第1条 (差押えが禁止される金銭の額)
(差押えが禁止される金銭の額)第一条民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。
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> 民事執行法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/minji-shikko-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)