第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この法律は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業(以下「民間海外援助事業」という。)の推進のための国の所有に属する物品の譲与等に関し必要な事項を定めるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0100000080
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> 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/minkan-kaigai-enjo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)