第1条 (貸付資格の認定申請)
(貸付資格の認定申請)第一条南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(以下「法」という。)第六条第一項の申請書の提出は、同項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50010000022
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> 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/minamikyushu-hatasaku-eino_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)