民法第七百七十四条第四項及び第五項、第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)、第七百七十八条、第七百七十八条の二第二項から第四項まで、第七百七十八条の三並びに第七百七十八条の四の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。
第4_附14条 (財産分与に関する経過措置)
(財産分与に関する経過措置)第四条施行日前に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による。
第4_附2条 第四条
第四条新法は、別段の規定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。
第4_附3条 (極度額についての定めの変更)
(極度額についての定めの変更)第四条旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
第4_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附5条 (離縁等の場合の氏に関する経過措置)
(離縁等の場合の氏に関する経過措置)第四条この法律の施行前三月以内に離縁をし、又は縁組が取り消された場合における新法第八百十六条第二項(新法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第八百十六条第二項中「離縁の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百一号)の施行の日から三箇月以内」とする。
第4_附6条 (滌除及び増価競売に関する経過措置)
(滌除及び増価競売に関する経過措置)第四条施行日前に旧民法第三百八十三条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当不動産についての旧民法第三百七十八条の規定による滌除及び旧民法第三百八十四条に規定する増価競売については、第一条の規定による改正後の民法及び第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附7条 (貸金等根保証契約に関する経過措置)
(貸金等根保証契約に関する経過措置)第四条新法第四百六十五条の二及び第四百六十五条の三(第二項を除く。)の規定は、この法律の施行前に締結された貸金等根保証契約(新法第四百六十五条の二第一項に規定する貸金等根保証契約をいう。以下同じ。)については、適用しない。2この法律の施行前に締結された貸金等根保証契約であって元本確定期日(新法第四百六十五条の三第一項に規定する元本確定期日をいう。以下同じ。)の定めがあるもののうち次の各号に掲げるものの元本確定期日は、その定めにかかわらず、それぞれ当該各号に定める日とする。一新法第四百六十五条の二第一項に規定する極度額(以下この条において単に「極度額」という。)の定めがない貸金等根保証契約であって、その元本確定期日がその定めによりこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から起算して三年を経過する日より後の日と定められているもの施行日から起算して三年を経過する日二極度額の定めがある貸金等根保証契約であって、その元本確定期日がその定めにより施行日から起算して五年を経過する日より後の日と定められているもの施行日から起算して五年を経過する日3この法律の施行前に締結された貸金等根保証契約であって元本確定期日の定めがないものについての新法第四百六十五条の三第二項の規定の適用については、同項中「元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)」とあるのは「元本確定期日の定めがない場合」と、「その貸金等根保証契約の締結の日から三年」とあるのは「この法律の施行の日から起算して三年」とする。4施行日以後にこの法律の施行前に締結された貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。5この法律の施行前に新法第四百六十五条の四各号に掲げる場合に該当する事由が生じた貸金等根保証契約であって、その主たる債務の元本が確定していないものについては、施行日にその事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。6この法律の施行前に締結された新法第四百六十五条の五に規定する保証契約については、同条の規定は、適用しない。7前項の保証契約の保証人は、新法第四百六十五条の五に規定する根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る当該主たる債務者の債務について、次の各号に掲げる区分に応じ、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日より後の日である場合においては、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日であるとしたならば当該主たる債務者が負担すべきこととなる額を限度として、その履行をする責任を負う。一当該根保証契約において極度額の定めがない場合施行日から起算して三年を経過する日二当該根保証契約において極度額の定めがある場合施行日から起算して五年を経過する日8第六項の保証契約の保証人は、前項の根保証契約において元本確定期日の定めがない場合には、同項各号に掲げる区分に応じ、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日であるとしたならば同項の主たる債務者が負担すべきこととなる額を限度として、その履行をする責任を負う。
第4_附8条 (無記名債権に関する経過措置)
(無記名債権に関する経過措置)第四条施行日前に生じたこの法律による改正前の民法(以下「旧法」という。)第八十六条第三項に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
第4_附9条 (縁組に関する経過措置)
(縁組に関する経過措置)第四条施行日前にした縁組の取消し(養親となる者が成年に達していないことを理由とするものに限る。)については、新法第四条、第七百九十二条及び第八百四条の規定並びに附則第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 (未成年者の法律行為)
(未成年者の法律行為)第五条未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。2前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。3第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
第5_附2条 第五条
第五条応急措置法施行前に妻が旧法第十四条第一項の規定に違反してした行為は、これを取り消すことができない。
第5_附3条 (附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)第五条附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。2前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
第5_附4条 (短期賃貸借に関する経過措置)
(短期賃貸借に関する経過措置)第五条この法律の施行の際現に存する抵当不動産の賃貸借(この法律の施行後に更新されたものを含む。)のうち民法第六百二条に定める期間を超えないものであって当該抵当不動産の抵当権の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力については、なお従前の例による。
第5_附5条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附6条 (公序良俗に関する経過措置)
(公序良俗に関する経過措置)第五条施行日前にされた法律行為については、新法第九十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5_附7条 (遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)
