明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)

法令番号
明治17年太政官布告第32号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
117DF1000000032
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 第二条
  6. 2_附2 (経過措置)
  7. 3 第三条
  8. 4 第四条
  9. 4_附2 (経過措置)
  10. 5 第五条
  11. 6 第六条
  12. 7 第七条
  13. 8 第八条
  14. 9 第九条
  15. 10 第十条
  16. 11 第十一条
  17. 12 第十二条

第1条 第一条

第一条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ拘禁刑ニ処ス

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定、第二条及び第四条から第七条までの規定並びに附則第四条及び第六条の規定国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日

第2条 第二条

第二条前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚シタル者ハ無期又ハ五年以上ノ拘禁刑ニ処ス

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

第3条 第三条

第三条第一条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第4条 第四条

第四条第一条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ三年以上十年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第4_附2条 (経過措置)

(経過措置)第四条新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から第六条までに係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る。)の規定及び第七条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

第5条 第五条

第五条第一条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲与寄蔵シ及ヒ其約束ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第6条 第六条

第六条爆発物ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者第一条ニ記載シタル犯罪ノ目的ニアラサルコトヲ証明スルコト能ハサル時ハ六月以上五年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第7条 第七条

第七条爆発物ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス

第8条 第八条

第八条第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第9条 第九条

第九条第一条乃至第五条ノ犯罪者ヲ蔵匿シ若クハ隠避セシメ又ハ其罪証ヲ湮滅シタル者ハ十年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第10条 第十条

第十条第一条乃至第六条ノ罪ハ刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二ノ例ニ従フ

第11条 第十一条

第十一条第一条ニ記載シタル犯罪ノ予備陰謀ヲ為シタル者ト雖モ未タ其事ヲ行ハサル前ニ於テ官ニ自首シ因テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス第五条ニ記載シタル犯罪者モ亦同シ

第12条 第十二条

第十二条本則ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ仍ホ重キ者ハ重キニ従テ処断ス

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/117DF1000000032

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> 明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則) (出典: https://jpcite.com/laws/meiji-ju-nananen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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