第1条 (免許の申請)
(免許の申請)第一条麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第一号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_2条 (法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者)
(法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者)第一条の二法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第1_3条 (治療等の考慮)
(治療等の考慮)第一条の三厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事は、麻薬取扱者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1_4条 (役員の変更の届出)
(役員の変更の届出)第一条の四麻薬取扱者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があつたときは、別記第一号の二様式による届出書に、新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は当該新たに役員となつた者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを届け出なければならない。
第2条 (免許証)
(免許証)第二条法第四条第二項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二号様式による。一免許証の番号二麻薬業務所の名称及び所在地三麻薬施用者又は麻薬研究者にあつては、従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設又は麻薬研究施設の名称及び所在地
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第四条の規定による改正前の麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第十一項の規定により麻薬小売業者間での譲渡しの許可を受けている者の当該許可の有効期間については、第二条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則第九条の二第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附3条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の麻薬及び向精神薬取締法施行規則第九条の二第一項及び第二項の規定による申請により麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十四条第十二項第一号の許可(以下「麻薬小売間譲渡許可」という。)を受けている者は、この省令の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則第九条の二第一項及び第二項の規定による申請により麻薬小売間譲渡許可を受けた者とみなす。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正法附則第四条に規定する大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者については、第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則、第二条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則、第三条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、第四条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令及び第六条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
第3条 (業務廃止等の届出)
(業務廃止等の届出)第三条麻薬取扱者は、法第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三麻薬業務所の名称及び所在地四業務廃止の事由及び年月日2前項の規定は、法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附3条 第三条
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附4条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第4条 (免許証の返納)
(免許証の返納)第四条麻薬取扱者は、法第八条又は法第十条第二項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三麻薬業務所の名称及び所在地四免許証返納の事由及び年月日
第5条 (免許証の記載事項の変更)
(免許証の記載事項の変更)第五条麻薬取扱者は、法第九条第一項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第五号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三変更すべき事項四変更の事由及び年月日
第6条 (免許証の再交付申請)
(免許証の再交付申請)第六条麻薬取扱者は、法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三再交付の事由及び年月日
第6_2条 (携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)第六条の二法第十三条第一項ただし書又は法第十七条ただし書の規定により麻薬の携帯輸入又は携帯輸出の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号の二様式)に麻薬の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添えて、地方厚生局長に、これを提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所二携帯して輸入し、又は輸出しようとする麻薬の品名及び数量三入国し、又は出国する理由四麻薬の施用を必要とする理由五入国又は出国の期間六入国又は出国の港名
第7条 (輸入及び輸出の許可申請)
(輸入及び輸出の許可申請)第七条麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者は、法第十四条第一項又は法第十八条第一項の規定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、法第十四条第二項又は法第十八条第二項に規定する申請書(別記第七号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の規定は、麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者が法第十四条第三項又は法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
第8条 (製造、製剤及び小分けの許可申請)
(製造、製剤及び小分けの許可申請)第八条麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第二十一条第一項又は法第二十三条第一項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第八号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三麻薬業務所の名称及び所在地四製造し、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量五製造又は製剤のために使用する麻薬の品名及び数量六製造、製剤又は小分けの期間2麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、法第二十一条第一項の規定により家庭麻薬の製造の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第九号様式)を、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者にあつては地方厚生局長に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三免許の種類四麻薬業務所の名称及び所在地五製造しようとする家庭麻薬の品名及び数量六製造のために使用する麻薬の品名及び数量七製造の期間
第9条 (譲渡しの許可申請)