(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)第五条新民法第九百九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。2施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新民法第九百九条の二の規定の適用については、同条中「預貯金債権のうち」とあるのは、「預貯金債権(預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権をいう。以下同じ。)のうち」とする。
第5_附8条 (胎児の認知及び認知の無効に関する経過措置)
(胎児の認知及び認知の無効に関する経過措置)第五条新民法第七百八十三条第二項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。2新民法第七百八十六条の規定は、施行日以後にされる認知について適用し、施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張については、なお従前の例による。
第5_附9条 (離婚原因に関する経過措置)
(離婚原因に関する経過措置)第五条離婚の訴えに係る事件であって、施行日前に、控訴審の口頭弁論が終結したもの又は第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたものについての離婚の訴えを提起することができる事由については、なお従前の例による。
第6条 (未成年者の営業の許可)
(未成年者の営業の許可)第六条一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。2前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
第6_附10条 (親権者の変更の請求に関する経過措置)
(親権者の変更の請求に関する経過措置)第六条施行日前に旧民法第八百十九条第六項(旧民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第八百十九条第六項(新民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求とみなす。
第6_附2条 第六条
第六条応急措置法施行前にした隠居が旧法によつて取り消すことができる場合には、なお、旧法によつてこれを取り消すことができる。この場合には、旧法第七百六十条の規定を適用する。
第6_附3条 (元本の確定すべき期日に関する経過措置)
(元本の確定すべき期日に関する経過措置)第六条この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条の六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。
第6_附4条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
(その他の処分、申請等に係る経過措置)第六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第6_附5条 (根抵当権の元本の確定に関する経過措置)
(根抵当権の元本の確定に関する経過措置)第六条施行日前に旧民法第三百九十八条ノ二十第一項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により確定した根抵当権の担保すべき元本については、なお従前の例による。
第6_附6条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附7条 (意思表示に関する経過措置)
(意思表示に関する経過措置)第六条施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。2施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6_附8条 (自筆証書遺言の方式に関する経過措置)
(自筆証書遺言の方式に関する経過措置)第六条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、新民法第九百六十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6_附9条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 (後見開始の審判)
(後見開始の審判)第七条精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
第7_附2条 第七条
第七条応急措置法施行前に隠居又は入夫婚姻による戸主権の喪失があつた場合には、なお、旧法第七百六十一条の規定を適用する。
第7_附3条 (弁済による代位に関する経過措置)
(弁済による代位に関する経過措置)第七条この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。
第7_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附5条 (民法の一部改正に伴う経過措置)
(民法の一部改正に伴う経過措置)第七条施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第六条の規定による改正後の民法第二百七十六条、第六百二十一条及び第六百四十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7_附6条 (代理に関する経過措置)
(代理に関する経過措置)第七条施行日前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第三条に規定するもののほか、なお従前の例による。2施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新法第百十七条(新法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7_附7条 (遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置)
(遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置)第七条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第九百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。2第一条の規定による改正前の民法第千条の規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。
第8条 (成年被後見人及び成年後見人)
(成年被後見人及び成年後見人)第八条後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
第8_附2条 第八条
第八条新法施行前にした婚姻が旧法によつて取り消すことができる場合でも、その取消の原因である事項が新法に定めてないときは、その婚姻は、これを取り消すことができない。
第8_附3条 (旧根抵当権の処分に関する経過措置)
(旧根抵当権の処分に関する経過措置)第八条この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた旧法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。
第8_附4条 (無効及び取消しに関する経過措置)
(無効及び取消しに関する経過措置)第八条施行日前に無効な行為に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の原状回復の義務については、新法第百二十一条の二(新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。2施行日前に取り消すことができる行為がされた場合におけるその行為の追認(法定追認を含む。)については、新法第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条(これらの規定を新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8_附5条 (遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
(遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)第八条新民法第千七条第二項及び第千十二条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。2新民法第千十四条第二項から第四項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。3施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第千十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第9条 (成年被後見人の法律行為)
(成年被後見人の法律行為)第九条成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
第9_附2条 第九条
第九条新法第七百六十四条において準用する新法第七百四十七条第二項の期間は、当事者が、新法施行前に、詐欺を発見し、又は強迫を免かれた場合には、新法施行の日から、これを起算する。
第9_附3条 (同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)第九条同一の債権の担保として設定された数個の不動産の上の旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を一の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、新法第三百九十二条の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。2前項の規定による分離は、新法第三百九十八条の十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。
第9_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附5条 (条件に関する経過措置)
(条件に関する経過措置)第九条新法第百三十条第二項の規定は、施行日前にされた法律行為については、適用しない。
第9_附6条 (撤回された遺言の効力に関する経過措置)
(撤回された遺言の効力に関する経過措置)第九条第三号施行日前に撤回された遺言の効力については、新民法第千二十五条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10条 (後見開始の審判の取消し)
(後見開始の審判の取消し)第十条第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
第10_附2条 第十条
第十条日本国憲法施行後新法施行前に離婚した者の一方は、新法第七百六十八条の規定に従い相手方に対して財産の分与を請求することができる。前項の規定は、婚姻の取消についてこれを準用する。
第10_附3条 第十条
第十条この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
第10_附4条 (元本の確定の時期に関する経過措置)
(元本の確定の時期に関する経過措置)第十条この法律の施行前に、新法第三百九十八条の二十第一項第一号に規定する申立て、同項第二号に規定する差押え、同項第三号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号に規定する破産手続開始の決定があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
第10_附5条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10_附6条 (時効に関する経過措置)
(時効に関する経過措置)第十条施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。2施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。3新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。4施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。
第10_附7条 (配偶者の居住の権利に関する経過措置)
(配偶者の居住の権利に関する経過措置)第十条第二条の規定による改正後の民法(次項において「第四号新民法」という。)第千二十八条から第千四十一条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。2第四号新民法第千二十八条から第千三十六条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。
第11条 (保佐開始の審判)
(保佐開始の審判)第十一条精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
第11_附2条 第十一条
第十一条新法施行前に生じた事実を原因とする離婚の請求については、なお、従前の例による。新法第七百七十条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第11_附3条 (旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)第十一条極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条の二十二の規定を適用する。
第11_附4条 (債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置)
(債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置)第十一条施行日前に設定契約が締結された債権を目的とする質権の対抗要件については、新法第三百六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第12条 (被保佐人及び保佐人)
(被保佐人及び保佐人)第十二条保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
第12_附2条 第十二条
第十二条応急措置法施行前に未成年の子が旧法第七百三十七条又は第七百三十八条の規定によつて父又は母の家に入つた場合には、その子は、成年に達した時から一年以内に従前の氏に復することができる。その子が新法施行前に成年に達した場合において、新法施行後一年以内も、同様である。
第12_附3条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12_附4条 (指図債権に関する経過措置)
(指図債権に関する経過措置)第十二条施行日前に生じた旧法第三百六十五条に規定する指図債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
第13条 (保佐人の同意を要する行為等)
(保佐人の同意を要する行為等)第十三条被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。一元本を領収し、又は利用すること。二借財又は保証をすること。三不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。四訴訟行為をすること。五贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。六相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。七贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。八新築、改築、増築又は大修繕をすること。九第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。十前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。2家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。3保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。4保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
第13_附2条 第十三条
第十三条第八条、第九条及び第十一条の規定は、養子縁組についてこれを準用する。
第13_附3条 (民法の一部改正に伴う経過措置)
(民法の一部改正に伴う経過措置)第十三条前条の規定の施行前にされた婚姻の取消し及び養子縁組の取消しの請求については、なお従前の例による。
