第1条 第一条
第一条勲等ハ勲績及功労アル者ヲ賞スル為メニ設クル所ノ階級ニシテ位階ト異ナル故ニ各種ノ勲章ヲ佩用セシム勲等ヲ分ツテ次ノ六級ト為ス一旭日大綬章、瑞宝大綬章又ハ桐花大綬章ヲ賜フベキモノ二旭日重光章又ハ瑞宝重光章ヲ賜フベキモノ三旭日中綬章又ハ瑞宝中綬章ヲ賜フベキモノ四旭日小綬章又ハ瑞宝小綬章ヲ賜フベキモノ五旭日双光章又ハ瑞宝双光章ヲ賜フベキモノ六旭日単光章又ハ瑞宝単光章ヲ賜フベキモノ
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/108DF0000000054
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件) (出典: https://jpcite.com/laws/meiji-hachinen-daijo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)