第1条 (麻薬)
(麻薬)第一条麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)別表第一第七十七号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。一三―O―アセチル―七・八―ジヒドロ―七α―〔一(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六―O―メチル―六・十四―エンド―エテノモルヒネ(別名アセトルフィン)及びその塩類二N―(アダマンタン―一―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類三N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類四N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類五N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類六三―(二―アミノブチル)インドール(別名エトリプタミン)及びその塩類七二―アミノプロピオフェノン及びその塩類八三―(二―アミノプロピル)インドール及びその塩類九N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類十N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類十一N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類十二一―(エチルアミノ)エチル―二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類十三二―エチルアミノ―一―フェニルプロパン―一―オン及びその塩類十四二―(エチルアミノ)―一―フェニルヘキサン―一―オン(別名N―エチルヘキセドロン)及びその塩類十五二―(エチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類十六二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類十七二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類十八二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類十九二―(エチルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類二十N―〔一―〔二―(四―エチル―五―オキソ―二―テトラゾリン―一―イル)エチル〕―四―(メトキシメチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)及びその塩類二十一四―エチル―二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名DOET)及びその塩類二十二二―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類二十三N―エチル―一―フェニルシクロヘキシルアミン(別名エチシクリジン)及びその塩類二十四N―エチル―α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名N―エチルMDA)及びその塩類二十五二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピペリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類二十六二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類二十七(五R)―四・五―エポキシ―六―メトキシ―十七―メチル―六・七・八・十四―テトラデヒドロモルヒナン―三―オール(別名オリパビン)及びその塩類二十八キノリン―八―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類二十九一―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類三十二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類三十一一―(三―クロロフェニル)ピペラジン及びその塩類三十二二―(二―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類三十三一―(三―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類三十四一―(四―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン(別名四―CMC)及びその塩類三十五一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―(二―オキソ―三―プロピオニル―一―ベンズイミダゾリニル)ピペリジン(別名ベジトラミド)及びその塩類三十六一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―(一―ピペリジノ)ピペリジン―四―カルボン酸アミド(別名ピリトラミド)及びその塩類三十七一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸(別名ジフェノキシン)及びその塩類三十八一―(四―シアノブチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類三十九N・N―ジアリル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類四十三―[二―(ジイソプロピルアミノ)エチル]―五―メトキシインドール及びその塩類四十一一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類四十二三―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕インドール(別名DET)及びその塩類四十三一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類四十四一―(二―ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロ―二―(四―プロポキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類四十五一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―メトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類四十六一―シクロヘキシル―四―(一・二―ジフェニルエチル)ピペラジン及びその塩類四十七三・四―ジクロロ―N―{[一―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]メチル}ベンズアミド及びその塩類四十八三・四―ジクロロ―N―[二―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]―N―メチルベンズアミド及びその塩類四十九シス―二―アミノ―四―メチル―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名四―メチルアミノレクス)及びその塩類五十ジヒドロコデイノン―六―(カルボキシメチル)オキシム(別名コドキシム)及びその塩類五十一七―[(十・十一―ジヒドロ―五H―ジベンゾ[a・d]シクロヘプテン―五―イル)アミノ]ヘプタン酸(別名アミネプチン)及びその塩類五十二七・八―ジヒドロ―七―α―[一―(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル]―六・十四―エンド―エタノテトラヒドロオリパビン(別名ジヒドロエトルフィン)及びその塩類五十三七・八―ジヒドロ―七α―〔一(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六―O―メチル―六・十四―エンド―エテノモルヒネ(別名エトルフィン)及びその塩類五十四一―(一・二―ジフェニルエチル)ピペリジン及びその塩類五十五四・四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘキサノン(別名ノルピパノン)及びその塩類五十六三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕インドール(別名DMT)及びその塩類五十七三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類五十八三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類五十九三―[(一R・二R)―三―(ジメチルアミノ)―一―エチル―二―メチルプロピル]フェノール(別名タペンタドール)及びその塩類六十二―ジメチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類六十一三―(一・二―ジメチルヘプチル)―七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名DMHP)及びその塩類六十二N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類六十三二―(二・五―ジメトキシ―四―イソプロピルスルファニルフェニル)エタンアミン及びその塩類六十四二・五―ジメトキシ―四・α―ジメチルフェネチルアミン(別名DOM)及びその塩類六十五二・五―ジメトキシ―四―(プロピルチオ)フェネチルアミン及びその塩類六十六二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名DMA)及びその塩類六十七三・四―ジメトキシ―十七―メチルモルヒナン―六β・十四―ジオール(別名ドロテバノール)及びその塩類六十八N―〔一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名チオフェンタニル)及びその塩類六十九一―〔一―(二―チエニル)シクロヘキシル〕ピペリジン(別名テノシクリジン)及びその塩類七十六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=アセテート及びその塩類七十一六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=アセテート及びその塩類七十二六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=プロピオネート及びその塩類七十三六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=プロピオネート及びその塩類七十四六a・七・八・九―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル
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第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
第2条 (濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量)
(濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量)第二条法別表第一第七十八号ロの政令で定める量は、次の各号に掲げる物の区分に応じ、当該各号に定める量とする。一油脂(常温において液体であるものに限る。)及び粉末百万分中十分の量二水溶液一億分中十分の量三前二号に掲げる物以外のもの百万分中一分の量
第3条 (麻薬原料植物)
(麻薬原料植物)第三条法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。一三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)二三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
第4条 (向精神薬)