第13_附4条 (根抵当権に関する経過措置)
(根抵当権に関する経過措置)第十三条施行日前に設定契約が締結された根抵当権の被担保債権の範囲については、新法第三百九十八条の二第三項及び第三百九十八条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2新法第三百九十八条の七第三項の規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。3施行日前に締結された更改の契約に係る根抵当権の移転については、新法第三百九十八条の七第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条 (保佐開始の審判等の取消し)
(保佐開始の審判等の取消し)第十四条第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。2家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
第14_附2条 第十四条
第十四条新法施行の際、現に、婚姻中でない父母が、共同して未成年の子に対して親権を行つている場合には、新法施行後も、引き続き共同して親権を行う。但し、父母は、協議でその一方を親権者と定めることができる。前項但書の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所は、父又は母の請求によつて協議に代わる審判をすることができる。新法第八百十九条第六項の規定は、第一項但書又は前項の規定によつて親権者が定められた場合にこれを準用する。
第14_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十四条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十四条この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第14_附6条 (債権の目的に関する経過措置)
(債権の目的に関する経過措置)第十四条施行日前に債権が生じた場合におけるその債務者の注意義務については、新法第四百条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第15条 (補助開始の審判)
(補助開始の審判)第十五条精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。2本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。3補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
第15_附2条 第十五条
第十五条応急措置法施行前に、親権を行う母が、旧法第八百八十六条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、これを取り消すことができない。
第15_附3条 (外国人の抵当権に関する法律等の廃止)
(外国人の抵当権に関する法律等の廃止)第十五条次に掲げる法律は、廃止する。一外国人の抵当権に関する法律(明治三十二年法律第六十七号)二金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)
第15_附4条 第十五条
第十五条施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。2新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。
第16条 (被補助人及び補助人)
(被補助人及び補助人)第十六条補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
第16_附2条 第十六条
第十六条第二十一条の規定は、応急措置法施行前に親権を行つていた継父、継母又は嫡母についてこれを準用する。
第16_附3条 第十六条
第十六条施行日前に債権が生じた場合における選択債権の不能による特定については、新法第四百十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第16_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第十六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第17条 (補助人の同意を要する旨の審判等)
(補助人の同意を要する旨の審判等)第十七条家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。2本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。3補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。4補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
第17_附2条 第十七条
第十七条新法施行前に親族会員と親権に服した子との間に財産の管理について生じた債権については、なお、旧法第八百九十四条の規定を適用する。
第17_附3条 (債務不履行の責任等に関する経過措置)
(債務不履行の責任等に関する経過措置)第十七条施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。附則第二十五条第一項において同じ。)におけるその債務不履行の責任等については、新法第四百十二条第二項、第四百十二条の二から第四百十三条の二まで、第四百十五条、第四百十六条第二項、第四百十八条及び第四百二十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。2新法第四百十七条の二(新法第七百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に生じた将来において取得すべき利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、適用しない。3施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。4施行日前にされた旧法第四百二十条第一項に規定する損害賠償の額の予定に係る合意及び旧法第四百二十一条に規定する金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨の予定に係る合意については、なお従前の例による。
第17_附4条 (啓発活動)
(啓発活動)第十七条政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
第18条 (補助開始の審判等の取消し)
(補助開始の審判等の取消し)第十八条第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。2家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。3前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
第18_附2条 第十八条
第十八条新法施行前に母が旧法の規定によつて子の財産の管理を辞した場合において、新法施行の際その子のためにまだ後見が開始していないときは、その辞任は、新法施行後は、その効力を有しない。
第18_附3条 (債権者代位権に関する経過措置)
(債権者代位権に関する経過措置)第十八条施行日前に旧法第四百二十三条第一項に規定する債務者に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る債権者代位権については、なお従前の例による。2新法第四百二十三条の七の規定は、施行日前に生じた同条に規定する譲渡人が第三者に対して有する権利については、適用しない。
第18_附4条 (周知)
(周知)第十八条政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする。
第19条 (審判相互の関係)
(審判相互の関係)第十九条後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。2前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
第19_附2条 第十九条
