民事執行法施行令

法令番号
昭和55年政令第230号
施行日
2005-04-01
最終改正
2004-12-27
e-Gov 法令 ID
355CO0000000230
ステータス
active
目次
  1. 1 (差押えが禁止される金銭の額)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
  4. 2_附2 (民事執行法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (差押えが禁止される金銭の額)

(差押えが禁止される金銭の額)第一条民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第2条 (差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)

(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)第二条法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一支払期が毎月と定められている場合三十三万円二支払期が毎半月と定められている場合十六万五千円三支払期が毎旬と定められている場合十一万円四支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額五支払期が毎日と定められている場合一万千円六支払期がその他の期間をもつて定められている場合一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額2賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。

第2_附2条 (民事執行法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(民事執行法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行日前に申し立てられた民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権執行又は同法第百九十三条第一項に規定する一般の先取特権の実行若しくは行使に係る事件における差し押さえてはならない債権の部分の額については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この政令の施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000230

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 民事執行法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/minji-shikko-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/minji-shikko-ho_2