第1条 (最低限度の生活の維持に必要な一年分の費用の額)
(最低限度の生活の維持に必要な一年分の費用の額)第一条民事再生法(以下「法」という。)第二百四十一条第三項の一年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。一個人別生活費の額二世帯別生活費の額三冬季特別生活費の額四住居費の額五勤労必要経費の額
第2条 (個人別生活費)
(個人別生活費)第二条前条第一号の個人別生活費の額は、再生債務者及び被扶養者(法第二百四十一条第二項第七号に規定する扶養を受けるべき者をいう。以下同じ。)のそれぞれについての次の各号に掲げる居住地域の区分(別表第一で定める居住地域の区分をいう。以下同じ。)に対応する当該各号に定める額の合計額とする。一第一区別表第二の一の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額二第二区別表第二の二の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額三第三区別表第二の三の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額四第四区別表第二の四の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額五第五区別表第二の五の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額六第六区別表第二の六の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額2前項に規定する年齢は、再生債務者が再生計画案を提出した日以後の最初の四月一日における年齢とする。
第3条 (世帯別生活費)
(世帯別生活費)第三条第一条第二号の世帯別生活費の額は、再生債務者の次の各号に掲げる居住地域の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一第一区別表第三の一の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額二第二区別表第三の二の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額三第三区別表第三の三の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額四第四区別表第三の四の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額五第五区別表第三の五の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額六第六区別表第三の六の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額2再生債務者と別居している被扶養者がある場合における第一条第二号の世帯別生活費の額は、前項の規定にかかわらず、再生債務者及び被扶養者が居住する住居のそれぞれについての次の各号に掲げる居住地域の区分に対応する当該各号に定める額の合計額とする。一第一区別表第三の一の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額二第二区別表第三の二の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額三第三区別表第三の三の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額四第四区別表第三の四の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額五第五区別表第三の五の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額六第六区別表第三の六の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
第4条 (冬季特別生活費)
(冬季特別生活費)第四条第一条第三号の冬季特別生活費の額は、再生債務者の次の各号に掲げる居住地域の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一第一区別表第四の一の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額二第二区別表第四の二の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分(再生債務者及び被扶養者の居住地域に対応する別表第五で定める冬季特別地域の区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、同表の下欄に掲げる額三第三区別表第四の三の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額四第四区別表第四の四の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額五第五区別表第四の五の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額六第六区別表第四の六の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額2再生債務者と別居している被扶養者がある場合における第一条第三号の冬季特別生活費の額は、前項の規定にかかわらず、再生債務者及び被扶養者が居住する住居のそれぞれについての次の各号に掲げる居住地域の区分に対応する当該各号に定める額の合計額とする。一第一区別表第四の一の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額二第二区別表第四の二の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額三第三区別表第四の三の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額四第四区別表第四の四の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額五第五区別表第四の五の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額六第六区別表第四の六の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
第5条 (住居費)
(住居費)第五条第一条第四号の住居費の額は、再生債務者及び被扶養者が居住する建物についての別表第六の第一欄に掲げる当該建物の所在地域、同表の第二欄に掲げる当該建物が所在する居住地域の区分並びに同表の第三欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる額とする。2前項の規定にかかわらず、再生計画(法第百九十六条第四号に規定する住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間(以下この項において「一般弁済期間」という。)の全期間を通じて次の各号に掲げる事情があると認められる場合における第一条第四号の住居費の額は、当該各号に定めるところによる。一再生債務者が、前項の建物を所有せず、かつ、当該建物の借賃を支払わないこと。ないものとする。二再生債務者が、前項の建物を所有せず、かつ、当該建物についての借賃の一般弁済期間中の支払見込総額を一年間当たりの額に換算した額が前項に規定する額に満たないこと。当該借賃の一般弁済期間中の支払見込総額を一年間当たりの額に換算した額とする。三再生債務者が、前項の建物を所有し、かつ、当該建物についての法第百九十六条第三号に規定する住宅資金貸付債権に係る債務(次号において「住宅資金借入債務」という。)を負わないこと。ないものとする。四再生債務者が、前項の建物を所有し、かつ、当該建物についての住宅資金借入債務に係る一般弁済期間中の弁済見込総額を一年間当たりの額に換算した額が前項に規定する額に満たないこと。当該住宅資金借入債務に係る一般弁済期間中の弁済見込総額を一年間当たりの額に換算した額とする。3第一項の規定にかかわらず、再生債務者と別居している被扶養者がある場合における第一条第四号の住居費の額は、再生債務者及び被扶養者が居住するそれぞれの建物についての別表第六の第一欄に掲げる当該建物の所在地域、同表の第二欄に掲げる当該建物が所在する居住地域の区分並びに同表の第三欄に掲げる当該建物に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に対応する同表の第四欄に掲げる額の合計額とする。4第二項の規定は、前項に規定する建物について第二項各号に掲げる事情があると認められる場合における当該建物についての前項の規定による別表第六の第四欄に掲げる額について準用する。
第6条 (勤労必要経費)
(勤労必要経費)第六条第一条第五号の勤労必要経費の額は、再生債務者の収入が勤労に基づいて得たものである場合には、再生債務者の次の各号に掲げる居住地域の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一第一区及び第二区別表第七の一の上欄に掲げる収入額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額二第三区及び第四区別表第七の二の上欄に掲げる収入額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額三第五区及び第六区四十五万五千円2前項第一号及び第二号に規定する収入額は、法第二百四十一条第二項第七号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める期間の収入の合計額を一年間当たりの額に換算した額とする。3第一項に規定する場合以外の場合においては、勤労必要経費の額は、ないものとする。
第7条 (廃置分合又は境界変更があった場合の居住地域の区分)
(廃置分合又は境界変更があった場合の居住地域の区分)第七条別表第一に掲げる市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の廃置分合があった場合には、次の各号に掲げる区域に居住する者の居住地域の区分は、当該各号に定める市町村により定まる。一廃置分合により市町村の区域の全部又は一部が他の市町村に編入された場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域当該市町村二廃置分合により市町村を新たに置いた場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域当該区域が当該廃置分合前に属していた市町村(当該市町村が二以上あるときは、再生債務者に最も有利なもの)2別表第一に掲げる市町村の境界変更があった場合には、当該境界変更に係る区域に居住する者の居住地域の区分は、当該境界変更により当該区域が属することとなった市町村により定まる。