未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令

法令番号
昭和51年厚生省令第27号
施行日
2016-04-01
最終改正
2016-03-31
e-Gov 法令 ID
351M50000100027
ステータス
active
目次
  1. 1 (事業活動に係る期間)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 (事業活動等の状態)
  10. 2_附2 (経過措置)
  11. 2_附3 (経過措置)
  12. 2_附4 (賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
  13. 3 (中小企業事業主の判定時)
  14. 4 (不相当に高額な部分の額)
  15. 5 (立替払賃金の請求)
  16. 5_2 (立替払賃金の支給に関する処分の通知)
  17. 5_3 (返還等)
  18. 6 (報告命令等)
  19. 6_附2 (申請等に関する経過措置)

第1条 (事業活動に係る期間)

(事業活動に係る期間)第一条賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号。以下「法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第2条 (事業活動等の状態)

(事業活動等の状態)第二条賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号。以下「令」という。)第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金の支払能力がない状態(破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当している状態を除く。)とする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に海運局(海運監理部並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局及び出張所、海運監理部の出張所並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により相当の地方運輸局(海運監理部及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局又は海運監理部の海運支局その他の地方機関を含む。)の長に対してした申請等とみなす。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。

第2_附4条 (賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第二条会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第百八十九号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第二条第一項及び第三条第一号の規定の適用については、第十条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第九条第一項及び第十二条第一号の規定並びに第十一条の規定による改正前の未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第二条及び第五条第二項の規定は、なおその効力を有する。

第3条 (中小企業事業主の判定時)

(中小企業事業主の判定時)第三条令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第二項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする。

第4条 (不相当に高額な部分の額)

(不相当に高額な部分の額)第四条令第五条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金(船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第二項の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払つている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。

第5条 (立替払賃金の請求)

(立替払賃金の請求)第五条法第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の請求は、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に対して行うものとする。2前項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、請求をしようとする者の主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)に提出することによつて行わなければならない。一請求者の氏名及び住所二事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地三請求者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地四破産手続開始の決定を受けた事業主又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者にあつては、次に掲げる事項イ破産手続開始の決定又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由(以下この号において「立替払の事由」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実に基づき二以上の立替払の事由に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日ロ令第五条の規定により読み替えて適用される令第三条第一号に掲げる日ハ当該事業主が一年以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実ニ令第五条の規定により読み替えて適用される令第四条第一項第一号に規定する基準退職日(以下「基準退職日」という。)(更生手続開始の決定があつた事業主の事業から退職した者にあつては、基準退職日及び当該退職の事由)ホ基準退職日における当該退職した者の年齢ヘ令第五条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、船員法第五十三条第二項の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの未払額五令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当する事業主の事業を退職した者にあつては、事業主について令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号の地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の認定(以下この条において「認定」という。)があつた日、令第三条第二号に掲げる日及び前号ハからヘまでに掲げる事項六令第四条の規定により算定した弁済を受けることができる額七法第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の未払賃金に係る債務につき同条の規定により弁済を受ける立替払賃金の払渡しを受ける機関について、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号ロ郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地3前項の請求書には、船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省令・運輸省令第一号)第三条第一号に規定する裁判所等の証明書又は同令第六条の規定による確認の通知書を添付しなければならない。4第二項の請求書の提出は、同項第四号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては同号イに規定する日の翌日から起算して二年以内に、同項第五号に掲げる者にあつては事業主について認定があつた日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。

第5_2条 (立替払賃金の支給に関する処分の通知)

(立替払賃金の支給に関する処分の通知)第五条の二機構は、立替払賃金の支給に関する処分を行った場合は、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。

第5_3条 (返還等)

(返還等)第五条の三法第八条第一項又は第二項の規定による返還又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。2法第八条第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に行わなければならない。

第6条 (報告命令等)

(報告命令等)第六条法第十六条の規定により読み替えて適用される法第八条第四項の規定による命令は、文書により行うものとする。

第6_附2条 (申請等に関する経過措置)

(申請等に関する経過措置)第六条この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。2この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000100027

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> 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/mibarai-chingin-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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