第1条 (審議会等で政令で定めるもの)
(審議会等で政令で定めるもの)第一条水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000018
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/minamata-yano-nintei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)