明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)

法令番号
明治22年法律第34号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
122AC0000000034
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条
  4. 4 第四条
  5. 5 第五条
  6. 6 第六条

第1条 第一条

第一条決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第2条 第二条

第二条決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第3条 第三条

第三条決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス

第4条 第四条

第四条決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一年以下ノ拘禁刑ニ処ス情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

第5条 第五条

第五条決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

第6条 第六条

第六条前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/122AC0000000034

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) (出典: https://jpcite.com/laws/meiji-niju-ninen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/meiji-niju-ninen