第1条 第一条
第一条帝国四分利付英貨公債壱千万磅ノ募集ハ横浜正金銀行、「パース」銀行、香港上海銀行及「チャータード」銀行ノ組織スル「シンヂケート」ヲシテ之ヲ引受ケシム
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10000040022
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> 明治三十二年大蔵省令第二十二号(英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法) (出典: https://jpcite.com/laws/meiji-sanju-ninen_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)