(譲渡しの許可申請)第九条法第二十四条第十項及び第十二項第二号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号様式)を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は第二種大麻草採取栽培者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、その他の麻薬取扱者にあつては地方厚生局長に、麻薬取扱者以外の者(第二種大麻草採取栽培者を除く。)にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三免許の種類四麻薬業務所(麻薬取扱者以外の者にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所)の名称及び所在地五譲り渡そうとする麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数六譲渡先七譲渡しの理由
第9_附2条 (経過措置)
(経過措置)第九条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_2条 (麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)
(麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)第九条の二二以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第二十四条第十二項第一号の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。一いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であることイ共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるときロ麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であつて、その譲受けの日から九十日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第二十四条第十一項若しくは第十二項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であつて、その譲渡しの日から九十日を経過したものを保管しているとき二いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること2前項の規定により申請する場合において、麻薬小売業者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号の二様式)をその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二麻薬業務所の名称及び所在地三期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間四いずれの申請者も、前項第一号イ又はロに掲げる場合に限り、麻薬(同号ロに掲げる場合にあつては、当該麻薬に限る。)を譲り渡す旨五当該申請を行う麻薬小売業者を代表する者(第六項及び第七項において「代表者」という。)を置く場合は、その氏名(法人にあつては、その名称)3都道府県知事は、前項の申請に係る法第二十四条第十二項第一号の許可(以下この条において「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)をしたときは、前項各号に掲げる事項を記載した麻薬小売業者間譲渡許可書を交付する。4麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、許可の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日又は第二項第三号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。5麻薬小売業者間譲渡許可は、その有効期間が満了したときは、その効力を失う。6麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内においてそのいずれかの免許が効力を失つたとき、そのいずれかが他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき、又は第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を記載した届書(別記第十号の三様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して届け出なければならない。ただし、代表者が、当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者のみが届け出ることをもつて足りる。7麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内において、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、第一項各号に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、次項に定める手続により当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者と共同して届け出ることができる。ただし、代表者が、当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者のみが届け出ることをもつて足りる。8前項の規定により届け出る場合において、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者は、第二項各号に掲げる事項を記載した届書(別記第十号の四様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。9都道府県知事は、第六項及び第七項の届出があつたときは、麻薬小売業者間譲渡許可書を書き替えて当該麻薬小売業者に交付する。10麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、都道府県知事に申請をして、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けることができる。11麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を都道府県知事に返納しなければならない。一全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。二全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失つたとき。三前項の規定により麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき。
第9_3条 (麻薬を記載した処方箋の記載事項)
(麻薬を記載した処方箋の記載事項)第九条の三法第二十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、麻薬診療施設の調剤所において当該麻薬診療施設で診療に従事する麻薬施用者が交付した麻薬処方箋により薬剤師が調剤する場合にあつては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。一患者の住所(患畜にあつては、その所有者又は管理者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地))二処方箋の使用期間三発行の年月日四麻薬業務所の名称及び所在地
第10条 (廃棄の届出)
(廃棄の届出)第十条法第二十九条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三免許の種類四麻薬業務所(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)の名称及び所在地五廃棄しようとする麻薬の品名及び数量六廃棄の年月日七廃棄の場所八廃棄の方法九廃棄の理由
第10_2条 (廃棄の方法)
(廃棄の方法)第十条の二麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
第11条 (封かヽんヽ証紙)
(封かヽんヽ証紙)第十一条法第三十条第一項の規定により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容器に、封を開かなければ麻薬を取り出せないように封を施さなければならない。一容量が千グラム以上入りである容器を封かヽんヽする証紙にあつては、別記第十二号様式二容量が二十五グラム以上千グラム未満入りである容器を封かヽんヽする証紙にあつては、別記第十三号様式三容量が二十五グラム未満入り又はアンプルの直接の被包を封かヽんヽする証紙にあつては、別記第十四号様式2麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第三十条第一項に規定する政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十五号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三免許の種類四麻薬業務所の名称及び所在地五証紙の種類
