民事保全法施行令

法令番号
平成2年政令第284号
施行日
1991-01-01
最終改正
1990-09-27
e-Gov 法令 ID
402CO0000000284
ステータス
active
目次
  1. 1 (仮差押えの執行が禁止される金銭の額)
  2. 2 (仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)

第1条 (仮差押えの執行が禁止される金銭の額)

(仮差押えの執行が禁止される金銭の額)第一条民事執行法施行令(昭和五十五年政令第二百三十号)第一条の規定は、民事保全法第四十九条第四項において準用する民事執行法第百三十一条第三号の政令で定める額について準用する。

第2条 (仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)

(仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)第二条民事執行法施行令第二条の規定は、民事保全法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十二条第一項の政令で定める額について準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000284

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> 民事保全法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/minji-hozen-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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