第十九条新法施行の際現に旧法第九百二条の規定によつて父母の一方が後見人であるとき、又は旧法第九百四条の規定によつて選任された後見人があるときは、その後見人は、新法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、新法施行によつて後見が終了し、又は新法による法定後見人があるときは、当然その地位を失う。
第19_附3条 第十九条
第十九条民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。
第19_附4条 (詐害行為取消権に関する経過措置)
(詐害行為取消権に関する経過措置)第十九条施行日前に旧法第四百二十四条第一項に規定する債務者が債権者を害することを知ってした法律行為がされた場合におけるその行為に係る詐害行為取消権については、なお従前の例による。
第19_附5条 (検討)
(検討)第十九条政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。2政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第20条 (制限行為能力者の相手方の催告権)
(制限行為能力者の相手方の催告権)第二十条制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。2制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。3特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。4制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
第20_附2条 第二十条
第二十条前条の規定は、後見監督人及び保佐人についてこれを準用する。
第20_附3条 (不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置)
(不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置)第二十条施行日前に生じた旧法第四百二十八条に規定する不可分債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。2施行日前に生じた旧法第四百三十条に規定する不可分債務及び旧法第四百三十二条に規定する連帯債務(これらの原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。3新法第四百三十二条から第四百三十五条の二までの規定は、施行日前に生じた新法第四百三十二条に規定する債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、適用しない。
第20_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条 (制限行為能力者の詐術)
(制限行為能力者の詐術)第二十一条制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
第21_附2条 第二十一条
第二十一条新法施行前に、後見人が、旧法第九百二十九条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、なお、旧法によつてこれを取り消すことができる。
第21_附3条 (保証債務に関する経過措置)
(保証債務に関する経過措置)第二十一条施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。2保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。3公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第二項及び第四百六十五条の七(これらの規定を新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。
第22条 (住所)
(住所)第二十二条各人の生活の本拠をその者の住所とする。
第22_附2条 第二十二条
第二十二条第十七条の規定は、親族会員と被後見人又は準禁治産者との間にこれを準用する。
第22_附3条 (債権の譲渡に関する経過措置)
(債権の譲渡に関する経過措置)第二十二条施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第四百六十六条から第四百六十九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第23条 (居所)
(居所)第二十三条住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。2日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
第23_附2条 第二十三条
第二十三条新法施行前にされた親族会の決議に対する不服については、なお、旧法を適用する。前項の規定によつて親族会の決議を取り消す判決が確定した場合でも、親族会であらたに決議をすることは、これを認めない。
第23_附3条 (債務の引受けに関する経過措置)
(債務の引受けに関する経過措置)第二十三条新法第四百七十条から第四百七十二条の四までの規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。
第24条 (仮住所)
(仮住所)第二十四条ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
第24_附2条 第二十四条
第二十四条新法施行前に扶養に関してされた判決については、新法第八百八十条の規定を準用する。
第24_附3条 (記名式所持人払債権に関する経過措置)
(記名式所持人払債権に関する経過措置)第二十四条施行日前に生じた旧法第四百七十一条に規定する記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
第25条 (不在者の財産の管理)
(不在者の財産の管理)第二十五条従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。2前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
第25_附2条 第二十五条
第二十五条応急措置法施行前に開始した相続に関しては、第二項の場合を除いて、なお、旧法を適用する。応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合には、その相続に関しては、新法を適用する。但し、その相続の開始が入夫婚姻の取消、入夫の離婚又は養子縁組の取消によるときは、その相続は、財産の相続に関しては開始しなかつたものとみなし、第二十八条の規定を準用する。
第25_附3条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
(民法等の一部改正に伴う経過措置)第二十五条この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。一民法第三百九十八条ノ三第二項
第25_附4条 (弁済に関する経過措置)
(弁済に関する経過措置)第二十五条施行日前に債務が生じた場合におけるその債務の弁済については、次項に規定するもののほか、なお従前の例による。2施行日前に弁済がされた場合におけるその弁済の充当については、新法第四百八十八条から第四百九十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第25_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二十五条施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 (管理人の改任)
(管理人の改任)第二十六条不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
第26_附2条 第二十六条
第二十六条応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組によつて他家から入つた者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有する。前項の戸主であつた者について応急措置法施行後新法施行前に相続が開始した場合には、前項の継子は、相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、第二十七条第二項及び第三項の規定を準用する。前二項の規定は、第一項の戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、これを適用しない。