第12条 (譲受証及び譲渡証)
(譲受証及び譲渡証)第十二条法第三十二条第一項に規定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第十六号様式及び第十七号様式による。2前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。
第12_附2条 (経過措置)
(経過措置)第十二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第12_2条 (情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)第十二条の二法第三十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)及び大麻草栽培者(以下この条及び第十二条の四において「麻薬営業者等」という。)の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて麻薬営業者等の閲覧に供し、当該麻薬営業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三十二条第二項に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、麻薬営業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。一麻薬営業者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、麻薬営業者等の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第12_3条 第十二条の三
第十二条の三法第三十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は同項第二号に掲げる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。
第12_4条 第十二条の四
第十二条の四麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)第一条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第十二条の二第一項各号に規定する方法のうち麻薬営業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式
第12_5条 (事故の届出)
(事故の届出)第十二条の五麻薬取扱者は、法第三十五条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十八号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三免許の種類四麻薬業務所の名称及び所在地五事故が生じた麻薬の品名及び数量六事故発生の状況
第12_6条 (廃棄の届出)
(廃棄の届出)第十二条の六法第三十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三免許の種類四麻薬業務所の名称及び所在地五廃棄した年月日六廃棄の方法七廃棄の理由2麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、法第三十五条第二項の規定により届け出ようとするときは、別記第十九号様式による届出書を、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第13条 (数量の差異の届出)
(数量の差異の届出)第十三条麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数とに、製造、製剤、小分け、譲渡又は譲受によらない差異があるときは、その理由を法第四十四条第六号の規定により届け出なければならない。
第14条 (免許の申請)
(免許の申請)第十四条法第五十条第一項の規定により、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第二十号様式による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者が、当該申請に係る向精神薬営業所について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定による医薬品の製造販売業又は製造業の許可を受けている場合であつて、当該申請書にその旨を付記し、かつ、当該許可に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第二十条又は第二十七条に規定する許可証の写しを添付したときは、第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない。一向精神薬営業所の平面図二申請者が法人であるときは、登記事項証明書三申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該申請者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
第14_2条 (法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者)
(法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者)第十四条の二法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第14_3条 (治療等の考慮)
(治療等の考慮)第十四条の三地方厚生局長又は都道府県知事は、向精神薬営業者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第14_4条 (役員の変更の届出)
(役員の変更の届出)第十四条の四向精神薬営業者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があつたときは、別記第二十号の二様式による届出書に、新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は当該新たに役員となつた者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者(法第五十条の二十六第一項の規定により、法第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなされる者を除く。)にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを届け出なければならない。
第15条 (向精神薬営業所の構造設備基準)
(向精神薬営業所の構造設備基準)第十五条法第五十条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。イ向精神薬を製造し、製剤し、若しくは小分けする場所、向精神薬を貯蔵する場所又は向精神薬に化学的変化を加える場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。ロイに規定する場所にかぎをかける設備があること。二向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。イ向精神薬を貯蔵する場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。ロイに規定する場所にかぎをかける設備があること。
第16条 (免許証)
(免許証)第十六条法第五十条の四において準用する法第四条第二項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二十一号様式による。一免許証の番号二向精神薬営業所の名称及び所在地
第17条 (業務廃止等の届出)
(業務廃止等の届出)第十七条向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第七条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十二号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三向精神薬営業所の名称及び所在地四業務廃止の事由及び年月日2前項の規定は、法第五十条の四において準用する法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。
第18条 (免許証の返納)
