水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令

法令番号
昭和54年政令第18号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-06-07
e-Gov 法令 ID
354CO0000000018
ステータス
active
目次
  1. 1 (審議会等で政令で定めるもの)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (認定の効力)

第1条 (審議会等で政令で定めるもの)

(審議会等で政令で定めるもの)第一条水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 (認定の効力)

(認定の効力)第二条法第二条第二項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第二項の規定による認定を受けた者とみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000018

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> 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/minamata-yano-nintei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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