明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件)

法令番号
明治28年勅令第167号
施行日
1937-09-24
最終改正
1937-09-24
e-Gov 法令 ID
128IO0000000167
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条

第1条 第一条

第一条帝国従来ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト称ス

第2条 第二条

第二条削除

第3条 第三条

第三条本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ施行ス

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/128IO0000000167

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件) (出典: https://jpcite.com/laws/meiji-niju-hachinen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/meiji-niju-hachinen