(免許証の返納)第十八条向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第八条又は第十条第二項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十三号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三向精神薬営業所の名称及び所在地四免許証返納の事由及び年月日
第19条 (免許証記載事項の変更)
(免許証記載事項の変更)第十九条向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第九条第一項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十四号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三変更すべき事項四変更の事由及び年月日
第20条 (免許証の再交付申請)
(免許証の再交付申請)第二十条向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第二十五号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三再交付の事由及び年月日
第21条 (登録の申請)
(登録の申請)第二十一条法第五十条の五第一項の規定により、向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその施設の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第二十六号様式による申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これを提出しなければならない。一向精神薬試験研究施設の平面図二向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要三登録を受けようとする者が法人であるときは、登記事項証明書
第22条 (登録証)
(登録証)第二十二条法第五十条の七において準用する法第四条第二項の規定により登録証に記載すべき事項は、次のとおりとし、登録証の様式は、別記第二十七号様式による。一登録証の番号二向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
第23条 (試験研究の廃止等の届出)
(試験研究の廃止等の届出)第二十三条向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第七条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十八号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二登録証の番号及び登録年月日三向精神薬試験研究施設の名称及び所在地四試験研究の廃止の事由及び年月日2前項の規定は、法第五十条の七において準用する法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。
第24条 (登録証の返納)
(登録証の返納)第二十四条向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第八条又は第十条第二項の規定により登録証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十九号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二登録証の番号及び登録年月日三向精神薬試験研究施設の名称及び所在地四登録証返納の事由及び年月日
第25条 (登録証記載事項の変更)
(登録証記載事項の変更)第二十五条向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第九条第一項の規定により登録証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二登録証の番号及び登録年月日三変更すべき事項四変更の事由及び年月日
第26条 (登録証の再交付申請)
(登録証の再交付申請)第二十六条向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第十条第一項の規定により登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第三十一号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二登録証の番号及び登録年月日三再交付の事由及び年月日
第27条 (携帯輸入)
(携帯輸入)第二十七条法第五十条の八第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸入する者二別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の中欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸入する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸入することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
第28条 (輸入できる者)
(輸入できる者)第二十八条法第五十条の八第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一向精神薬輸出業者であつて、返品のため向精神薬を輸入するもの二向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸入するもの三向精神薬製造製剤業者又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業の許可若しくは製造業の許可を受けている者であつて、商品見本である向精神薬を輸入する者
第29条 (輸入の許可申請)
(輸入の許可申請)第二十九条向精神薬輸入業者は、法第五十条の九第一項の規定により第一種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは、法第五十条の九第三項において準用する法第十四条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。2前項の規定は、法第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の九第二項の規定により向精神薬の輸入の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第五十条の九第三項」とあるのは「法第五十条の九第三項、第四項又は第五項」と読み替えるものとする。3第一項の規定は、向精神薬輸入業者が法第五十条の九第三項において準用する法第十四条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の九第三項、第四項及び第五項において準用する法第十四条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
第30条 (携帯輸出)
(携帯輸出)第三十条法第五十条の十一第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸出する者二別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の上欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸出する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸出することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
第31条 (輸出できる者)
(輸出できる者)第三十一条法第五十条の十一第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一向精神薬輸入業者であつて、返品のため向精神薬を輸出するもの二向精神薬製造製剤業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸出するもの三向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者であつて、商品見本として向精神薬を輸出する者
第32条 (輸出の許可申請)