第26_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二十六条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26_附4条 (相殺に関する経過措置)
(相殺に関する経過措置)第二十六条施行日前にされた旧法第五百五条第二項に規定する意思表示については、なお従前の例による。2施行日前に債権が生じた場合におけるその債権を受働債権とする相殺については、新法第五百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。3施行日前の原因に基づいて債権が生じた場合におけるその債権を自働債権とする相殺(差押えを受けた債権を受働債権とするものに限る。)については、新法第五百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。4施行日前に相殺の意思表示がされた場合におけるその相殺の充当については、新法第五百十二条及び第五百十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第26_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第27条 (管理人の職務)
(管理人の職務)第二十七条前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。2不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。3前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
第27_附2条 第二十七条
第二十七条第二十五条第二項本文の場合を除いて、日本国憲法公布の日以後に戸主の死亡による家督相続が開始した場合には、新法によれば共同相続人となるはずであつた者は、家督相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。前項の規定による相続財産の分配について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家事審判所に対し協議に代わる処分を請求することができる。但し、新法施行の日から一年を経過したときは、この限りでない。前項の場合には、家事審判所は、相続財産の状態、分配を受ける者の員数及び資力、被相続人の生前行為又は遺言によつて財産の分配を受けたかどうかその他一切の事情を考慮して、分配をさせるべきかどうか並びに分配の額及び方法を定める。
第27_附3条 (更改に関する経過措置)
(更改に関する経過措置)第二十七条施行日前に旧法第五百十三条に規定する更改の契約が締結された更改については、なお従前の例による。
第28条 (管理人の権限)
(管理人の権限)第二十八条管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
第28_附2条 第二十八条
第二十八条応急措置法施行の際戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は養子縁組の取消若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、配偶者又は養親、若し配偶者又は養親がないときは新法によるその相続人は、その者に対し財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
第28_附3条 (有価証券に関する経過措置)
(有価証券に関する経過措置)第二十八条新法第五百二十条の二から第五百二十条の二十までの規定は、施行日前に発行された証券については、適用しない。
第29条 (管理人の担保提供及び報酬)
(管理人の担保提供及び報酬)第二十九条家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。2家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
第29_附2条 第二十九条
第二十九条推定の家督相続人又は遺産相続人が旧法第九百七十五条第一項第一号又は第九百九十八条の規定によつて廃除されたときは、新法の適用については、新法第八百九十二条の規定によつて廃除されたものとみなす。
第29_附3条 (契約の成立に関する経過措置)
(契約の成立に関する経過措置)第二十九条施行日前に契約の申込みがされた場合におけるその申込み及びこれに対する承諾については、なお従前の例による。2施行日前に通知が発せられた契約の申込みについては、新法第五百二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。3施行日前にされた懸賞広告については、新法第五百二十九条から第五百三十条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第30条 (失踪そうの宣告)
(失踪そうの宣告)第三十条不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。2戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
第30_附2条 第三十条
第三十条旧法第九百七十八条(旧法第千条において準用する場合を含む。)の規定によつて遺産の管理についてした処分は、相続が第二十五条第二項本文の規定によつて新法の適用を受ける場合には、これを新法第八百九十五条の規定によつてした処分とみなす。
第30_附3条 (契約の効力に関する経過措置)
(契約の効力に関する経過措置)第三十条施行日前に締結された契約に係る同時履行の抗弁及び危険負担については、なお従前の例による。2新法第五百三十七条第二項及び第五百三十八条第二項の規定は、施行日前に締結された第三者のためにする契約については、適用しない。
第31条 (失踪の宣告の効力)
(失踪の宣告の効力)第三十一条前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
第31_附2条 第三十一条
第三十一条応急措置法施行前に分家又は廃絶家再興のため贈与された財産は、新法第九百三条の規定の適用については、これを生計の資本として贈与された財産とみなす。
第31_附3条 (契約上の地位の移転に関する経過措置)
(契約上の地位の移転に関する経過措置)第三十一条新法第五百三十九条の二の規定は、施行日前にされた契約上の地位を譲渡する旨の合意については、適用しない。
第31_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第32条 (失踪の宣告の取消し)
(失踪の宣告の取消し)第三十二条失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。2失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
第32_附2条 第三十二条
第三十二条新法第九百六条及び第九百七条の規定は、第二十五条第一項の規定によつて遺産相続に関し旧法を適用する場合にこれを準用する。
第32_附3条 (契約の解除に関する経過措置)
(契約の解除に関する経過措置)第三十二条施行日前に契約が締結された場合におけるその契約の解除については、新法第五百四十一条から第五百四十三条まで、第五百四十五条第三項及び第五百四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第32_2条 第三十二条の二
第三十二条の二数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
第33条 (法人の成立等)
(法人の成立等)第三十三条法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
第33_附2条 第三十三条
第三十三条新法施行前に旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについては、新法第九百七十九条第二項及び第三項の規定を準用する。新法施行前に海軍所属の艦船遭難の場合に旧法第千八十一条において準用する旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについても、前項と同様である。
