明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)

法令番号
明治33年法律第72号
施行日
1900-03-27
最終改正
1900-03-27
e-Gov 法令 ID
133AC1000000072
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条本法施行前他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為其ノ土地ヲ使用スル者ハ地上権者ト推定ス

第2条 第二条

第二条第一条ノ地上権者ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年内ニ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス前項ノ規定ハ本法施行前ニ善意ニテ取得シタル第三者ノ権利ヲ害スルコトナシ

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC1000000072

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律) (出典: https://jpcite.com/laws/meiji-sanju-sannen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/meiji-sanju-sannen