(輸出の許可申請)第三十二条向精神薬輸出業者は、法第五十条の十二第一項の規定により第一種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第五十条の十二第三項において準用する法第十八条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。2前項の規定は、法第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の十二第二項の規定により向精神薬の輸出の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第五十条の十二第三項」とあるのは「法第五十条の十三第三項、第四項又は第五項」と読み替えるものとする。3第一項の規定は、向精神薬輸出業者が法第五十条の十二第三項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の十二第三項、第四項又は第五項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
第33条 (特定地域の輸出の許可申請)
(特定地域の輸出の許可申請)第三十三条向精神薬輸出業者は、法第五十条の十三第一項の規定により特定地域を仕向地とする特定第二種向精神薬又は特定第三種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第五十条の十三第二項又は第三項において準用する法第十八条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。2前項の規定は、向精神薬輸出業者が法第五十条の十三第二項又は第三項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
第34条 (輸出の届出)
(輸出の届出)第三十四条法第五十条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三向精神薬営業所の名称及び所在地四輸出しようとする向精神薬の数量及び剤型五輸入者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)六輸出の期間七輸送の方法八輸出港名2向精神薬輸出業者は、法第五十条の十四第一項の規定により第二種向精神薬の輸出を届け出ようとするときは、同項に規定する輸出届出書(別記第三十三号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
第35条 (製造等)
(製造等)第三十五条法第五十条の十五第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合は、病院等において業務に従事する者が、当該病院等における試験検査に用いるため向精神薬を製剤する場合とする。
第36条 (譲渡し等)
(譲渡し等)第三十六条法第五十条の十六第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一向精神薬使用業者、病院等の開設者又は向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合二向精神薬試験研究施設設置者が、同時に兼ねる向精神薬営業者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合三向精神薬試験研究施設設置者が、臨床試験のため病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合四病院等の開設者が、臨床試験のため向精神薬試験研究施設設置者から譲り受けた向精神薬を返品し、若しくは返品する目的で所持する場合又は当該向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者を同時に兼ねる向精神薬卸売業者に、譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合五病院等の開設者が、同時に兼ねる他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合六病院等の開設者が、当該病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合七病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者が、当該職員が勤務する病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合八向精神薬取扱者が向精神薬取扱者でなくなつた場合(向精神薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が向精神薬営業者となつたときを除く。)において、向精神薬取扱者であつた者が当該向精神薬取扱者でなくなつた事由の生じた日から五十日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合九向精神薬取扱者が死亡し、又は法人たる向精神薬取扱者が解散した場合において、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者が、当該向精神薬取扱者の死亡又は解散の日から五十日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合十病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方箋により調剤された向精神薬を譲り受けた者が、その向精神薬を施用する必要がなくなつた場合において、その向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合十一病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方箋により調剤された向精神薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合十二船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第五条の規定により船舶所有者に関する同法の規定が適用される者を含む。以下同じ。)が、同法第八十一条第一項の規定に基づき船舶内に備え付けられた向精神薬であつて、船舶内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合十三航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の規定による航空運送事業を経営する者が、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百五十条第二項の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備された向精神薬であつて、航空機内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合十四地方公共団体の長が、災害時に使用するために備蓄する目的で向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合十五地方公共団体の長が、災害時に病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合又は施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合十六病院等の開設者が、患者の試験検査のために必要な向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合2法第五十条の十六第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一同一人が二以上の向精神薬輸入業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すとき。二向精神薬卸売業者が、船員法第八十一条第一項の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を、船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合三向精神薬卸売業者が、航空法施行規則第百五十条第二項の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備される向精神薬を航空法第百条の規定による航空運送事業を経営する者に譲り渡す場合四向精神薬卸売業者が、災害時に使用するために備蓄される向精神薬を地方公共団体の長に譲り渡す場合五向精神薬卸売業者が、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百五十九条に規定する自衛隊の部隊又は補給処であつて厚生労働大臣が定めるものに向精神薬を譲り渡す場合3法第五十条の十六第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、同一人が二以上の向精神薬輸出業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すときとする。4法第五十条の十六第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、向精神薬小売業者が船員法第八十一条第一項の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合とする。
