水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令

法令番号
平成21年政令第183号
施行日
2022-04-01
最終改正
2020-06-26
e-Gov 法令 ID
421CO0000000183
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三前二号に掲げる規定以外の規定平成二十二年十月一日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中租税特別措置法施行令第十九条の三第十一項の改正規定、同令第二十五条の八第六項第二号の改正規定、同令第二十五条の八の二第九項第一号の改正規定、同条第八項第一号ハの改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(同項中「第百六十七条の七第三項から第五項までの規定の」を「第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の」に改める部分及び同項第二号中「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第十二項第二号イの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同条第十五項第九号の改正規定(「この号」の下に「及び第十九号」を加える部分を除く。)、同条第二十項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第一号の改正規定、同令第二十五条の十の十一第四項第一号の改正規定、同令第二十五条の十二第七項の改正規定、同令第二十五条の十四第十四項の改正規定、同令第二十五条の十四の二第四項の改正規定、同令第二十五条の二十第二項の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第六項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の四の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、同令第二十七条の四の二の改正規定、同令第二十七条の五第十四項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同令第二十七条の六第九項の改正規定、同令第二十七条の七第六項の改正規定(「第四十二条の七第一項第五号」を「第四十二条の七第一項第六号」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同令第二十七条の九第十一項の改正規定、同令第二十七条の十第三項の改正規定、同令第二十九条の二の二の改正規定(同条第一項第五号に係る部分を除く。)、同令第三十二条の二の改正規定(同条第二項中「政令で定める資源は、石油(可燃性天然ガスを含む。)、金属鉱物、石炭及び木材とし、同号に規定する」及び「、伐採した木材の切削」を削る部分並びに「これら」を「これ」に改める部分を除く。)、同令第三十二条の三の改正規定、同令第三十二条の四の改正規定、同令第三十二条の五の改正規定、同令第三十三条の三及び第三十三条の四第七項の改正規定、同令第三十三条の五第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同令第三十三条の七の改正規定、同令第三十三条の八の改正規定、同令第三十三条の九第四項の改正規定、同令第三十四条の改正規定、同令第三十六条第五項の改正規定、同令第三十七条第五項の改正規定、同令第三十七条の二第四項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)、同令第三十七条の三第五項の改正規定、同令第三十八条の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第十二項第一号に係る部分を除く。)、同令第三十八条の五の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の改正規定、同令第三十九条の二第九項の改正規定、同令第三十九条の三第六項の改正規定、同令第三十九条の七の改正規定、同令第三十九条の八第六項の改正規定、同令第三十九条の九の改正規定、同令第三十九条の九の二の改正規定、同令第三十九条の十第四項の改正規定、同令第三十九条の十二の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第十三項第一号中「同項に規定する租税条約」を「租税条約」に改め、「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分及び同項第二号中「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十二の二第一項第一号の改正規定、同令第三十九条の十三第二十九項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の十九第四項の改正規定(「第六十六条の八第五項」を「第六十六条の八第六項」に改める部分及び同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号及び第五号の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第三十九条の二十七の改正規定、同令第三十九条の三十一の改正規定、同令第三十九条の三十二の改正規定、同令第三十九条の三十四の三第一項第五号の改正規定、同令第三十九条の三十五の四を削る改正規定、同令第三十九条の三十五の五の改正規定、同令第三十九条の三十六第十九項の改正規定、同令第三十九条の三十九の改正規定、同令第三十九条の三十九の二の改正規定、同令第三十九条の四十第十項の改正規定、同令第三十九条の四十一第八項の改正規定、同令第三十九条の四十二第十六項の改正規定(同項を同条第十七項とする部分を除く。)、同令第三十九条の四十三第七項の改正規定、同令第三十九条の四十四第六項の改正規定、同令第三十九条の六十一の改正規定(同条第一項第五号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の七十二の改正規定、同令第三十九条の七十四の改正規定、同令第三十九条の七十六第一項の改正規定、同令第三十九条の八十三第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同令第三十九条の八十五第三項の改正規定、同令第三十九条の八十六第三項の改正規定、同令第三十九条の八十八の改正規定、同令第三十九条の九十第六項の改正規定、同令第三十九条の九十二第五項の改正規定、同令第三十九条の九十六の改正規定、同令第三十九条の九十七の改正規定、同令第三十九条の九十八第一項の改正規定、同令第三十九条の九十九の改正規定、同令第三十九条の百第八項の改正規定、同令第三十九条の百一第五項の改正規定、同令第三十九条の百六の改正規定、同令第三十九条の百七第六項の改正規定、同令第三十九条の百八の改正規定、同令第三十九条の百九の改正規定、同令第三十九条の百九の三第五項の改正規定、同令第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の百十九第四項の改正規定(「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に改める部分及び同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号及び第五号の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第三十九条の百二十三の二の改正規定、同令第三十九条の百二十五の改正規定並びに同令第三十九条の百二十六の改正規定並びに附則第十六条、第二十五条、第二十九条第五項、第六項及び第八項、第三十条から第三十三条まで、第三十七条、第三十九条、第四十三条第四項、第五項及び第七項、第四十四条、第四十五条、第四十八条、第五十四条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下この号において「改正令」という。)附則第二十三条第四項の改正規定、改正令附則第二十七条第五項の表新令第三十六条第五項の項の改正規定、同条第六項の改正規定、改正令附則第二十八条第四項の改正規定、改正令附則第四十一条第六項の改正規定及び改正令附則第四十二条第四項の改正規定に限る。)、第五十五条第一項並びに第五十九条の規定平成二十二年十月一日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000183

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> 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/minamata-byo-higaisha_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/minamata-byo-higaisha_2