(向精神薬)第四条法別表第三第十一号の規定に基づき、次に掲げる物を向精神薬に指定する。一二―アミノ―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名アミノレクス)及びその塩類二五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類三五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類四二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類五一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類六二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類七N―エチル―三―フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプタン―二―アミン(別名フェンカンファミン)及びその塩類八五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類九N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類十五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類十一五―エチル―五―(一―メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)及びその塩類十二一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類十三七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロラゼパム)及びその塩類十四七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類十五七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及びその塩類十六七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン及びその塩類十七十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類十八八―クロロ―六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)及びその塩類十九七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)及びその塩類二十七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)及びその塩類二十一七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及びその塩類二十二七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類二十三十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類二十四七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名オキサゼパム)及びその塩類二十五七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)及びその塩類二十六七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類二十七七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)及びその塩類二十八七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)及びその塩類二十九七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類三十七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)及びその塩類三十一(RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)及びその塩類三十二四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)及びその塩類三十三五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類三十四五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム)及びその塩類三十五六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類三十六八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類三十七三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類三十八六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―八―ニトロ―四H―s―トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類三十九七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類四十七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―チオン(別名クアゼパム)及びその塩類四十一七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類四十二八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)及びその塩類四十三八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―[一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類四十四N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類四十五八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及びその塩類四十六七―クロロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・五―ベンゾジアゼピン―二・四(三H・五H)―ジオン(別名クロバザム)及びその塩類四十七五・五―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)及びその塩類四十八二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類四十九三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類五十二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類五十一五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類五十二三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類五十三一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類五十四一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類五十五二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類五十六N・α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)及びその塩類五十七N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン及びその塩類五十八三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン及びその塩類五十九α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類六十N・N・六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ[一・二―a]ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピデム)及びその塩類六十一一―(四―トリル)―二―(一―ピロリジニル)―一―ペンタノン(別名ピロバレロン)及びその塩類六十二トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類六十三五―ブチル―五―エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)及びその塩類六十四五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―
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第5条 (麻薬向精神薬原料)
(麻薬向精神薬原料)第五条法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。一N―アセチルアントラニル酸及びその塩類二四―アニリノピペリジン及びその塩類三四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類四イソサフロール五エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類六塩酸七過マンガン酸カリウム八サフロール九一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類十一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類十一一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類十二トルエン十三ピペリジン―四―オン及びその塩類十四ピペロナール十五N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類十六一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類十七ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類十八プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類十九メチルエチルケトン二十一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類二十一一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類二十二二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類二十三メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類二十四二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類二十五三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン二十六硫酸
第6条 (麻薬とみなして法の規定を適用する物)
(麻薬とみなして法の規定を適用する物)第六条法第二条第二項の規定に基づき、次に掲げる物を化学的変化(代謝を除く。)により容易に法別表第一に掲げる物を生成する物に指定する。一六a・七・八・十a―テトラヒドロ―一―ヒドロキシ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―二―カルボン酸及びその塩類二六a・七・十・十a―テトラヒドロ―一―ヒドロキシ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―二―カルボン酸及びその塩類