明治八年太政官布告第百三号(裁判事務心得)

法令番号
明治8年太政官布告第103号
施行日
1875-06-08
最終改正
1875-06-08
e-Gov 法令 ID
108DF0000000103
ステータス
active
目次
  1. 3 第三条
  2. 4 第四条
  3. 5 第五条

第3条 第三条

第三条一民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ

第4条 第四条

第四条一裁判官ノ裁判シタル言渡ヲ以テ将来ニ例行スル一般ノ定規トスルコトヲ得ス

第5条 第五条

第五条一頒布セル布告布達ヲ除クノ外諸官省随時事ニ就テノ指令ハ将来裁判所ノ準拠スヘキ一般ノ定規トスルコトヲ得ス

出典とライセンス

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> 明治八年太政官布告第百三号(裁判事務心得) (出典: https://jpcite.com/laws/meiji-hachinen-daijo_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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