第33_附3条 (定型約款に関する経過措置)
(定型約款に関する経過措置)第三十三条新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。2前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。3前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。
第34条 (法人の能力)
(法人の能力)第三十四条法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
第34_附2条 (贈与等に関する経過措置)
(贈与等に関する経過措置)第三十四条施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、新法第六百四条第二項の規定は、施行日前に賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその契約の更新に係る合意がされるときにも適用する。3第一項の規定にかかわらず、新法第六百五条の四の規定は、施行日前に不動産の賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその不動産の占有を第三者が妨害し、又はその不動産を第三者が占有しているときにも適用する。
第34_附3条 (その他の経過措置の政令等への委任)
(その他の経過措置の政令等への委任)第三十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第35条 (外国法人)
(外国法人)第三十五条外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。2前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
第35_附2条 (不法行為等に関する経過措置)
(不法行為等に関する経過措置)第三十五条旧法第七百二十四条後段(旧法第九百三十四条第三項(旧法第九百三十六条第三項、第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。2新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。
第36条 (登記)
(登記)第三十六条法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
第36_附2条 (遺言執行者の報酬に関する経過措置)
(遺言執行者の報酬に関する経過措置)第三十六条施行日前に遺言執行者となった者の報酬については、新法第千十八条第二項において準用する新法第六百四十八条第三項及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第37条 (外国法人の登記)
(外国法人の登記)第三十七条外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。一外国法人の設立の準拠法二目的三名称四事務所の所在場所五存続期間を定めたときは、その定め六代表者の氏名及び住所2前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。3代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。4前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。5外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。6外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。7同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。8外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
第37_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第51条 (事務の区分に関する経過措置)
(事務の区分に関する経過措置)第五十一条第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して二年間は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第71条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第72条 (政令への委任)
(政令への委任)第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第73条 (検討)
(検討)第七十三条政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第85条 (定義)
(定義)第八十五条この法律において「物」とは、有体物をいう。
第86条 (不動産及び動産)
(不動産及び動産)第八十六条土地及びその定着物は、不動産とする。2不動産以外の物は、すべて動産とする。
第87条 (主物及び従物)
(主物及び従物)第八十七条物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。2従物は、主物の処分に従う。
第88条 (天然果実及び法定果実)
(天然果実及び法定果実)第八十八条物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。2物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
第89条 (果実の帰属)
(果実の帰属)第八十九条天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。2法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
第90条 (公序良俗)
(公序良俗)第九十条公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
第91条 (任意規定と異なる意思表示)
(任意規定と異なる意思表示)第九十一条法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
第92条 (任意規定と異なる慣習)
(任意規定と異なる慣習)第九十二条法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
第93条 (心裡り留保)
(心裡り留保)第九十三条意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。2前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第94条 (虚偽表示)
(虚偽表示)第九十四条相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。2前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第95条 (錯誤)
(錯誤)第九十五条意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一意思表示に対応する意思を欠く錯誤二表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤2前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。3錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。一相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。二相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。4第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
第96条 (詐欺又は強迫)
(詐欺又は強迫)第九十六条詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。