第37条 (容器等の記載の特例)
(容器等の記載の特例)第三十七条法第五十条の十九ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一向精神薬が輸出用である場合二向精神薬が医薬品医療機器等法第八十条の二第一項に規定する治験の対象とされる薬物(第四項において「治験薬」という。)である場合三向精神薬が、医薬品医療機器等法施行規則第二百十六条第一項の規定により、同項の表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略することができることとされる医薬品(第五項において「調剤専用医薬品」という。)である場合2次の各号に掲げる向精神薬であつて、その容器の面積が狭いため、法第五十条の十九に規定する「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項が明瞭に記載されることができないものについては、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、当該事項がその容器の直接の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。一二cc以下のアンプル又はこれと同等の大きさの容器に収められた向精神薬二二ccを超え十cc以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた向精神薬((向))の記号省略することができる。成分たる向精神薬の品名その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。向精神薬の分量又は含量省略することができる。向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)によつて登録された商標の記載をもつて代えることができる。ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。3輸出用である向精神薬については、「((向))」の記号及び向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地)の記載を省略することができる。4治験薬である向精神薬については、「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項の記載を省略することができる。5調剤専用医薬品である向精神薬については、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。成分たる向精神薬の品名その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。向精神薬の分量又は含量省略することができる。向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名をもつて代えることができる。ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。
第38条 (容器等の記載事項)
(容器等の記載事項)第三十八条法第五十条の十九第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)とする。ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所をもつて代えることができる。2医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第八十条の規定により都道府県知事が行う医薬品医療機器等法第十二条第一項に規定する権限に属する事務についての前項の規定の適用については、同項ただし書中「住所」とあるのは、「医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」とする。
第39条 (向精神薬取扱責任者の届出)
(向精神薬取扱責任者の届出)第三十九条法第五十条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証の番号及び免許年月日三免許の種類四向精神薬営業所の名称及び所在地五向精神薬取扱責任者の氏名及び住所六向精神薬取扱責任者の資格七向精神薬取扱責任者の設置又は変更年月日2向精神薬営業者は、法第五十条の二十第四項の規定により届け出ようとするときは、別記第三十四号様式による届出書を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第39_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三十九条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第40条 (保管等)
(保管等)第四十条向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を、その向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設内で保管しなければならない。2前項の保管は、当該向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において、向精神薬に関する業務に従事する者が実地に盗難の防止につき必要な注意をする場合を除き、かぎをかけた設備内で行わなければならない。3向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を廃棄するときは、焼却その他の向精神薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。4向精神薬営業者は、常時取引関係にない者に向精神薬を譲り渡すときは、その相手方が法第五十条の十六第二項、第三項又は第四項の規定により向精神薬の譲渡しが禁止されている者でないことを確認しなければならない。
第40_附2条 第四十条
第四十条この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第41条 (事故の届出)
(事故の届出)第四十一条法第五十条の二十二第一項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる向精神薬の剤型の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の向精神薬につき事故が生じた場合に行わなければならない。末、散剤、顆粒剤百グラム又は百包錠剤、カプセル剤、坐剤百二十個注射剤十アンプル又は十バイアル内用液剤十容器経皮吸収型製剤十枚2向精神薬取扱者は、法第五十条の二十二第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十五号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は地方厚生局長の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬取扱者にあつてはその向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二免許証又は登録証の番号及び免許又は登録年月日三免許又は登録の種類四向精神薬営業所、向精神薬試験研究施設又は病院等の名称及び所在地五事故が生じた向精神薬の品名及び数量六事故発生の状況
第42条 (記録を要しない向精神薬)
(記録を要しない向精神薬)第四十二条法第五十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。一病院等の開設者が譲り渡した向精神薬(施用のため交付されたものに限る。)二向精神薬小売業者又は病院等の開設者が譲り受けた向精神薬(向精神薬小売業者から向精神薬処方箋により調剤された向精神薬を譲り受けた者若しくは病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受けた者又はこれらの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者から譲り受けたものに限る。)三向精神薬小売業者又は病院等の開設者が廃棄した向精神薬(前号に掲げる向精神薬であるものに限る。)
第43条 (届出)
(届出)第四十三条法第五十条の二十四第一項第三号及び同条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、前年中に輸入し、又は輸出した向精神薬の輸入又は輸出の相手国の名称とする。
第44条 (適用除外等対象向精神薬製剤)
(適用除外等対象向精神薬製剤)第四十四条法第五十条の二十五に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第二のとおりとする。
第45条 (薬局開設者等の別段の申出)
