明治二十七年勅令第二十三号(大婚二十五年祝典之章制定ノ件)

法令番号
明治27年勅令第23号
施行日
1894-03-06
最終改正
1894-03-06
e-Gov 法令 ID
127IO0000000023
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条
  4. 4 第四条

第1条 第一条

第一条大婚二十五年祝典之章ハ金銀ノ両種トス

第2条 第二条

第二条祝典之章ハ大婚二十五年祝典ノ当日召ニ依リ参内シタル者ニ頒賜ス

第3条 第三条

第三条祝典之章ノ図式左ノ如シ章円形径九分余金若クハ銀輪廓内表面ニ菊御紋ト雙鶴松ヲ銜ミ左右交架藤花ノ図、裏面ニ大婚二十五年祝典之章、大日本帝国、明治二十七年三月ノ二十三字ヲ識ス環円形金若クハ銀綬紅色、中央ニ黄線一条ヲ交フ

第4条 第四条

第四条祝典之章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルコトヲ許ス其ノ没収ニ関シテハ明治十四年第六十三号布告褒章条例ニ依ル

出典とライセンス

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> 明治二十七年勅令第二十三号(大婚二十五年祝典之章制定ノ件) (出典: https://jpcite.com/laws/meiji-niju-nananen_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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