明治三十三年大蔵省令第五号(国税犯則取締法第四条ニ依リ収税官吏ノ携帯スヘキ証票様式)

法令番号
明治33年大蔵省令第5号
施行日
2018-04-01
最終改正
2017-03-31
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
133M10000040005
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/133M10000040005

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> 明治三十三年大蔵省令第五号(国税犯則取締法第四条ニ依リ収税官吏ノ携帯スヘキ証票様式) (出典: https://jpcite.com/laws/meiji-sanju-sannen_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/meiji-sanju-sannen_5