(薬局開設者等の別段の申出)第四十五条法第五十条の二十六第一項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書(別記第三十六号様式)を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一申出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二薬局開設又は卸売販売業の許可に係る許可番号及び許可年月日三前号の許可の種類四薬局又は営業所の名称及び所在地
第45_2条 (業務の届出)
(業務の届出)第四十五条の二法第五十条の二十七に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次項及び次条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)の名称及び所在地二取り扱う麻薬向精神薬原料の品名2麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、法第五十条の二十七前段の規定により届け出ようとするときは、別記第三十七号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者となろうとする者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が、同条後段の規定により届出事項の変更につき届け出ようとするときも、同様とする。
第45_3条 (業務廃止の届出)
(業務廃止の届出)第四十五条の三麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、法第五十条の二十八第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十八号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二麻薬等原料営業所の名称及び所在地三業務廃止の事由及び年月日2前項の規定は、法第五十条の二十八第二項の規定により届け出る場合に準用する。
第45_4条 (輸入及び輸出の届出)
(輸入及び輸出の届出)第四十五条の四法第五十条の二十九、第五十条の三十第一項、第五十条の三十一又は第五十条の三十二の規定により届け出ようとする者は、別記第三十九号様式による届出書を地方厚生局長に提出しなければならない。
第45_5条 (輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)
(輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)第四十五条の五法第五十条の三十一及び第五十条の三十二に規定する厚生労働省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる量とする。N―アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物N―アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量アセトン及びこれを含有する物アセトン百五十キログラムを含有する量アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物アントラニル酸として三十キログラムを含有する量イソサフロール及びこれを含有する物イソサフロール四キログラムを含有する量エチルエーテル及びこれを含有する物エチルエーテル百四十キログラムを含有する量エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物エルゴタミンとして二十グラムを含有する量エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物エルゴメトリンとして十グラムを含有する量塩酸及びこれを含有する物塩化水素二十キログラムを含有する量過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量サフロール及びこれを含有する物サフロール四キログラムを含有する量トルエン及びこれを含有する物トルエン百七十キログラムを含有する量ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物ピペリジンとして五百グラムを含有する量ピペロナール及びこれを含有する物ピペロナール四キログラムを含有する量メチルエチルケトン及びこれを含有する物メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン及びこれを含有する物三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン四キログラムを含有する量無水酢酸及びこれを含有する物無水酢酸二百十キログラムを含有する量リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物リゼルギン酸として十グラムを含有する量硫酸及びこれを含有する物硫酸二十キログラムを含有する量
第45_6条 (事故の届出)
(事故の届出)第四十五条の六法第五十条の三十三第一項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量を超える麻薬向精神薬原料につき事故が生じた場合に行わなければならない。N―アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物N―アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量アセトン及びこれを含有する物アセトン百五十キログラムを含有する量アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物アントラニル酸として三十キログラムを含有する量イソサフロール及びこれを含有する物イソサフロール四キログラムを含有する量エチルエーテル及びこれを含有する物エチルエーテル百四十キログラムを含有する量エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物エルゴタミンとして二十グラムを含有する量エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物エルゴメトリンとして十グラムを含有する量塩酸及びこれを含有する物塩化水素二十キログラムを含有する量過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量サフロール及びこれを含有する物サフロール四キログラムを含有する量トルエン及びこれを含有する物トルエン百七十キログラムを含有する量ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物ピペリジンとして五百グラムを含有する量ピペロナール及びこれを含有する物ピペロナール四キログラムを含有する量メチルエチルケトン及びこれを含有する物メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン及びこれを含有する物三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン四キログラムを含有する量無水酢酸及びこれを含有する物無水酢酸二百十キログラムを含有する量リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物リゼルギン酸として十グラムを含有する量硫酸及びこれを含有する物硫酸二十キログラムを含有する量2麻薬等原料営業者は、法第五十条の三十三第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四十号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二営業者の種類三麻薬等原料営業所の名称及び所在地四事故が生じた麻薬向精神薬原料の品名及び数量五事故発生の状況
第45_7条 (疑わしい取引の届出)
(疑わしい取引の届出)第四十五条の七法第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一注文者の氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称若しくは所在地)又は事業内容が虚偽であると思料される場合二注文者の入手目的が、当該注文者の事業内容と一致しないと思料される場合三支払方法又は運搬方法等が通常の取引慣行に反すると思料される場合四その他麻薬等原料営業者が、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、法第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連すると思料する合理的な理由がある場合2法第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)二麻薬等原料営業所の名称及び所在地三注文のあつた麻薬向精神薬原料の品名及び数量四注文者の氏名又は住所等注文者を特定する事項五注文のあつた年月日六法第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがあると認められる理由3麻薬等原料営業者は、法第五十条の三十三第二項の規定により届け出ようとするときは、別記第四十一号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第45_8条 (適用除外等)
