民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則

法令番号
昭和26年文部省令第20号
施行日
2021-01-01
最終改正
2020-12-28
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
326M50000080020
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第四条の申請手続)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (補助金の繰越使用の禁止)
  4. 3 (補助金の経理方法)
  5. 4 (物品等の管理)
  6. 5 (収支決算報告)
  7. 6 (事業報告)

第1条 (法第四条の申請手続)

(法第四条の申請手続)第一条民間学術研究機関の助成に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する民間学術研究機関で、その業務について文部科学大臣の監督に属するもの(以下「研究機関」という。)が、法第四条の規定により、法第三条の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、別表第一号様式による民間学術研究機関補助金交付申請書に、左の書類三通を添付して文部科学大臣に提出しなければならない。一前年度(年度については国の会計年度による。以下同じ。)の事業概要及び研究業績(これらに関する出版物があるときは、これを添付するものとする。)二当該年度の研究事業計画(別表第二号様式によるもの。)三役員の氏名並びに当該研究機関に属する研究者の氏名及び略歴四当該研究機関が、その研究を遂行するために必要な研究設備を有することを証する書類五前年度の収支決算書六当該年度の収支予算書(別表第三号様式によるもの。)七当該研究機関において補助を必要とする事由2前項の申請書の提出期限は、毎年文部科学大臣が官報に告示する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 (補助金の繰越使用の禁止)

(補助金の繰越使用の禁止)第二条各年度において交付を受けた補助金は、翌年度以降において使用することはできない。2交付を受けた補助金のうち、当該年度において使用しなかつた金額は、文部科学大臣に返還しなければならない。

第3条 (補助金の経理方法)

(補助金の経理方法)第三条補助金の交付を受けた研究機関は、補助金の経理を明らかにするため、別表第四号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。2補助金の収支に関しては、領収書その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに三年間保存しなければならない。

第4条 (物品等の管理)

(物品等の管理)第四条研究機関は、補助金により購入した設備及び図書その他の備品については、明確にその旨を表示するとともに、その使途及び所在を明らかにする物品出納簿を作成しなければならない。2前項の設備及び図書その他の備品は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

第5条 (収支決算報告)

(収支決算報告)第五条補助金の交付を受けた研究機関は、当該年度経過後一月以内に、法第十二条の規定により、別表第五号様式による収支決算書三通を文部科学大臣に提出しなければならない。

第6条 (事業報告)

(事業報告)第六条補助金の交付を受けた研究機関は、当該年度における事業についてその年度経過後一月以内に、別表第六号様式による事業報告書三通を文部科学大臣に提出しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000080020

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> 民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/minkan-gakujutsukenkyu-kikan_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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