牧野法施行令

法令番号
昭和25年政令第244号
施行日
1991-05-21
最終改正
1991-05-21
e-Gov 法令 ID
325CO0000000244
ステータス
active
目次
  1. 1 (法の施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (牧野管理規程を定めるべき牧野)

第1条 (法の施行期日)

(法の施行期日)第一条牧野法(以下「法」という。)中第三章の規定以外の規定の施行期日は、昭和二十五年八月一日とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第2条 (牧野管理規程を定めるべき牧野)

(牧野管理規程を定めるべき牧野)第二条法第三条第一項の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。一一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの二一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満、都府県にあつては五ヘクタール以上十ヘクタール未満のものであつて、農林水産省令の定める手続に従い都道府県知事が指定するもの2法第二十二条の規定により法第三条第一項の規定を準用する場合における同項の河川の敷地又は堤防は、公用に供していない河川の敷地又は堤防であつて、一団地の面積が一ヘクタール以上のものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000244

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> 牧野法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/makino-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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