(適用除外等)第四十五条の八法第五十条の三十六に規定する厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料は、別表第三のとおりとする。
第46条 (収去証)
(収去証)第四十六条麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は、法第五十条の三十八第一項の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(別記第四十二号様式)を交付しなければならない。
第47条 (身分を示す証票)
(身分を示す証票)第四十七条法第五十条の三十八第三項(法第五十八条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定により携帯すべき身分を示す証票は、別記第四十三号様式による。
第47_2条 (法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項)
(法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項)第四十七条の二法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項は、物品に係る名称、形状、容器、包装、表示又は陳列若しくは広告の方法とする。
第48条 (医師の届出事項)
(医師の届出事項)第四十八条法第五十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一麻薬中毒の症状の概要二診断の年月日三医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
第49条 (厚生労働省令で定める病院)
(厚生労働省令で定める病院)第四十九条法第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。一国又は都道府県が設置した精神科病院(精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。)二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八の規定により指定された精神科病院
第50条 (診療報酬の請求)
(診療報酬の請求)第五十条麻薬中毒者医療施設は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該麻薬中毒者医療施設が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第51条 (犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)
(犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)第五十一条法第六十条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一交付を受けた麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日二交付を受けた麻薬又は向精神薬につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る麻薬又は向精神薬の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
第52条 (証紙の代価)
(証紙の代価)第五十二条法第六十一条に規定する証紙の代価は、次の通りとする。一第十一条第一項第一号の証紙六十円二第十一条第一項第二号の証紙三十円三第十一条第一項第三号の証紙十五円
第53条 (手数料等の納付)
(手数料等の納付)第五十三条法第五十九条の五第一項に規定する手数料及び法第六十一条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
第54条 (処方箋等の記載)
(処方箋等の記載)第五十四条法第二十七条第六項の規定による処方箋、法第三十二条第一項の規定による譲受証及び譲渡証、法第三十七条第一項、法第三十八条第一項、法第三十九条第一項及び法第四十条第一項に規定する帳簿並びに法第四十一条の規定による記録は、墨又はインキを用いて記載しなければならない。
第55条 (権限の委任)
(権限の委任)第五十五条法第六十二条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第三十九号から第四十四号までに掲げる権限(第四十四号に掲げる権限にあつては、厚生労働大臣が第四十二号又は第四十三号に掲げる権限を自ら行つた場合に限る。)を自ら行うことを妨げない。一法第三条第一項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)二法第四条第一項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)三法第七条第一項及び第三項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)四法第八条(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)五法第九条第一項及び第二項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)六法第十条第一項及び第二項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)七法第十二条第一項及び第三項に規定する権限八法第十三条第一項に規定する権限九法第十七条に規定する権限十法第二十一条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)十一法第二十四条第十項及び第十二項第二号に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び第二種大麻草採取栽培者に係るものを除く。)十二法第三十五条第一項及び第三項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)十三法第三十六条第一項及び第三項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)十四法第四十四条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)十五法第四十五条に規定する権限十六法第四十六条第二項に規定する権限十七法第五十条第一項に規定する権限十八法第五十条の五に規定する権限十九法第五十条の九第一項及び第二項に規定する権限二十法第五十条の九第三項及び第四項において準用する法第十五条に規定する権限二十一法第五十条の九第三項から第五項までにおいて準用する法第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項に規定する権限二十二法第五十条の九第三項から第五項までにおいて準用する法第十六条に規定する権限二十三法第五十条の十に規定する権限二十四法第五十条の十二第一項及び第二項に規定する権限二十五法第五十条の十二第三項から第五項まで並びに第五十条の十三第二項及び第三項において準用する法第十八条第二項から第五項までに規定する権限二十六法第五十条の十二第三項から第五項まで並びに第五十条の十三第二項及び第三項において準用する法第十九条に規定する権限二十七法第五十条の十三第一項、第四項、第五項及び第七項に規定する権限二十八法第五十条の十四第一項に規定する権限二十九法第五十条の二十第四項に規定する権限三十法第五十条の二十二に規定する権限三十一法第五十条の二十四に規定する権限三十二法第五十条の二十七に規定する権限三十三法第五十条の二十八に規定する権限三十四法第五十条の二十九に規定する権限三十五法第五十条の三十に規定する権限三十六法第五十条の三十一に規定する権限三十七法第五十条の三十二に規定する権限三十八法第五十条の三十三に規定する権限三十九法第五十条の三十八第一項及び第二項に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)四十法第五十条の三十九に規定する権限四十一法第五十条の四十に規定する権限四十二法第五十条の四十一に規定する権限四十三法第五十一条に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)四十四法第五十二条第二項に規定する権限2法第六十二条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。