明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)

法令番号
明治32年法律第50号
施行日
1926-04-24
最終改正
1926-04-24
e-Gov 法令 ID
132AC0000000050
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条

第1条 第一条

第一条法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得

第2条 第二条

第二条削除

第3条 第三条

第三条本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

出典とライセンス

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> 明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律) (出典: https://jpcite.com/laws/meiji-sanju-ninen_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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